先日、過怠税について調べる機会がありました。自分自身、過怠税について曖昧な面もあったので、せっかくですからここでまとめておきたいと思います。
国税に係るものとして、
・延滞税
・過少申告加算税
・無申告加算税
・不納付加算税
・重加算税
・印紙税法の規定による過怠税
があります。今回は延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税について書きたいと思います。
1.延滞税
延滞税は次のような場合に課されるものです。
(1)期限内申告書を提出した場合に、納付すべき税額を法定納期限までに
完納しないとき
(2)期限後申告書もしくは修正申告書を提出し、又は更正もしくは決定を
受けた場合に納付すべき税額が生じたとき
(3)予定納税に係る税額を法定納期限までに完納しないとき
(4)源泉徴収に係る税額を、法定納期限までに完納しないとき
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%又は前年の
11月30日の公定歩合+4%のいずれか低い割合(平成20年は4.7%)
が適用され、それ以後は年14.6%の割合が適用されます。
2.過少申告加算税
過少申告加算税は、期限内申告書を提出した者が、修正申告書の提出または
更正により納付すべき税額が生じた場合に課されるものです。過少申告加算
税は追加納付する税額の10%となっていますが、追加納付する税額が期限
内申告による税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合には、その超
える部分については15%となります。ただし、国税の調査があったことに
より更正があることを予知したのではなく、自ら修正申告書を提出した場合
には課されません。
3.無申告加算税
無申告加算税は、期限内に申告書を提出せず、期限後申告または決定があっ
た場合に課されるもので、納付すべき税額の15%となりますが、その納付
すべき税額が50万円を超える場合には、超える部分の金額は20%となり
ます。ただし、国税の調査があったことにより更正または決定があることを
予知したのではなく、自ら申告書を提出した場合には5%となります。
また、期限内に申告書を提出しなかったことについて正当な理由がある場合
または期限後申告書が法定申告期限から2週間を経過する日までに提出され
かつ、その提出が期限内に申告書を提出する意思があったと認められるとき
は無申告加算税は課されません。
ややこしいですねぇ・・・
4.不納付加算税
不納付加算税は、源泉徴収による税額を法定期限までに完納されなかった場
合に課され、納付すべき税額の10%となります。ただし、納付すべき税額
を税務署からの納税の告知を受けることなく納付した場合におて、その告知
を予知したものではなく自ら納付した場合は5%となります。
また、源泉徴収に係る税額を法定納期限までに納付しなかったことについて
正当な理由があると認められるとき、または法定納期限から1ヶ月を経過す
る日までに納付され、かつ、その納付が法定納期限までに納付する意思があ
ったと認められるときは課されません。
無申告加算税、不納付加算税で出てくる「正当な理由があると認められる場合」
「提出(納付)する意思があったと認められるとき」という部分はわかりづらい
ですよね。もう少し勉強してみようと思います。まずは、このような過怠税が課
されないようにすることが第一ですが・・・

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