2008年6月5日木曜日

信託

 今日はお客さんからの問い合わせで、信託について調べました。土地建物の信託受益権を利用した相続対策スキームについての質問でした。

 結論は大したことはなかったのですが、信託についての知識が大幅に不足している私はネットで調べまくりました(汗)税理士試験で相続税に合格したときは改正信託法も施行されていませんでしたし、信託自体そんなにやった記憶がありませんし、実務でも触れることがほとんどないので知識が不足していることは自分自身でも認識していました。

 自益信託と他益信託がある程度しか知りませんでしたが、調べていくと元本受益権と収益受益権が分離している信託受益権があったりと、新たな発見がありました。以前に受けた税理士会の研修でも信託にかかる話が出ていましたが、あの時もよくわからなかった記憶があります。資産税をやるなら信託も勉強しておかなきゃいけないことを痛感しました。

 ちなみに結論ですが、現預金で持っているよりも不動産などの評価が減額される財産を所有しているほうが相続税は安くなるということです。あくまでも相続税を納付できるだけの現預金がある方への相続対策として信託受益権、不動産の購入、保険への加入があるという一般的な話です。質問の内容も考えてみれば相続対策として「信託受益権」と言っているだけで、現預金にくらべ評価が減額される財産であれば極端な話何でも良かったのですが、慣れない「信託」という言葉に反応してしまいました。

 また勉強する課題がふえました。課題が増えるだけでこなせていないので、優先順位をつけて課題をこなしていこうと思います。

0 件のコメント: