2008年8月10日日曜日

記帳指導(二人目)

 今日は久しぶりに休日に仕事をしています。

 午前中は新たに割り当てられた記帳指導の方とお会いしました。基本的には平日の昼間にお願いしているのですが、電話でお話したところお忙しいようで、お会いできるのがかなり先になりそうでした。ちょうど別の仕事が今日の午後に入ったため、急遽お伺いすることになった次第です。

 今回の方は建設関係のお仕事をされている方で、今年になって脱サラされた方です。会計、税務に関することは全くの素人(当然ですが・・・)の方で、苦手意識があるようでした。今回も前回同様に、所得の種類、青色申告とは?、青色申告特別控除の違い、消費税について概要をお話し、お仕事の内容と流れ、現在の書類保管状況をお伺いしました。

 発行した請求書は保管され、領収書は月別にノートに貼っておりましたので、整理はきちんとされていましたが、帳簿の作成は全くされていませんでした。事業開始時に提出した青色申告承認申請書には「簡易簿記」で帳簿をつける旨の記載がしてあり、ご本人もネットで購入できる収支計算ソフトの購入を考えられているようでしたが、青色申告特別控除の違いを説明したことで、簡易簿記か複式簿記か?迷いが出てきたようでした。10万円と65万円では全く違いますから迷うのは当然だと思います。

 複式簿記で記帳されるなら、会計ソフトを導入されることをお勧めしましたが金額的に迷われているようでした。ご本人が探してこられたソフトが5,000円程度、私がお勧めしたソフトがキャンペーン価額で25,000円程度と開きがあるためでしょうか?気持ちとしては複式簿記で記帳して65万円の青色申告特別控除を受けたいようで、手書きで帳簿をつけるのは大変か?などの質問もありました。領収書を拝見した限りでは件数もそこそこあるため、手書き帳簿は厳しいと思います。今日は結論が出ず、次回お伺いするまでに結論を出していただくことにしました。

 ひとつ気になることが、、、青色申告承認申請書には「簡易簿記」による記帳としているため10万円控除しか受けられないが、実際には複式簿記で記帳した場合(その他の65万円控除の要件は満たしています)は青色申告特別控除として65万円控除で申告できるのか?ということです。条文を読んだところでは、青色申告承認申請書において「複式簿記」か「簡易簿記」かは「その他参考となるべき事項」となっており、この申請書提出により青色申告特別控除額が確定するとは読めませんでした。(当然65万円控除を受けるための要件を満たしている必要がありますが)簡易簿記→複式簿記への変更、青色申告特別控除額の変更届なんてものは条文にも記載がないので問題ないと考えています。条文をひいてわかったこと、青色申告特別控除の65万円、10万円という金額、控除の順序(不動産→事業→山林)は措置法で規定されていたんですね。

 午後は来客の予定でしたが事務所に戻ると時間に余裕がありました。記帳指導でお話していて自分の事業所得7月分を記帳していないことに気付きました。会計ソフトへの入力は全くやっていませんが、excelで振替伝票を作成し領収書等を貼り付けています。こうしておけば何に使った経費か?忘れないですよね。お客様がいらっしゃるまで、自分の振替伝票作成と領収書の整理をしました。そろそろ枚数も溜まってきたので会計ソフトへ入力を始めようかと思います。

 午後は相続案件の仕事です。先月お会いした際にお願いしていた資料の一部が揃ったため、お持ちいただきました。不足資料の確認と疑問に思われていることにお答えしました。ある程度資料が揃ってきたので作業に入ろうかと思います。

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