今回は所得控除のうち扶養控除について書きたいと思います。
扶養控除は、扶養親族1人につき38万円控除されるというものですが、年齢などにより控除額の加算があります。まず最初に扶養親族の定義ですが、
居住者の親族で生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者(配偶者を除く)
となっています。また、扶養親族の範囲から青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者はは除かれ、判定は12月31日の現況によります。では合計所得金額とは何でしょう?合計所得金額とは、各種所得の金額の合計額をいいます。(損失の繰越控除前の金額ですが、事業等を営んでいない場合にはあまり関係ありません)何となくイメージしづらいと思いますので、具体例をあげてみます。
例1 大学生の子供がアルバイトの収入100万円があった場合
アルバイトの収入は給与所得に該当し、次のように計算されます。
収 入 金 額 1,000,000円
給与所得控除額 650,000円
差引 350,000円<380,000円
よって扶養親族に該当します。
例2 大学生の子供がアルバイトの収入110万円があった場合
上記例1と同様に給与所得に該当し、次のように計算されます。
収 入 金 額 1,100,000円
給与所得控除額 650,000円
差引 450,000円>380,000円
よって扶養親族に該当しません。
このように所得金額を計算しますが、給与所得の他に一般的に発生する可能性のあるものとしては、配当所得、一時所得、雑所得、譲渡所得が考えられると思います。例えば高齢者の場合は年金収入(雑所得)、株をやられている方ですと配当金(配当所得)や有価証券の売却益(譲渡所得)、満期保険金を受取った場合(一時所得)が考えられます。一般的なサラリーマン家庭ですと給与所得のみ気にしておけばいいと思いますが、株をやっていたり年金収入がある場合は注意しましょう。
先ほど扶養親族から配偶者が除かれていますが、これは配偶者については別の控除(配偶者控除、配偶者特別控除)が設けられているためです。こちらについては後日、書きたいと思っています。
扶養控除ですが先ほど年齢等により加算があると書きました。その内容については次のようになっています。
・特定扶養親族に該当する場合、38万円ではなく63万円控除できる。
→特定扶養親族とは、年齢16歳以上23歳未満の者をいいます。
・老人扶養親族に該当する場合、38万円に10万円加算した48万円控除できる。
→老人扶養親族とは、年齢70歳以上の者をいいます。
・同居特別障害者に該当する場合、35万円加算される。
・同居老親等に該当する場合、10万円加算される。
このように個人の事情に応じて控除額が定められています。
以上は扶養親族の話ですが、本人が一定の条件に当たる場合にも控除があります。あまり該当するケースはないと思いますが、参考までに列挙しておきます。
・障害者控除
本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、1人につき27万円
(特別障害者は40万円)控除できる。
・寡婦(寡夫)控除
寡婦又は寡夫に該当する場合、27万円(一定の場合には35万円)控除できる。
(寡婦又は寡夫の定義は省略)
挙げてみると複雑ですよね、私も受験生時代には苦労しました。次回は配偶者控除について書きたいと思います。

2 件のコメント:
わ!早い!
(^^;)年末調整特集は11月に入ってから…なんて思ってましたが、そろそろ準備をせねば!
その前に、ホッピー呑みにいきましょう♪
コメントありがとうございます。早いかな?と思ったのですが、10月号の税務Q&Aが届いて、特集が年末調整のチェックポイントだったものですから・・・
ホッピー、是非いきましょう!
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