この間の日曜日、記帳指導に行ってきました。本来は平日の昼間に行うものなのですが、納税者の方が昼間は忙しく夜も遅い、週末も休みが取りづらいということもあり、自分も週末に仕事をする日にあわせてお伺いしている方です。
今回が2回目の訪問だったのですが、前回お伺いしたときにソフトを導入するか否か?という点からスタートしました。今回の方は青色申告の届出の際、「簡易帳簿による記帳」として届出していましたので、「複式簿記による記帳」について説明し、青色申告特別控除の金額が違うことをお話しました。ご自身で記帳されますので、自分がどこまでできるか?ということを踏まえて決めていただきこととしていました。結果は、、、簡易帳簿で記帳することとなりました。そうはいっても取引はそこそこありますので、簡易帳簿向けのソフトを購入されることとなりました。
方針が決まり、具意的な作業へ。。。この方は領収書等の整理はできていますので、具体的にソフトへ入力する際の勘定科目について説明しました。1ヶ月分の領収書をもとに、取引ごとに科目と摘要欄の記載方法を説明しました。また、業務上、車が必要な方なので固定資産の取得価額の計算も行いました。
次回の日程は未定ですが、ソフトを購入して入力し、次回までにある程度の入力をしておいていただくこととなりました。初めてのことなので処理方法がわからないかもしれませんので、少し入力していただいたら仕訳帳?をFAXしていただければアドバイスさせていただくこともお伝えし、今日の記帳指導は終わりました。あと3回ありますので、終わるまでに確定申告書をご自身で作成できるところまでもっていくことが必要ですね。
ところで今回話していて気付いたというか参考書籍に、いわゆる一人親方の事業所得の計算についての記載がありました。受験でもやらないので初見の論点です。事務所に戻って調べてみたら、昭和30年2月に個別通達として出ていて、その後、昭和56年12月に改正されていました。今回の方の場合は該当しないのでホッと一安心ですが、実務ではこのような知らない論点が出てきますね。常に情報収集しておかなければ・・・と改めて思いました。

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