2008年9月11日木曜日

内部統制

 今日は東京税理士会の研修に参加してきました。午前と午後でテーマは違うのですが、私が出席したのは「金融商品取引法と内部統制」です。金融商品取引法の内部統制報告が求められるのは上場会社であるため税理士の主なお客さんには直接影響しませんが、一部のお客さんは上場会社ですし上場会社の子会社もありますので、制度について理解しておく必要があると思い参加しました。

 まず内部統制って何?って疑問があると思います。内部統制とは、会社自らが業務の適正を確保するための体制を構築していくシステムをいい、会社の存在の目的を果たすために経営者が整備するものです。内部統制の定義は、企業会計審議会内部統制部会で次のとおりに定義されています。

「内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。」

 ここでいう4つの目的とは、
  1.業務の有効性・効率性     
  2.財務報告の信頼性
  3.法令遵守
  4.資産の保全
 をいいます。

 そして6つの基本的要素とは、
  1.統制環境
  2.リスクの評価と対応
  3.統制活動
  4.情報と伝達
  5.モニタリング
  6.ITへの対応
 をいいます。

 ここまで読んでも何のことかよく理解できないのですが、簡単に言うと、会社の存在の目的を果たすために法律行為や財務報告における不正や誤りを防止するために経営者が整備するものということです。具体的には社内規定の整備、業務のマニュアル化、規定を守りながら会社の目標を達成するための環境を整備し、不正経理を防止することになります。最終的には開示される財務諸表に誤りがないということを経営者自らが証明するためのプロセスと考えると良いと思います。

 内部統制報告は、経営者の責任で自ら有効性の評価を行い、欠陥がある場合には是正し、内部統制報告書を作成します。そして会計監査人が経営者が内部統制報告書の監査を行い、監査報告書にその結果が反映されます。経営者が内部統制に重要な欠陥があると評価しても即監査意見が不適正などとなることはないようです。この点は重要な点ですね。経営者の評価によって監査人の報告は次のようになるようです。

 ・内部統制が有効と経営者が評価
  監査人が是認 → 適正意見
  監査人が否定 → 不適正意見、限定意見
 ・内部統制に重要な欠陥があると経営者が評価
  監査人が是認 → 適正意見(追記情報の記載あり)
 ・監査範囲の制約 → 意見不表明

 このように経営者は内部統制の評価を行うわけですから、昨今の企業不祥事があった時に記者会見で社長が「私は知りませんでした」と言うシーンが見られましたが、このような発言は自ら「当社は内部統制に重大な欠陥があります」と公表していることになると解説されていました。この解説はとてもわかりやすいと思いました。

 今日の研修は基本部分のみの説明でしたが、基本的な考え方は理解できたと思います。自分自身の理解を整理するためにもブログに書きましたが、書いていて「人に説明できるほどの理解ができていない」と実感しています。とてもわかりにくい内容になってしまいましたが最後まで読んでいただいた方、ありがとうございました。実務を通じて理解を深め、もっとわかりやすく自分の言葉で説明できるようになりたいものです。うーん、内部統制って難しい・・・

 

2 件のコメント:

kimutax@税金まにあ さんのコメント...

私はこの日の研修には参加していなかったのですが…

もしも(^^ゞ研修で私を見かけたら
ぜひぜひ、お声がけください~!

suetax さんのコメント...

 kimutax@税金まにあさん、コメントありがとうございます。
 研修で見かけたら声かけさせていただきま~す。