2008年9月16日火曜日

研修会

 先日、東京税理士会の研修に参加してきました。テーマは午前と午後で分かれており、次のようなテーマでした。

 午前の部 居住用賃貸物件の消費税還付の問題点 
      ~自動販売機作戦を検証する~
      講師 税理士 熊王 征秀
 午後の部 役員給与の実務上の問題点とその対応について
      講師 税理士・公認会計士 大江 晋也

 午前の部はこのブログでも紹介したことのあるクマオー先生が講師です。事例を用いて居住用賃貸物件の還付請求手続と固定資産の税額調整(変動と転用です)について説明がありました。具体的な事例を用いての解説でしたから理解は進みました。このような節税(還付)スキームを組んだときは、最後まで面倒を見ないと大変なことになることを再認識しました。

 居住用賃貸物件ですから、課税事業者を選択しても通常年は一般課税よりも簡易課税が有利なのは一般的に皆さんが認識していること、だから物件を取得した年に還付を受けられるように課税事業者を選択、翌年は簡易を選択、その翌年は免税になるために課税事業者選択不適用届出書を提出と、ここまではみんなが考えることですよね。消費税に関する届出でまだ有効なものが一つ残っているのです。そうです、簡易課税制度選択届出書です。簡易課税制度は適用すると2年縛りがあるため、簡易課税制度選択不適用届出書の提出ができるのは課税事業者選択不適用届出書を提出した翌年になってしまいます。

 通常であれば、居住用物件の賃貸であれば非課税売上になるため、この賃貸だけであれば納税義務はないことになりますが、将来納税義務が生じたときに簡易課税制度選択届出書の効力が生きているため、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の場合には簡易課税となりますし、この他、新たな設備投資が生じたときに課税事業者選択届出書を提出した場合も簡易課税となってしまいます。免税事業者になっても簡易課税制度選択届出書の効力は継続しているので、昔に出した届出書のことを忘れていると痛い目にあいます。このようなスキームを組んだときは消費税との縁をきっちりと切ったほうがいいとの解説がありました。このスキームでいくと、簡易課税制度選択不適用届出書の提出まで行って初めてスキームの完結ということになります。

 題名にもある自動販売機作戦については、個人的な考えとしての説明はありましたが、私もクマオー先生の意見に賛成です。どのようなご意見だったかはレジュメにも記載されていないため、ここでは記載しませんが・・・今回の研修で実感したこと、クマオー先生もおっしゃっていましたが、消費税でのトラブルで多いのは届出書に関するものが多い、A4の届出書を期限内に出すか出さないかで結果が大きく変わります。それも半端でない金額が・・・届出書の管理はしっかりやらなきゃいけないということを改めて認識しました。自分のクライアントの届出書の経緯についてまとめたいと思います。

 午後のテーマも具体的事例に沿ったものでした。国税庁から出ているQ&A、その他専門誌などで紹介されている事例をもとに条文、通達の解釈を含めて説明されていました。知識の整理にはちょうど良かったです。レジュメは事例がたくさん載っているため、後で読み返したり実務でわからない時にも使えると思います。

 今回の研修はクマオー先生の話を聞きたくて出席したため、消費税に関する内容が多くなってしまいました。今後も税理士会の研修に参加して、知識のブラッシュアップと新しいことを吸収していきたいと思います。いやー、本当に消費税って怖いですね。皆さん、気をつけましょう。

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