2008年10月3日金曜日

登録政治資金監査人制度に関する研修会②

 先日受講した「登録政治資金監査人制度に関する研修会」に関するものの第2回目です。

 前回の内容と重複しますが、研修会は総務省から2名の担当者が来場され、政治資金規正法と政治資金監査人制度について説明がありました。レジュメは総務省のホームページにも掲載されていますが、各テーマごとに分けると次のようになります。

 政治資金規正法
 ・政治資金規正法のあらまし
 ・政治資金規正法の改正の概要(平成19年12月改正)

 政治資金監査人制度
 ・政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)
  ~中間とりまとめ~
 ・政治資金監査実施要領(現場対応マニュアル)
  ~領収書等確認に当たっての留意事項~

 今回は、登録政治資金監査人制度について書きたいと思います。

 一番興味があるのは、この制度で自分達がやるべきこと、責任についてです。具体的には政治資金監査マニュアル、現場対応マニュアルに記載されていますが、ポイントと思われる点をピックアップしました。なお、現段階の政治資金監査マニュアル、現場対応マニュアルは最終版ではありません。

 ・政治資金監査報告書は、政治団体の収支報告書や会計帳簿等の
  適正性・適法性について、意見表明を求めるものではない。
 ・政治資金監査は、政治資金監査マニュアルに従って、政治団体が
  管理すべき会計帳簿等の書類が保存されているかどうか、それら
  の書面の記載が整合的かどうかを外形的・定型的に確認する業務。
 ・政治資金監査は当該国会議員関係政治団体の事務所において行い、
  領収書等の関係書類は現物を確認しなければならない。
 ・政治資金監査の調査方法については、会計帳簿等から一定数を抽出
  するのではなく、全数を調査しなければならない。
 ・会計帳簿と全ての領収書等とを突合させる必要がある。
 ・領収書を徴し難い事情があったものについては、その旨並びに当該
  支出の目的、金額及び年月日を記載した「領収書を徴し難かった
  支出の明細書」を作成しなければならない。
 ・会計責任者等に対するヒアリングを行うこと。

 イメージはつくようになりましたが、全数調査というところが大変ですよね。前回も書きましたが、人件費以外の経費について1件1万円以上のものは収支報告書に領収書等の写しを添付する必要がありますから、やはり全数確認になるのでしょうね?小さなお客さんのところでは、税理士が全数チェックをしていると思いますので、それと同じですね。

 驚いたことがひとつ、政治資金規正法では領収書等の宛名は記載事項とされていないことです。法的には定められていませんが、現場対応マニュアルでは宛名についても確認することとなっています。「上様」などの領収書については、当該国会議員関係政治団体に交付されてものとして取り扱うことができると書いてありますが、今後は発行者において宛名を記載してもらうように助言する必要があるようです。一般の法人でも「上様」領収書はたまに見ますが、そのような時は宛名を記載してもらうようにお願いしていますが、これも同じことですね。政治資金規正法で領収書の写しを添付するところまで厳しくしたのなら、領収書の宛名も記載させるべきで、記載のないものについてはペナルティを課す等のことがあってもいいと思います。

 自分の整理の為にも書いてみましたが、具体的な実務はどうなるのでしょうか?監査が必要になるのは平成21年分からですので、実際の作業は来年後半か再来年になります。それまでにはマニュアルの最終版もでるでしょうし、Q&Aも出るのではないかと期待しています。

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