今回は原則的評価方式と配当還元方式について書きます。
原則的評価方式では、評価会社を大会社、中会社、小会社に区分して評価しますが、財産評価基本通達179に定められています。
・大会社
類似業種比準価額によって評価する。ただし、選択により1株当たりの
純資産価額(相続税評価額)によって評価することができる。
・中会社
類似業種比準価額×L + 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)×(1-L)
Lは総資産価額(帳簿価額)、従業員数、直前期末以前1年の取引金額によって
定められており(0.6~0.9)、いずれか大きいほうの割合。
・小会社
1株当たり純資産価額(相続税評価額)によって評価する。ただし、選択により
中会社の算式を用いてLを0.5として計算することができる。
その他、評価会社の資産保有状況、営業の状況等を考慮して、特定の評価会社として評価するケースもありますが、今回は割愛します。
配当還元方式ですが、次の算式により評価します。(財産評価基本通達188-2)
その株式に係る年配当金額÷10%×その株式の1株当たりの資本金等の額÷50円
その株式に係る年配当金額は直前期と直前々期の2年平均で特別配当は除き、また1株当たり資本金等を50円とした場合の金額となっています。その株式に係る年配当金額が2円50銭未満のもの及び無配の場合は2円50銭として評価します。仮に配当還元方式で計算した評価額が原則的評価方式で計算した金額よりも高いときは、原則的評価方式により評価することができます。
次回は今回悩んでしまった論点について書きます。

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