今回は税額控除と年末調整後の還付手続き(源泉税の納付)について書きたいと思います。
1.税額控除
税額控除として、次のものがあります。
①住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
②特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事の特例)
③住宅耐震改修特別控除
④省エネ改修工事に係る特例
いずれのものも適用初年度は所得者において確定申告を行う必要がありますが
2年目からは所定の手続きを行うことで年末調整により控除を受けられます。
なお、④は平成20年4月1日から12月31日の間に居住の用に供している
ことが要件となりますので、今年の年末調整では関係ありません。(適用初年
であるため確定申告となります)
①から③について前年までに確定申告で適用を受けた場合には、年末調整で
控除を受けることができます。控除を受ける場合には、次の書類を給与支払者
に提出する必要があります。
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
2.還付手続き等
年末調整を行った月分(通常は12月分。)として納付する「給与、退職所
得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収
税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。年末調整を行った月だ
けで差し引けない場合には翌月以降の源泉徴収税額から控除します。
ただし、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと
見込まれる場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納
額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出
し税務署から還付を受けます。(この書類を作るのは結構面倒なので嫌いです)
これで年末調整の一連の流れは終わりです。次回は質問をよく受ける論点について書きたいと思います。
1.税額控除
税額控除として、次のものがあります。
①住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
②特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事の特例)
③住宅耐震改修特別控除
④省エネ改修工事に係る特例
いずれのものも適用初年度は所得者において確定申告を行う必要がありますが
2年目からは所定の手続きを行うことで年末調整により控除を受けられます。
なお、④は平成20年4月1日から12月31日の間に居住の用に供している
ことが要件となりますので、今年の年末調整では関係ありません。(適用初年
であるため確定申告となります)
①から③について前年までに確定申告で適用を受けた場合には、年末調整で
控除を受けることができます。控除を受ける場合には、次の書類を給与支払者
に提出する必要があります。
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
2.還付手続き等
年末調整を行った月分(通常は12月分。)として納付する「給与、退職所
得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収
税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。年末調整を行った月だ
けで差し引けない場合には翌月以降の源泉徴収税額から控除します。
ただし、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと
見込まれる場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納
額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出
し税務署から還付を受けます。(この書類を作るのは結構面倒なので嫌いです)
これで年末調整の一連の流れは終わりです。次回は質問をよく受ける論点について書きたいと思います。

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