今回は地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除について書きたいと思います。
1.地震保険料控除
地震保険料控除とは、所得者本人又は生計を一にする親族が所有している
家屋・家財のうち一定のものを対象とした地震等により損害が生じた場合に
生じた損失を補填する保険金等が支払われる損害保険契約等にかかる保険料
のうち、地震等損害部分をいいます。
地震保険料控除は支払った保険料が控除されますが、限度額は5万円です。
2.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金とは次のものをいい、支払った掛金が控除できます。
①独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約にかかる掛金
②確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の
加入者掛金
③地方公共団体が条例の規定により実施する所謂心身障害者扶養共済制度で
一定の要件備えているものの掛金
控除を受ける為には、給与から天引きされているものは証明書不用ですが
本人が直接支払ったものについては、保険料控除申告書に証明書を添付する
必要があります。
次回は税額控除と還付手続きについて書きたいと思います。

0 件のコメント:
コメントを投稿