今日から4月です。前から考えていたのですが、税理士登録してから1年経ったのでブログのタイトルを変更しました。「新人税理士日記」から「税法好きの税理士ブログ」に変更です。
内容的にも変えたいと思っているのですが、なかなか時間が取れず、更新もここしばらくは間が空いている状況なので、まずは更新頻度を増やしていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。
今日は3月決算法人の所得計算をやっていました。連結子法人ですが、連結親法人への報告が早いため資料を早めに用意していただき作業をしました。毎年のことながら税効果の計算でハマってしまいました。
通常の法人ですと、課税所得に法人税率を乗じて法人税額、事業税率を乗じて事業税額(外形標準課税対象法人を除く)、法人税額に住民税率を乗じて住民税額が算出されます。欠損金があっても、法人税と地方税はリンクしているので難しくありませんが、連結納税の場合、法人税の欠損金は連結グループで考えるので自社が欠損でも繰越欠損金が生じない場合があり、この場合でも住民税と事業税は個別で計算するため、住民税と事業税の繰越欠損金が生ずることになります。
繰越欠損金の金額が、法人税、住民税、事業税とわかれるため、それぞれについて税効果を認識することになります。当然、一時差異についても税効果を認識します。単体申告の通常の法人ですと実効税率は1つですが、連結の場合は次のように分かれます。
一時差異 法人税率×(1+住民税率)+事業税率÷(1+事業税率)
法人税 法人税率÷(1+事業税率)
住民税 連結加入後に生じた欠損金 法人税率×住民税率÷(1+事業税率)
連結法人から受けた法人税額 住民税率÷(1+事業税率)
事業税 事業税率÷(1+事業税率)
対象となる金額も適用する実効税率も違い、とてもややこしいですね。なぜ、この税率を適用するのかがイマイチ理解できていませんでしたが、今日やっとなんとなく理解できた気がします。計算してみて、P/Lの税負担率を計算し、実効税率(通常は41%)との差異分析をしてピタリとあった時はとても嬉しいですよ。今日はハマッてしまい、かなり時間がかかってしまいました。次からはスムーズに処理できるようにしたいと思います。

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