2009年4月3日金曜日

上場有価証券の評価損

 会計上の評価損の認識・計上基準と税法の評価損の損金算入基準に違いがあるため、企業は税務上、自己否認し損金算入していないケースが多いと思われます。

 会計上は「金融商品会計に関する実務指針91項」において、「時価のある有価証券」については、時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、合理的な反証がない限り、取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないとして、評価損の計上(減損処理)を行なわなければならないとされています。

 一方法人税では、上場有価証券等の著しい価額の低下の判定として、有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとするとなっています。(法人税法基本通達9-1-7)

 近い将来その価額の回復が見込まれないことをどうやって証明するか・・・これが難しく、企業が損金算入を躊躇する理由の一つでした。政府から市場安定化に向けた追加対策として、有価証券の評価損を損金に算入しやすくするということがあげられていました。これを受けて、今日、国税庁から「乗じよう有価証券の評価損に関するQ&A」が発表されました。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/index.htm

 読んでみましたが、、、一定の形式基準を設けて監査法人の監査を受けていて、継続して適用している場合は税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められる、とあります。基準を決めて説明資料を用意しておけば大丈夫ということに読めました。当たり前のことだと思うのですが・・・週末に読み込んでみようと思います。

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