昨年、政治資金規正法が改正され、この法律により登録政治資金監査人という新しい外部監査制度が導入されました。国会議員関係政治団体について、平成21年分から収支報告書を提出する前に、弁護士、公認会計士又は税理士(登録政治資金監査人)による監査を必ず受けなければならないこととなりました。国会議員関係政治団体は約5000団体あると言われています。この登録政治資金監査人の登録申請書受付は9月から始まります。
今回の改正は政治資金を透明化するという目的ですが、実際の監査では領収書等はコピ-ではなく現物を全て調査することとされているようです。法人が受けている公認会計士による監査とは随分違います。(公認会計士による法人の監査は全ての確認ではなくサンプル監査です)全ての領収書等を現物で確認するといってもボリュームがどれほどあるかわかりませんし、政治資金といえば不透明な支出が新聞等で報道されていることもあり、監査人の責任についてどのようになっているのか?よくわからない面も多々あります。(私の勉強不足もありますが・・・)
東京税理士会の会報を見ると、登録政治資金監査人制度についての研修会が予定されているようですので申し込みしてたところ受講票が届きました。総務省の方が講師として説明してくださるようです。この制度は新しい制度ですし、興味もあるので参加してきます。研修会が終わったらブログにアップしたいと思います。

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