先日も書きましたが、いま実家に帰省しています。実家ではネットが使えず、データカードも持っていないので、マクドナルドへ来て無線を使っています。これはyahooBBがやっているもので、月額費用も安いので助かります。
今回の帰省は新しい高速道路がつながっていたため、いつもよりも早く走行距離も短くてすみました。おまけに深夜割引で半額でした。いつもは東名→名神→中国道→山陽道のルートなのですが、今回は東名→伊勢湾岸→新名神→名神→中国道→山陽道と走りました。距離にして40Km位は短縮されていると思います。
帰りも同じルートで帰りますが、また深夜のドライブです。来年は前厄なので、これからは特に気をつけて生活しなきゃいけませんね。
明日で今年も終わりです。年末年始は時間もあるので本を読んだり、年明けの仕事のためにレジュメを作成したりと、、、有意義に時間が使えています。本の感想はまたアップしたいと思っています。
2008年12月28日日曜日
2008年12月22日月曜日
生保代理店一般課程試験
今日、つい先ほど受けてきました。一夜漬け状態でしたが問題なく合格できていると思います。
この試験を受けたのは生命保険を売るのが目的ではなく、AFPの講座を割安で受けられることが魅力だったからです。結果が出たらFPの勉強を始めようと思います。
今日はこの後お客さんの所へ行って、仕事をした後、今年最後の忘年会です。飲み過ぎないように気をつけなきゃ・・・
この試験を受けたのは生命保険を売るのが目的ではなく、AFPの講座を割安で受けられることが魅力だったからです。結果が出たらFPの勉強を始めようと思います。
今日はこの後お客さんの所へ行って、仕事をした後、今年最後の忘年会です。飲み過ぎないように気をつけなきゃ・・・
2008年12月20日土曜日
役員給与に関するQ&Aが公表されました
国税庁より、役員給与に関するQ&Aが公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
役員給与の改定を行なった場合、どのようなケースでは損金不算入となるのか?という基準がイマイチわかりづらい面がありました。特に昨今の金融不安から景気が後退している今、役員給与の減額を行なう企業も多いと思われます。その際の税務上の取扱いが不明確であったため、今回のQ&A公表となったのではないかと思います。
まだ読んでいないのでコメントできませんが、読み込んだ後、気がついた点があればアップしたいと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
役員給与の改定を行なった場合、どのようなケースでは損金不算入となるのか?という基準がイマイチわかりづらい面がありました。特に昨今の金融不安から景気が後退している今、役員給与の減額を行なう企業も多いと思われます。その際の税務上の取扱いが不明確であったため、今回のQ&A公表となったのではないかと思います。
まだ読んでいないのでコメントできませんが、読み込んだ後、気がついた点があればアップしたいと思います。
2008年12月19日金曜日
農地等の評価
新しく相続案件をやることになったのですが、今回は地方のため農地等(畑、田、山林、原野)がたくさんあります。評価方法は倍率方式のため簡単かと考えていたのですが、知らないことがたくさん出てきて大変でした。
倍率方式で評価する際の倍率を倍率表から求めるのですが、「農業振興地域内の農用地区域」にあるか否かで倍率が変わります。この「農業振興地域」がわからず調べて・・・そして該当しているのかいないのかをどうやって調べるのか?と意外と時間がかかってしまいました。
最後には役所へ電話して担当部門につないでいただき、調べていただくことになりました。こちらから調べたい地番等をFAXで送ると結果をFAXで返していただけるようです。2件提出し、うち1件は夕方までに返ってきました。残り一件は件数が多いため少し時間がかかると思いますが、数日で届くでしょう。
今回の案件は準確定申告は相続人の方がやられるようですので作成する必要はありませんが、受験生の時に勉強した農地とかの評価をやることになるとは思いませんでした。まだ相続人の方とお会いしていないのでわかりませんが、農業を営まれている方ですから果樹の評価、納税猶予を受ける場合には農業相続人のこともありますし、普段触れない点が多々出てきそうです。申告までに時間はあるので、しっかり調べてモレの内容にしたいと思います。
倍率方式で評価する際の倍率を倍率表から求めるのですが、「農業振興地域内の農用地区域」にあるか否かで倍率が変わります。この「農業振興地域」がわからず調べて・・・そして該当しているのかいないのかをどうやって調べるのか?と意外と時間がかかってしまいました。
最後には役所へ電話して担当部門につないでいただき、調べていただくことになりました。こちらから調べたい地番等をFAXで送ると結果をFAXで返していただけるようです。2件提出し、うち1件は夕方までに返ってきました。残り一件は件数が多いため少し時間がかかると思いますが、数日で届くでしょう。
今回の案件は準確定申告は相続人の方がやられるようですので作成する必要はありませんが、受験生の時に勉強した農地とかの評価をやることになるとは思いませんでした。まだ相続人の方とお会いしていないのでわかりませんが、農業を営まれている方ですから果樹の評価、納税猶予を受ける場合には農業相続人のこともありますし、普段触れない点が多々出てきそうです。申告までに時間はあるので、しっかり調べてモレの内容にしたいと思います。
2008年12月18日木曜日
青色申告決算の説明会
昨日は青色申告会開催の青色申告決算と確定申告の説明会に行ってきました。複数人の前で説明するのは初めてのことでしたが、参加者が少なく2名だったのであまり緊張もしませんでしたが、やはり疲れました。。。
説明会の対象者は、今年から事業を開始された方で青色申告会で記帳指導を受けられている納税者の方です。不動産所得と事業所得でしたので両方とも説明する必要がありますが、基本的には事業所得と同じなので不動産所得の違うところを補足しながら説明しました。
今回の参加者は弥生会計を使用して入力されている方でしたので、日々の今日が終わっていることを前提に決算整理、青色申告決算書の作成、確定申告書の作成、eTax、消費税についての説明となりました。
ベースとなるものは国税庁から公表されているものです。
平成20年分 青色申告決算の手引き
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_31.pdf
平成20年分 青色申告決算書(一般用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_28.pdf
平成20年分 青色申告決算書(不動産所得用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_30.pdf
平成20年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_02.pdf
以上のパンフレットをもとにポイントをポイントを絞ってお話しました。一番時間がかかったのは確定申告書の作成のうち所得控除の部分です。所得控除の内容の説明と添付書類を中心に説明しましたが、対象となるか否かがわかりづらいと思いましたので、この点に気をつけて具体例を挙げながら説明しました。
予定時間は2時間30分でしたが、当初、時間が余りそうだったのですが終わってみると10分オーバーでした。私が終わりの時間を勘違いしていたのもあるのですが、説明を聞いていただいた方には延長してしまい申し訳なかったです。
人数が少なかったため、説明の途中で質問を受けたりしたため、ひととおりの説明が終わった後での質問はほとんどなかったです。準備不足の面があったので心配でしたが、何とか無事に終わりました。次回やるときはもう少し準備に時間をかけて、もう少しうまく説明できるようにしたいと思います。人数が少なかったとはいえ、いい経験でした。
説明会の対象者は、今年から事業を開始された方で青色申告会で記帳指導を受けられている納税者の方です。不動産所得と事業所得でしたので両方とも説明する必要がありますが、基本的には事業所得と同じなので不動産所得の違うところを補足しながら説明しました。
今回の参加者は弥生会計を使用して入力されている方でしたので、日々の今日が終わっていることを前提に決算整理、青色申告決算書の作成、確定申告書の作成、eTax、消費税についての説明となりました。
ベースとなるものは国税庁から公表されているものです。
平成20年分 青色申告決算の手引き
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_31.pdf
平成20年分 青色申告決算書(一般用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_28.pdf
平成20年分 青色申告決算書(不動産所得用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_30.pdf
平成20年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_02.pdf
以上のパンフレットをもとにポイントをポイントを絞ってお話しました。一番時間がかかったのは確定申告書の作成のうち所得控除の部分です。所得控除の内容の説明と添付書類を中心に説明しましたが、対象となるか否かがわかりづらいと思いましたので、この点に気をつけて具体例を挙げながら説明しました。
予定時間は2時間30分でしたが、当初、時間が余りそうだったのですが終わってみると10分オーバーでした。私が終わりの時間を勘違いしていたのもあるのですが、説明を聞いていただいた方には延長してしまい申し訳なかったです。
人数が少なかったため、説明の途中で質問を受けたりしたため、ひととおりの説明が終わった後での質問はほとんどなかったです。準備不足の面があったので心配でしたが、何とか無事に終わりました。次回やるときはもう少し準備に時間をかけて、もう少しうまく説明できるようにしたいと思います。人数が少なかったとはいえ、いい経験でした。
2008年12月15日月曜日
ブログの研究???
ブログをgooからGoogleに移動して半年経ちました。おかげさまでアクセス数も伸びつつあるのですが、RSSの設定やリンクとかはGoogleはやりづらい面があるようですね。リンクを貼ろうとしていただいた友人からの話です。
自分自身、ブログを書いていて操作性にストレスを感じることも多々ありますが、Googleが優れている面もあります。移動して半年程度ですが、年末も近いことですし、税理士登録して来年の2月で税理士登録して1年を迎えることもあり、ブログのリニューアルを考えたいと思います。引越しとブログタイトルの変更と、日記的な内容ではなく情報発信するとか・・・少し考えようと思います。
ブログの題面については、以前にKimutaxさんとお会いしたときにも少しお話させていただきましたが、そろそろ変えようかと思っています。その時がブログリニューアルであり、引越しの時期かもしれません。自分自身の税理士として向かう方向も考えなきゃいけないし・・・でもそんなに簡単に方向性なんて決まらないんですよね。
来週、生保代理店の一般試験を受けますが、テキストを少し読みました。男性の平均寿命は79歳。あと40年あります。(年齢がバレた???)死ぬまで現役でいきたいですが、少なくともあと20年以上は税理士として仕事をするわけですから、どの方向に重点を置いて仕事をするか、そして目指す税理士のスタイル、どのような税理士になりたいかをおいおい決めていかなきゃいけないですね。
社会に出てからの年数とこれから仕事をする年数、、、ほぼ同じになってきました。働く、仕事をする折り返し地点ですから、是非これからの仕事を充実させたいと思います。
自分自身、ブログを書いていて操作性にストレスを感じることも多々ありますが、Googleが優れている面もあります。移動して半年程度ですが、年末も近いことですし、税理士登録して来年の2月で税理士登録して1年を迎えることもあり、ブログのリニューアルを考えたいと思います。引越しとブログタイトルの変更と、日記的な内容ではなく情報発信するとか・・・少し考えようと思います。
ブログの題面については、以前にKimutaxさんとお会いしたときにも少しお話させていただきましたが、そろそろ変えようかと思っています。その時がブログリニューアルであり、引越しの時期かもしれません。自分自身の税理士として向かう方向も考えなきゃいけないし・・・でもそんなに簡単に方向性なんて決まらないんですよね。
来週、生保代理店の一般試験を受けますが、テキストを少し読みました。男性の平均寿命は79歳。あと40年あります。(年齢がバレた???)死ぬまで現役でいきたいですが、少なくともあと20年以上は税理士として仕事をするわけですから、どの方向に重点を置いて仕事をするか、そして目指す税理士のスタイル、どのような税理士になりたいかをおいおい決めていかなきゃいけないですね。
社会に出てからの年数とこれから仕事をする年数、、、ほぼ同じになってきました。働く、仕事をする折り返し地点ですから、是非これからの仕事を充実させたいと思います。
2008年12月14日日曜日
平成21年度税制改正大綱を読みました
昨日のブログにも書きましたが、平成21年度税制改正大綱を読みましたので、その中からいくつかご紹介したいと思います。なお、あくまでも与党案ですから確定ではありませんので・・・お気をつけ下さい。
1.住宅・土地税制
・いわゆる住宅ローン控除
住宅借入金等の年末残高の1%を10年間、所得税から控除する。
住宅借入金等の年末残高の限度額は次のとおり。
H21年とH22年 5,000万円
H23年 4,000万円
H24年 3,000万円
H25年 2,000万円
認定長期優良住宅の場合は次のようになります。
H21年~H23年 5,000万円限度で1.2%控除
H24年 4,000万円限度で1%控除
H25年 3,000万円限度で1%控除
これが新聞やニュースで報道されている「最大600万円控除」です。
・H21年及びH22年中に取得した土地等の特別控除
H21年及びH22年中に取得した土地等で所有期間が5年超のものを
譲渡した場合、その譲渡所得から1,000万円を控除する。この扱い
は法人も同様。そして、法人の場合は先行取得の特例あり。
・イワユル土地重課の適用停止5年間延長
2.中小企業対策
・中小法人等のH21年4月1日からH23年3月31日までに終了する
各事業年度の所得に対する法人税率のうち、年800万円以下の部分に
対する軽減税率を22%から18%に引き下げる。
中小法人等の定義は次のようになっています。
(1)普通法人のうち各自器用年度終了の時において資本金の額若しく
は出資金の額が1億円以下であるもの又は資本金若しくは出資を
有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)
(2)公益法人等
(3)協同組合等
(4)人格のない社団等
従来の中小企業者等よりも範囲が広くなっていますね。よって大法人の
子会社も適用ありですね。
・中小法人等のH21年2月1日以降に終了する各事業年度において生じ
た欠損金について、欠損金の繰戻し還付の適用ができる。
3.相続税制
・取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
・取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
4.金融、証券税制
・上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する税率の特例
本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
・上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例
本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
PEを有しない非居住者、内国法人、外国法人は所得税のみ徴収
・源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例
本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
これらは平成23年12月31日まで延長される見込みです。
・介護医療保険料控除の創設(4万円の所得控除)
・現行の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額を
それぞれ4万円とする。(現行はそれぞれ5万円)
これらはH24年分の所得税から適用される見込みです。
(住民税も同様の改正が入り、H25年分から適用される見込み)
・上場会社等の自己株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例を
1年延長
5.国際課税
・間接税額控除は経過措置を設けた上で廃止
・外国子会社からの受け取り配当等の額につき、益金不算入制度を創設
(95%相当額が益金不算入となる見込み)H21年4月1日以降に
受けるものから適用
・外国子会社からの配当等の額につき益金不算入の適用を受ける場合、
その配当等にかかる源泉所得税は損金不算入とし、税額控除の対象と
もしない。H21年4月1日以降に受けるものから適用
6.その他
・いわゆる電子申告5,000円控除は2年間延長
70ページもある大綱のうち、自分の興味があるもの、仕事で頻繁に関係するものを中心にピックアップしました。最初にも書きましたが、あくまでも自民党が作成した税制改正大綱であり確定ではありませんのでご注意下さい。結構変わりますよね。特に外税関係は実現するとコンサルティング業務が一つ減ってしまいます。。。
1.住宅・土地税制
・いわゆる住宅ローン控除
住宅借入金等の年末残高の1%を10年間、所得税から控除する。
住宅借入金等の年末残高の限度額は次のとおり。
H21年とH22年 5,000万円
H23年 4,000万円
H24年 3,000万円
H25年 2,000万円
認定長期優良住宅の場合は次のようになります。
H21年~H23年 5,000万円限度で1.2%控除
H24年 4,000万円限度で1%控除
H25年 3,000万円限度で1%控除
これが新聞やニュースで報道されている「最大600万円控除」です。
・H21年及びH22年中に取得した土地等の特別控除
H21年及びH22年中に取得した土地等で所有期間が5年超のものを
譲渡した場合、その譲渡所得から1,000万円を控除する。この扱い
は法人も同様。そして、法人の場合は先行取得の特例あり。
・イワユル土地重課の適用停止5年間延長
2.中小企業対策
・中小法人等のH21年4月1日からH23年3月31日までに終了する
各事業年度の所得に対する法人税率のうち、年800万円以下の部分に
対する軽減税率を22%から18%に引き下げる。
中小法人等の定義は次のようになっています。
(1)普通法人のうち各自器用年度終了の時において資本金の額若しく
は出資金の額が1億円以下であるもの又は資本金若しくは出資を
有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)
(2)公益法人等
(3)協同組合等
(4)人格のない社団等
従来の中小企業者等よりも範囲が広くなっていますね。よって大法人の
子会社も適用ありですね。
・中小法人等のH21年2月1日以降に終了する各事業年度において生じ
た欠損金について、欠損金の繰戻し還付の適用ができる。
3.相続税制
・取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
・取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
4.金融、証券税制
・上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する税率の特例
本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
・上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例
本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
PEを有しない非居住者、内国法人、外国法人は所得税のみ徴収
・源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例
本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
これらは平成23年12月31日まで延長される見込みです。
・介護医療保険料控除の創設(4万円の所得控除)
・現行の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額を
それぞれ4万円とする。(現行はそれぞれ5万円)
これらはH24年分の所得税から適用される見込みです。
(住民税も同様の改正が入り、H25年分から適用される見込み)
・上場会社等の自己株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例を
1年延長
5.国際課税
・間接税額控除は経過措置を設けた上で廃止
・外国子会社からの受け取り配当等の額につき、益金不算入制度を創設
(95%相当額が益金不算入となる見込み)H21年4月1日以降に
受けるものから適用
・外国子会社からの配当等の額につき益金不算入の適用を受ける場合、
その配当等にかかる源泉所得税は損金不算入とし、税額控除の対象と
もしない。H21年4月1日以降に受けるものから適用
6.その他
・いわゆる電子申告5,000円控除は2年間延長
70ページもある大綱のうち、自分の興味があるもの、仕事で頻繁に関係するものを中心にピックアップしました。最初にも書きましたが、あくまでも自民党が作成した税制改正大綱であり確定ではありませんのでご注意下さい。結構変わりますよね。特に外税関係は実現するとコンサルティング業務が一つ減ってしまいます。。。
2008年12月13日土曜日
税制改正大綱発表
昨日、自民党から「平成21年度税制改正大綱」が発表されました。ページ数にして70ページもあります。この大綱に記載されている内容が税制改正として実現することが多い(ほぼこのまま確定?)ので、事前に軽く読んでおこうかと思います。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
今日の新聞でも書かれていますが、減税となるものが目立ちます。目玉としてあがっているものは次のとおりです。
・住宅ローン減税の拡充
所得税から控除できない部分は住民税から控除
控除期間は10年間で控除率は住宅借入金残高の1%
年末残高の限度は、H21年5千万円、H22年4千万円、H23年3千万円、H24年2千万円
→大綱を読むと間違っていました。訂正します。(2008/12/14 15:15)
H21年とH22年は5千万円、H23年4千万円、H24年3千万円、H25年2千万円
・土地譲渡益の非課税枠
H21~22年に取得し保有期間5年超の場合、譲渡所得から1千万円控除
・中小企業の法人税率軽減
年800万円までの部分に適用されている22%の税率を2年間は18%に軽減
・海外からの受取配当金の益金不算入制度
これに伴い間接税額控除の廃止
・証券優遇税制の延長
上場株式にかかる譲渡益、配当金の軽減税率を3年間延長
この延長が終わった後に少額の上場株式など投資のための非課税措置創設
・事業承継の円滑化
相場のない株式などにかかる納税猶予の創設(議決権株式にかかる課税価格の80%)
今日は仕事をしていましたが明日は休みなので、大綱を読んでみようと思います。また内容についてアップするかも???
・
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
今日の新聞でも書かれていますが、減税となるものが目立ちます。目玉としてあがっているものは次のとおりです。
・住宅ローン減税の拡充
所得税から控除できない部分は住民税から控除
控除期間は10年間で控除率は住宅借入金残高の1%
年末残高の限度は、H21年5千万円、H22年4千万円、H23年3千万円、H24年2千万円
→大綱を読むと間違っていました。訂正します。(2008/12/14 15:15)
H21年とH22年は5千万円、H23年4千万円、H24年3千万円、H25年2千万円
・土地譲渡益の非課税枠
H21~22年に取得し保有期間5年超の場合、譲渡所得から1千万円控除
・中小企業の法人税率軽減
年800万円までの部分に適用されている22%の税率を2年間は18%に軽減
・海外からの受取配当金の益金不算入制度
これに伴い間接税額控除の廃止
・証券優遇税制の延長
上場株式にかかる譲渡益、配当金の軽減税率を3年間延長
この延長が終わった後に少額の上場株式など投資のための非課税措置創設
・事業承継の円滑化
相場のない株式などにかかる納税猶予の創設(議決権株式にかかる課税価格の80%)
今日は仕事をしていましたが明日は休みなので、大綱を読んでみようと思います。また内容についてアップするかも???
・
2008年12月12日金曜日
2008年12月11日木曜日
いよいよ発表
明日は税理士試験の合格発表です。
官報狙いの人、科目合格の人、友人が何人も明日の発表を控えています。私が官報に載ったのは昨年の税理士試験でした。あれから1年・・・この1年頑張ってきた友人が合格していることを祈っています。そしていつか一緒に仕事ができるといいなぁと思っています。
思い出せば一年前、、、通勤途上の電車で官報に載っていることを知らせてくれたのは「みわさん」でした。その後、続々とお祝いのメール、電話をいただき、事務所でもお祝いしていただき、結局朝まで飲んでいました。
明日は一日外出ですが、パソコンを持ち歩いているので官報をチェックして、友人の名前を見つけたらお祝いの連絡をしたいと思います。そして合格から1年、気持ちも新たに税理士として成長していきたいと思います。
官報狙いの人、科目合格の人、友人が何人も明日の発表を控えています。私が官報に載ったのは昨年の税理士試験でした。あれから1年・・・この1年頑張ってきた友人が合格していることを祈っています。そしていつか一緒に仕事ができるといいなぁと思っています。
思い出せば一年前、、、通勤途上の電車で官報に載っていることを知らせてくれたのは「みわさん」でした。その後、続々とお祝いのメール、電話をいただき、事務所でもお祝いしていただき、結局朝まで飲んでいました。
明日は一日外出ですが、パソコンを持ち歩いているので官報をチェックして、友人の名前を見つけたらお祝いの連絡をしたいと思います。そして合格から1年、気持ちも新たに税理士として成長していきたいと思います。
2008年12月9日火曜日
所得税と住民税の違い
先日、パートの方の年末調整をしていた際に調べたのですが、所得控除って所得税と住民税で違うんですよね。普段は住民税について調べることはほとんどないので、あらためて確認しました。
代表的なものをあげると次のとおりです。
基礎控除 所得税 38万円 住民税 33万円
配偶者控除 所得税 38万円 住民税 33万円
扶養控除 所得税 38万円 住民税 33万円
特定扶養控除 所得税 63万円 住民税 45万円
老人扶養控除 所得税 48万円 住民税 38万円
配偶者特別控除 所得税 最大38万円 住民税 最大33万円
生命保険料控除 所得税 最大10万円 住民税 最大7万円
地震保険料控除 所得税 最大5万円 住民税 最大2.5万円
住民税には均等割もあるのですが、こちらは合計所得金額が35万円以下の場合にはかかりません。給与所得のみで考えると収入100万円以下です。
この時期になると、パートの方が配偶者の扶養から外れないために退職し、収入を103万円以下にするというケースが見受けられます。社会保険の扶養は収入で130万円以下ですから、個人の考え方によっては税金は一切払いたくない方は収入100万円以下、住民税は払うけど配偶者控除は受けたい方は収入103万円以下、社会保険の扶養に入れればいいという方は130万円以下に抑える必要があるということですね。このような話は難しいので説明に苦労します。住民税、社会保険は弱いもので・・・近々説明する機会があるかもしれません。もっと勉強しておかないと・・・(汗)
代表的なものをあげると次のとおりです。
基礎控除 所得税 38万円 住民税 33万円
配偶者控除 所得税 38万円 住民税 33万円
扶養控除 所得税 38万円 住民税 33万円
特定扶養控除 所得税 63万円 住民税 45万円
老人扶養控除 所得税 48万円 住民税 38万円
配偶者特別控除 所得税 最大38万円 住民税 最大33万円
生命保険料控除 所得税 最大10万円 住民税 最大7万円
地震保険料控除 所得税 最大5万円 住民税 最大2.5万円
住民税には均等割もあるのですが、こちらは合計所得金額が35万円以下の場合にはかかりません。給与所得のみで考えると収入100万円以下です。
この時期になると、パートの方が配偶者の扶養から外れないために退職し、収入を103万円以下にするというケースが見受けられます。社会保険の扶養は収入で130万円以下ですから、個人の考え方によっては税金は一切払いたくない方は収入100万円以下、住民税は払うけど配偶者控除は受けたい方は収入103万円以下、社会保険の扶養に入れればいいという方は130万円以下に抑える必要があるということですね。このような話は難しいので説明に苦労します。住民税、社会保険は弱いもので・・・近々説明する機会があるかもしれません。もっと勉強しておかないと・・・(汗)
2008年12月8日月曜日
不動産の登記
来年の3月が申告期限の相続案件がピークを迎えています。遺産分割案もほぼ纏まり遺産分割協議書案もでき、相続人の方に最終確認をしていただいています。同時に被相続人以外の方が所有していた持分を相続人間で売買を行う為、不動産売買も生じます。
相続税の申告に必要な書類をご用意いただいていましたが、その中の印鑑証明書が取得してからもうすぐ3ヶ月が経ちます。相続による取得の登記に遺産分割協議書と印鑑証明などが必要ですが、お預かりしている印鑑証明が取得から3ヶ月経つ前に何とか相続登記の申請を出したいとの意向があり、司法書士に遺産分割協議書の手直しを依頼したり、相続人の方に必要な書類のうち不足しているものを依頼したりと、税法以外のことに振り回されています。このようなことって周辺業務とはいえ、知識が不足しています。今回は売買も同時に行う為、さらに知らないことが出てきます。
売買の場合は当事者に司法書士が売買の意思を確認し、本人であることを確認する必要もあり、お会いいただく日程調整も必要です。また不動産の登記簿謄本に記載されている所有者の住所と譲渡人の現在の住所が違う場合は、戸籍の付票などで住所の移動についても確認できることか必要です。行政の都合?により住居表示が変わった場合も同様ですが、何らかの書類が必要なようです。まったく知らなかった(汗)司法書士にいろいろと聞きながら作業を進めていますが、登記関係についてもしっかり勉強しておく必要がありますね。
資産税って本当に奥が深いと思います。相続はほぼ固まりましたが、譲渡のほうは譲渡対価の妥当性と譲渡所得の計算もやる必要があります。譲渡に関する部分は明日の作業になります。法人の11月月次締めも明日あたりがピークだし・・・明日も忙しそうです。
相続税の申告に必要な書類をご用意いただいていましたが、その中の印鑑証明書が取得してからもうすぐ3ヶ月が経ちます。相続による取得の登記に遺産分割協議書と印鑑証明などが必要ですが、お預かりしている印鑑証明が取得から3ヶ月経つ前に何とか相続登記の申請を出したいとの意向があり、司法書士に遺産分割協議書の手直しを依頼したり、相続人の方に必要な書類のうち不足しているものを依頼したりと、税法以外のことに振り回されています。このようなことって周辺業務とはいえ、知識が不足しています。今回は売買も同時に行う為、さらに知らないことが出てきます。
売買の場合は当事者に司法書士が売買の意思を確認し、本人であることを確認する必要もあり、お会いいただく日程調整も必要です。また不動産の登記簿謄本に記載されている所有者の住所と譲渡人の現在の住所が違う場合は、戸籍の付票などで住所の移動についても確認できることか必要です。行政の都合?により住居表示が変わった場合も同様ですが、何らかの書類が必要なようです。まったく知らなかった(汗)司法書士にいろいろと聞きながら作業を進めていますが、登記関係についてもしっかり勉強しておく必要がありますね。
資産税って本当に奥が深いと思います。相続はほぼ固まりましたが、譲渡のほうは譲渡対価の妥当性と譲渡所得の計算もやる必要があります。譲渡に関する部分は明日の作業になります。法人の11月月次締めも明日あたりがピークだし・・・明日も忙しそうです。
2008年12月7日日曜日
忘年会シーズン?
12月になり、すっかり寒くなってきました。12月といえば・・・税理士試験の合格発表です。今年は12日(金)です。知り合いも数人が官報待ちなので、合格していることを祈っています。そして12月といえば忘年会シーズンです。今年は全部で5回の忘年会が予定されています。ちなみにプライベートの忘年会は1回だけで、残りは仕事関係です。既に1回は先週終わりました。飲みすぎに気をつけないと・・・
12月は申告書の提出が2件と年末調整があります。12月決算法人も3社あるので、結構忙しいと思います。スポットの相続案件もあるし、力仕事の法人もあり、その他スポットの仕事が今月は山積みです。それもあまり経験したことのないものばかりなので時間がかかる。。。しっかり仕事して忘年会で解消して・・・乗り切りたいと思います。
先日、青色申告会の講師打ち合わせに行ってきました。eTax担当かと思っていたのですが違うようです。パソコンを使っての説明ということで、もちろんeTaxも入っています。ただメインは青色申告決算書の作成と確定申告書の作成なので、今一度、納税者宛に送付されている手引きを読んで想定される質問を考えておこうと思います。納税者の方は弥生会計を使用されている方が多いようなので、弥生会計からeTaxソフトへの組み込みもやってみようと思います。(自分ではやったことがないので・・・)
今週は11月月次決算の締めが数社あります。この週末はほとんど仕事してました。昨日はお客様の所へお伺いして昼過ぎまで、今日は一日事務所で・・・明日からまたバタバタしそうです。やはり師走ですね。
12月は申告書の提出が2件と年末調整があります。12月決算法人も3社あるので、結構忙しいと思います。スポットの相続案件もあるし、力仕事の法人もあり、その他スポットの仕事が今月は山積みです。それもあまり経験したことのないものばかりなので時間がかかる。。。しっかり仕事して忘年会で解消して・・・乗り切りたいと思います。
先日、青色申告会の講師打ち合わせに行ってきました。eTax担当かと思っていたのですが違うようです。パソコンを使っての説明ということで、もちろんeTaxも入っています。ただメインは青色申告決算書の作成と確定申告書の作成なので、今一度、納税者宛に送付されている手引きを読んで想定される質問を考えておこうと思います。納税者の方は弥生会計を使用されている方が多いようなので、弥生会計からeTaxソフトへの組み込みもやってみようと思います。(自分ではやったことがないので・・・)
今週は11月月次決算の締めが数社あります。この週末はほとんど仕事してました。昨日はお客様の所へお伺いして昼過ぎまで、今日は一日事務所で・・・明日からまたバタバタしそうです。やはり師走ですね。
2008年12月3日水曜日
久しぶりの更新です
先月末は同僚の申告を手伝っていたこと、相続案件の遺産分割協議が纏まりかけていたことなどがあり、バタバタとしていました。月が変わっても今月決算の会社から為替相場の変動による損益への影響、納税予定などのシミュレーションが入ったり、年末調整資料の依頼・回収と忙しくしています。
今月中旬は記帳指導の関係で個人事業者向けの青色申告決算説明会の講師をやることになりました。講師は初めてなので今から緊張していますが、事前打ち合わせで過去の実績、話すべき内容などを聞いてきます。私の担当はeTaxです。eTaxソフトはあまり使っていないのですが、少し勉強しておく必要がありますね。以前に署名の登録でミスしたこともありますから・・・
話は変わって、先月末にkimutaxさんと初めてお会いしました。
http://kimutax.livedoor.biz/
kimutaxさんのお客様のお店でお会いし、三冷ホッピーを飲みました。料理も鶏が特に美味しかった。料理にあわせて醤油、山椒、七味などいろいろとテーブルに置いてあり、kimutaxさんのアドバイスもあり美味しくいただけました。
http://www.kurodaya-agritore.co.jp/
仕事のこと、ブログのことなどいろいろとお話させていただき、今後の自分の方向性を考える参考になりました。ブログで知り合って会うことがあるとは思っていなかったので、とてもいい出会いができました。鶏料理好きの私としては、是非友人とまた行きたいと思います。みなさん、お勧めですよ。
kimutaxさん、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
今月中旬は記帳指導の関係で個人事業者向けの青色申告決算説明会の講師をやることになりました。講師は初めてなので今から緊張していますが、事前打ち合わせで過去の実績、話すべき内容などを聞いてきます。私の担当はeTaxです。eTaxソフトはあまり使っていないのですが、少し勉強しておく必要がありますね。以前に署名の登録でミスしたこともありますから・・・
話は変わって、先月末にkimutaxさんと初めてお会いしました。
http://kimutax.livedoor.biz/
kimutaxさんのお客様のお店でお会いし、三冷ホッピーを飲みました。料理も鶏が特に美味しかった。料理にあわせて醤油、山椒、七味などいろいろとテーブルに置いてあり、kimutaxさんのアドバイスもあり美味しくいただけました。
http://www.kurodaya-agritore.co.jp/
仕事のこと、ブログのことなどいろいろとお話させていただき、今後の自分の方向性を考える参考になりました。ブログで知り合って会うことがあるとは思っていなかったので、とてもいい出会いができました。鶏料理好きの私としては、是非友人とまた行きたいと思います。みなさん、お勧めですよ。
kimutaxさん、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
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