来年の3月が申告期限の相続案件がピークを迎えています。遺産分割案もほぼ纏まり遺産分割協議書案もでき、相続人の方に最終確認をしていただいています。同時に被相続人以外の方が所有していた持分を相続人間で売買を行う為、不動産売買も生じます。
相続税の申告に必要な書類をご用意いただいていましたが、その中の印鑑証明書が取得してからもうすぐ3ヶ月が経ちます。相続による取得の登記に遺産分割協議書と印鑑証明などが必要ですが、お預かりしている印鑑証明が取得から3ヶ月経つ前に何とか相続登記の申請を出したいとの意向があり、司法書士に遺産分割協議書の手直しを依頼したり、相続人の方に必要な書類のうち不足しているものを依頼したりと、税法以外のことに振り回されています。このようなことって周辺業務とはいえ、知識が不足しています。今回は売買も同時に行う為、さらに知らないことが出てきます。
売買の場合は当事者に司法書士が売買の意思を確認し、本人であることを確認する必要もあり、お会いいただく日程調整も必要です。また不動産の登記簿謄本に記載されている所有者の住所と譲渡人の現在の住所が違う場合は、戸籍の付票などで住所の移動についても確認できることか必要です。行政の都合?により住居表示が変わった場合も同様ですが、何らかの書類が必要なようです。まったく知らなかった(汗)司法書士にいろいろと聞きながら作業を進めていますが、登記関係についてもしっかり勉強しておく必要がありますね。
資産税って本当に奥が深いと思います。相続はほぼ固まりましたが、譲渡のほうは譲渡対価の妥当性と譲渡所得の計算もやる必要があります。譲渡に関する部分は明日の作業になります。法人の11月月次締めも明日あたりがピークだし・・・明日も忙しそうです。

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