今回は社会保険料控除、生命保険料控除について書きたいと思います。
1.社会保険料控除
社会保険料控除の対象となるものは次のとおりです。(代表的なもののみ抜粋)
①健康保険、雇用保険などの保険料で、被保険者として負担するもの
②国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
③長寿医療制度の保険料
④介護保険法の規定による保険料
⑤国民年金の保険料で被保険者として負担するもの
⑥国民年金基金の加入員として負担する掛金
⑦厚生年金保険料の保険料で被保険者として負担するもの
⑧厚生年金基金の加入員として負担する掛金
上記のうち、⑤と⑥については保険料を支払ったことの証明書類を保険料控除
申告書に添付する必要があります。この証明書は、社会保険庁又は各国民年
金基金が発行した保険料等の領収書や証明書をいいます。
控除額は支払った保険料等の金額となります。
2.生命保険料控除
生命保険料控除は一般の生命保険料の控除と個人年金保険料の控除があり、
それぞれ50,000円が限度となります。控除額の計算は次のとおりです。
支払った保険料の金額 控除額
25,000円以下 支払った保険料全額
25,001円~50,000円まで 支払った保険料の金額×1/2+12,500円
50,001円~100,000円まで 支払った保険料の金額×1/4+25,000円
100,001円以上 一律50,000円
上記の計算は、一般の生命保険料と個人年金保険料と別々に行います。
なお、対象となる生命保険契約の範囲は次のとおりです。(代表的なものを抜粋)
・生命保険契約のうち、生存又は死亡に基因して保険金が支払われるもの
・生命共済契約
・簡易生命保険契約
・身体の傷害又は疾病により保険金が支払われるもののうち一定のもの
ただしこれらは、保険金受取人のすべてが所得者本人又は配偶者や親族である
ことが要件となっています。
また、個人年金保険についても対象となる範囲が定められていますが、契約の
範囲契約の要件が細かに規定されています。
一般の生命保険料、個人年金保険料については、保険料控除申告書に証明書
類の添付が必要です。(生命保険料は9,000円を超えるもののみ)
これらの証明書は保険会社から発行されますが、通常はこの証明書に控除が
受けられる内容が記載されていますので参考にしてください。
保険関係では、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除がありますが、長く
なってしまいますので次回にまわします。

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