今日の日経新聞の「マネー生活」というコーナーに「投信、確定申告の範囲拡大(来年に税制改正)」と題して投資信託に関連した証券税制が解説されています。投資信託を購入している方も多数いると思いますが、マニアックな論点でもあるため、意外と知られていないのか投資信託に関する税務だと思います。
投資信託を預け入れる口座として、源泉徴収ありの特定口座、源泉徴収なしの特定口座、一般口座の3種類があります。特定口座は金融機関が取得費、売買損益の管理をしてくれるため、源泉徴収ありを選択している場合には確定申告不要となります。(ただし、損失が生じた為、翌年に損失を繰り越す場合には確定申告が必要となります。)よって、源泉徴収なしの特定口座、一般口座の場合は確定申告が必要となります。なお、一般口座の投資信託を特定口座に預け入れられるのは2009年5月末までとなっているため、早めに特定口座への預け入れをしたほうが申告手続きは楽になると思います。
公募株式投資信託を換金するためには、買取請求(売却)と解約請求(償還を含む)がありますが、どちらを選択するかで今年までは所得区分が変わりますが来年からは同じになります。
買取請求 → 譲渡所得
解約請求 → 解約益は配当所得、解約損は株式等の譲渡損と同様
(2009年以降は譲渡所得)
所得区分が変わることで損益通算の範囲が変わることになります。解約請求の場合、解約益が生じたとしても配当所得であるため株式の譲渡損、投資信託の解約損との通算はできませんでしたが、2009年からは譲渡所得となるため、株式の譲渡損、投資信託の解約損との通算ができることになります。また、株式の配当との通算も認められるようになるため、配当金等と株式や投資信託の売却を上手く組み合わせると納税額を減らせると思います。
ここまで書いておいていまさらですが・・・最近の株価暴落で証券税制の見直しが行われる可能性があります。2009年以降の証券税制は決まっているのですが、昨今の経済状況から従来どおりの取扱いにする(税率の軽減などを含めて)とかいろいろな話が新聞等でも報道されています。証券税制って理屈じゃなく、経済のために改正されていると思われます。だからどんどん複雑になって納税者にとってわかりにくい税制になっていると思います。わかりにくい税制だから納税者も株式投資に向かいにくいのではないのでしょうか?今後の動きに注目ですね。

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