2008年10月21日火曜日

年末調整⑦

 今回は年末調整に関連して、よく質問される事項について書きたいと思います。

1.中途採用者の前職給与
  Q:本年中途で入社した社員が、前職で給与の支払を受けていました。
    前職の給与はどのように確認し、年末調整ではどのように処理すれ
    ばよいでしょうか?
  A:前職の給与支払者から交付された「給与所得の源泉徴収票」をもとに
    年末調整を行います。なお、中途採用者で前職の給与がある方につい
    ては、「給与所得の源泉徴収票」を作成する際、「摘要欄」に前職の
    給与支払者名、給与の金額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額を記
    載します。
  Q:前職の給与支払者が倒産等したことにより、「給与所得の源泉徴収票」
    を交付してもらえない場合はどのようにすればよいでしょうか?
  A:年末調整は前職での給与を含めて行う必要がありますので、前職の給与
    が不明な場合は年末調整を行うことはできません。よって、今年最後の
    給与支払時には通常どおり源泉徴収し、最終的な税額は個人が確定申告
    することになります。この場合の「給与所得の源泉徴収票」には当社で
    支払ったもののみを記載し、前職の給与等が不明であるため年末調整を
    行っていないことを記載して交付します。

2.未払残業代を過去に遡及して支払う場合
  Q:最近話題の未払残業代ですが、当社においても過去における未払残業代
    があることが判明し、支払うこととなりました。この場合、年末調整は
    どのようになりますか?
  A:給与がどの年の所得になるかは、支給時期の定めがある場合には、その
    支給時期により区分することとなっています。一般的には残業代につい
    ても支給時期が就業規則等で定められていると思いますので、その定め
    られた本来の支給時期の属する年分の所得として、それぞれの年で年末
    調整することとなります。

3.社会保険料控除などの支払証明書について
  Q:「保険料控除申告書」に添付する必要がある証明書は何がありますか?
  A:次のものについては証明書を添付する必要があります。
    ①国民年金保険料及び国民年金基金掛金
    ②一般の生命保険料で本年中に支払った契約ごとの保険料の金額(剰余
     金や割戻金がある場合には控除後の金額)が9,000円を超えるもの
    ③個人年金保険料
    ④地震保険料
    ⑤旧長期損害保険料

    なお、提出が間に合わない場合には、翌年1月末までに提出することを条
    件に控除してもよいこととなっています。(提出できない場合は控除をし
    ないで再度年末調整を行うことになります。)

4.扶養控除関係
  Q:扶養親族の判定は、いつ時点で行いますか?
  A:本年12月31日の現況でおこないます。(年齢の判定も同様です)
  Q:年末調整を受けた後に子供が生まれたのですが・・・
  A:法律的には再度年末調整をする必要はありません。この場合には、確定申告
    を行い、控除を受けることとなります。しかしこの方法では手間がかかるた
    め、「扶養控除等異動申告書」の提出を受け、年末調整のやり直しを行って
    もよいこととなっています。(実務的には年末調整のやり直しが多いかな?)

こんな感じでしょうか?今回いろいろと書いてみて、自分自身も整理できました。この他にも注意点はたくさんありますので、「年末調整のしかた」などの手引きをみて作業しましょう。

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