2008年12月14日日曜日

平成21年度税制改正大綱を読みました

 昨日のブログにも書きましたが、平成21年度税制改正大綱を読みましたので、その中からいくつかご紹介したいと思います。なお、あくまでも与党案ですから確定ではありませんので・・・お気をつけ下さい。

1.住宅・土地税制
  ・いわゆる住宅ローン控除
   住宅借入金等の年末残高の1%を10年間、所得税から控除する。
   住宅借入金等の年末残高の限度額は次のとおり。
    H21年とH22年 5,000万円
    H23年      4,000万円
    H24年      3,000万円
    H25年      2,000万円

   認定長期優良住宅の場合は次のようになります。

    H21年~H23年 5,000万円限度で1.2%控除
    H24年      4,000万円限度で1%控除
    H25年      3,000万円限度で1%控除

   これが新聞やニュースで報道されている「最大600万円控除」です。
  ・H21年及びH22年中に取得した土地等の特別控除
   H21年及びH22年中に取得した土地等で所有期間が5年超のものを
   譲渡した場合、その譲渡所得から1,000万円を控除する。この扱い
   は法人も同様。そして、法人の場合は先行取得の特例あり。
  ・イワユル土地重課の適用停止5年間延長

2.中小企業対策
  ・中小法人等のH21年4月1日からH23年3月31日までに終了する
   各事業年度の所得に対する法人税率のうち、年800万円以下の部分に
   対する軽減税率を22%から18%に引き下げる。
  
   中小法人等の定義は次のようになっています。
   (1)普通法人のうち各自器用年度終了の時において資本金の額若しく
      は出資金の額が1億円以下であるもの又は資本金若しくは出資を
      有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)
   (2)公益法人等
   (3)協同組合等
   (4)人格のない社団等

   従来の中小企業者等よりも範囲が広くなっていますね。よって大法人の
   子会社も適用ありですね。

  ・中小法人等のH21年2月1日以降に終了する各事業年度において生じ
   た欠損金について、欠損金の繰戻し還付の適用ができる。

3.相続税制
  ・取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
  ・取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
  
4.金融、証券税制
  ・上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する税率の特例
   本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
  ・上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例
   本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
   PEを有しない非居住者、内国法人、外国法人は所得税のみ徴収
  ・源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例
   本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減

   これらは平成23年12月31日まで延長される見込みです。

  ・介護医療保険料控除の創設(4万円の所得控除)
  ・現行の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額を
   それぞれ4万円とする。(現行はそれぞれ5万円)

   これらはH24年分の所得税から適用される見込みです。
   (住民税も同様の改正が入り、H25年分から適用される見込み)

  ・上場会社等の自己株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例を
   1年延長

5.国際課税
  ・間接税額控除は経過措置を設けた上で廃止
  ・外国子会社からの受け取り配当等の額につき、益金不算入制度を創設
   (95%相当額が益金不算入となる見込み)H21年4月1日以降に
   受けるものから適用
  ・外国子会社からの配当等の額につき益金不算入の適用を受ける場合、
   その配当等にかかる源泉所得税は損金不算入とし、税額控除の対象と
   もしない。H21年4月1日以降に受けるものから適用

6.その他
  ・いわゆる電子申告5,000円控除は2年間延長


 70ページもある大綱のうち、自分の興味があるもの、仕事で頻繁に関係するものを中心にピックアップしました。最初にも書きましたが、あくまでも自民党が作成した税制改正大綱であり確定ではありませんのでご注意下さい。結構変わりますよね。特に外税関係は実現するとコンサルティング業務が一つ減ってしまいます。。。
  

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