先日も書きましたが、いま実家に帰省しています。実家ではネットが使えず、データカードも持っていないので、マクドナルドへ来て無線を使っています。これはyahooBBがやっているもので、月額費用も安いので助かります。
今回の帰省は新しい高速道路がつながっていたため、いつもよりも早く走行距離も短くてすみました。おまけに深夜割引で半額でした。いつもは東名→名神→中国道→山陽道のルートなのですが、今回は東名→伊勢湾岸→新名神→名神→中国道→山陽道と走りました。距離にして40Km位は短縮されていると思います。
帰りも同じルートで帰りますが、また深夜のドライブです。来年は前厄なので、これからは特に気をつけて生活しなきゃいけませんね。
明日で今年も終わりです。年末年始は時間もあるので本を読んだり、年明けの仕事のためにレジュメを作成したりと、、、有意義に時間が使えています。本の感想はまたアップしたいと思っています。
2008年12月28日日曜日
2008年12月22日月曜日
生保代理店一般課程試験
今日、つい先ほど受けてきました。一夜漬け状態でしたが問題なく合格できていると思います。
この試験を受けたのは生命保険を売るのが目的ではなく、AFPの講座を割安で受けられることが魅力だったからです。結果が出たらFPの勉強を始めようと思います。
今日はこの後お客さんの所へ行って、仕事をした後、今年最後の忘年会です。飲み過ぎないように気をつけなきゃ・・・
この試験を受けたのは生命保険を売るのが目的ではなく、AFPの講座を割安で受けられることが魅力だったからです。結果が出たらFPの勉強を始めようと思います。
今日はこの後お客さんの所へ行って、仕事をした後、今年最後の忘年会です。飲み過ぎないように気をつけなきゃ・・・
2008年12月20日土曜日
役員給与に関するQ&Aが公表されました
国税庁より、役員給与に関するQ&Aが公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
役員給与の改定を行なった場合、どのようなケースでは損金不算入となるのか?という基準がイマイチわかりづらい面がありました。特に昨今の金融不安から景気が後退している今、役員給与の減額を行なう企業も多いと思われます。その際の税務上の取扱いが不明確であったため、今回のQ&A公表となったのではないかと思います。
まだ読んでいないのでコメントできませんが、読み込んだ後、気がついた点があればアップしたいと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
役員給与の改定を行なった場合、どのようなケースでは損金不算入となるのか?という基準がイマイチわかりづらい面がありました。特に昨今の金融不安から景気が後退している今、役員給与の減額を行なう企業も多いと思われます。その際の税務上の取扱いが不明確であったため、今回のQ&A公表となったのではないかと思います。
まだ読んでいないのでコメントできませんが、読み込んだ後、気がついた点があればアップしたいと思います。
2008年12月19日金曜日
農地等の評価
新しく相続案件をやることになったのですが、今回は地方のため農地等(畑、田、山林、原野)がたくさんあります。評価方法は倍率方式のため簡単かと考えていたのですが、知らないことがたくさん出てきて大変でした。
倍率方式で評価する際の倍率を倍率表から求めるのですが、「農業振興地域内の農用地区域」にあるか否かで倍率が変わります。この「農業振興地域」がわからず調べて・・・そして該当しているのかいないのかをどうやって調べるのか?と意外と時間がかかってしまいました。
最後には役所へ電話して担当部門につないでいただき、調べていただくことになりました。こちらから調べたい地番等をFAXで送ると結果をFAXで返していただけるようです。2件提出し、うち1件は夕方までに返ってきました。残り一件は件数が多いため少し時間がかかると思いますが、数日で届くでしょう。
今回の案件は準確定申告は相続人の方がやられるようですので作成する必要はありませんが、受験生の時に勉強した農地とかの評価をやることになるとは思いませんでした。まだ相続人の方とお会いしていないのでわかりませんが、農業を営まれている方ですから果樹の評価、納税猶予を受ける場合には農業相続人のこともありますし、普段触れない点が多々出てきそうです。申告までに時間はあるので、しっかり調べてモレの内容にしたいと思います。
倍率方式で評価する際の倍率を倍率表から求めるのですが、「農業振興地域内の農用地区域」にあるか否かで倍率が変わります。この「農業振興地域」がわからず調べて・・・そして該当しているのかいないのかをどうやって調べるのか?と意外と時間がかかってしまいました。
最後には役所へ電話して担当部門につないでいただき、調べていただくことになりました。こちらから調べたい地番等をFAXで送ると結果をFAXで返していただけるようです。2件提出し、うち1件は夕方までに返ってきました。残り一件は件数が多いため少し時間がかかると思いますが、数日で届くでしょう。
今回の案件は準確定申告は相続人の方がやられるようですので作成する必要はありませんが、受験生の時に勉強した農地とかの評価をやることになるとは思いませんでした。まだ相続人の方とお会いしていないのでわかりませんが、農業を営まれている方ですから果樹の評価、納税猶予を受ける場合には農業相続人のこともありますし、普段触れない点が多々出てきそうです。申告までに時間はあるので、しっかり調べてモレの内容にしたいと思います。
2008年12月18日木曜日
青色申告決算の説明会
昨日は青色申告会開催の青色申告決算と確定申告の説明会に行ってきました。複数人の前で説明するのは初めてのことでしたが、参加者が少なく2名だったのであまり緊張もしませんでしたが、やはり疲れました。。。
説明会の対象者は、今年から事業を開始された方で青色申告会で記帳指導を受けられている納税者の方です。不動産所得と事業所得でしたので両方とも説明する必要がありますが、基本的には事業所得と同じなので不動産所得の違うところを補足しながら説明しました。
今回の参加者は弥生会計を使用して入力されている方でしたので、日々の今日が終わっていることを前提に決算整理、青色申告決算書の作成、確定申告書の作成、eTax、消費税についての説明となりました。
ベースとなるものは国税庁から公表されているものです。
平成20年分 青色申告決算の手引き
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_31.pdf
平成20年分 青色申告決算書(一般用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_28.pdf
平成20年分 青色申告決算書(不動産所得用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_30.pdf
平成20年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_02.pdf
以上のパンフレットをもとにポイントをポイントを絞ってお話しました。一番時間がかかったのは確定申告書の作成のうち所得控除の部分です。所得控除の内容の説明と添付書類を中心に説明しましたが、対象となるか否かがわかりづらいと思いましたので、この点に気をつけて具体例を挙げながら説明しました。
予定時間は2時間30分でしたが、当初、時間が余りそうだったのですが終わってみると10分オーバーでした。私が終わりの時間を勘違いしていたのもあるのですが、説明を聞いていただいた方には延長してしまい申し訳なかったです。
人数が少なかったため、説明の途中で質問を受けたりしたため、ひととおりの説明が終わった後での質問はほとんどなかったです。準備不足の面があったので心配でしたが、何とか無事に終わりました。次回やるときはもう少し準備に時間をかけて、もう少しうまく説明できるようにしたいと思います。人数が少なかったとはいえ、いい経験でした。
説明会の対象者は、今年から事業を開始された方で青色申告会で記帳指導を受けられている納税者の方です。不動産所得と事業所得でしたので両方とも説明する必要がありますが、基本的には事業所得と同じなので不動産所得の違うところを補足しながら説明しました。
今回の参加者は弥生会計を使用して入力されている方でしたので、日々の今日が終わっていることを前提に決算整理、青色申告決算書の作成、確定申告書の作成、eTax、消費税についての説明となりました。
ベースとなるものは国税庁から公表されているものです。
平成20年分 青色申告決算の手引き
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_31.pdf
平成20年分 青色申告決算書(一般用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_28.pdf
平成20年分 青色申告決算書(不動産所得用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_30.pdf
平成20年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_02.pdf
以上のパンフレットをもとにポイントをポイントを絞ってお話しました。一番時間がかかったのは確定申告書の作成のうち所得控除の部分です。所得控除の内容の説明と添付書類を中心に説明しましたが、対象となるか否かがわかりづらいと思いましたので、この点に気をつけて具体例を挙げながら説明しました。
予定時間は2時間30分でしたが、当初、時間が余りそうだったのですが終わってみると10分オーバーでした。私が終わりの時間を勘違いしていたのもあるのですが、説明を聞いていただいた方には延長してしまい申し訳なかったです。
人数が少なかったため、説明の途中で質問を受けたりしたため、ひととおりの説明が終わった後での質問はほとんどなかったです。準備不足の面があったので心配でしたが、何とか無事に終わりました。次回やるときはもう少し準備に時間をかけて、もう少しうまく説明できるようにしたいと思います。人数が少なかったとはいえ、いい経験でした。
2008年12月15日月曜日
ブログの研究???
ブログをgooからGoogleに移動して半年経ちました。おかげさまでアクセス数も伸びつつあるのですが、RSSの設定やリンクとかはGoogleはやりづらい面があるようですね。リンクを貼ろうとしていただいた友人からの話です。
自分自身、ブログを書いていて操作性にストレスを感じることも多々ありますが、Googleが優れている面もあります。移動して半年程度ですが、年末も近いことですし、税理士登録して来年の2月で税理士登録して1年を迎えることもあり、ブログのリニューアルを考えたいと思います。引越しとブログタイトルの変更と、日記的な内容ではなく情報発信するとか・・・少し考えようと思います。
ブログの題面については、以前にKimutaxさんとお会いしたときにも少しお話させていただきましたが、そろそろ変えようかと思っています。その時がブログリニューアルであり、引越しの時期かもしれません。自分自身の税理士として向かう方向も考えなきゃいけないし・・・でもそんなに簡単に方向性なんて決まらないんですよね。
来週、生保代理店の一般試験を受けますが、テキストを少し読みました。男性の平均寿命は79歳。あと40年あります。(年齢がバレた???)死ぬまで現役でいきたいですが、少なくともあと20年以上は税理士として仕事をするわけですから、どの方向に重点を置いて仕事をするか、そして目指す税理士のスタイル、どのような税理士になりたいかをおいおい決めていかなきゃいけないですね。
社会に出てからの年数とこれから仕事をする年数、、、ほぼ同じになってきました。働く、仕事をする折り返し地点ですから、是非これからの仕事を充実させたいと思います。
自分自身、ブログを書いていて操作性にストレスを感じることも多々ありますが、Googleが優れている面もあります。移動して半年程度ですが、年末も近いことですし、税理士登録して来年の2月で税理士登録して1年を迎えることもあり、ブログのリニューアルを考えたいと思います。引越しとブログタイトルの変更と、日記的な内容ではなく情報発信するとか・・・少し考えようと思います。
ブログの題面については、以前にKimutaxさんとお会いしたときにも少しお話させていただきましたが、そろそろ変えようかと思っています。その時がブログリニューアルであり、引越しの時期かもしれません。自分自身の税理士として向かう方向も考えなきゃいけないし・・・でもそんなに簡単に方向性なんて決まらないんですよね。
来週、生保代理店の一般試験を受けますが、テキストを少し読みました。男性の平均寿命は79歳。あと40年あります。(年齢がバレた???)死ぬまで現役でいきたいですが、少なくともあと20年以上は税理士として仕事をするわけですから、どの方向に重点を置いて仕事をするか、そして目指す税理士のスタイル、どのような税理士になりたいかをおいおい決めていかなきゃいけないですね。
社会に出てからの年数とこれから仕事をする年数、、、ほぼ同じになってきました。働く、仕事をする折り返し地点ですから、是非これからの仕事を充実させたいと思います。
2008年12月14日日曜日
平成21年度税制改正大綱を読みました
昨日のブログにも書きましたが、平成21年度税制改正大綱を読みましたので、その中からいくつかご紹介したいと思います。なお、あくまでも与党案ですから確定ではありませんので・・・お気をつけ下さい。
1.住宅・土地税制
・いわゆる住宅ローン控除
住宅借入金等の年末残高の1%を10年間、所得税から控除する。
住宅借入金等の年末残高の限度額は次のとおり。
H21年とH22年 5,000万円
H23年 4,000万円
H24年 3,000万円
H25年 2,000万円
認定長期優良住宅の場合は次のようになります。
H21年~H23年 5,000万円限度で1.2%控除
H24年 4,000万円限度で1%控除
H25年 3,000万円限度で1%控除
これが新聞やニュースで報道されている「最大600万円控除」です。
・H21年及びH22年中に取得した土地等の特別控除
H21年及びH22年中に取得した土地等で所有期間が5年超のものを
譲渡した場合、その譲渡所得から1,000万円を控除する。この扱い
は法人も同様。そして、法人の場合は先行取得の特例あり。
・イワユル土地重課の適用停止5年間延長
2.中小企業対策
・中小法人等のH21年4月1日からH23年3月31日までに終了する
各事業年度の所得に対する法人税率のうち、年800万円以下の部分に
対する軽減税率を22%から18%に引き下げる。
中小法人等の定義は次のようになっています。
(1)普通法人のうち各自器用年度終了の時において資本金の額若しく
は出資金の額が1億円以下であるもの又は資本金若しくは出資を
有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)
(2)公益法人等
(3)協同組合等
(4)人格のない社団等
従来の中小企業者等よりも範囲が広くなっていますね。よって大法人の
子会社も適用ありですね。
・中小法人等のH21年2月1日以降に終了する各事業年度において生じ
た欠損金について、欠損金の繰戻し還付の適用ができる。
3.相続税制
・取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
・取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
4.金融、証券税制
・上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する税率の特例
本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
・上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例
本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
PEを有しない非居住者、内国法人、外国法人は所得税のみ徴収
・源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例
本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
これらは平成23年12月31日まで延長される見込みです。
・介護医療保険料控除の創設(4万円の所得控除)
・現行の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額を
それぞれ4万円とする。(現行はそれぞれ5万円)
これらはH24年分の所得税から適用される見込みです。
(住民税も同様の改正が入り、H25年分から適用される見込み)
・上場会社等の自己株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例を
1年延長
5.国際課税
・間接税額控除は経過措置を設けた上で廃止
・外国子会社からの受け取り配当等の額につき、益金不算入制度を創設
(95%相当額が益金不算入となる見込み)H21年4月1日以降に
受けるものから適用
・外国子会社からの配当等の額につき益金不算入の適用を受ける場合、
その配当等にかかる源泉所得税は損金不算入とし、税額控除の対象と
もしない。H21年4月1日以降に受けるものから適用
6.その他
・いわゆる電子申告5,000円控除は2年間延長
70ページもある大綱のうち、自分の興味があるもの、仕事で頻繁に関係するものを中心にピックアップしました。最初にも書きましたが、あくまでも自民党が作成した税制改正大綱であり確定ではありませんのでご注意下さい。結構変わりますよね。特に外税関係は実現するとコンサルティング業務が一つ減ってしまいます。。。
1.住宅・土地税制
・いわゆる住宅ローン控除
住宅借入金等の年末残高の1%を10年間、所得税から控除する。
住宅借入金等の年末残高の限度額は次のとおり。
H21年とH22年 5,000万円
H23年 4,000万円
H24年 3,000万円
H25年 2,000万円
認定長期優良住宅の場合は次のようになります。
H21年~H23年 5,000万円限度で1.2%控除
H24年 4,000万円限度で1%控除
H25年 3,000万円限度で1%控除
これが新聞やニュースで報道されている「最大600万円控除」です。
・H21年及びH22年中に取得した土地等の特別控除
H21年及びH22年中に取得した土地等で所有期間が5年超のものを
譲渡した場合、その譲渡所得から1,000万円を控除する。この扱い
は法人も同様。そして、法人の場合は先行取得の特例あり。
・イワユル土地重課の適用停止5年間延長
2.中小企業対策
・中小法人等のH21年4月1日からH23年3月31日までに終了する
各事業年度の所得に対する法人税率のうち、年800万円以下の部分に
対する軽減税率を22%から18%に引き下げる。
中小法人等の定義は次のようになっています。
(1)普通法人のうち各自器用年度終了の時において資本金の額若しく
は出資金の額が1億円以下であるもの又は資本金若しくは出資を
有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)
(2)公益法人等
(3)協同組合等
(4)人格のない社団等
従来の中小企業者等よりも範囲が広くなっていますね。よって大法人の
子会社も適用ありですね。
・中小法人等のH21年2月1日以降に終了する各事業年度において生じ
た欠損金について、欠損金の繰戻し還付の適用ができる。
3.相続税制
・取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
・取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
4.金融、証券税制
・上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する税率の特例
本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
・上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例
本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
PEを有しない非居住者、内国法人、外国法人は所得税のみ徴収
・源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例
本来20%を10%(所得税7%、住民税3%)に軽減
これらは平成23年12月31日まで延長される見込みです。
・介護医療保険料控除の創設(4万円の所得控除)
・現行の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額を
それぞれ4万円とする。(現行はそれぞれ5万円)
これらはH24年分の所得税から適用される見込みです。
(住民税も同様の改正が入り、H25年分から適用される見込み)
・上場会社等の自己株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例を
1年延長
5.国際課税
・間接税額控除は経過措置を設けた上で廃止
・外国子会社からの受け取り配当等の額につき、益金不算入制度を創設
(95%相当額が益金不算入となる見込み)H21年4月1日以降に
受けるものから適用
・外国子会社からの配当等の額につき益金不算入の適用を受ける場合、
その配当等にかかる源泉所得税は損金不算入とし、税額控除の対象と
もしない。H21年4月1日以降に受けるものから適用
6.その他
・いわゆる電子申告5,000円控除は2年間延長
70ページもある大綱のうち、自分の興味があるもの、仕事で頻繁に関係するものを中心にピックアップしました。最初にも書きましたが、あくまでも自民党が作成した税制改正大綱であり確定ではありませんのでご注意下さい。結構変わりますよね。特に外税関係は実現するとコンサルティング業務が一つ減ってしまいます。。。
2008年12月13日土曜日
税制改正大綱発表
昨日、自民党から「平成21年度税制改正大綱」が発表されました。ページ数にして70ページもあります。この大綱に記載されている内容が税制改正として実現することが多い(ほぼこのまま確定?)ので、事前に軽く読んでおこうかと思います。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
今日の新聞でも書かれていますが、減税となるものが目立ちます。目玉としてあがっているものは次のとおりです。
・住宅ローン減税の拡充
所得税から控除できない部分は住民税から控除
控除期間は10年間で控除率は住宅借入金残高の1%
年末残高の限度は、H21年5千万円、H22年4千万円、H23年3千万円、H24年2千万円
→大綱を読むと間違っていました。訂正します。(2008/12/14 15:15)
H21年とH22年は5千万円、H23年4千万円、H24年3千万円、H25年2千万円
・土地譲渡益の非課税枠
H21~22年に取得し保有期間5年超の場合、譲渡所得から1千万円控除
・中小企業の法人税率軽減
年800万円までの部分に適用されている22%の税率を2年間は18%に軽減
・海外からの受取配当金の益金不算入制度
これに伴い間接税額控除の廃止
・証券優遇税制の延長
上場株式にかかる譲渡益、配当金の軽減税率を3年間延長
この延長が終わった後に少額の上場株式など投資のための非課税措置創設
・事業承継の円滑化
相場のない株式などにかかる納税猶予の創設(議決権株式にかかる課税価格の80%)
今日は仕事をしていましたが明日は休みなので、大綱を読んでみようと思います。また内容についてアップするかも???
・
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
今日の新聞でも書かれていますが、減税となるものが目立ちます。目玉としてあがっているものは次のとおりです。
・住宅ローン減税の拡充
所得税から控除できない部分は住民税から控除
控除期間は10年間で控除率は住宅借入金残高の1%
年末残高の限度は、H21年5千万円、H22年4千万円、H23年3千万円、H24年2千万円
→大綱を読むと間違っていました。訂正します。(2008/12/14 15:15)
H21年とH22年は5千万円、H23年4千万円、H24年3千万円、H25年2千万円
・土地譲渡益の非課税枠
H21~22年に取得し保有期間5年超の場合、譲渡所得から1千万円控除
・中小企業の法人税率軽減
年800万円までの部分に適用されている22%の税率を2年間は18%に軽減
・海外からの受取配当金の益金不算入制度
これに伴い間接税額控除の廃止
・証券優遇税制の延長
上場株式にかかる譲渡益、配当金の軽減税率を3年間延長
この延長が終わった後に少額の上場株式など投資のための非課税措置創設
・事業承継の円滑化
相場のない株式などにかかる納税猶予の創設(議決権株式にかかる課税価格の80%)
今日は仕事をしていましたが明日は休みなので、大綱を読んでみようと思います。また内容についてアップするかも???
・
2008年12月12日金曜日
2008年12月11日木曜日
いよいよ発表
明日は税理士試験の合格発表です。
官報狙いの人、科目合格の人、友人が何人も明日の発表を控えています。私が官報に載ったのは昨年の税理士試験でした。あれから1年・・・この1年頑張ってきた友人が合格していることを祈っています。そしていつか一緒に仕事ができるといいなぁと思っています。
思い出せば一年前、、、通勤途上の電車で官報に載っていることを知らせてくれたのは「みわさん」でした。その後、続々とお祝いのメール、電話をいただき、事務所でもお祝いしていただき、結局朝まで飲んでいました。
明日は一日外出ですが、パソコンを持ち歩いているので官報をチェックして、友人の名前を見つけたらお祝いの連絡をしたいと思います。そして合格から1年、気持ちも新たに税理士として成長していきたいと思います。
官報狙いの人、科目合格の人、友人が何人も明日の発表を控えています。私が官報に載ったのは昨年の税理士試験でした。あれから1年・・・この1年頑張ってきた友人が合格していることを祈っています。そしていつか一緒に仕事ができるといいなぁと思っています。
思い出せば一年前、、、通勤途上の電車で官報に載っていることを知らせてくれたのは「みわさん」でした。その後、続々とお祝いのメール、電話をいただき、事務所でもお祝いしていただき、結局朝まで飲んでいました。
明日は一日外出ですが、パソコンを持ち歩いているので官報をチェックして、友人の名前を見つけたらお祝いの連絡をしたいと思います。そして合格から1年、気持ちも新たに税理士として成長していきたいと思います。
2008年12月9日火曜日
所得税と住民税の違い
先日、パートの方の年末調整をしていた際に調べたのですが、所得控除って所得税と住民税で違うんですよね。普段は住民税について調べることはほとんどないので、あらためて確認しました。
代表的なものをあげると次のとおりです。
基礎控除 所得税 38万円 住民税 33万円
配偶者控除 所得税 38万円 住民税 33万円
扶養控除 所得税 38万円 住民税 33万円
特定扶養控除 所得税 63万円 住民税 45万円
老人扶養控除 所得税 48万円 住民税 38万円
配偶者特別控除 所得税 最大38万円 住民税 最大33万円
生命保険料控除 所得税 最大10万円 住民税 最大7万円
地震保険料控除 所得税 最大5万円 住民税 最大2.5万円
住民税には均等割もあるのですが、こちらは合計所得金額が35万円以下の場合にはかかりません。給与所得のみで考えると収入100万円以下です。
この時期になると、パートの方が配偶者の扶養から外れないために退職し、収入を103万円以下にするというケースが見受けられます。社会保険の扶養は収入で130万円以下ですから、個人の考え方によっては税金は一切払いたくない方は収入100万円以下、住民税は払うけど配偶者控除は受けたい方は収入103万円以下、社会保険の扶養に入れればいいという方は130万円以下に抑える必要があるということですね。このような話は難しいので説明に苦労します。住民税、社会保険は弱いもので・・・近々説明する機会があるかもしれません。もっと勉強しておかないと・・・(汗)
代表的なものをあげると次のとおりです。
基礎控除 所得税 38万円 住民税 33万円
配偶者控除 所得税 38万円 住民税 33万円
扶養控除 所得税 38万円 住民税 33万円
特定扶養控除 所得税 63万円 住民税 45万円
老人扶養控除 所得税 48万円 住民税 38万円
配偶者特別控除 所得税 最大38万円 住民税 最大33万円
生命保険料控除 所得税 最大10万円 住民税 最大7万円
地震保険料控除 所得税 最大5万円 住民税 最大2.5万円
住民税には均等割もあるのですが、こちらは合計所得金額が35万円以下の場合にはかかりません。給与所得のみで考えると収入100万円以下です。
この時期になると、パートの方が配偶者の扶養から外れないために退職し、収入を103万円以下にするというケースが見受けられます。社会保険の扶養は収入で130万円以下ですから、個人の考え方によっては税金は一切払いたくない方は収入100万円以下、住民税は払うけど配偶者控除は受けたい方は収入103万円以下、社会保険の扶養に入れればいいという方は130万円以下に抑える必要があるということですね。このような話は難しいので説明に苦労します。住民税、社会保険は弱いもので・・・近々説明する機会があるかもしれません。もっと勉強しておかないと・・・(汗)
2008年12月8日月曜日
不動産の登記
来年の3月が申告期限の相続案件がピークを迎えています。遺産分割案もほぼ纏まり遺産分割協議書案もでき、相続人の方に最終確認をしていただいています。同時に被相続人以外の方が所有していた持分を相続人間で売買を行う為、不動産売買も生じます。
相続税の申告に必要な書類をご用意いただいていましたが、その中の印鑑証明書が取得してからもうすぐ3ヶ月が経ちます。相続による取得の登記に遺産分割協議書と印鑑証明などが必要ですが、お預かりしている印鑑証明が取得から3ヶ月経つ前に何とか相続登記の申請を出したいとの意向があり、司法書士に遺産分割協議書の手直しを依頼したり、相続人の方に必要な書類のうち不足しているものを依頼したりと、税法以外のことに振り回されています。このようなことって周辺業務とはいえ、知識が不足しています。今回は売買も同時に行う為、さらに知らないことが出てきます。
売買の場合は当事者に司法書士が売買の意思を確認し、本人であることを確認する必要もあり、お会いいただく日程調整も必要です。また不動産の登記簿謄本に記載されている所有者の住所と譲渡人の現在の住所が違う場合は、戸籍の付票などで住所の移動についても確認できることか必要です。行政の都合?により住居表示が変わった場合も同様ですが、何らかの書類が必要なようです。まったく知らなかった(汗)司法書士にいろいろと聞きながら作業を進めていますが、登記関係についてもしっかり勉強しておく必要がありますね。
資産税って本当に奥が深いと思います。相続はほぼ固まりましたが、譲渡のほうは譲渡対価の妥当性と譲渡所得の計算もやる必要があります。譲渡に関する部分は明日の作業になります。法人の11月月次締めも明日あたりがピークだし・・・明日も忙しそうです。
相続税の申告に必要な書類をご用意いただいていましたが、その中の印鑑証明書が取得してからもうすぐ3ヶ月が経ちます。相続による取得の登記に遺産分割協議書と印鑑証明などが必要ですが、お預かりしている印鑑証明が取得から3ヶ月経つ前に何とか相続登記の申請を出したいとの意向があり、司法書士に遺産分割協議書の手直しを依頼したり、相続人の方に必要な書類のうち不足しているものを依頼したりと、税法以外のことに振り回されています。このようなことって周辺業務とはいえ、知識が不足しています。今回は売買も同時に行う為、さらに知らないことが出てきます。
売買の場合は当事者に司法書士が売買の意思を確認し、本人であることを確認する必要もあり、お会いいただく日程調整も必要です。また不動産の登記簿謄本に記載されている所有者の住所と譲渡人の現在の住所が違う場合は、戸籍の付票などで住所の移動についても確認できることか必要です。行政の都合?により住居表示が変わった場合も同様ですが、何らかの書類が必要なようです。まったく知らなかった(汗)司法書士にいろいろと聞きながら作業を進めていますが、登記関係についてもしっかり勉強しておく必要がありますね。
資産税って本当に奥が深いと思います。相続はほぼ固まりましたが、譲渡のほうは譲渡対価の妥当性と譲渡所得の計算もやる必要があります。譲渡に関する部分は明日の作業になります。法人の11月月次締めも明日あたりがピークだし・・・明日も忙しそうです。
2008年12月7日日曜日
忘年会シーズン?
12月になり、すっかり寒くなってきました。12月といえば・・・税理士試験の合格発表です。今年は12日(金)です。知り合いも数人が官報待ちなので、合格していることを祈っています。そして12月といえば忘年会シーズンです。今年は全部で5回の忘年会が予定されています。ちなみにプライベートの忘年会は1回だけで、残りは仕事関係です。既に1回は先週終わりました。飲みすぎに気をつけないと・・・
12月は申告書の提出が2件と年末調整があります。12月決算法人も3社あるので、結構忙しいと思います。スポットの相続案件もあるし、力仕事の法人もあり、その他スポットの仕事が今月は山積みです。それもあまり経験したことのないものばかりなので時間がかかる。。。しっかり仕事して忘年会で解消して・・・乗り切りたいと思います。
先日、青色申告会の講師打ち合わせに行ってきました。eTax担当かと思っていたのですが違うようです。パソコンを使っての説明ということで、もちろんeTaxも入っています。ただメインは青色申告決算書の作成と確定申告書の作成なので、今一度、納税者宛に送付されている手引きを読んで想定される質問を考えておこうと思います。納税者の方は弥生会計を使用されている方が多いようなので、弥生会計からeTaxソフトへの組み込みもやってみようと思います。(自分ではやったことがないので・・・)
今週は11月月次決算の締めが数社あります。この週末はほとんど仕事してました。昨日はお客様の所へお伺いして昼過ぎまで、今日は一日事務所で・・・明日からまたバタバタしそうです。やはり師走ですね。
12月は申告書の提出が2件と年末調整があります。12月決算法人も3社あるので、結構忙しいと思います。スポットの相続案件もあるし、力仕事の法人もあり、その他スポットの仕事が今月は山積みです。それもあまり経験したことのないものばかりなので時間がかかる。。。しっかり仕事して忘年会で解消して・・・乗り切りたいと思います。
先日、青色申告会の講師打ち合わせに行ってきました。eTax担当かと思っていたのですが違うようです。パソコンを使っての説明ということで、もちろんeTaxも入っています。ただメインは青色申告決算書の作成と確定申告書の作成なので、今一度、納税者宛に送付されている手引きを読んで想定される質問を考えておこうと思います。納税者の方は弥生会計を使用されている方が多いようなので、弥生会計からeTaxソフトへの組み込みもやってみようと思います。(自分ではやったことがないので・・・)
今週は11月月次決算の締めが数社あります。この週末はほとんど仕事してました。昨日はお客様の所へお伺いして昼過ぎまで、今日は一日事務所で・・・明日からまたバタバタしそうです。やはり師走ですね。
2008年12月3日水曜日
久しぶりの更新です
先月末は同僚の申告を手伝っていたこと、相続案件の遺産分割協議が纏まりかけていたことなどがあり、バタバタとしていました。月が変わっても今月決算の会社から為替相場の変動による損益への影響、納税予定などのシミュレーションが入ったり、年末調整資料の依頼・回収と忙しくしています。
今月中旬は記帳指導の関係で個人事業者向けの青色申告決算説明会の講師をやることになりました。講師は初めてなので今から緊張していますが、事前打ち合わせで過去の実績、話すべき内容などを聞いてきます。私の担当はeTaxです。eTaxソフトはあまり使っていないのですが、少し勉強しておく必要がありますね。以前に署名の登録でミスしたこともありますから・・・
話は変わって、先月末にkimutaxさんと初めてお会いしました。
http://kimutax.livedoor.biz/
kimutaxさんのお客様のお店でお会いし、三冷ホッピーを飲みました。料理も鶏が特に美味しかった。料理にあわせて醤油、山椒、七味などいろいろとテーブルに置いてあり、kimutaxさんのアドバイスもあり美味しくいただけました。
http://www.kurodaya-agritore.co.jp/
仕事のこと、ブログのことなどいろいろとお話させていただき、今後の自分の方向性を考える参考になりました。ブログで知り合って会うことがあるとは思っていなかったので、とてもいい出会いができました。鶏料理好きの私としては、是非友人とまた行きたいと思います。みなさん、お勧めですよ。
kimutaxさん、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
今月中旬は記帳指導の関係で個人事業者向けの青色申告決算説明会の講師をやることになりました。講師は初めてなので今から緊張していますが、事前打ち合わせで過去の実績、話すべき内容などを聞いてきます。私の担当はeTaxです。eTaxソフトはあまり使っていないのですが、少し勉強しておく必要がありますね。以前に署名の登録でミスしたこともありますから・・・
話は変わって、先月末にkimutaxさんと初めてお会いしました。
http://kimutax.livedoor.biz/
kimutaxさんのお客様のお店でお会いし、三冷ホッピーを飲みました。料理も鶏が特に美味しかった。料理にあわせて醤油、山椒、七味などいろいろとテーブルに置いてあり、kimutaxさんのアドバイスもあり美味しくいただけました。
http://www.kurodaya-agritore.co.jp/
仕事のこと、ブログのことなどいろいろとお話させていただき、今後の自分の方向性を考える参考になりました。ブログで知り合って会うことがあるとは思っていなかったので、とてもいい出会いができました。鶏料理好きの私としては、是非友人とまた行きたいと思います。みなさん、お勧めですよ。
kimutaxさん、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
2008年11月26日水曜日
個人向け国債の評価【訂正】
昨日も個人向け国債の評価について書きましたが、誤りがあったので訂正します。
>金額的には大きな影響はありませんが、財産を過大評価することになってしまう
>のは相続人に申し訳ないです。
中途換金調整額は額面から控除されるものであり、中途換金調整額の計算で直前2回分の各利子相当額と初期利子相当額は0.8を乗ずることとなったため、評価額は高くなります。よって、改正前の方法で計算すると評価額は過少になってしまいます。
通勤途上でボーっと考えていたら、ブログに書いた内容に誤りがあることに気付きました。すいません、訂正させていただきます。
>金額的には大きな影響はありませんが、財産を過大評価することになってしまう
>のは相続人に申し訳ないです。
中途換金調整額は額面から控除されるものであり、中途換金調整額の計算で直前2回分の各利子相当額と初期利子相当額は0.8を乗ずることとなったため、評価額は高くなります。よって、改正前の方法で計算すると評価額は過少になってしまいます。
通勤途上でボーっと考えていたら、ブログに書いた内容に誤りがあることに気付きました。すいません、訂正させていただきます。
2008年11月25日火曜日
個人向け国債の評価
相続税の計算をしていた際、個人向け国債が相続財産にあったため評価方法調べました。財産評価は大蔵財務協会から出版されている「図解 財産評価」を参考にしていますが、この本を見て初めて個人向け国債の評価について知りました。
いまは相続税額の概算を算出しているのですが、この評価方法についてブログを書くためにネットで検索してみたところ、評価方法が変わっていました(冷汗)課税時期が平成20年4月15日以後か前かで評価方法が違うのです。この改正は知りませんでした。。。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/06.htm
中途換金調整額について各利子相当額に0.8を乗じて計算することに改正になっています。(従来は0.8を乗じませんでした)金額的には大きな影響はありませんが、財産を過大評価することになってしまうのは相続人に申し訳ないです。明日、早速訂正します。改正は国税庁のホームページや税務通信で押さえるようにしているのですが、この改正はもれていました。(気付かなかったのか、自分自身が忘れているのか・・・)
今日のブログは何を書こうかと考えていたのですが、このテーマにしてよかった。そしてブログを書いてよかったと思える出来事でした。
いまは相続税額の概算を算出しているのですが、この評価方法についてブログを書くためにネットで検索してみたところ、評価方法が変わっていました(冷汗)課税時期が平成20年4月15日以後か前かで評価方法が違うのです。この改正は知りませんでした。。。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/06.htm
中途換金調整額について各利子相当額に0.8を乗じて計算することに改正になっています。(従来は0.8を乗じませんでした)金額的には大きな影響はありませんが、財産を過大評価することになってしまうのは相続人に申し訳ないです。明日、早速訂正します。改正は国税庁のホームページや税務通信で押さえるようにしているのですが、この改正はもれていました。(気付かなかったのか、自分自身が忘れているのか・・・)
今日のブログは何を書こうかと考えていたのですが、このテーマにしてよかった。そしてブログを書いてよかったと思える出来事でした。
2008年11月24日月曜日
今日も寒い・・・
今日も寒いですね。午後からは雨も降ってきました。
今日は休む予定だったのですが、昨日の夜に今週の予定を考えていると細かい仕事がたくさんあることに気付き、朝から仕事をすることにし、事務所に来ました。
今月末に取締役会を開催する会社の月次チェックと来月申告の税金計算がメインでしたが、その他にも細かいものがありましたが、ほぼ片付きました。やっぱり出てきて良かった。
税金計算をしていて新たにわかったことというか忘れていたことを思い出したこと、それは法人税の受取配当等の益金不算入の計算で関係する株式、出資金の範囲です。不動産ファンドに関する会社ですが、中間法人の出資、SPCへの出資があります。これらは負債利子の計算をする場合の有価証券等の簿価に含まれないんですね。結論から言うと、受取配当は100%子会社からのものであり負債利子もなかったので影響ないのですが・・・実務で出てきたのは初めてだったので再確認できました。
あともう一つ。特殊支配同族会社の業務主催役員に対する役員給与の損金不算入です。計算の対象となる役員給与には損金不算入となった役員給与は含まれないのですね。こちらもわかってはいましたが、曖昧だったので書籍で調べ、条文で再確認しました。
休みの日に仕事をすると電話などで仕事が中断されることもないので、調べたり条文で確認したりすることが余裕を持ってできます。ここ最近は条文で確認することが少なかったのですが、やはり条文で確認することは大切ですね。読みなれてくると条文も読みやすくなってきました。
明日からはまた日常業務です。明日は大きな出来事があるので多少バタバタすると思いますが、今週中に片付けるべきタスクはこなしていきたいと思います。今週は支部の研修会もあります。興味のある分野なので参加しようと思っています。
今日は休む予定だったのですが、昨日の夜に今週の予定を考えていると細かい仕事がたくさんあることに気付き、朝から仕事をすることにし、事務所に来ました。
今月末に取締役会を開催する会社の月次チェックと来月申告の税金計算がメインでしたが、その他にも細かいものがありましたが、ほぼ片付きました。やっぱり出てきて良かった。
税金計算をしていて新たにわかったことというか忘れていたことを思い出したこと、それは法人税の受取配当等の益金不算入の計算で関係する株式、出資金の範囲です。不動産ファンドに関する会社ですが、中間法人の出資、SPCへの出資があります。これらは負債利子の計算をする場合の有価証券等の簿価に含まれないんですね。結論から言うと、受取配当は100%子会社からのものであり負債利子もなかったので影響ないのですが・・・実務で出てきたのは初めてだったので再確認できました。
あともう一つ。特殊支配同族会社の業務主催役員に対する役員給与の損金不算入です。計算の対象となる役員給与には損金不算入となった役員給与は含まれないのですね。こちらもわかってはいましたが、曖昧だったので書籍で調べ、条文で再確認しました。
休みの日に仕事をすると電話などで仕事が中断されることもないので、調べたり条文で確認したりすることが余裕を持ってできます。ここ最近は条文で確認することが少なかったのですが、やはり条文で確認することは大切ですね。読みなれてくると条文も読みやすくなってきました。
明日からはまた日常業務です。明日は大きな出来事があるので多少バタバタすると思いますが、今週中に片付けるべきタスクはこなしていきたいと思います。今週は支部の研修会もあります。興味のある分野なので参加しようと思っています。
2008年11月23日日曜日
記帳指導
今日は2名の方の記帳指導(午前と午後に各1名)に行ってきました。
午前中の方は今日が3回目になりますが、前回お伺いしたときにB/Sの作成は行わない簡易帳簿で記帳することが決まっており、ソフトを購入して入力していただいているとのことでしたので、その確認がメインになりました。
お伺いして入力結果と証憑類の整理状況を確認しましたが、お話したことをご理解いただいており、よくできていました。日々の記帳は問題ないと思うので、次回お伺いした際には青色申告決算書の作成方法、最後は確定申告書の記載方法を説明しようと思います。
午後にお伺いした方は今日が2回目でした。青色申告に対応している帳簿を購入していただきましたので、今回はその記帳方法を説明しました。取引パターンは多くないため、パターンごとに記帳方法をお話しました。
青色申告に対応している帳簿というのは、基本的には1つの取引につき、2ヶ所の記入が必要になります。用意されている帳簿として、現金出納帳、預金出納帳、売上(売掛金)帳、仕入(買掛)帳、総勘定元帳(経費)、総勘定元帳(資産)、総勘定元帳(負債)があります。総勘定元帳(資産)と総勘定元帳(負債)は事業主勘定と固定資産ぐらいしか使うことはないと思いますが、その他の帳簿は使います。
1つの取引につき2ヶ所記入というのは、今まで帳簿を自分でつけたことがない方にとっては大変なことです。ご本人はやる気になっているのですが、実際の取引に倣って説明しましたが難しかったようです。説明していて感じたこと、記帳で難しいのは経費です。仕訳が難しいのではなく、何が必要経費なのか???所得税法上、家事費は必要経費ではありません。必要経費と家事費の切り分けが難しいようですね。その方に合った事例で解説すると理解していただけるのですが、所得税は個人のサイフですから家事費と必要経費の区分はなかなかしっくりこないようです。徐々にご理解いただけると思いますが・・・
話は少し変わりますが、記帳指導の流れで、今度、青色申告決算についての説明会講師をすることになりました。時間は2時間30分のようです。久しぶりに大勢の前で離すことになりそうですし、講師も初めてなので緊張しそうです。
午前中の方は今日が3回目になりますが、前回お伺いしたときにB/Sの作成は行わない簡易帳簿で記帳することが決まっており、ソフトを購入して入力していただいているとのことでしたので、その確認がメインになりました。
お伺いして入力結果と証憑類の整理状況を確認しましたが、お話したことをご理解いただいており、よくできていました。日々の記帳は問題ないと思うので、次回お伺いした際には青色申告決算書の作成方法、最後は確定申告書の記載方法を説明しようと思います。
午後にお伺いした方は今日が2回目でした。青色申告に対応している帳簿を購入していただきましたので、今回はその記帳方法を説明しました。取引パターンは多くないため、パターンごとに記帳方法をお話しました。
青色申告に対応している帳簿というのは、基本的には1つの取引につき、2ヶ所の記入が必要になります。用意されている帳簿として、現金出納帳、預金出納帳、売上(売掛金)帳、仕入(買掛)帳、総勘定元帳(経費)、総勘定元帳(資産)、総勘定元帳(負債)があります。総勘定元帳(資産)と総勘定元帳(負債)は事業主勘定と固定資産ぐらいしか使うことはないと思いますが、その他の帳簿は使います。
1つの取引につき2ヶ所記入というのは、今まで帳簿を自分でつけたことがない方にとっては大変なことです。ご本人はやる気になっているのですが、実際の取引に倣って説明しましたが難しかったようです。説明していて感じたこと、記帳で難しいのは経費です。仕訳が難しいのではなく、何が必要経費なのか???所得税法上、家事費は必要経費ではありません。必要経費と家事費の切り分けが難しいようですね。その方に合った事例で解説すると理解していただけるのですが、所得税は個人のサイフですから家事費と必要経費の区分はなかなかしっくりこないようです。徐々にご理解いただけると思いますが・・・
話は少し変わりますが、記帳指導の流れで、今度、青色申告決算についての説明会講師をすることになりました。時間は2時間30分のようです。久しぶりに大勢の前で離すことになりそうですし、講師も初めてなので緊張しそうです。
2008年11月22日土曜日
所有権移転外リースの消費税【続】
以前に所有権移転外リースに関する消費税の取扱いについて、日税連から「賃貸借処理を選択している場合には、リース料を支払う日の属する課税期間において仕入税額控除をしている場合にはこれを認める」という見解を国税庁が示したというような発表が先週ありました。
この件について、国税庁のホームページに質疑応答事例として発表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
これって・・・質疑応答事例にあるだけで、条文改正はなく、通達すら改正もなく新たにも出されていません。こんなのでいいの???正直な感想です。国税庁のホームページに記載してあるとはいえ、せめて通達ぐらいは出して欲しいと思います。正式には通達は法律ではありませんが、実務家にとっては法律ですから・・・
この件について、国税庁のホームページに質疑応答事例として発表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
これって・・・質疑応答事例にあるだけで、条文改正はなく、通達すら改正もなく新たにも出されていません。こんなのでいいの???正直な感想です。国税庁のホームページに記載してあるとはいえ、せめて通達ぐらいは出して欲しいと思います。正式には通達は法律ではありませんが、実務家にとっては法律ですから・・・
2008年11月19日水曜日
電子申告の失敗
3月決算法人の予定申告(法人税と住民税、事業税)と消費税の予定申告を電子で提出していることは以前のブログで書きました。前期以前から私がやっているお客さんはシステムから自動で予定申告データを作成し、納税者署名省略・税理士署名で簡単に申告できるのですが、初めてのお客さんはそうはいきません。
仕方ないのでe-TaxソフトやeLTAXソフトを使って手入力で予定申告データを作成して送信しています。その中で一件、間違ったオペレーションをしてしまい申告できないケースが発生してしまいました。
e-Taxソフトで電子署名の登録という手続きがあるのですが、ここでは納税者の電子署名を登録します。なのに間違って税理士の電子署名を登録してしまいました。納税者署名省略、税理士による代理送信を行う場合のオペレーションを間違ってしまったので、電子証明不一致又は未登録でエラーになってしまいました。
納税者の方は電子証明を取得していない為、電子証明の更新もできません。e-Taxポータルサイトからメールで問い合わせし、回答が返ってきました。電子申告の取り止めをし、再度、電子申告の開始届を出そうかと思ったのですが、電子申告の異動届を提出することで電子証明の登録解除ができるようです。早速手続きしましたが、反映されるまでには少し時間がかかるようです。
このような苦労もありますが、失敗経験をもとに電子申告を使いこなしていきたいと思います。申告期限までは時間もあるし、予定申告の場合、申告書を提出しなかった場合には提出したものとみなされるため問題はありませんが・・・(納付する必要はありますが)電子証明の解除がされたら再度挑戦しようと思います。
今日は失敗談でした(汗)
仕方ないのでe-TaxソフトやeLTAXソフトを使って手入力で予定申告データを作成して送信しています。その中で一件、間違ったオペレーションをしてしまい申告できないケースが発生してしまいました。
e-Taxソフトで電子署名の登録という手続きがあるのですが、ここでは納税者の電子署名を登録します。なのに間違って税理士の電子署名を登録してしまいました。納税者署名省略、税理士による代理送信を行う場合のオペレーションを間違ってしまったので、電子証明不一致又は未登録でエラーになってしまいました。
納税者の方は電子証明を取得していない為、電子証明の更新もできません。e-Taxポータルサイトからメールで問い合わせし、回答が返ってきました。電子申告の取り止めをし、再度、電子申告の開始届を出そうかと思ったのですが、電子申告の異動届を提出することで電子証明の登録解除ができるようです。早速手続きしましたが、反映されるまでには少し時間がかかるようです。
このような苦労もありますが、失敗経験をもとに電子申告を使いこなしていきたいと思います。申告期限までは時間もあるし、予定申告の場合、申告書を提出しなかった場合には提出したものとみなされるため問題はありませんが・・・(納付する必要はありますが)電子証明の解除がされたら再度挑戦しようと思います。
今日は失敗談でした(汗)
2008年11月17日月曜日
生命保険の研修
今日は東京税理士会の研修に出席してきました。テーマは、
・生命保険の保険金、保険料の税務
・税理士業務に必要な成年後見の基礎知識
です。午後から夜にかけての研修でしたが、仕事の都合上、午後だけしか出席できませんでした。
保険に関する会計、税務は保険の種類によって変わりますが、今回の研修で新たに仕入れた知識はありませんでした。知っていることではありましたが、保険に関する知識の整理にはちょうど良かったと思います。最近はいろいろな保険がありますから・・・保険の内容を理解するのも大変ですし、その保険について税務上、どの規定に該当するものなのか・・・という判断がポイントですよね。取扱いがわかれば後は月次、年次の会計処理をこなすだけなのですが。。。
保険商品に関する知識も必要なので、今度、生命保険の販売代理店登録をしてみようと思います。試験を受けなければいけないので、勉強しなきゃいけません。テキストとかを今度持ってきてもらうことになっています。保険を本気で販売する気はないのですが・・・FPの講座も安く受けられるようなので、FP登録はしないと思いますが、こちらも機会をみて勉強しようかと考えています。
・生命保険の保険金、保険料の税務
・税理士業務に必要な成年後見の基礎知識
です。午後から夜にかけての研修でしたが、仕事の都合上、午後だけしか出席できませんでした。
保険に関する会計、税務は保険の種類によって変わりますが、今回の研修で新たに仕入れた知識はありませんでした。知っていることではありましたが、保険に関する知識の整理にはちょうど良かったと思います。最近はいろいろな保険がありますから・・・保険の内容を理解するのも大変ですし、その保険について税務上、どの規定に該当するものなのか・・・という判断がポイントですよね。取扱いがわかれば後は月次、年次の会計処理をこなすだけなのですが。。。
保険商品に関する知識も必要なので、今度、生命保険の販売代理店登録をしてみようと思います。試験を受けなければいけないので、勉強しなきゃいけません。テキストとかを今度持ってきてもらうことになっています。保険を本気で販売する気はないのですが・・・FPの講座も安く受けられるようなので、FP登録はしないと思いますが、こちらも機会をみて勉強しようかと考えています。
図書館で本を借りました
先週末に読みたい本をピックアップして図書館で検索したところ、かなりの本が見つかったので予約していました。月曜日以降、順次入館したとの連絡が入ってきましたが、図書館での取り置き期間が今日まででした。先週は忙しかったのと、土曜日は閉館時間に間に合わなかったので、昨日、取りに行ってきました。
私の住んでいる地元の図書館ではインターネット経由で20冊まで予約できます。先週末に限度の20冊予約しましたが、既に4冊借りてしまいました。これから2週間でこの4冊を読みたいと思います。既に読み始めていますが、1冊目は既に3/4程度は進んでいるかと・・・同じ種類の本がもう1冊あるので、こちらも早々に読み終わると思います。
今回借りた本は次の4冊。読み終わったら感想を書きますし、なぜ選んだのか???も書きたいと思います。興味のある方もいるのでは(笑)今までとジャンル(?)の違うものもありますから・・・
今週からまた忙しいのですが、本は読み始めると面白いですよね。今回4冊借りたので予約枠が4冊増えました。さて何を予約しようかなぁ。。。
私の住んでいる地元の図書館ではインターネット経由で20冊まで予約できます。先週末に限度の20冊予約しましたが、既に4冊借りてしまいました。これから2週間でこの4冊を読みたいと思います。既に読み始めていますが、1冊目は既に3/4程度は進んでいるかと・・・同じ種類の本がもう1冊あるので、こちらも早々に読み終わると思います。
今回借りた本は次の4冊。読み終わったら感想を書きますし、なぜ選んだのか???も書きたいと思います。興味のある方もいるのでは(笑)今までとジャンル(?)の違うものもありますから・・・
今週からまた忙しいのですが、本は読み始めると面白いですよね。今回4冊借りたので予約枠が4冊増えました。さて何を予約しようかなぁ。。。
2008年11月16日日曜日
配当期待権
遺産分割協議の資料とするために相続税の試算を行いました。ひととおりの資料をいただき、相続人の意向(例えば誰が小規模宅地の特例を受けるとか)をお伺いしていました。財産評価が終わり相続税額の計算が終わったので、説明資料を作成しているときに問題は発覚しました。
日本の会社は3月決算が多いため、4月~7月頃までに相続が開始した場合には注意が必要です。原則として配当金は株主総会の決議により支払われますが、配当金支払の基準日は通常、決算日(例えば3月31日)となっていることが多いと思われます。よって決算日以降かつ配当金支払までの間に相続が開始した場合には、配当金の支払を受ける権利についても相続財産になります。いつが相続開始日かによって、配当期待権と未収配当に分かれます。
基準日 相続開始 配当決議日 配当支払
------×------------×--------------×----------------×---
<--配当期待権--><---未収配当--->
いずれの権利も源泉徴収される金額を控除した金額が評価額となります。
相続財産に株式があるときは、その会社の決算月、配当の有無、基準日等を確認し、配当期待権、未収配当が生じていないか?確認するようにしましょう。結構忘れやすい論点ですよ。
日本の会社は3月決算が多いため、4月~7月頃までに相続が開始した場合には注意が必要です。原則として配当金は株主総会の決議により支払われますが、配当金支払の基準日は通常、決算日(例えば3月31日)となっていることが多いと思われます。よって決算日以降かつ配当金支払までの間に相続が開始した場合には、配当金の支払を受ける権利についても相続財産になります。いつが相続開始日かによって、配当期待権と未収配当に分かれます。
基準日 相続開始 配当決議日 配当支払
------×------------×--------------×----------------×---
<--配当期待権--><---未収配当--->
いずれの権利も源泉徴収される金額を控除した金額が評価額となります。
相続財産に株式があるときは、その会社の決算月、配当の有無、基準日等を確認し、配当期待権、未収配当が生じていないか?確認するようにしましょう。結構忘れやすい論点ですよ。
2008年11月15日土曜日
ハイキング(ウォーキング?)
今日は健保組合のハイキング(ウォーキング?)があったので、妻と子供と参加してきました。年に二回ほどありますが、ここ数年は毎回参加しています。
今日のコースは後楽園近くの礫川公園から王子駅近くの飛鳥山公園までのコース、約6.3Kmです。春日通りから本郷通りのコースです。途中には東京大学、六義園、旧古河庭園があります。このあたりは歩いたことも行ったこともないので新鮮でした。
1時間半程度でゴールにたどり着き、お弁当を食べて六義園、旧古河庭園へ行きました。どちらも都営ですがとてもきれいでしたよ。あと1週間ぐらいたつと紅葉もきれいだと思います。もともと紅葉とか庭園は好きなほうなので、久しぶりに行ってみてリフレッシュできました。六義園の紅葉はこんな感じでした。

来週あたりは紅葉がきれいですよ、きっと・・・ライトアップもあるようですから、機会があれば行ってみたいと思います。
今日のコースは後楽園近くの礫川公園から王子駅近くの飛鳥山公園までのコース、約6.3Kmです。春日通りから本郷通りのコースです。途中には東京大学、六義園、旧古河庭園があります。このあたりは歩いたことも行ったこともないので新鮮でした。
1時間半程度でゴールにたどり着き、お弁当を食べて六義園、旧古河庭園へ行きました。どちらも都営ですがとてもきれいでしたよ。あと1週間ぐらいたつと紅葉もきれいだと思います。もともと紅葉とか庭園は好きなほうなので、久しぶりに行ってみてリフレッシュできました。六義園の紅葉はこんな感じでした。
来週あたりは紅葉がきれいですよ、きっと・・・ライトアップもあるようですから、機会があれば行ってみたいと思います。
2008年11月14日金曜日
所有権移転外ファイナンスリース取引の消費税
平成20年4月1日以降に契約した所有権移転外ファイナンスリース取引について税務上は売買処理となりましたので、賃借人における消費税の課税仕入れ等の税額の控除の時期は、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することとされました。ただし会計上は少額又は短期の移転外リース取引として重要性が乏しい場合には例外的に賃貸借処理が認められていますので、会計と税務に差異が生じていました。(賃貸借処理をしたとしても、法人税法上はリース期間定額法で減価償却するため、通常の場合は所得に差異が生じることはないため、改正前の処理が認められています)
法人税方上は売買処理、だけど例外処理として賃貸借処理も認められていますが、消費税についてはリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間で税額控除するため、賃貸借処理を選択した場合の会計処理がとても面倒でした。例えば次のような仕訳を起票していました。
リース資産の引渡し時 仮払消費税 xxx / 未払金 xxx
※消費税の確定申告書を作成する際には、課税仕入の
金額(本体金額)を調整する必要あり
リース料支払時 リース料(不課税)xxx / 現預金 xxx
未払金 xxx /
このように違和感のある処理をせざるを得なかったのですが、今日、日本税理士会連合会のホームページに「賃貸借処理を選択している場合には、リース料を支払う日の属する課税期間において仕入税額控除をしている場合にはこれを認める」という国税庁の見解が出されたとあります。国税庁のホームページには掲載されていませんが・・・
http://www.nichizeiren.or.jp/memberinfo.html#081114
お客さんには処理が面倒なので売買処理をしていただくようにお願いしていたのに・・・なんでもっと早く出さないんですかね?国税庁から発表されていないのが気になりますが、実現すれば実務的には助かります。
法人税方上は売買処理、だけど例外処理として賃貸借処理も認められていますが、消費税についてはリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間で税額控除するため、賃貸借処理を選択した場合の会計処理がとても面倒でした。例えば次のような仕訳を起票していました。
リース資産の引渡し時 仮払消費税 xxx / 未払金 xxx
※消費税の確定申告書を作成する際には、課税仕入の
金額(本体金額)を調整する必要あり
リース料支払時 リース料(不課税)xxx / 現預金 xxx
未払金 xxx /
このように違和感のある処理をせざるを得なかったのですが、今日、日本税理士会連合会のホームページに「賃貸借処理を選択している場合には、リース料を支払う日の属する課税期間において仕入税額控除をしている場合にはこれを認める」という国税庁の見解が出されたとあります。国税庁のホームページには掲載されていませんが・・・
http://www.nichizeiren.or.jp/memberinfo.html#081114
お客さんには処理が面倒なので売買処理をしていただくようにお願いしていたのに・・・なんでもっと早く出さないんですかね?国税庁から発表されていないのが気になりますが、実現すれば実務的には助かります。
2008年11月12日水曜日
税の学習コーナー
国税庁のホームページには、税の学習コーナーがあります。租税教育の参考になれば・・・と思い、ゆっくり見てみました。
租税教室ではビデオを使ったり、事前にビデオを見てもらったりしていることがあります。実は今まで見たことがなかったのですが、国税庁のホームページでアニメのものを3本見ることができます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/video/video.html
小学生向けの「マリンとヤマト 不思議な日曜日」、同じく小学生向けの「千年の約束 」、中学生向けの「ご案内します アナザーワールドへ」の3本です。いずれも15分強のアニメなので気軽に見られますよ。この他にもあるようですが、税務署で借りることができるようです。個人的な好みですが、一番面白かったのは「マリンとヤマト 不思議な日曜日」、次は「ご案内します アナザーワールドへ」ですね。みなさんも時間があれば観てみると面白いですよ。
このページにはアニメのほかにも租税教室用のレジュメ、ゲームなどがあります。支部で租税教室用のグッズを作る話もあるので参考にして考えたいと思います。
租税教室ではビデオを使ったり、事前にビデオを見てもらったりしていることがあります。実は今まで見たことがなかったのですが、国税庁のホームページでアニメのものを3本見ることができます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/video/video.html
小学生向けの「マリンとヤマト 不思議な日曜日」、同じく小学生向けの「千年の約束 」、中学生向けの「ご案内します アナザーワールドへ」の3本です。いずれも15分強のアニメなので気軽に見られますよ。この他にもあるようですが、税務署で借りることができるようです。個人的な好みですが、一番面白かったのは「マリンとヤマト 不思議な日曜日」、次は「ご案内します アナザーワールドへ」ですね。みなさんも時間があれば観てみると面白いですよ。
このページにはアニメのほかにも租税教室用のレジュメ、ゲームなどがあります。支部で租税教室用のグッズを作る話もあるので参考にして考えたいと思います。
2008年11月11日火曜日
電子申告
今月末は3月決算法人の中間申告(予定申告)の期限です。また今月の初め頃から会社には税務署から年末調整の資料と源泉税の納付書、法定調書合計表が送付されています。
先日も書いたとおり、法人税、消費税の確定申告で電子申告を利用したのは1回のみですが、源泉税の納付には使っていました。使ってみると便利なものですし、国税庁も電子申告を勧めていますので、お客さんにもお願いしようと思っていました。お客さんも電子申告という言葉は聞いたことがあるし、税務署から送られてくる書類にはeTaxのパンフレットが入っているので認識されていますが、税務署の収受印がないことと電子申告自体をよく知らない為、利用したいという積極的な方はほとんどいませんでした。
そこで中間申告(予定申告)から始めていただこうと考え、最近はお客さんから申告書が届くたびに電子申告で・・・とお願いしています。中間申告書(予定申告書)を外部に出すことはまずないでしょうから、お客さんも電子申告することにご了解いただいています。(今回は全てのお客さんが予定申告なのでとても楽です)国税のほうはほぼ全てのお客さんに電子申告開始届を提出してもらっていたのですが、地方税は提出していませんでした。最近はeLTAXで開始届をバンバン出しています。だいたい当日か翌日からは利用できるようになるので助かっています。
eLTAXはまだ対応していない地域もありますが、私のお客さんの関係は電子申告にはほぼ対応できていました。しかし、国税と違って電子納税ができところはほとんどないのが現状です。だって東京都ですら電子納税に対応していませんから・・・ちなみに電子納税に対応しているのは、2008/11/11現在で大阪市、島根県、岡山県だけのようです。
http://www.eltax.jp/outline/service.html
eLTAXの普及にはまだまだ時間がかかりそうですね。
では電子申告で何が楽になったか・・・税理士の立場で考えると
・税理士による代理送信の為、納税者の署名・捺印が不要
→ 署名・捺印をいただきにお伺いする必要がない
・申告書を税務署等に郵送する必要がない為、郵便代がかからない
また、返信用封筒も必要ないので更にお得
ということがあげられると思います。特に支店があったりすると提出先も多岐にわたりますから・・・今回はその恩恵を受けています。あと確定申告書だと2部提出、3部提出の法人の場合は、コピーしてセットして・・・という作業も省けますよね。
今回、中間申告で電子申告の便利さを知っていただき、次は法定調書を電子で出したいと考えています。そして最終的には法人税、消費税の確定申告書も・・・と進めていければ理想ですよね。
先日も書いたとおり、法人税、消費税の確定申告で電子申告を利用したのは1回のみですが、源泉税の納付には使っていました。使ってみると便利なものですし、国税庁も電子申告を勧めていますので、お客さんにもお願いしようと思っていました。お客さんも電子申告という言葉は聞いたことがあるし、税務署から送られてくる書類にはeTaxのパンフレットが入っているので認識されていますが、税務署の収受印がないことと電子申告自体をよく知らない為、利用したいという積極的な方はほとんどいませんでした。
そこで中間申告(予定申告)から始めていただこうと考え、最近はお客さんから申告書が届くたびに電子申告で・・・とお願いしています。中間申告書(予定申告書)を外部に出すことはまずないでしょうから、お客さんも電子申告することにご了解いただいています。(今回は全てのお客さんが予定申告なのでとても楽です)国税のほうはほぼ全てのお客さんに電子申告開始届を提出してもらっていたのですが、地方税は提出していませんでした。最近はeLTAXで開始届をバンバン出しています。だいたい当日か翌日からは利用できるようになるので助かっています。
eLTAXはまだ対応していない地域もありますが、私のお客さんの関係は電子申告にはほぼ対応できていました。しかし、国税と違って電子納税ができところはほとんどないのが現状です。だって東京都ですら電子納税に対応していませんから・・・ちなみに電子納税に対応しているのは、2008/11/11現在で大阪市、島根県、岡山県だけのようです。
http://www.eltax.jp/outline/service.html
eLTAXの普及にはまだまだ時間がかかりそうですね。
では電子申告で何が楽になったか・・・税理士の立場で考えると
・税理士による代理送信の為、納税者の署名・捺印が不要
→ 署名・捺印をいただきにお伺いする必要がない
・申告書を税務署等に郵送する必要がない為、郵便代がかからない
また、返信用封筒も必要ないので更にお得
ということがあげられると思います。特に支店があったりすると提出先も多岐にわたりますから・・・今回はその恩恵を受けています。あと確定申告書だと2部提出、3部提出の法人の場合は、コピーしてセットして・・・という作業も省けますよね。
今回、中間申告で電子申告の便利さを知っていただき、次は法定調書を電子で出したいと考えています。そして最終的には法人税、消費税の確定申告書も・・・と進めていければ理想ですよね。
2008年11月9日日曜日
税制改正「中期プログラム」
今日の日経1面トップの記事です。法人税率下げ検討とありますが、この記事は自民党税制調査会の柳沢小委員長が日経のインタビューにこたえたものです。
ポイントとしては、2010年代半ばまでに、経済に大きな混乱がない前提で
①消費税率の引き上げ
②所得税の低所得者向け優遇措置
③所得税の最高税率引き上げ
④法人税率の引き下げ
を行うというものです。
現在議論されている住宅ローン減税についても、実現した場合には減税幅が拡大される為、所得税だけでは控除しきれない場合は住民税から控除し、住民税から控除される場合の財源は国負担で考えているようです。所得税関係では、このこと以外は特定口座を利用した場合の配当金の非課税についてふれられている程度で、具体的な検討案は新聞記事から読み取れません。優遇措置って何でしょうね?
法人税については、中小企業の所得のうち、年800万円以下の部分に適用される軽減税率22%について、2~3年間の軽減措置を実施する方向で検討されているようです。あわせて実効税率の引き下げを考えているようですが、同時に課税ベースの見直しもセットとなっているようです、当然でしょうが・・・研究開発関連を強化していきたいという意向が示されていますが、特定産業を優遇する租税特別措置法の見直しし、税体系の簡素化・公平化を図り、課税対象の拡大を考えているとも紹介されています。租税特別措置法はとても読みづらいため、是非簡素化・公平化を図ってもらいたいと思います。
麻生内閣は迷走していますが、この記事に書かれていることも最終的にはどうなるのでしょうか?当面の景気対策として減税し、回復したら増税という麻生総理が先日の会見で話されていたことと同じですよね。(当然ですが・・・)将来的な増税は避けられないとしても、場当たり的ではなく将来も見据えて、税の基本である課税の公平が保たれる改正を行ってもらいたいものです。
ポイントとしては、2010年代半ばまでに、経済に大きな混乱がない前提で
①消費税率の引き上げ
②所得税の低所得者向け優遇措置
③所得税の最高税率引き上げ
④法人税率の引き下げ
を行うというものです。
現在議論されている住宅ローン減税についても、実現した場合には減税幅が拡大される為、所得税だけでは控除しきれない場合は住民税から控除し、住民税から控除される場合の財源は国負担で考えているようです。所得税関係では、このこと以外は特定口座を利用した場合の配当金の非課税についてふれられている程度で、具体的な検討案は新聞記事から読み取れません。優遇措置って何でしょうね?
法人税については、中小企業の所得のうち、年800万円以下の部分に適用される軽減税率22%について、2~3年間の軽減措置を実施する方向で検討されているようです。あわせて実効税率の引き下げを考えているようですが、同時に課税ベースの見直しもセットとなっているようです、当然でしょうが・・・研究開発関連を強化していきたいという意向が示されていますが、特定産業を優遇する租税特別措置法の見直しし、税体系の簡素化・公平化を図り、課税対象の拡大を考えているとも紹介されています。租税特別措置法はとても読みづらいため、是非簡素化・公平化を図ってもらいたいと思います。
麻生内閣は迷走していますが、この記事に書かれていることも最終的にはどうなるのでしょうか?当面の景気対策として減税し、回復したら増税という麻生総理が先日の会見で話されていたことと同じですよね。(当然ですが・・・)将来的な増税は避けられないとしても、場当たり的ではなく将来も見据えて、税の基本である課税の公平が保たれる改正を行ってもらいたいものです。
2008年11月8日土曜日
勝間さんの本【続】
昨日アップした段階では読み終わっていませんでしたが、夜に読み終わったので前回の感想に追加です。
1.読書
・毎日、新聞の見出しにざっと目を通す
・書籍は1週間に0.5冊~1冊
・雑誌は専門分野を1ヶ月に1冊
私は、書籍は平均すると2週間で1冊ぐらいか・・・最近は本を読み始めた
ほうなのですが。新聞は毎日読んでいるので大丈夫、雑誌は税務通信に
目を通すぐらいですね。
2.わらしべ長者理論
ちょっとだけ人より優れた能力が大きな成果を生む
これに近いと思いますが、税理士として「これだけは!」という分野を
作りたい。日々勉強ですね。
3.お金をコントロールする力
・新車を買わない
・新築の家を買わない
・たばこを吸わない
・お酒を飲まない
家は賃貸なので・・・新車は昔買ったけど今は新しい車が欲しい・・・
たばこは止めていたけど最近はお酒を飲むと吸ってしまう。。。
いい機会なので改善するかな。
4.手帳を持ち歩く
手帳は使っていますがスケジュール管理だけです。業務日誌(箇条書き)は
別のものに書いています。税理士である井上陽一先生のブログはよく読んで
参考にさせていただいていますが、先日、フランクリンプランナーの手帳が
紹介されていました。井上先生はフランクリンプランナーから超整理手帳へ
変えるかも?という内容ですが、私はフランクリンプランナーに興味を持ち
ました。来年の手帳の使い方を考えてみようと思います。
井上先生のブログはこちら
http://ameblo.jp/inoue-tax/entry-10160626763.html
前回書いたように、この本は女性向けのものなので、第5章「いい男を見つけて選ぼう」は面白かったというか参考になりました。気をつけたいと思います。(汗)
最後に勝間さんお勧めの本20冊が紹介されています。ひととおり読んでみようと思います。
この本、面白かったです。勝間さんの人気あるのが少しわかりました。他の本も読んでみます。
1.読書
・毎日、新聞の見出しにざっと目を通す
・書籍は1週間に0.5冊~1冊
・雑誌は専門分野を1ヶ月に1冊
私は、書籍は平均すると2週間で1冊ぐらいか・・・最近は本を読み始めた
ほうなのですが。新聞は毎日読んでいるので大丈夫、雑誌は税務通信に
目を通すぐらいですね。
2.わらしべ長者理論
ちょっとだけ人より優れた能力が大きな成果を生む
これに近いと思いますが、税理士として「これだけは!」という分野を
作りたい。日々勉強ですね。
3.お金をコントロールする力
・新車を買わない
・新築の家を買わない
・たばこを吸わない
・お酒を飲まない
家は賃貸なので・・・新車は昔買ったけど今は新しい車が欲しい・・・
たばこは止めていたけど最近はお酒を飲むと吸ってしまう。。。
いい機会なので改善するかな。
4.手帳を持ち歩く
手帳は使っていますがスケジュール管理だけです。業務日誌(箇条書き)は
別のものに書いています。税理士である井上陽一先生のブログはよく読んで
参考にさせていただいていますが、先日、フランクリンプランナーの手帳が
紹介されていました。井上先生はフランクリンプランナーから超整理手帳へ
変えるかも?という内容ですが、私はフランクリンプランナーに興味を持ち
ました。来年の手帳の使い方を考えてみようと思います。
井上先生のブログはこちら
http://ameblo.jp/inoue-tax/entry-10160626763.html
前回書いたように、この本は女性向けのものなので、第5章「いい男を見つけて選ぼう」は面白かったというか参考になりました。気をつけたいと思います。(汗)
最後に勝間さんお勧めの本20冊が紹介されています。ひととおり読んでみようと思います。
この本、面白かったです。勝間さんの人気あるのが少しわかりました。他の本も読んでみます。
2008年11月7日金曜日
勝間さんの本
まだ読み終わっていませんが、ほぼ読み終わりましたので感想をアップしたいと思います。
いま話題の勝間和代さんの本です。話題になっていることと公認会計士でもあることから読んでみようと思い、まずは図書館で借りてきました。いろいろな本が出ていますが、どれも人気で予約してもしばらく待つハメになっていますが、先日やっと借りられました。
この本は女性向けの内容となっていますが、男性が読んでも納得できる、参考になることがたくさん書かれています。自分自身に置き換えて考えてみると、あらためて考えさせられることが多いですね。まだ途中ですが、実行してみようと思うことを書いてみます。
1.すべてをゼロイチで考えない
自分が嫌だと思うことや、一見損になりそうなことを避けてばかりいると、
実はその後ろにある幸福を見逃してしまうことがある。
よいことがあっても必要以上に舞い上がらず、かといって悪いことがあって
も、必要以上に落ち込まない、すべてをゼロイチで考えない、しなやかな
弾力性が必要。
2.がんばりすぎない
本当にがんばらなければいけないのは、なぜこんなにがんばらないといけな
いのか、という現実を見つめて、その原因が何なのかを把握すること
3.コミュニティ・ラーニング
同じくらいの力や経験を持っている仲間同士で協力し合いながら、一緒に知恵
を共有していくのが、もっとも効果的な学習方法
まだ読み終わっていないのでこの先にも実行しようと思うことが出てくると思います。今週末は休めるので読破しようと思います。追加の感想があればアップします。
今週末は自分の時間がとれそうなので、この本を読むこと以外にも買ったまま読んでいない本を読んだり、国税庁のホームページなども目を通しておくべものを読むことにしたいと思います。あとは泳ぎに行くかな?
いま話題の勝間和代さんの本です。話題になっていることと公認会計士でもあることから読んでみようと思い、まずは図書館で借りてきました。いろいろな本が出ていますが、どれも人気で予約してもしばらく待つハメになっていますが、先日やっと借りられました。
この本は女性向けの内容となっていますが、男性が読んでも納得できる、参考になることがたくさん書かれています。自分自身に置き換えて考えてみると、あらためて考えさせられることが多いですね。まだ途中ですが、実行してみようと思うことを書いてみます。
1.すべてをゼロイチで考えない
自分が嫌だと思うことや、一見損になりそうなことを避けてばかりいると、
実はその後ろにある幸福を見逃してしまうことがある。
よいことがあっても必要以上に舞い上がらず、かといって悪いことがあって
も、必要以上に落ち込まない、すべてをゼロイチで考えない、しなやかな
弾力性が必要。
2.がんばりすぎない
本当にがんばらなければいけないのは、なぜこんなにがんばらないといけな
いのか、という現実を見つめて、その原因が何なのかを把握すること
3.コミュニティ・ラーニング
同じくらいの力や経験を持っている仲間同士で協力し合いながら、一緒に知恵
を共有していくのが、もっとも効果的な学習方法
まだ読み終わっていないのでこの先にも実行しようと思うことが出てくると思います。今週末は休めるので読破しようと思います。追加の感想があればアップします。
今週末は自分の時間がとれそうなので、この本を読むこと以外にも買ったまま読んでいない本を読んだり、国税庁のホームページなども目を通しておくべものを読むことにしたいと思います。あとは泳ぎに行くかな?
2008年11月6日木曜日
年末調整⑧
国税庁のホームページに「平成20年分年末調整がよくわかるページ」がアップされています。昨年まではこのようなサイトはなかったと思います。国税庁のホームページは年々進化して使いやすくなっていますね。仕事がら国税庁のホームページはよく見ますが、ほぼ毎日何らかのかたちで訪問していると思います。今日は時間があったので、このサイトを見ました。
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html
ビデオで年末調整のしかたを説明しているものがありますが、このビデオもこのサイトで見られます。何年か前に年末調整の説明会に出席したことがありますが、その時に冒頭、会場でこのようなビデオを見た覚えがあります。項目ごとに区切って見られますし、当然一括して見ることもできます。30分強のものなので、ある程度時間があるときに見るとよいかもしれません。
ビデオのほか、年末調整に必要な書類、リーフレット、質疑応答集もあるので、このサイトがあれば年末調整に関する情報は十分得られると思います。国税庁が推進しているe-Taxのこともしっかり宣伝されていますし・・・
もっと専門的に調べるのであれば「源泉徴収義務者の方へ」というこのサイトがよいでしょう。同じく国税庁のホームページですが・・・
http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm
このほか、11/11~17は「税を考える週間」です。「税を考える週間」に関するサイトも設けられています。
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/week/index.html
テーマは「IT化・国際化と税」となっています。まだ読んでいませんが、今週末は時間もあるので読んでみようと思います。今年の国税庁キャンペーンキャラクターは松下奈緒さんです。美人ですよね。芸能人の方の確定申告、一度やってみたいものです。
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html
ビデオで年末調整のしかたを説明しているものがありますが、このビデオもこのサイトで見られます。何年か前に年末調整の説明会に出席したことがありますが、その時に冒頭、会場でこのようなビデオを見た覚えがあります。項目ごとに区切って見られますし、当然一括して見ることもできます。30分強のものなので、ある程度時間があるときに見るとよいかもしれません。
ビデオのほか、年末調整に必要な書類、リーフレット、質疑応答集もあるので、このサイトがあれば年末調整に関する情報は十分得られると思います。国税庁が推進しているe-Taxのこともしっかり宣伝されていますし・・・
もっと専門的に調べるのであれば「源泉徴収義務者の方へ」というこのサイトがよいでしょう。同じく国税庁のホームページですが・・・
http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm
このほか、11/11~17は「税を考える週間」です。「税を考える週間」に関するサイトも設けられています。
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/week/index.html
テーマは「IT化・国際化と税」となっています。まだ読んでいませんが、今週末は時間もあるので読んでみようと思います。今年の国税庁キャンペーンキャラクターは松下奈緒さんです。美人ですよね。芸能人の方の確定申告、一度やってみたいものです。
2008年11月5日水曜日
資産税の日?
今日はほぼ一日、資産税の仕事でした。めずらしい・・・
一つ目は以前に相続対策を含む相談を受けた方へのレポート作成です。いろいろな話をしたこと、前提を置いての相続税額の試算をすることもあり、どのようなレポートにまとめるか・・・悩んでいましたが、やっと今日、方向が決まり書き上げました。まだ一部不明な点があるので完成ではありませんが、不明点をお伺いし、間に入っていただいている弁護士の意見も聞いて終わりにしたいと思います。
二つ目は実際の相続案件です。財産評価は終わっていて相続税額の総額もほぼ確定していますが、遺産分割をどのようにするか?というシミュレーションを行なっています。相続人の考え方に基づきシミュレーションしていますが、なかなか満足のいく分割案が出てきません。最終的には代償財産ということで現金で精算していただく方向ですが、生命保険金の非課税、小規模宅地の特例による減額を遺産分割でどのように考えるか?相続人間の調整が必要なため、なかなか苦労しています。
資産税は携わる時間が短いため勉強したことを忘れていたりします。適度に平均して資産税の仕事があると嬉しいのですが・・・忘れないように折に触れてキャッチアップしていきたいと思います。
一つ目は以前に相続対策を含む相談を受けた方へのレポート作成です。いろいろな話をしたこと、前提を置いての相続税額の試算をすることもあり、どのようなレポートにまとめるか・・・悩んでいましたが、やっと今日、方向が決まり書き上げました。まだ一部不明な点があるので完成ではありませんが、不明点をお伺いし、間に入っていただいている弁護士の意見も聞いて終わりにしたいと思います。
二つ目は実際の相続案件です。財産評価は終わっていて相続税額の総額もほぼ確定していますが、遺産分割をどのようにするか?というシミュレーションを行なっています。相続人の考え方に基づきシミュレーションしていますが、なかなか満足のいく分割案が出てきません。最終的には代償財産ということで現金で精算していただく方向ですが、生命保険金の非課税、小規模宅地の特例による減額を遺産分割でどのように考えるか?相続人間の調整が必要なため、なかなか苦労しています。
資産税は携わる時間が短いため勉強したことを忘れていたりします。適度に平均して資産税の仕事があると嬉しいのですが・・・忘れないように折に触れてキャッチアップしていきたいと思います。
2008年11月4日火曜日
青色申告のための帳簿
先日、記帳指導にお伺いした納税者の方にお勧めしたい帳簿が見つかったので紹介します。
写真イメージがないのが残念ですが、2種類の商品があり、タイプAとタイプBがあります。違いは仕入高(買掛金)帳があるかないかということと、各ページのボリュームです。
タイプAで記帳できるもの
現金出納帳
預金出納帳
売上高(売掛金)帳
総勘定元帳(収益/経費/資産/負債)
決算修正仕訳帳
資産負債調
損益計算書
タイプBで記帳できるもの
タイプAに加えて仕入高(買掛金)帳
不動産貸付業などのように仕入が生じない場合はタイプAで十分でしょうか、汎用性があるのはタイプBだと思います。その他にもいろいろなメーカーから青色申告用の帳簿は発売されていますが、この商品だと65万円の青色申告特別控除を受けられると思います。1つの取引につき2箇所に記入することになるため、最初は戸惑うかもしれませんが、個人事業の方は取引も比較的固定されていますから慣れれば問題ないレベルだと思います。納税者の方からご連絡をいただいたら紹介しようかと思います。
写真イメージがないのが残念ですが、2種類の商品があり、タイプAとタイプBがあります。違いは仕入高(買掛金)帳があるかないかということと、各ページのボリュームです。
タイプAで記帳できるもの
現金出納帳
預金出納帳
売上高(売掛金)帳
総勘定元帳(収益/経費/資産/負債)
決算修正仕訳帳
資産負債調
損益計算書
タイプBで記帳できるもの
タイプAに加えて仕入高(買掛金)帳
不動産貸付業などのように仕入が生じない場合はタイプAで十分でしょうか、汎用性があるのはタイプBだと思います。その他にもいろいろなメーカーから青色申告用の帳簿は発売されていますが、この商品だと65万円の青色申告特別控除を受けられると思います。1つの取引につき2箇所に記入することになるため、最初は戸惑うかもしれませんが、個人事業の方は取引も比較的固定されていますから慣れれば問題ないレベルだと思います。納税者の方からご連絡をいただいたら紹介しようかと思います。
2008年11月3日月曜日
専門学校での租税教室
先日、専門学校での租税教室に参加してきました。今回は2クラスあり、90分の授業でした。今回も私は補助者として参加しました。
最初の30分位は税務署の広報官の方が税金の仕組みなどを説明し、残りの時間で税理士が授業を行います。専門学校生ですから、卒業後は就職→独立という流れが考えられる為、授業の内容は所得税を中心としたものになり、実際に源泉徴収票から確定申告書を作成してもらいます。
今回は30名弱のクラスを2コマやりましたが、同じ専門学校生でも反応は様々ですね。盛り上がってくれると授業にも活気が出るのですが、小学生と違って大人ですからなかなか盛り上がってくれません。クラスの中に1人でもこちらの問いかけに反応して応えてくれる生徒がいると盛り上がります。今回は1コマ目よりも2コマ目のクラスのほうが盛り上がりました。担当した税理士も違うため授業の進め方も違います。いろいろな方の授業を見て、自分の形を考えたいと思います。
今月中旬にも専門学校で1コマ補助者で参加してきます。
最初の30分位は税務署の広報官の方が税金の仕組みなどを説明し、残りの時間で税理士が授業を行います。専門学校生ですから、卒業後は就職→独立という流れが考えられる為、授業の内容は所得税を中心としたものになり、実際に源泉徴収票から確定申告書を作成してもらいます。
今回は30名弱のクラスを2コマやりましたが、同じ専門学校生でも反応は様々ですね。盛り上がってくれると授業にも活気が出るのですが、小学生と違って大人ですからなかなか盛り上がってくれません。クラスの中に1人でもこちらの問いかけに反応して応えてくれる生徒がいると盛り上がります。今回は1コマ目よりも2コマ目のクラスのほうが盛り上がりました。担当した税理士も違うため授業の進め方も違います。いろいろな方の授業を見て、自分の形を考えたいと思います。
今月中旬にも専門学校で1コマ補助者で参加してきます。
2008年11月2日日曜日
記帳指導に行ってきました
昨日は新たに担当となった納税者の方の記帳指導に行ってきました。
記帳指導は新規開業した方に対するものが前提だと思っていたのですが、今回の方は事業開始から10年以上経過されている方でした。昨年までは一緒に経営していた方が帳簿をつけてくれていたので問題なかったようですが、共同経営されていた方と離れて一人でお店を始めたため、帳簿のつけ方がまったくわからないとのことでした。
いつもどおり所得税の仕組、青色申告制度、青色申告特別控除、消費税について説明し、どのように帳簿をつけるのか?、青色申告特別控除は10万円か65万円のどちらをとるのか?などの話をしました。まったく税金などの知識がない方でしたので、ゆっくりと概要をお話し、ある程度具体的な数値を使ってお話しました。
結局は税理士に頼んで入力してもらい65万控除を受けるか、自分で簡易帳簿を書いて10万円の控除を受けるか・・・知り合いの方等から税理士を紹介されているらしく、他の方との金額とかを聞いてから私と契約するか、簡易帳簿で自分自身で記帳するかをご検討いただくこととなりました。
今回はいろいろとお話したため、予定の60分を過ぎて90分も話してしまいました。さて、どうなるでしょうか・・・今日はこれから友人の結婚式と二次会に行ってきます。
記帳指導は新規開業した方に対するものが前提だと思っていたのですが、今回の方は事業開始から10年以上経過されている方でした。昨年までは一緒に経営していた方が帳簿をつけてくれていたので問題なかったようですが、共同経営されていた方と離れて一人でお店を始めたため、帳簿のつけ方がまったくわからないとのことでした。
いつもどおり所得税の仕組、青色申告制度、青色申告特別控除、消費税について説明し、どのように帳簿をつけるのか?、青色申告特別控除は10万円か65万円のどちらをとるのか?などの話をしました。まったく税金などの知識がない方でしたので、ゆっくりと概要をお話し、ある程度具体的な数値を使ってお話しました。
結局は税理士に頼んで入力してもらい65万控除を受けるか、自分で簡易帳簿を書いて10万円の控除を受けるか・・・知り合いの方等から税理士を紹介されているらしく、他の方との金額とかを聞いてから私と契約するか、簡易帳簿で自分自身で記帳するかをご検討いただくこととなりました。
今回はいろいろとお話したため、予定の60分を過ぎて90分も話してしまいました。さて、どうなるでしょうか・・・今日はこれから友人の結婚式と二次会に行ってきます。
2008年11月1日土曜日
2008年10月30日木曜日
延滞税など
先日、過怠税について調べる機会がありました。自分自身、過怠税について曖昧な面もあったので、せっかくですからここでまとめておきたいと思います。
国税に係るものとして、
・延滞税
・過少申告加算税
・無申告加算税
・不納付加算税
・重加算税
・印紙税法の規定による過怠税
があります。今回は延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税について書きたいと思います。
1.延滞税
延滞税は次のような場合に課されるものです。
(1)期限内申告書を提出した場合に、納付すべき税額を法定納期限までに
完納しないとき
(2)期限後申告書もしくは修正申告書を提出し、又は更正もしくは決定を
受けた場合に納付すべき税額が生じたとき
(3)予定納税に係る税額を法定納期限までに完納しないとき
(4)源泉徴収に係る税額を、法定納期限までに完納しないとき
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%又は前年の
11月30日の公定歩合+4%のいずれか低い割合(平成20年は4.7%)
が適用され、それ以後は年14.6%の割合が適用されます。
2.過少申告加算税
過少申告加算税は、期限内申告書を提出した者が、修正申告書の提出または
更正により納付すべき税額が生じた場合に課されるものです。過少申告加算
税は追加納付する税額の10%となっていますが、追加納付する税額が期限
内申告による税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合には、その超
える部分については15%となります。ただし、国税の調査があったことに
より更正があることを予知したのではなく、自ら修正申告書を提出した場合
には課されません。
3.無申告加算税
無申告加算税は、期限内に申告書を提出せず、期限後申告または決定があっ
た場合に課されるもので、納付すべき税額の15%となりますが、その納付
すべき税額が50万円を超える場合には、超える部分の金額は20%となり
ます。ただし、国税の調査があったことにより更正または決定があることを
予知したのではなく、自ら申告書を提出した場合には5%となります。
また、期限内に申告書を提出しなかったことについて正当な理由がある場合
または期限後申告書が法定申告期限から2週間を経過する日までに提出され
かつ、その提出が期限内に申告書を提出する意思があったと認められるとき
は無申告加算税は課されません。
ややこしいですねぇ・・・
4.不納付加算税
不納付加算税は、源泉徴収による税額を法定期限までに完納されなかった場
合に課され、納付すべき税額の10%となります。ただし、納付すべき税額
を税務署からの納税の告知を受けることなく納付した場合におて、その告知
を予知したものではなく自ら納付した場合は5%となります。
また、源泉徴収に係る税額を法定納期限までに納付しなかったことについて
正当な理由があると認められるとき、または法定納期限から1ヶ月を経過す
る日までに納付され、かつ、その納付が法定納期限までに納付する意思があ
ったと認められるときは課されません。
無申告加算税、不納付加算税で出てくる「正当な理由があると認められる場合」
「提出(納付)する意思があったと認められるとき」という部分はわかりづらい
ですよね。もう少し勉強してみようと思います。まずは、このような過怠税が課
されないようにすることが第一ですが・・・
国税に係るものとして、
・延滞税
・過少申告加算税
・無申告加算税
・不納付加算税
・重加算税
・印紙税法の規定による過怠税
があります。今回は延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税について書きたいと思います。
1.延滞税
延滞税は次のような場合に課されるものです。
(1)期限内申告書を提出した場合に、納付すべき税額を法定納期限までに
完納しないとき
(2)期限後申告書もしくは修正申告書を提出し、又は更正もしくは決定を
受けた場合に納付すべき税額が生じたとき
(3)予定納税に係る税額を法定納期限までに完納しないとき
(4)源泉徴収に係る税額を、法定納期限までに完納しないとき
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%又は前年の
11月30日の公定歩合+4%のいずれか低い割合(平成20年は4.7%)
が適用され、それ以後は年14.6%の割合が適用されます。
2.過少申告加算税
過少申告加算税は、期限内申告書を提出した者が、修正申告書の提出または
更正により納付すべき税額が生じた場合に課されるものです。過少申告加算
税は追加納付する税額の10%となっていますが、追加納付する税額が期限
内申告による税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合には、その超
える部分については15%となります。ただし、国税の調査があったことに
より更正があることを予知したのではなく、自ら修正申告書を提出した場合
には課されません。
3.無申告加算税
無申告加算税は、期限内に申告書を提出せず、期限後申告または決定があっ
た場合に課されるもので、納付すべき税額の15%となりますが、その納付
すべき税額が50万円を超える場合には、超える部分の金額は20%となり
ます。ただし、国税の調査があったことにより更正または決定があることを
予知したのではなく、自ら申告書を提出した場合には5%となります。
また、期限内に申告書を提出しなかったことについて正当な理由がある場合
または期限後申告書が法定申告期限から2週間を経過する日までに提出され
かつ、その提出が期限内に申告書を提出する意思があったと認められるとき
は無申告加算税は課されません。
ややこしいですねぇ・・・
4.不納付加算税
不納付加算税は、源泉徴収による税額を法定期限までに完納されなかった場
合に課され、納付すべき税額の10%となります。ただし、納付すべき税額
を税務署からの納税の告知を受けることなく納付した場合におて、その告知
を予知したものではなく自ら納付した場合は5%となります。
また、源泉徴収に係る税額を法定納期限までに納付しなかったことについて
正当な理由があると認められるとき、または法定納期限から1ヶ月を経過す
る日までに納付され、かつ、その納付が法定納期限までに納付する意思があ
ったと認められるときは課されません。
無申告加算税、不納付加算税で出てくる「正当な理由があると認められる場合」
「提出(納付)する意思があったと認められるとき」という部分はわかりづらい
ですよね。もう少し勉強してみようと思います。まずは、このような過怠税が課
されないようにすることが第一ですが・・・
2008年10月27日月曜日
今月の申告
今日で今月末申告期限案件の目処がたちました。3件あるのですが、1件は既に電子申告で送信済み、1件は今日で作業が完了し水曜日にサインをいただいて提出、残り1件がなかなか進みませんでしたが、今日で決算数値が固まりました。明日から科目内訳書、事業概況書、申告書を作成すれば完了ですので何とか間に合いそうです。
今月は相続の申告も1件あったこと、申告はまだですが相続案件のシミュレーションがあったこと、詳しくは書けませんが力仕事の案件があったこともあり、かなりタイトなスケジュールになってしまいました。こういう時にミスが出やすいので、今日は帰る前に仕事の棚卸をしました。
幸いにして11月申告はありませんので、継続中の案件を片付けることができそうです。相続対策で相談を受けている案件のレポート作成、月次が滞留しているお客さんの対応、力仕事の続きが来月メインの仕事になりそうです。記帳指導は納税者の方に処理を進めていただくということで今月はお伺いしませんでしたが、来月はお伺いすることもありますし、先日も書きましたが1件新しい方を担当することになりましたので、こちらのフォローも考えなくてはなりません。
週末は泊まりで旅行という名目での泊まりの宴会もあったりしたため、更新が滞ってしまいました。まだ来月も忙しそうなので、このまま繁忙期に入り5月末、6月末まで突っ走ることになりそうです。
今月は相続の申告も1件あったこと、申告はまだですが相続案件のシミュレーションがあったこと、詳しくは書けませんが力仕事の案件があったこともあり、かなりタイトなスケジュールになってしまいました。こういう時にミスが出やすいので、今日は帰る前に仕事の棚卸をしました。
幸いにして11月申告はありませんので、継続中の案件を片付けることができそうです。相続対策で相談を受けている案件のレポート作成、月次が滞留しているお客さんの対応、力仕事の続きが来月メインの仕事になりそうです。記帳指導は納税者の方に処理を進めていただくということで今月はお伺いしませんでしたが、来月はお伺いすることもありますし、先日も書きましたが1件新しい方を担当することになりましたので、こちらのフォローも考えなくてはなりません。
週末は泊まりで旅行という名目での泊まりの宴会もあったりしたため、更新が滞ってしまいました。まだ来月も忙しそうなので、このまま繁忙期に入り5月末、6月末まで突っ走ることになりそうです。
2008年10月24日金曜日
ホッピーでハッピー!
今日は私の好きなお酒?、ホッピーの製造販売元であるホッピービバレッジ株式会社の取締役副社長 石渡美奈さんの本を紹介します。
この本は前から気になっていたのですが、なかなか手に取ることがなく読んでいませんでした。先日、私がよく読んでいる木村先生のブログでこの本の紹介がされていましたので、再度思い出して読んだ次第です。
木村先生のブログ 「税金まにあ」みしま税理士法人通信はこちら
http://kimutax.livedoor.biz/archives/51124399.html#comments
私がホッピーを初めて飲んだのは15年ほど前です。転勤で会社の社宅へ引越し、社宅の仲間達と焼肉を食べに行ったとき紹介されたのが最初です。お世辞にも綺麗とは言えないお店ですが、値段が安い、安いホッピーがあり、若い頃はよく食べに行ってホッピーを飲んでいました。ここ10年くらいは食べに行っていないのでホッピーを飲むこともありませんでしたが、ここ1年くらいはホッピーをよく飲んでいます。お店に行ってホッピーがあると必ず飲んでますね。それぐらいホッピー好きです。
この本は三代目の美奈さんが途中からホッピービバレッジに入社し、カバーにも書いてありますが「5年で年商3倍、年30%の増益をたたき出す」ここ数年間の奮闘ぶりが書かれています。経営者として成長していかれる過程がよくわかります。この本は電車の中で読んでいましたが、ビジネス書としては珍しく、ところどころ感動して涙が出そうなところがあります。ホッピー好きな方、そうでない方も是非一度読んでもらいたいと思います。
内容については書きませんが、この本に書かれていたことでとても印象に残ったことをひとつご紹介します。経営計画書の話の中で出てくる方針の中に、「形」から入って「心」に至るという表現があります。「形」ができるようになれば、あとは自然と「心」がついてくるということのようです。この部分は特に惹かれました。考えてみると自分自身も「形」から入って目標に突き進んでいくという面があると思います。今後もこの方式で自分の目標に進んで行きたいと思います。
この本は前から気になっていたのですが、なかなか手に取ることがなく読んでいませんでした。先日、私がよく読んでいる木村先生のブログでこの本の紹介がされていましたので、再度思い出して読んだ次第です。
木村先生のブログ 「税金まにあ」みしま税理士法人通信はこちら
http://kimutax.livedoor.biz/archives/51124399.html#comments
私がホッピーを初めて飲んだのは15年ほど前です。転勤で会社の社宅へ引越し、社宅の仲間達と焼肉を食べに行ったとき紹介されたのが最初です。お世辞にも綺麗とは言えないお店ですが、値段が安い、安いホッピーがあり、若い頃はよく食べに行ってホッピーを飲んでいました。ここ10年くらいは食べに行っていないのでホッピーを飲むこともありませんでしたが、ここ1年くらいはホッピーをよく飲んでいます。お店に行ってホッピーがあると必ず飲んでますね。それぐらいホッピー好きです。
この本は三代目の美奈さんが途中からホッピービバレッジに入社し、カバーにも書いてありますが「5年で年商3倍、年30%の増益をたたき出す」ここ数年間の奮闘ぶりが書かれています。経営者として成長していかれる過程がよくわかります。この本は電車の中で読んでいましたが、ビジネス書としては珍しく、ところどころ感動して涙が出そうなところがあります。ホッピー好きな方、そうでない方も是非一度読んでもらいたいと思います。
内容については書きませんが、この本に書かれていたことでとても印象に残ったことをひとつご紹介します。経営計画書の話の中で出てくる方針の中に、「形」から入って「心」に至るという表現があります。「形」ができるようになれば、あとは自然と「心」がついてくるということのようです。この部分は特に惹かれました。考えてみると自分自身も「形」から入って目標に突き進んでいくという面があると思います。今後もこの方式で自分の目標に進んで行きたいと思います。
2008年10月23日木曜日
研修会に行ってきました
今日は東京税理士会の研修に行ってきました。テーマは、
新しいリース税制の課題検討と実務対応 講師 太田達也
中小企業の新事業承継への対応 講師 岩下忠吾
でした。
リースの講義を担当された太田先生は税務通信にリース税制について連載を執筆されていた方で、その他にも著書も多数ある有名な先生です。2時間の講義でしたが、強弱のある話し方で時間内にまとめられ、聞いていて頭にしっかり入ってきました。(いつもは眠くなることが多いのですが・・・失笑)
太田先生は公認会計士でもあるため、リース会計基準と税務の取扱の違いについても解説していただき、法人税と消費税の論点を通達、国税庁の質疑応答集で必要な部分を確認しながらお話されていました。税務通信やその他の書籍を読んで理解しているつもりでしたが、このように条文、通達、質疑応答集とからめて解説していただけるとさらに理解が深まります。今回の研修でリースについてはかなり知識が固まってきたと思います。
事業承継の講義を担当された岩下先生は資産税で有名な先生です。私は初めて講義を受けましたが、太田先生同様に話しに強弱があり、とてもわかりやすかったです。事業承継円滑化法のうち、遺留分の特例は3月1日施行ですが、この話を法律ができた経緯、過程を交えて解説されていました。勉強したい分野であったのですが、過去に何度か研修を受けていてもわからないことばかりでした。何度目かわかりませんが、回数を重ねるうちにだんだんと理解できて来ましたが、今日の研修で遺留分の特例はかなり押さえられたと思います。
事業承継に関しては納税猶予の話と相続税の課税方式が遺産取得税方式に変更になるという話題があります。納税猶予も遺産取得税方式の課税も正式なものは出ていませんが、こうなるだろう!というお話を聞きました。いろいろな条件がついていますが、条文ができた時にポイントとなる事項については整理できたように思います。条文が出たときには、今日のテキストを読み直しながら勉強すると理解しやすいような気がします。まだまだ初歩の初歩を見ただけですが、根気強く勉強していきたいと思います。
忙しい中を参加した研修会ですが、眠くもならず、とてもいい勉強になりました。残業して研修会に行った甲斐がありました。今日の帰りの電車では、今日のテキストをもう一度読み直してみようと思います。
新しいリース税制の課題検討と実務対応 講師 太田達也
中小企業の新事業承継への対応 講師 岩下忠吾
でした。
リースの講義を担当された太田先生は税務通信にリース税制について連載を執筆されていた方で、その他にも著書も多数ある有名な先生です。2時間の講義でしたが、強弱のある話し方で時間内にまとめられ、聞いていて頭にしっかり入ってきました。(いつもは眠くなることが多いのですが・・・失笑)
太田先生は公認会計士でもあるため、リース会計基準と税務の取扱の違いについても解説していただき、法人税と消費税の論点を通達、国税庁の質疑応答集で必要な部分を確認しながらお話されていました。税務通信やその他の書籍を読んで理解しているつもりでしたが、このように条文、通達、質疑応答集とからめて解説していただけるとさらに理解が深まります。今回の研修でリースについてはかなり知識が固まってきたと思います。
事業承継の講義を担当された岩下先生は資産税で有名な先生です。私は初めて講義を受けましたが、太田先生同様に話しに強弱があり、とてもわかりやすかったです。事業承継円滑化法のうち、遺留分の特例は3月1日施行ですが、この話を法律ができた経緯、過程を交えて解説されていました。勉強したい分野であったのですが、過去に何度か研修を受けていてもわからないことばかりでした。何度目かわかりませんが、回数を重ねるうちにだんだんと理解できて来ましたが、今日の研修で遺留分の特例はかなり押さえられたと思います。
事業承継に関しては納税猶予の話と相続税の課税方式が遺産取得税方式に変更になるという話題があります。納税猶予も遺産取得税方式の課税も正式なものは出ていませんが、こうなるだろう!というお話を聞きました。いろいろな条件がついていますが、条文ができた時にポイントとなる事項については整理できたように思います。条文が出たときには、今日のテキストを読み直しながら勉強すると理解しやすいような気がします。まだまだ初歩の初歩を見ただけですが、根気強く勉強していきたいと思います。
忙しい中を参加した研修会ですが、眠くもならず、とてもいい勉強になりました。残業して研修会に行った甲斐がありました。今日の帰りの電車では、今日のテキストをもう一度読み直してみようと思います。
2008年10月22日水曜日
租税教育講師養成研修会
今日は東京税理士会の租税教育講師養成研修会に参加してきました。
前回は6月16日に開催され、初めて参加したので今日は2回目です。租税教育の講師としての登録は終わっているため、特に参加する必要はなかったのですが、他の支部がどのようなかたちで研修を行っているのか?興味があったので参加しました。
前回は2つの支部がモデル授業として実際に授業を行いましたが、今回は4つの支部が租税教育で使用しているテキスト、シナリオを紹介するというかたちでした。実は4つの支部のうちに私が所属している支部がありました。各支部のテキスト、シナリオを見て、「これはいいな!」と思う部分が多々ありました。まだ講師として実際の租税教育に参加したことはありませんが、自分のシナリオを作るときの参考にしたいと思います。ちなみに租税教育の予定ですが、今月1回、来月1回と予定があります。どちらも専門学校で補助者として参加します。
今日の研修会での配布物に日本税理士会連合会が作成している租税教育講義用テキストがありました。小学校、中学校、高校向けにモデルが記載されており、添付されているCDにはパワーポイントで作った講義用データ、モデル授業、租税教育アニメなどの資料が入っているようです。租税教育用のビデオは何種類かあるようですが、まだ見たことがないのでCDに入っているものを見ようと思います。
最近は特に忙しい日々が続いていますが、明日は一日研修会に参加する予定です。この研修会も東京税理士会が開催するものです。今日もあったのですが、租税教育の研修に参加するため明日受講することにしました。忙しいとは言いながらも、この仕事は知識が商売道具というか知識がないとアドバイスもできませんから、大切な分野、興味のある分野は参加しようと思っています。今日と明日の研修のため、今週は月曜日から残業続きです。今日ももう少し仕事してから帰ろうかと思っています。
前回は6月16日に開催され、初めて参加したので今日は2回目です。租税教育の講師としての登録は終わっているため、特に参加する必要はなかったのですが、他の支部がどのようなかたちで研修を行っているのか?興味があったので参加しました。
前回は2つの支部がモデル授業として実際に授業を行いましたが、今回は4つの支部が租税教育で使用しているテキスト、シナリオを紹介するというかたちでした。実は4つの支部のうちに私が所属している支部がありました。各支部のテキスト、シナリオを見て、「これはいいな!」と思う部分が多々ありました。まだ講師として実際の租税教育に参加したことはありませんが、自分のシナリオを作るときの参考にしたいと思います。ちなみに租税教育の予定ですが、今月1回、来月1回と予定があります。どちらも専門学校で補助者として参加します。
今日の研修会での配布物に日本税理士会連合会が作成している租税教育講義用テキストがありました。小学校、中学校、高校向けにモデルが記載されており、添付されているCDにはパワーポイントで作った講義用データ、モデル授業、租税教育アニメなどの資料が入っているようです。租税教育用のビデオは何種類かあるようですが、まだ見たことがないのでCDに入っているものを見ようと思います。
最近は特に忙しい日々が続いていますが、明日は一日研修会に参加する予定です。この研修会も東京税理士会が開催するものです。今日もあったのですが、租税教育の研修に参加するため明日受講することにしました。忙しいとは言いながらも、この仕事は知識が商売道具というか知識がないとアドバイスもできませんから、大切な分野、興味のある分野は参加しようと思っています。今日と明日の研修のため、今週は月曜日から残業続きです。今日ももう少し仕事してから帰ろうかと思っています。
2008年10月21日火曜日
年末調整⑦
今回は年末調整に関連して、よく質問される事項について書きたいと思います。
1.中途採用者の前職給与
Q:本年中途で入社した社員が、前職で給与の支払を受けていました。
前職の給与はどのように確認し、年末調整ではどのように処理すれ
ばよいでしょうか?
A:前職の給与支払者から交付された「給与所得の源泉徴収票」をもとに
年末調整を行います。なお、中途採用者で前職の給与がある方につい
ては、「給与所得の源泉徴収票」を作成する際、「摘要欄」に前職の
給与支払者名、給与の金額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額を記
載します。
Q:前職の給与支払者が倒産等したことにより、「給与所得の源泉徴収票」
を交付してもらえない場合はどのようにすればよいでしょうか?
A:年末調整は前職での給与を含めて行う必要がありますので、前職の給与
が不明な場合は年末調整を行うことはできません。よって、今年最後の
給与支払時には通常どおり源泉徴収し、最終的な税額は個人が確定申告
することになります。この場合の「給与所得の源泉徴収票」には当社で
支払ったもののみを記載し、前職の給与等が不明であるため年末調整を
行っていないことを記載して交付します。
2.未払残業代を過去に遡及して支払う場合
Q:最近話題の未払残業代ですが、当社においても過去における未払残業代
があることが判明し、支払うこととなりました。この場合、年末調整は
どのようになりますか?
A:給与がどの年の所得になるかは、支給時期の定めがある場合には、その
支給時期により区分することとなっています。一般的には残業代につい
ても支給時期が就業規則等で定められていると思いますので、その定め
られた本来の支給時期の属する年分の所得として、それぞれの年で年末
調整することとなります。
3.社会保険料控除などの支払証明書について
Q:「保険料控除申告書」に添付する必要がある証明書は何がありますか?
A:次のものについては証明書を添付する必要があります。
①国民年金保険料及び国民年金基金掛金
②一般の生命保険料で本年中に支払った契約ごとの保険料の金額(剰余
金や割戻金がある場合には控除後の金額)が9,000円を超えるもの
③個人年金保険料
④地震保険料
⑤旧長期損害保険料
なお、提出が間に合わない場合には、翌年1月末までに提出することを条
件に控除してもよいこととなっています。(提出できない場合は控除をし
ないで再度年末調整を行うことになります。)
4.扶養控除関係
Q:扶養親族の判定は、いつ時点で行いますか?
A:本年12月31日の現況でおこないます。(年齢の判定も同様です)
Q:年末調整を受けた後に子供が生まれたのですが・・・
A:法律的には再度年末調整をする必要はありません。この場合には、確定申告
を行い、控除を受けることとなります。しかしこの方法では手間がかかるた
め、「扶養控除等異動申告書」の提出を受け、年末調整のやり直しを行って
もよいこととなっています。(実務的には年末調整のやり直しが多いかな?)
こんな感じでしょうか?今回いろいろと書いてみて、自分自身も整理できました。この他にも注意点はたくさんありますので、「年末調整のしかた」などの手引きをみて作業しましょう。
1.中途採用者の前職給与
Q:本年中途で入社した社員が、前職で給与の支払を受けていました。
前職の給与はどのように確認し、年末調整ではどのように処理すれ
ばよいでしょうか?
A:前職の給与支払者から交付された「給与所得の源泉徴収票」をもとに
年末調整を行います。なお、中途採用者で前職の給与がある方につい
ては、「給与所得の源泉徴収票」を作成する際、「摘要欄」に前職の
給与支払者名、給与の金額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額を記
載します。
Q:前職の給与支払者が倒産等したことにより、「給与所得の源泉徴収票」
を交付してもらえない場合はどのようにすればよいでしょうか?
A:年末調整は前職での給与を含めて行う必要がありますので、前職の給与
が不明な場合は年末調整を行うことはできません。よって、今年最後の
給与支払時には通常どおり源泉徴収し、最終的な税額は個人が確定申告
することになります。この場合の「給与所得の源泉徴収票」には当社で
支払ったもののみを記載し、前職の給与等が不明であるため年末調整を
行っていないことを記載して交付します。
2.未払残業代を過去に遡及して支払う場合
Q:最近話題の未払残業代ですが、当社においても過去における未払残業代
があることが判明し、支払うこととなりました。この場合、年末調整は
どのようになりますか?
A:給与がどの年の所得になるかは、支給時期の定めがある場合には、その
支給時期により区分することとなっています。一般的には残業代につい
ても支給時期が就業規則等で定められていると思いますので、その定め
られた本来の支給時期の属する年分の所得として、それぞれの年で年末
調整することとなります。
3.社会保険料控除などの支払証明書について
Q:「保険料控除申告書」に添付する必要がある証明書は何がありますか?
A:次のものについては証明書を添付する必要があります。
①国民年金保険料及び国民年金基金掛金
②一般の生命保険料で本年中に支払った契約ごとの保険料の金額(剰余
金や割戻金がある場合には控除後の金額)が9,000円を超えるもの
③個人年金保険料
④地震保険料
⑤旧長期損害保険料
なお、提出が間に合わない場合には、翌年1月末までに提出することを条
件に控除してもよいこととなっています。(提出できない場合は控除をし
ないで再度年末調整を行うことになります。)
4.扶養控除関係
Q:扶養親族の判定は、いつ時点で行いますか?
A:本年12月31日の現況でおこないます。(年齢の判定も同様です)
Q:年末調整を受けた後に子供が生まれたのですが・・・
A:法律的には再度年末調整をする必要はありません。この場合には、確定申告
を行い、控除を受けることとなります。しかしこの方法では手間がかかるた
め、「扶養控除等異動申告書」の提出を受け、年末調整のやり直しを行って
もよいこととなっています。(実務的には年末調整のやり直しが多いかな?)
こんな感じでしょうか?今回いろいろと書いてみて、自分自身も整理できました。この他にも注意点はたくさんありますので、「年末調整のしかた」などの手引きをみて作業しましょう。
2008年10月20日月曜日
初めての電子申告
今日は初めて法人税と法人住民税・事業税の確定申告を電子申告で行いました。源泉税、中間申告は何度か行っていますが、法人税関係で全て電子申告というのは初めてでした。
ソフトはJDLを使っていますので、通常どおり紙で確定申告書を提出するのと同様に作業を行い、JDLの電子申告システムに取り込みすれば作業は完了です。でも初めてのことなので、画面で再度データを確認したりとドキドキでした。
かかった時間は30分弱。コピーしてホッチキスで綴じて印鑑押して、封筒の用意をして・・・と考えれば早いし便利ですね。慣れればもっと早くなるでしょうし・・・無事に終わったのでよかったです。やってみると楽なので、今後も電子申告で対応したいと思います。
ソフトはJDLを使っていますので、通常どおり紙で確定申告書を提出するのと同様に作業を行い、JDLの電子申告システムに取り込みすれば作業は完了です。でも初めてのことなので、画面で再度データを確認したりとドキドキでした。
かかった時間は30分弱。コピーしてホッチキスで綴じて印鑑押して、封筒の用意をして・・・と考えれば早いし便利ですね。慣れればもっと早くなるでしょうし・・・無事に終わったのでよかったです。やってみると楽なので、今後も電子申告で対応したいと思います。
2008年10月19日日曜日
証券税制
今日の日経新聞の「マネー生活」というコーナーに「投信、確定申告の範囲拡大(来年に税制改正)」と題して投資信託に関連した証券税制が解説されています。投資信託を購入している方も多数いると思いますが、マニアックな論点でもあるため、意外と知られていないのか投資信託に関する税務だと思います。
投資信託を預け入れる口座として、源泉徴収ありの特定口座、源泉徴収なしの特定口座、一般口座の3種類があります。特定口座は金融機関が取得費、売買損益の管理をしてくれるため、源泉徴収ありを選択している場合には確定申告不要となります。(ただし、損失が生じた為、翌年に損失を繰り越す場合には確定申告が必要となります。)よって、源泉徴収なしの特定口座、一般口座の場合は確定申告が必要となります。なお、一般口座の投資信託を特定口座に預け入れられるのは2009年5月末までとなっているため、早めに特定口座への預け入れをしたほうが申告手続きは楽になると思います。
公募株式投資信託を換金するためには、買取請求(売却)と解約請求(償還を含む)がありますが、どちらを選択するかで今年までは所得区分が変わりますが来年からは同じになります。
買取請求 → 譲渡所得
解約請求 → 解約益は配当所得、解約損は株式等の譲渡損と同様
(2009年以降は譲渡所得)
所得区分が変わることで損益通算の範囲が変わることになります。解約請求の場合、解約益が生じたとしても配当所得であるため株式の譲渡損、投資信託の解約損との通算はできませんでしたが、2009年からは譲渡所得となるため、株式の譲渡損、投資信託の解約損との通算ができることになります。また、株式の配当との通算も認められるようになるため、配当金等と株式や投資信託の売却を上手く組み合わせると納税額を減らせると思います。
ここまで書いておいていまさらですが・・・最近の株価暴落で証券税制の見直しが行われる可能性があります。2009年以降の証券税制は決まっているのですが、昨今の経済状況から従来どおりの取扱いにする(税率の軽減などを含めて)とかいろいろな話が新聞等でも報道されています。証券税制って理屈じゃなく、経済のために改正されていると思われます。だからどんどん複雑になって納税者にとってわかりにくい税制になっていると思います。わかりにくい税制だから納税者も株式投資に向かいにくいのではないのでしょうか?今後の動きに注目ですね。
投資信託を預け入れる口座として、源泉徴収ありの特定口座、源泉徴収なしの特定口座、一般口座の3種類があります。特定口座は金融機関が取得費、売買損益の管理をしてくれるため、源泉徴収ありを選択している場合には確定申告不要となります。(ただし、損失が生じた為、翌年に損失を繰り越す場合には確定申告が必要となります。)よって、源泉徴収なしの特定口座、一般口座の場合は確定申告が必要となります。なお、一般口座の投資信託を特定口座に預け入れられるのは2009年5月末までとなっているため、早めに特定口座への預け入れをしたほうが申告手続きは楽になると思います。
公募株式投資信託を換金するためには、買取請求(売却)と解約請求(償還を含む)がありますが、どちらを選択するかで今年までは所得区分が変わりますが来年からは同じになります。
買取請求 → 譲渡所得
解約請求 → 解約益は配当所得、解約損は株式等の譲渡損と同様
(2009年以降は譲渡所得)
所得区分が変わることで損益通算の範囲が変わることになります。解約請求の場合、解約益が生じたとしても配当所得であるため株式の譲渡損、投資信託の解約損との通算はできませんでしたが、2009年からは譲渡所得となるため、株式の譲渡損、投資信託の解約損との通算ができることになります。また、株式の配当との通算も認められるようになるため、配当金等と株式や投資信託の売却を上手く組み合わせると納税額を減らせると思います。
ここまで書いておいていまさらですが・・・最近の株価暴落で証券税制の見直しが行われる可能性があります。2009年以降の証券税制は決まっているのですが、昨今の経済状況から従来どおりの取扱いにする(税率の軽減などを含めて)とかいろいろな話が新聞等でも報道されています。証券税制って理屈じゃなく、経済のために改正されていると思われます。だからどんどん複雑になって納税者にとってわかりにくい税制になっていると思います。わかりにくい税制だから納税者も株式投資に向かいにくいのではないのでしょうか?今後の動きに注目ですね。
2008年10月18日土曜日
年末調整⑥(税額控除と還付)
今回は税額控除と年末調整後の還付手続き(源泉税の納付)について書きたいと思います。
1.税額控除
税額控除として、次のものがあります。
①住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
②特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事の特例)
③住宅耐震改修特別控除
④省エネ改修工事に係る特例
いずれのものも適用初年度は所得者において確定申告を行う必要がありますが
2年目からは所定の手続きを行うことで年末調整により控除を受けられます。
なお、④は平成20年4月1日から12月31日の間に居住の用に供している
ことが要件となりますので、今年の年末調整では関係ありません。(適用初年
であるため確定申告となります)
①から③について前年までに確定申告で適用を受けた場合には、年末調整で
控除を受けることができます。控除を受ける場合には、次の書類を給与支払者
に提出する必要があります。
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
2.還付手続き等
年末調整を行った月分(通常は12月分。)として納付する「給与、退職所
得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収
税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。年末調整を行った月だ
けで差し引けない場合には翌月以降の源泉徴収税額から控除します。
ただし、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと
見込まれる場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納
額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出
し税務署から還付を受けます。(この書類を作るのは結構面倒なので嫌いです)
これで年末調整の一連の流れは終わりです。次回は質問をよく受ける論点について書きたいと思います。
1.税額控除
税額控除として、次のものがあります。
①住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
②特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事の特例)
③住宅耐震改修特別控除
④省エネ改修工事に係る特例
いずれのものも適用初年度は所得者において確定申告を行う必要がありますが
2年目からは所定の手続きを行うことで年末調整により控除を受けられます。
なお、④は平成20年4月1日から12月31日の間に居住の用に供している
ことが要件となりますので、今年の年末調整では関係ありません。(適用初年
であるため確定申告となります)
①から③について前年までに確定申告で適用を受けた場合には、年末調整で
控除を受けることができます。控除を受ける場合には、次の書類を給与支払者
に提出する必要があります。
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
2.還付手続き等
年末調整を行った月分(通常は12月分。)として納付する「給与、退職所
得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収
税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。年末調整を行った月だ
けで差し引けない場合には翌月以降の源泉徴収税額から控除します。
ただし、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと
見込まれる場合には、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納
額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出
し税務署から還付を受けます。(この書類を作るのは結構面倒なので嫌いです)
これで年末調整の一連の流れは終わりです。次回は質問をよく受ける論点について書きたいと思います。
2008年10月17日金曜日
年末調整⑤(社会保険料控除等)
今回は地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除について書きたいと思います。
1.地震保険料控除
地震保険料控除とは、所得者本人又は生計を一にする親族が所有している
家屋・家財のうち一定のものを対象とした地震等により損害が生じた場合に
生じた損失を補填する保険金等が支払われる損害保険契約等にかかる保険料
のうち、地震等損害部分をいいます。
地震保険料控除は支払った保険料が控除されますが、限度額は5万円です。
2.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金とは次のものをいい、支払った掛金が控除できます。
①独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約にかかる掛金
②確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の
加入者掛金
③地方公共団体が条例の規定により実施する所謂心身障害者扶養共済制度で
一定の要件備えているものの掛金
控除を受ける為には、給与から天引きされているものは証明書不用ですが
本人が直接支払ったものについては、保険料控除申告書に証明書を添付する
必要があります。
次回は税額控除と還付手続きについて書きたいと思います。
1.地震保険料控除
地震保険料控除とは、所得者本人又は生計を一にする親族が所有している
家屋・家財のうち一定のものを対象とした地震等により損害が生じた場合に
生じた損失を補填する保険金等が支払われる損害保険契約等にかかる保険料
のうち、地震等損害部分をいいます。
地震保険料控除は支払った保険料が控除されますが、限度額は5万円です。
2.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金とは次のものをいい、支払った掛金が控除できます。
①独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約にかかる掛金
②確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の
加入者掛金
③地方公共団体が条例の規定により実施する所謂心身障害者扶養共済制度で
一定の要件備えているものの掛金
控除を受ける為には、給与から天引きされているものは証明書不用ですが
本人が直接支払ったものについては、保険料控除申告書に証明書を添付する
必要があります。
次回は税額控除と還付手続きについて書きたいと思います。
2008年10月16日木曜日
わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方
今日は読み終わった本、「わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方」を紹介したいと思います。
この本を読もうと思ったきっかけは、先日終わって捺印待ちの相続案件で、戸籍の読み方で苦労したからです。被相続人の方がかなりの年配で、養母がいるかと思えば、兄弟はたくさんいるけど1人を除いて子供がいない。法定相続人を確認する為に戸籍を読みますが、一部は保存期間が過ぎている為取得不能であり、廃棄証明が付いているし、一部は関東大震災で焼失した証明がついていたりと・・・かなり昔のものは達筆すぎで読みづらかったりするし、戸籍の様式も違うし・・・戸惑ってしまいました。
このような経験をした後、たまたま本屋で見つけたのがこの本です。中身を見ると、戸籍のサンプルがあり、どのように読むか?がわかりやすく解説されていましたので立ち読みしました(笑)明治5年に今の戸籍の原型となるものが作られ、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が改正され、今の様式になったことがわかりました。各改正の経緯と何が変わったかも書かれていますし、当然ながら題名のとおり読み方も詳しく解説されています。それでいて読みやすいと感じたので買った次第です。
第一章 戸籍のキホン
第二章 古い戸籍から今の戸籍までの見方
第三章 昔の大所帯を分析してみよう
第四章 転籍
第五章 戸籍が生まれる原因、なくなる原因一覧
第六章 養子縁組の戸籍を見てみよう
第七章 離婚するとどうなるの?
第八章 外国人と日本の戸籍
メインは第二章です。この章は戸籍の読み方だけでなく、改正点も解説されているので戸籍に関する理解が深まる章だと思いますし、一番重要な部分だと思います。ここがわからないと第三章はは全くわからないと思います。
この本を読んで戸籍の読み方はわかりました。今後はこの本で解説されていた経緯などを思い出しながら戸籍を読んでみようと思います。最後にこの本を読んで新たに仕入れたことを備忘として書いておきます。
1.戸籍の保存期間
・戸籍簿 → 除かれるまで
・除籍簿 → 80年
・改正原戸籍(明治5年式戸籍で明治19年式戸籍に改製したもの) → 50年
・改製原戸籍(明治5年式、明治19年式、明治31年式、大正4年式の各戸籍で
原戸籍となったもの。明治5年式戸籍で明治19年式戸籍に改製したものを除く)
→ 80年
・改製原戸籍(平成6年12月1日以降、電子情報処理により原戸籍となったもの)
→ 100年
2.離婚したときにいわれるバツイチ、バツニの由来
離婚すると戸籍にバツがつくことに由来しているらしい。(本当に知らなかった・・・)
読んでみると面白いですよ。お勧めです。
この本を読もうと思ったきっかけは、先日終わって捺印待ちの相続案件で、戸籍の読み方で苦労したからです。被相続人の方がかなりの年配で、養母がいるかと思えば、兄弟はたくさんいるけど1人を除いて子供がいない。法定相続人を確認する為に戸籍を読みますが、一部は保存期間が過ぎている為取得不能であり、廃棄証明が付いているし、一部は関東大震災で焼失した証明がついていたりと・・・かなり昔のものは達筆すぎで読みづらかったりするし、戸籍の様式も違うし・・・戸惑ってしまいました。
このような経験をした後、たまたま本屋で見つけたのがこの本です。中身を見ると、戸籍のサンプルがあり、どのように読むか?がわかりやすく解説されていましたので立ち読みしました(笑)明治5年に今の戸籍の原型となるものが作られ、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が改正され、今の様式になったことがわかりました。各改正の経緯と何が変わったかも書かれていますし、当然ながら題名のとおり読み方も詳しく解説されています。それでいて読みやすいと感じたので買った次第です。
第一章 戸籍のキホン
第二章 古い戸籍から今の戸籍までの見方
第三章 昔の大所帯を分析してみよう
第四章 転籍
第五章 戸籍が生まれる原因、なくなる原因一覧
第六章 養子縁組の戸籍を見てみよう
第七章 離婚するとどうなるの?
第八章 外国人と日本の戸籍
メインは第二章です。この章は戸籍の読み方だけでなく、改正点も解説されているので戸籍に関する理解が深まる章だと思いますし、一番重要な部分だと思います。ここがわからないと第三章はは全くわからないと思います。
この本を読んで戸籍の読み方はわかりました。今後はこの本で解説されていた経緯などを思い出しながら戸籍を読んでみようと思います。最後にこの本を読んで新たに仕入れたことを備忘として書いておきます。
1.戸籍の保存期間
・戸籍簿 → 除かれるまで
・除籍簿 → 80年
・改正原戸籍(明治5年式戸籍で明治19年式戸籍に改製したもの) → 50年
・改製原戸籍(明治5年式、明治19年式、明治31年式、大正4年式の各戸籍で
原戸籍となったもの。明治5年式戸籍で明治19年式戸籍に改製したものを除く)
→ 80年
・改製原戸籍(平成6年12月1日以降、電子情報処理により原戸籍となったもの)
→ 100年
2.離婚したときにいわれるバツイチ、バツニの由来
離婚すると戸籍にバツがつくことに由来しているらしい。(本当に知らなかった・・・)
読んでみると面白いですよ。お勧めです。
2008年10月15日水曜日
年末調整④(社会保険料控除等)
今回は社会保険料控除、生命保険料控除について書きたいと思います。
1.社会保険料控除
社会保険料控除の対象となるものは次のとおりです。(代表的なもののみ抜粋)
①健康保険、雇用保険などの保険料で、被保険者として負担するもの
②国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
③長寿医療制度の保険料
④介護保険法の規定による保険料
⑤国民年金の保険料で被保険者として負担するもの
⑥国民年金基金の加入員として負担する掛金
⑦厚生年金保険料の保険料で被保険者として負担するもの
⑧厚生年金基金の加入員として負担する掛金
上記のうち、⑤と⑥については保険料を支払ったことの証明書類を保険料控除
申告書に添付する必要があります。この証明書は、社会保険庁又は各国民年
金基金が発行した保険料等の領収書や証明書をいいます。
控除額は支払った保険料等の金額となります。
2.生命保険料控除
生命保険料控除は一般の生命保険料の控除と個人年金保険料の控除があり、
それぞれ50,000円が限度となります。控除額の計算は次のとおりです。
支払った保険料の金額 控除額
25,000円以下 支払った保険料全額
25,001円~50,000円まで 支払った保険料の金額×1/2+12,500円
50,001円~100,000円まで 支払った保険料の金額×1/4+25,000円
100,001円以上 一律50,000円
上記の計算は、一般の生命保険料と個人年金保険料と別々に行います。
なお、対象となる生命保険契約の範囲は次のとおりです。(代表的なものを抜粋)
・生命保険契約のうち、生存又は死亡に基因して保険金が支払われるもの
・生命共済契約
・簡易生命保険契約
・身体の傷害又は疾病により保険金が支払われるもののうち一定のもの
ただしこれらは、保険金受取人のすべてが所得者本人又は配偶者や親族である
ことが要件となっています。
また、個人年金保険についても対象となる範囲が定められていますが、契約の
範囲契約の要件が細かに規定されています。
一般の生命保険料、個人年金保険料については、保険料控除申告書に証明書
類の添付が必要です。(生命保険料は9,000円を超えるもののみ)
これらの証明書は保険会社から発行されますが、通常はこの証明書に控除が
受けられる内容が記載されていますので参考にしてください。
保険関係では、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除がありますが、長く
なってしまいますので次回にまわします。
1.社会保険料控除
社会保険料控除の対象となるものは次のとおりです。(代表的なもののみ抜粋)
①健康保険、雇用保険などの保険料で、被保険者として負担するもの
②国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
③長寿医療制度の保険料
④介護保険法の規定による保険料
⑤国民年金の保険料で被保険者として負担するもの
⑥国民年金基金の加入員として負担する掛金
⑦厚生年金保険料の保険料で被保険者として負担するもの
⑧厚生年金基金の加入員として負担する掛金
上記のうち、⑤と⑥については保険料を支払ったことの証明書類を保険料控除
申告書に添付する必要があります。この証明書は、社会保険庁又は各国民年
金基金が発行した保険料等の領収書や証明書をいいます。
控除額は支払った保険料等の金額となります。
2.生命保険料控除
生命保険料控除は一般の生命保険料の控除と個人年金保険料の控除があり、
それぞれ50,000円が限度となります。控除額の計算は次のとおりです。
支払った保険料の金額 控除額
25,000円以下 支払った保険料全額
25,001円~50,000円まで 支払った保険料の金額×1/2+12,500円
50,001円~100,000円まで 支払った保険料の金額×1/4+25,000円
100,001円以上 一律50,000円
上記の計算は、一般の生命保険料と個人年金保険料と別々に行います。
なお、対象となる生命保険契約の範囲は次のとおりです。(代表的なものを抜粋)
・生命保険契約のうち、生存又は死亡に基因して保険金が支払われるもの
・生命共済契約
・簡易生命保険契約
・身体の傷害又は疾病により保険金が支払われるもののうち一定のもの
ただしこれらは、保険金受取人のすべてが所得者本人又は配偶者や親族である
ことが要件となっています。
また、個人年金保険についても対象となる範囲が定められていますが、契約の
範囲契約の要件が細かに規定されています。
一般の生命保険料、個人年金保険料については、保険料控除申告書に証明書
類の添付が必要です。(生命保険料は9,000円を超えるもののみ)
これらの証明書は保険会社から発行されますが、通常はこの証明書に控除が
受けられる内容が記載されていますので参考にしてください。
保険関係では、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除がありますが、長く
なってしまいますので次回にまわします。
2008年10月14日火曜日
年末調整③(配偶者控除等)
今回は配偶者控除、配偶者特別控除について書きたいと思います。
前回の扶養控除では、対象者から配偶者が除かれていましたが、理由は前回も書いたとおり、配偶者には別途配偶者控除というものが設けられているからです。では配偶者控除とはどのようなものなのでしょうか?配偶者控除とは、
居住者が控除対象配偶者を有する場合で一定の場合には、38万円を控除する
というものです。こちらも扶養控除と同様に年齢等による加算があり、老人控除対象配偶者は48万円、さらに同居特別障害者に該当する場合には35万円を加算するとなっています。
では控除対象配偶者とはどのような人のことをいうのでしょうか?控除対象配偶者とは、
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下の者
となっています。合計所得金額については前回の「年末調整②(扶養控除)」をご参照ください。
http://suetax.blogspot.com/2008/10/blog-post_7998.html
また、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者をいいます。なお、扶養親族と同様に青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものは除かれますし、判定の時期は12月31日の現況によります。
その他の注意点として、配偶者控除(後ほど説明する配偶者特別控除も同様)と扶養控除は重複して受けることはできません。例えば、Aさんと奥様Bさんは息子のCさんと同居しており、息子Cさんからともに生活費を出してもらっているとします。またAさんにも給与所得等の所得がありますがBさんには所得がありません。Aさんから見るとBさんは配偶者で生計を一にしていますから控除対象配偶者になり、同時にCさんから見ても生計を一にしているため扶養親族に該当します。この場合、BさんはAさんの所得計算で配偶者控除を受けるか、Cさんの所得計算で扶養控除を受けるか?どちらか一つになるということです。
次に配偶者特別控除ですが、こちらは配偶者のうち控除対象配偶者に該当しない配偶者が対象となります。(配偶者控除と配偶者特別控除は重複して適用を受けることはできません)配偶者特別控除とは、
居住者と生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しない者のうち、合計所得金額が76万円未満の者を有する場合には、一定の金額を控除する
というものです。こちらも配偶者控除と同様に、青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものは除かれますので、実質的には合計所得金額が38万円を超えたため配偶者控除を受けられない方が対象となります。控除額は合計所得金額に応じて3万円から38万円となっています。
配偶者控除、配偶者特別控除ともにですが、配偶者が死亡し、その年中に再婚した場合の配偶者控除ですが、控除対象配偶者になるのは死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限られます。注意点としては、配偶者特別控除は居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用がないということです。そもそも配偶者特別控除は、合計所得金額が少しでも超えた場合には配偶者控除を受けられないということを考慮して、少しの差でゼロというのは可哀そう?という考えから、全額とはいかないまでも段階的に控除を認めようというものです。よって、合計所得金額が1,000万円を超えるような所得の多い方までは考慮しないというものです。
次回は社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除について書きたいと思います。
前回の扶養控除では、対象者から配偶者が除かれていましたが、理由は前回も書いたとおり、配偶者には別途配偶者控除というものが設けられているからです。では配偶者控除とはどのようなものなのでしょうか?配偶者控除とは、
居住者が控除対象配偶者を有する場合で一定の場合には、38万円を控除する
というものです。こちらも扶養控除と同様に年齢等による加算があり、老人控除対象配偶者は48万円、さらに同居特別障害者に該当する場合には35万円を加算するとなっています。
では控除対象配偶者とはどのような人のことをいうのでしょうか?控除対象配偶者とは、
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下の者
となっています。合計所得金額については前回の「年末調整②(扶養控除)」をご参照ください。
http://suetax.blogspot.com/2008/10/blog-post_7998.html
また、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者をいいます。なお、扶養親族と同様に青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものは除かれますし、判定の時期は12月31日の現況によります。
その他の注意点として、配偶者控除(後ほど説明する配偶者特別控除も同様)と扶養控除は重複して受けることはできません。例えば、Aさんと奥様Bさんは息子のCさんと同居しており、息子Cさんからともに生活費を出してもらっているとします。またAさんにも給与所得等の所得がありますがBさんには所得がありません。Aさんから見るとBさんは配偶者で生計を一にしていますから控除対象配偶者になり、同時にCさんから見ても生計を一にしているため扶養親族に該当します。この場合、BさんはAさんの所得計算で配偶者控除を受けるか、Cさんの所得計算で扶養控除を受けるか?どちらか一つになるということです。
次に配偶者特別控除ですが、こちらは配偶者のうち控除対象配偶者に該当しない配偶者が対象となります。(配偶者控除と配偶者特別控除は重複して適用を受けることはできません)配偶者特別控除とは、
居住者と生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しない者のうち、合計所得金額が76万円未満の者を有する場合には、一定の金額を控除する
というものです。こちらも配偶者控除と同様に、青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものは除かれますので、実質的には合計所得金額が38万円を超えたため配偶者控除を受けられない方が対象となります。控除額は合計所得金額に応じて3万円から38万円となっています。
配偶者控除、配偶者特別控除ともにですが、配偶者が死亡し、その年中に再婚した場合の配偶者控除ですが、控除対象配偶者になるのは死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限られます。注意点としては、配偶者特別控除は居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用がないということです。そもそも配偶者特別控除は、合計所得金額が少しでも超えた場合には配偶者控除を受けられないということを考慮して、少しの差でゼロというのは可哀そう?という考えから、全額とはいかないまでも段階的に控除を認めようというものです。よって、合計所得金額が1,000万円を超えるような所得の多い方までは考慮しないというものです。
次回は社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除について書きたいと思います。
2008年10月13日月曜日
年末調整②(扶養控除)
今回は所得控除のうち扶養控除について書きたいと思います。
扶養控除は、扶養親族1人につき38万円控除されるというものですが、年齢などにより控除額の加算があります。まず最初に扶養親族の定義ですが、
居住者の親族で生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者(配偶者を除く)
となっています。また、扶養親族の範囲から青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者はは除かれ、判定は12月31日の現況によります。では合計所得金額とは何でしょう?合計所得金額とは、各種所得の金額の合計額をいいます。(損失の繰越控除前の金額ですが、事業等を営んでいない場合にはあまり関係ありません)何となくイメージしづらいと思いますので、具体例をあげてみます。
例1 大学生の子供がアルバイトの収入100万円があった場合
アルバイトの収入は給与所得に該当し、次のように計算されます。
収 入 金 額 1,000,000円
給与所得控除額 650,000円
差引 350,000円<380,000円
よって扶養親族に該当します。
例2 大学生の子供がアルバイトの収入110万円があった場合
上記例1と同様に給与所得に該当し、次のように計算されます。
収 入 金 額 1,100,000円
給与所得控除額 650,000円
差引 450,000円>380,000円
よって扶養親族に該当しません。
このように所得金額を計算しますが、給与所得の他に一般的に発生する可能性のあるものとしては、配当所得、一時所得、雑所得、譲渡所得が考えられると思います。例えば高齢者の場合は年金収入(雑所得)、株をやられている方ですと配当金(配当所得)や有価証券の売却益(譲渡所得)、満期保険金を受取った場合(一時所得)が考えられます。一般的なサラリーマン家庭ですと給与所得のみ気にしておけばいいと思いますが、株をやっていたり年金収入がある場合は注意しましょう。
先ほど扶養親族から配偶者が除かれていますが、これは配偶者については別の控除(配偶者控除、配偶者特別控除)が設けられているためです。こちらについては後日、書きたいと思っています。
扶養控除ですが先ほど年齢等により加算があると書きました。その内容については次のようになっています。
・特定扶養親族に該当する場合、38万円ではなく63万円控除できる。
→特定扶養親族とは、年齢16歳以上23歳未満の者をいいます。
・老人扶養親族に該当する場合、38万円に10万円加算した48万円控除できる。
→老人扶養親族とは、年齢70歳以上の者をいいます。
・同居特別障害者に該当する場合、35万円加算される。
・同居老親等に該当する場合、10万円加算される。
このように個人の事情に応じて控除額が定められています。
以上は扶養親族の話ですが、本人が一定の条件に当たる場合にも控除があります。あまり該当するケースはないと思いますが、参考までに列挙しておきます。
・障害者控除
本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、1人につき27万円
(特別障害者は40万円)控除できる。
・寡婦(寡夫)控除
寡婦又は寡夫に該当する場合、27万円(一定の場合には35万円)控除できる。
(寡婦又は寡夫の定義は省略)
挙げてみると複雑ですよね、私も受験生時代には苦労しました。次回は配偶者控除について書きたいと思います。
扶養控除は、扶養親族1人につき38万円控除されるというものですが、年齢などにより控除額の加算があります。まず最初に扶養親族の定義ですが、
居住者の親族で生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者(配偶者を除く)
となっています。また、扶養親族の範囲から青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者はは除かれ、判定は12月31日の現況によります。では合計所得金額とは何でしょう?合計所得金額とは、各種所得の金額の合計額をいいます。(損失の繰越控除前の金額ですが、事業等を営んでいない場合にはあまり関係ありません)何となくイメージしづらいと思いますので、具体例をあげてみます。
例1 大学生の子供がアルバイトの収入100万円があった場合
アルバイトの収入は給与所得に該当し、次のように計算されます。
収 入 金 額 1,000,000円
給与所得控除額 650,000円
差引 350,000円<380,000円
よって扶養親族に該当します。
例2 大学生の子供がアルバイトの収入110万円があった場合
上記例1と同様に給与所得に該当し、次のように計算されます。
収 入 金 額 1,100,000円
給与所得控除額 650,000円
差引 450,000円>380,000円
よって扶養親族に該当しません。
このように所得金額を計算しますが、給与所得の他に一般的に発生する可能性のあるものとしては、配当所得、一時所得、雑所得、譲渡所得が考えられると思います。例えば高齢者の場合は年金収入(雑所得)、株をやられている方ですと配当金(配当所得)や有価証券の売却益(譲渡所得)、満期保険金を受取った場合(一時所得)が考えられます。一般的なサラリーマン家庭ですと給与所得のみ気にしておけばいいと思いますが、株をやっていたり年金収入がある場合は注意しましょう。
先ほど扶養親族から配偶者が除かれていますが、これは配偶者については別の控除(配偶者控除、配偶者特別控除)が設けられているためです。こちらについては後日、書きたいと思っています。
扶養控除ですが先ほど年齢等により加算があると書きました。その内容については次のようになっています。
・特定扶養親族に該当する場合、38万円ではなく63万円控除できる。
→特定扶養親族とは、年齢16歳以上23歳未満の者をいいます。
・老人扶養親族に該当する場合、38万円に10万円加算した48万円控除できる。
→老人扶養親族とは、年齢70歳以上の者をいいます。
・同居特別障害者に該当する場合、35万円加算される。
・同居老親等に該当する場合、10万円加算される。
このように個人の事情に応じて控除額が定められています。
以上は扶養親族の話ですが、本人が一定の条件に当たる場合にも控除があります。あまり該当するケースはないと思いますが、参考までに列挙しておきます。
・障害者控除
本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合、1人につき27万円
(特別障害者は40万円)控除できる。
・寡婦(寡夫)控除
寡婦又は寡夫に該当する場合、27万円(一定の場合には35万円)控除できる。
(寡婦又は寡夫の定義は省略)
挙げてみると複雑ですよね、私も受験生時代には苦労しました。次回は配偶者控除について書きたいと思います。
2008年10月12日日曜日
年末調整①(概要)
年末調整について、自分の知識を整理する意味を含め、何度かに分けて年末調整について書きたいと思います。今回は年末調整の概要について書きたいと思います。
1.年末調整ってなに?
年末調整とは、1年間に給与や賞与から天引き(源泉徴収)された所得税を
計算し、各人の納めるべき所得税額を確定する手続きです。給与や賞与か
ら天引きさ れた源泉徴収税額合計額と納付すべき確定税額には通常過不
足が生じます。 この過不足を精算するのが年末調整です。
給与や賞与から「源泉徴収税額表」に基づいて源泉徴収されます。この「源
泉徴収税額表」は、給与額、社会保険料、扶養親族の数に応じて源泉徴収税
額され るようになっています。ではなぜ給与や賞与から源泉徴収される税額
の合計額と確定税額は一致しないのか?それは次のような理由によります。
・源泉徴収税額表は、月々の給与は変動なし、賞与は年間5ヶ月を前提とし
て計算されているが、実際の給与、賞与は違うことが多い。
・源泉徴収税額表は、扶養親族の数を考慮しているが、年の途中で扶養親
族の数に変更があった場合でも、変動があった月からのみ源泉徴収税額
を変更する為変更前の税額は修正されない。(後ほど書きますが、扶養親
族は12月31日の現況により判断します。)
・確定税額の計算をする際に各種所得控除を考慮するが、この所得控除に
ついては、「源泉徴収税額表」では考慮されていない。
2.年末調整の対象となる人、ならない人
年末調整は誰に対しても行うというものではなく、次のような方については
年末調整を行うことはできません。
・年間給与収入が2,000万円を超える人
・給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない人(いわゆる乙欄源泉)
・年の中途で退職した人
→ 年末調整をする必要はありませんが、一定の要件を満たしている場合
には退職時に年末調整をすることができます。
3.所得控除の種類
所得税では次の所得控除が設けられています。
①雑損控除
②医療費控除
③社会保険料控除
④小規模企業共済等掛金控除
⑤生命保険料控除
⑥地震保険料控除
⑦寄付金控除
⑧障害者控除
⑨寡婦(寡夫)控除
⑩勤労学生控除
⑪配偶者控除
⑫配偶者特別控除
⑬扶養控除
⑭基礎控除
年末調整では①雑損控除、②医療費控除、⑦寄付金控除以外のものが
考慮されます。所得控除を受ける為には、次の書類を給与支払者(会社)へ
提出する必要があります。
・給与所得者の扶養控除等申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の扶養控除等申告書は、毎年最初に給与の支払を受けるま
でに提出する必要があります(実務上は前年の年末調整の際に提出してい
ると思います)が、その他のものはその年の最後給与の支払を受ける日の
前日(実務上は給与計算の前に提出しないと12月の給与で年末調整でき
ないため、早めに提出しています)までに提出することとなっています。
なお、年末調整で控除を受けることができないこれらの所得控除を受け
たい 人は別途、確定申告を行う必要があります。
4.税額の計算
1年間の給与総額を計算し、別表第5により給与所得控除後の給与等の
金額を求めます。通常は税務署から送付されてくる「年末調整のしかた」の
後ろに表がありますので、この表を使って求めます。
給与所得控除後の給与等の金額が計算できたら、この給与所得控除後
の給与等の金額から所得控除額を控除して所得金額を計算します。
所得金額が計算できたら所得税額の速算表を使って税額を計算します。
この速算表も税務署から送付されてくる「年末調整のしかた」の後ろに表が
あります。
税額が計算が終わると、1年間の源泉徴収税額合計額と年税額を比較
し、還付又は追徴します。
年間税額 > 源泉徴収税額の場合 ・・・ 徴収
年間税額 < 源泉徴収税額の場合 ・・・ 還付
次回以降は、個別の内容について書きたいと思います。
1.年末調整ってなに?
年末調整とは、1年間に給与や賞与から天引き(源泉徴収)された所得税を
計算し、各人の納めるべき所得税額を確定する手続きです。給与や賞与か
ら天引きさ れた源泉徴収税額合計額と納付すべき確定税額には通常過不
足が生じます。 この過不足を精算するのが年末調整です。
給与や賞与から「源泉徴収税額表」に基づいて源泉徴収されます。この「源
泉徴収税額表」は、給与額、社会保険料、扶養親族の数に応じて源泉徴収税
額され るようになっています。ではなぜ給与や賞与から源泉徴収される税額
の合計額と確定税額は一致しないのか?それは次のような理由によります。
・源泉徴収税額表は、月々の給与は変動なし、賞与は年間5ヶ月を前提とし
て計算されているが、実際の給与、賞与は違うことが多い。
・源泉徴収税額表は、扶養親族の数を考慮しているが、年の途中で扶養親
族の数に変更があった場合でも、変動があった月からのみ源泉徴収税額
を変更する為変更前の税額は修正されない。(後ほど書きますが、扶養親
族は12月31日の現況により判断します。)
・確定税額の計算をする際に各種所得控除を考慮するが、この所得控除に
ついては、「源泉徴収税額表」では考慮されていない。
2.年末調整の対象となる人、ならない人
年末調整は誰に対しても行うというものではなく、次のような方については
年末調整を行うことはできません。
・年間給与収入が2,000万円を超える人
・給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない人(いわゆる乙欄源泉)
・年の中途で退職した人
→ 年末調整をする必要はありませんが、一定の要件を満たしている場合
には退職時に年末調整をすることができます。
3.所得控除の種類
所得税では次の所得控除が設けられています。
①雑損控除
②医療費控除
③社会保険料控除
④小規模企業共済等掛金控除
⑤生命保険料控除
⑥地震保険料控除
⑦寄付金控除
⑧障害者控除
⑨寡婦(寡夫)控除
⑩勤労学生控除
⑪配偶者控除
⑫配偶者特別控除
⑬扶養控除
⑭基礎控除
年末調整では①雑損控除、②医療費控除、⑦寄付金控除以外のものが
考慮されます。所得控除を受ける為には、次の書類を給与支払者(会社)へ
提出する必要があります。
・給与所得者の扶養控除等申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の扶養控除等申告書は、毎年最初に給与の支払を受けるま
でに提出する必要があります(実務上は前年の年末調整の際に提出してい
ると思います)が、その他のものはその年の最後給与の支払を受ける日の
前日(実務上は給与計算の前に提出しないと12月の給与で年末調整でき
ないため、早めに提出しています)までに提出することとなっています。
なお、年末調整で控除を受けることができないこれらの所得控除を受け
たい 人は別途、確定申告を行う必要があります。
4.税額の計算
1年間の給与総額を計算し、別表第5により給与所得控除後の給与等の
金額を求めます。通常は税務署から送付されてくる「年末調整のしかた」の
後ろに表がありますので、この表を使って求めます。
給与所得控除後の給与等の金額が計算できたら、この給与所得控除後
の給与等の金額から所得控除額を控除して所得金額を計算します。
所得金額が計算できたら所得税額の速算表を使って税額を計算します。
この速算表も税務署から送付されてくる「年末調整のしかた」の後ろに表が
あります。
税額が計算が終わると、1年間の源泉徴収税額合計額と年税額を比較
し、還付又は追徴します。
年間税額 > 源泉徴収税額の場合 ・・・ 徴収
年間税額 < 源泉徴収税額の場合 ・・・ 還付
次回以降は、個別の内容について書きたいと思います。
2008年10月11日土曜日
力仕事?
今日から三連休ですが、仕事してました。先月から続いている法人関係の仕事です。具体的にはお客様の会計処理をアウトソーシングで受け、入力をしています。自分自身で入力することはほとんどないのですが、ちょっとした事情もあり、また処理が遅れているため急ぎでもあるので、会社の方に仕訳資料を作っていただき、不明な点などを通帳、請求書等のエビデンスをもとに仕訳を修正しています。3ヶ月程処理が遅れているのですが、現金預金だけは合わせながら今日で2ヶ月分が終わりました。債権債務等の残高チェックはこれからなので、まだまだ時間がかかりそうです。
入力作業をしてみて思ったこと、やはり実際のお金の動き、取引が全て見れるので会社のことがよくわかります。資金繰りの状況、どうすれば資金繰りがもっと楽になるのか・・・久しぶりに入力していますが、会社のことを知るには入力が一番近道かもしれません。こう考えると会社はやはり自計化することが重要だと思います。経理の方が会社のことをよく理解できますから。事業会社にいた頃、最初は入力をしばらくやっていましたし、その後は伝票の検印をすることで取引を把握していました。自計化の大切さを改めて実感できました。
明日は休みますが月曜日は仕事です。昨日、相続案件が1件終わり相続人の方にご捺印いただくために申告書を郵送しました。資料待ちだった相続案件について、資料が揃ったとの連絡をいただいたので資料をお持ちいただくこととなりました。先日受けた相続対策のレポートも書かなきゃいけないし、今月申告の決算も2件終わっていません。今日お邪魔した会社の仕事も追いつかなきゃいけないし・・・まだまだ忙しい日々が続きそうです。まずは明日、一日ゆっくりしてリフレッシュします。
入力作業をしてみて思ったこと、やはり実際のお金の動き、取引が全て見れるので会社のことがよくわかります。資金繰りの状況、どうすれば資金繰りがもっと楽になるのか・・・久しぶりに入力していますが、会社のことを知るには入力が一番近道かもしれません。こう考えると会社はやはり自計化することが重要だと思います。経理の方が会社のことをよく理解できますから。事業会社にいた頃、最初は入力をしばらくやっていましたし、その後は伝票の検印をすることで取引を把握していました。自計化の大切さを改めて実感できました。
明日は休みますが月曜日は仕事です。昨日、相続案件が1件終わり相続人の方にご捺印いただくために申告書を郵送しました。資料待ちだった相続案件について、資料が揃ったとの連絡をいただいたので資料をお持ちいただくこととなりました。先日受けた相続対策のレポートも書かなきゃいけないし、今月申告の決算も2件終わっていません。今日お邪魔した会社の仕事も追いつかなきゃいけないし・・・まだまだ忙しい日々が続きそうです。まずは明日、一日ゆっくりしてリフレッシュします。
2008年10月9日木曜日
法律オンチが会社を滅ぼす
今日読み終わった本、「法律オンチが会社を滅ぼす」を紹介します。
第1章 取引先との交渉、契約に関する極意
第2章 資産運用、財務、債権管理に関する極意
第3章 労務管理、内部統制に関する極意
第4章 まさかのトラブル、風評被害対応に関する極意
第5章 知財、独禁法、国際取引に関する極意
第6章 M&A、株主対策に関する極意
以上の6章からなっていますが、41の事例に基づいて、経営者から弁護士が相談を受けるという形で書かれています。それぞれの事例が5ページ程度なので読みやすいと思います。特に第6章は仕事でも使える事例だと思います。
作者も書かれていますが、法的事故が発生してから弁護士に頼んで解決を目指すということを日本企業は繰り返していますが、予防法務が重要だと思います。事故がおこる前に予防をする、これが大切ですよね。これは税務の世界でも同じだと思います。取引を行った後ではなく、事前に税務リスクを検討し、それから取引を行うということです。節税も同じです。
久しぶりに専門書以外の本を読みました。あと数冊買いだめしているので、明日から違う本を読もうと思います。さて次の本は何でしょうか?
第1章 取引先との交渉、契約に関する極意
第2章 資産運用、財務、債権管理に関する極意
第3章 労務管理、内部統制に関する極意
第4章 まさかのトラブル、風評被害対応に関する極意
第5章 知財、独禁法、国際取引に関する極意
第6章 M&A、株主対策に関する極意
以上の6章からなっていますが、41の事例に基づいて、経営者から弁護士が相談を受けるという形で書かれています。それぞれの事例が5ページ程度なので読みやすいと思います。特に第6章は仕事でも使える事例だと思います。
作者も書かれていますが、法的事故が発生してから弁護士に頼んで解決を目指すということを日本企業は繰り返していますが、予防法務が重要だと思います。事故がおこる前に予防をする、これが大切ですよね。これは税務の世界でも同じだと思います。取引を行った後ではなく、事前に税務リスクを検討し、それから取引を行うということです。節税も同じです。
久しぶりに専門書以外の本を読みました。あと数冊買いだめしているので、明日から違う本を読もうと思います。さて次の本は何でしょうか?
2008年10月8日水曜日
年末調整
気付かなかったのですが、9/24に平成20年分の年末調整のしかたが国税庁のホームページにアップされていました。同時に年末調整関係書類もアップされています。今週号の税務通信を読んで知りました。
年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/01.htm
年末調整関係書類
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
年末調整手続きについては、後日、自分の整理も含めてアップしていきたいと思いますが、国税庁のホームページを見て思ったこと、
1.「年末調整のしかた」がカラーになった。
2.「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 」等の年末調整書類が
黒色で印刷されるようになった。
税務署から配布される現物を見ていないので何とも言えませんが、「年末調整のしかた」がカラーになったということは、紙質も従来よりも良くなっていると思います。そしてカラーに・・・コストかけましたね。反対に年末調整関係書類は従来、緑色で印刷されていましたが今年から黒色に・・・今までなぜ緑だったのかは知りませんが、これはコストダウンなのか???個人的には、トータルでコストアップになっていると思います。納税者に対するサービスとしては、カラーでわかりやすくなればいいと思いますが。よく考えると、確定申告書の記載手引きも何年か前からカラーになりましたよね。
年末調整関係書類が出てくると、いよいよ会計事務所が忙しい時期に突入する時期だなぁと思います。同時に12月頃から確定申告が終わる3月までは実務でも所得税に関する事項が多くなります。普段は頭が法人向けなので、そろそろ個人向けの頭も呼び起こして知識の整理をしておかなきゃいけませんね。
年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/01.htm
年末調整関係書類
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
年末調整手続きについては、後日、自分の整理も含めてアップしていきたいと思いますが、国税庁のホームページを見て思ったこと、
1.「年末調整のしかた」がカラーになった。
2.「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 」等の年末調整書類が
黒色で印刷されるようになった。
税務署から配布される現物を見ていないので何とも言えませんが、「年末調整のしかた」がカラーになったということは、紙質も従来よりも良くなっていると思います。そしてカラーに・・・コストかけましたね。反対に年末調整関係書類は従来、緑色で印刷されていましたが今年から黒色に・・・今までなぜ緑だったのかは知りませんが、これはコストダウンなのか???個人的には、トータルでコストアップになっていると思います。納税者に対するサービスとしては、カラーでわかりやすくなればいいと思いますが。よく考えると、確定申告書の記載手引きも何年か前からカラーになりましたよね。
年末調整関係書類が出てくると、いよいよ会計事務所が忙しい時期に突入する時期だなぁと思います。同時に12月頃から確定申告が終わる3月までは実務でも所得税に関する事項が多くなります。普段は頭が法人向けなので、そろそろ個人向けの頭も呼び起こして知識の整理をしておかなきゃいけませんね。
2008年10月7日火曜日
ブログのご紹介
先週から仕事が忙しく、更新が滞ってしまいました。まだまだ忙しい日々が続きそうですが、できるだけ更新していきたいと思います。更新しないと何となく落ち着かないものですね。
今日は友人のブログをご紹介します。このブログを書いているNANAさんは、私が日商簿記検定1級の時に知り合ったので、かれこれ9年近い付き合いになります。NANAさんは社会保険労務士で中小企業診断士という方で、今は某企業に勤務されていますが、この2つの資格を生かして仕事をされています。
NANAの元気が出る日記
http://blogs.yahoo.co.jp/nana_consulting
ブログを見ていただくとわかりますが、見た目はとても明るい可愛らしくなっていますが、書かれている内容は社会保険労務士、中小企業診断士の方はもちろん、受験生の方、そして分野は違いますが同じ士業の人間にとっても役立つ情報を発信されています。また、旅行の写真や大好きなミュージカル(最近は宝塚にはまっているようですが・・・)についても書かれています。
先日、NANAさんのブログで私のつたないブログをご紹介いただきましたので、今回は私が紹介させていただきました。NANAさんのブログは訪問者も多いので、ご紹介いただいた後は私のブログもアクセス数が増加してました。そんなときに限って更新していなかったので、せっかくお越しいただいた方には申し訳なかったです。是非皆さんも一度、NANAさんのブログを訪れてみてはいかがでしょうか?
今日は友人のブログをご紹介します。このブログを書いているNANAさんは、私が日商簿記検定1級の時に知り合ったので、かれこれ9年近い付き合いになります。NANAさんは社会保険労務士で中小企業診断士という方で、今は某企業に勤務されていますが、この2つの資格を生かして仕事をされています。
NANAの元気が出る日記
http://blogs.yahoo.co.jp/nana_consulting
ブログを見ていただくとわかりますが、見た目はとても明るい可愛らしくなっていますが、書かれている内容は社会保険労務士、中小企業診断士の方はもちろん、受験生の方、そして分野は違いますが同じ士業の人間にとっても役立つ情報を発信されています。また、旅行の写真や大好きなミュージカル(最近は宝塚にはまっているようですが・・・)についても書かれています。
先日、NANAさんのブログで私のつたないブログをご紹介いただきましたので、今回は私が紹介させていただきました。NANAさんのブログは訪問者も多いので、ご紹介いただいた後は私のブログもアクセス数が増加してました。そんなときに限って更新していなかったので、せっかくお越しいただいた方には申し訳なかったです。是非皆さんも一度、NANAさんのブログを訪れてみてはいかがでしょうか?
2008年10月3日金曜日
登録政治資金監査人制度に関する研修会②
先日受講した「登録政治資金監査人制度に関する研修会」に関するものの第2回目です。
前回の内容と重複しますが、研修会は総務省から2名の担当者が来場され、政治資金規正法と政治資金監査人制度について説明がありました。レジュメは総務省のホームページにも掲載されていますが、各テーマごとに分けると次のようになります。
政治資金規正法
・政治資金規正法のあらまし
・政治資金規正法の改正の概要(平成19年12月改正)
政治資金監査人制度
・政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)
~中間とりまとめ~
・政治資金監査実施要領(現場対応マニュアル)
~領収書等確認に当たっての留意事項~
今回は、登録政治資金監査人制度について書きたいと思います。
一番興味があるのは、この制度で自分達がやるべきこと、責任についてです。具体的には政治資金監査マニュアル、現場対応マニュアルに記載されていますが、ポイントと思われる点をピックアップしました。なお、現段階の政治資金監査マニュアル、現場対応マニュアルは最終版ではありません。
・政治資金監査報告書は、政治団体の収支報告書や会計帳簿等の
適正性・適法性について、意見表明を求めるものではない。
・政治資金監査は、政治資金監査マニュアルに従って、政治団体が
管理すべき会計帳簿等の書類が保存されているかどうか、それら
の書面の記載が整合的かどうかを外形的・定型的に確認する業務。
・政治資金監査は当該国会議員関係政治団体の事務所において行い、
領収書等の関係書類は現物を確認しなければならない。
・政治資金監査の調査方法については、会計帳簿等から一定数を抽出
するのではなく、全数を調査しなければならない。
・会計帳簿と全ての領収書等とを突合させる必要がある。
・領収書を徴し難い事情があったものについては、その旨並びに当該
支出の目的、金額及び年月日を記載した「領収書を徴し難かった
支出の明細書」を作成しなければならない。
・会計責任者等に対するヒアリングを行うこと。
イメージはつくようになりましたが、全数調査というところが大変ですよね。前回も書きましたが、人件費以外の経費について1件1万円以上のものは収支報告書に領収書等の写しを添付する必要がありますから、やはり全数確認になるのでしょうね?小さなお客さんのところでは、税理士が全数チェックをしていると思いますので、それと同じですね。
驚いたことがひとつ、政治資金規正法では領収書等の宛名は記載事項とされていないことです。法的には定められていませんが、現場対応マニュアルでは宛名についても確認することとなっています。「上様」などの領収書については、当該国会議員関係政治団体に交付されてものとして取り扱うことができると書いてありますが、今後は発行者において宛名を記載してもらうように助言する必要があるようです。一般の法人でも「上様」領収書はたまに見ますが、そのような時は宛名を記載してもらうようにお願いしていますが、これも同じことですね。政治資金規正法で領収書の写しを添付するところまで厳しくしたのなら、領収書の宛名も記載させるべきで、記載のないものについてはペナルティを課す等のことがあってもいいと思います。
自分の整理の為にも書いてみましたが、具体的な実務はどうなるのでしょうか?監査が必要になるのは平成21年分からですので、実際の作業は来年後半か再来年になります。それまでにはマニュアルの最終版もでるでしょうし、Q&Aも出るのではないかと期待しています。
前回の内容と重複しますが、研修会は総務省から2名の担当者が来場され、政治資金規正法と政治資金監査人制度について説明がありました。レジュメは総務省のホームページにも掲載されていますが、各テーマごとに分けると次のようになります。
政治資金規正法
・政治資金規正法のあらまし
・政治資金規正法の改正の概要(平成19年12月改正)
政治資金監査人制度
・政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)
~中間とりまとめ~
・政治資金監査実施要領(現場対応マニュアル)
~領収書等確認に当たっての留意事項~
今回は、登録政治資金監査人制度について書きたいと思います。
一番興味があるのは、この制度で自分達がやるべきこと、責任についてです。具体的には政治資金監査マニュアル、現場対応マニュアルに記載されていますが、ポイントと思われる点をピックアップしました。なお、現段階の政治資金監査マニュアル、現場対応マニュアルは最終版ではありません。
・政治資金監査報告書は、政治団体の収支報告書や会計帳簿等の
適正性・適法性について、意見表明を求めるものではない。
・政治資金監査は、政治資金監査マニュアルに従って、政治団体が
管理すべき会計帳簿等の書類が保存されているかどうか、それら
の書面の記載が整合的かどうかを外形的・定型的に確認する業務。
・政治資金監査は当該国会議員関係政治団体の事務所において行い、
領収書等の関係書類は現物を確認しなければならない。
・政治資金監査の調査方法については、会計帳簿等から一定数を抽出
するのではなく、全数を調査しなければならない。
・会計帳簿と全ての領収書等とを突合させる必要がある。
・領収書を徴し難い事情があったものについては、その旨並びに当該
支出の目的、金額及び年月日を記載した「領収書を徴し難かった
支出の明細書」を作成しなければならない。
・会計責任者等に対するヒアリングを行うこと。
イメージはつくようになりましたが、全数調査というところが大変ですよね。前回も書きましたが、人件費以外の経費について1件1万円以上のものは収支報告書に領収書等の写しを添付する必要がありますから、やはり全数確認になるのでしょうね?小さなお客さんのところでは、税理士が全数チェックをしていると思いますので、それと同じですね。
驚いたことがひとつ、政治資金規正法では領収書等の宛名は記載事項とされていないことです。法的には定められていませんが、現場対応マニュアルでは宛名についても確認することとなっています。「上様」などの領収書については、当該国会議員関係政治団体に交付されてものとして取り扱うことができると書いてありますが、今後は発行者において宛名を記載してもらうように助言する必要があるようです。一般の法人でも「上様」領収書はたまに見ますが、そのような時は宛名を記載してもらうようにお願いしていますが、これも同じことですね。政治資金規正法で領収書の写しを添付するところまで厳しくしたのなら、領収書の宛名も記載させるべきで、記載のないものについてはペナルティを課す等のことがあってもいいと思います。
自分の整理の為にも書いてみましたが、具体的な実務はどうなるのでしょうか?監査が必要になるのは平成21年分からですので、実際の作業は来年後半か再来年になります。それまでにはマニュアルの最終版もでるでしょうし、Q&Aも出るのではないかと期待しています。
2008年10月2日木曜日
税理士試験出題のポイント
いつのまにか国税庁のホームページに、「平成20年度(第58回)税理士試験出題のポイント」が公表されていますね。
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2008/
出題のポイントは平成15年(第53回)の税理士試験から公表されていますが、これを読むと配点のポイント、合わせなければいけないところ等がわかると思います。専門学校の解答解説と国税庁の出題のポイントをあわせて考えてみると、自分の合否はある程度予想がつくのではないでしょうか?自分の出来が良くなかったからかもしれませんが、この「出題のポイント」は出題者の視点から書かれているものですので、出題者が「できて欲しい!」と思う論点がポイントになっていますが、「そんな論点、解けないよ!」みたいなものもあります。税理士試験は競争試験ですから、いくら出題のポイントとなっていても、受験生のほとんどができていない論点だと合否には影響ないと思います、あくまでも個人的な考えですが・・・
思い返してみると、私が税理士試験を始めたころは「出題のポイント」なんてものは公表されていなかったですし、不合格だった時の判定(AとかBとか書いてあるもの)もありませんでした。確か判定は3年目くらいからだったと思います。
最近は税理士試験の合格発表日あたりに来年度の試験日程予定が国税庁のホームページで公表されています。次の本試験日程が早くわかるということは自分のピークをもっていくべき日が早めにわかるということなので、とてもいいことだと思います。国税庁も税理士試験受験生に対してのサービス?が年々良くなっていると思います。採点基準も公表してもらえるとありがたいのですが・・・
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2008/
出題のポイントは平成15年(第53回)の税理士試験から公表されていますが、これを読むと配点のポイント、合わせなければいけないところ等がわかると思います。専門学校の解答解説と国税庁の出題のポイントをあわせて考えてみると、自分の合否はある程度予想がつくのではないでしょうか?自分の出来が良くなかったからかもしれませんが、この「出題のポイント」は出題者の視点から書かれているものですので、出題者が「できて欲しい!」と思う論点がポイントになっていますが、「そんな論点、解けないよ!」みたいなものもあります。税理士試験は競争試験ですから、いくら出題のポイントとなっていても、受験生のほとんどができていない論点だと合否には影響ないと思います、あくまでも個人的な考えですが・・・
思い返してみると、私が税理士試験を始めたころは「出題のポイント」なんてものは公表されていなかったですし、不合格だった時の判定(AとかBとか書いてあるもの)もありませんでした。確か判定は3年目くらいからだったと思います。
最近は税理士試験の合格発表日あたりに来年度の試験日程予定が国税庁のホームページで公表されています。次の本試験日程が早くわかるということは自分のピークをもっていくべき日が早めにわかるということなので、とてもいいことだと思います。国税庁も税理士試験受験生に対してのサービス?が年々良くなっていると思います。採点基準も公表してもらえるとありがたいのですが・・・
2008年10月1日水曜日
登録政治資金監査人制度に関する研修会①
先日、「登録政治資金監査人制度に関する研修会」が東京税理士会で開催されました。当初の定員は200名とありましたが、220名程度の出席者となっていました。話しによると、250名程度が研修会の申し込みをされたようですが、定員オーバーのためお断りした方もいらっしゃったようです。皆さん興味があるんですね。実際に知り合いの税理士数人に会いましたし。。。
研修会は総務省から2名の担当者が来場され、政治資金規正法と政治資金監査人制度について説明がありました。レジュメは総務省のホームページにも掲載されていますが、各テーマごとに分けると次のようになります。
政治資金規正法
・政治資金規正法のあらまし
・政治資金規正法の改正の概要(平成19年12月改正)
政治資金監査人制度
・政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)
~中間とりまとめ~
・政治資金監査実施要領(現場対応マニュアル)
~領収書等確認に当たっての留意事項~
レジュメに沿って解説を入れながらの説明となりましたが、政治資金規正法すら知らなかった私としてはとても勉強になりました。政治資金規正法そのものを知らないと監査が出来ないわけではないですが、ある程度の知識は必要だと思います。新しいことを勉強するような感じのため、いい勉強になりました。
今回は、政治資金規正法について興味深いところを書きたいと思います。一部内容については、次回の政治資金監査にもつながる内容となります。
政治資金規正法のうち、政治資金監査に関連するものとして収支報告書があります。この報告書の主な報告事項は次のようになっています。
①寄附
年間5万円を超えるものについては、寄附者の氏名等
②政治資金パーティーの対価に係る収入
一の政治資金パティーごとに20万円を超えるものについて、支払者の氏名等
③支出
政治活動費のうち、1件当たり5万円以上のものについて、支出を受けた者の
氏名等
④資産等
土地、建物、建物の所有のための地上権又は土地の賃借権、100万円以上
の動産、預貯金(普通預金等を除く)、金銭信託、有価証券、出資による権
利、100万円超の貸付金、100万円超の敷金、100万円超の施設の利
用権及び100万円超の借入金について、その内容
そして今回の改正により、国会議員関係政治団体については収支報告書に、人件費以外の経費が「1件1万円超」のものについて領収書の写しを添付する必要があることとなりました。いったい何枚ぐらいあるのでしょう???
また、政治資金としてよく話題に出るのがパーティーですね。政治資金パーティーについては次のような制限があるそうです。知らなかったですが、おもしろい。
・一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者からの対価の支
払の金額又は同一の者によりあっせんされた対価の支払の金額の合計が20
万円を超えるものは、対価の支払者又はあっせん者の氏名等が公表されます。
・何人も、一の政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、150
万円を超えて支払をしてはいけない。
政治資金規正法という法律にふれる機会はほとんどないと思いますが、名前はよく聞きますよね。今回の政治資金監査人制度に関連する事項のうち、興味深かったもののみ記載してみました。次回は政治資金監査人制度について書きたいと思います。
研修会は総務省から2名の担当者が来場され、政治資金規正法と政治資金監査人制度について説明がありました。レジュメは総務省のホームページにも掲載されていますが、各テーマごとに分けると次のようになります。
政治資金規正法
・政治資金規正法のあらまし
・政治資金規正法の改正の概要(平成19年12月改正)
政治資金監査人制度
・政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)
~中間とりまとめ~
・政治資金監査実施要領(現場対応マニュアル)
~領収書等確認に当たっての留意事項~
レジュメに沿って解説を入れながらの説明となりましたが、政治資金規正法すら知らなかった私としてはとても勉強になりました。政治資金規正法そのものを知らないと監査が出来ないわけではないですが、ある程度の知識は必要だと思います。新しいことを勉強するような感じのため、いい勉強になりました。
今回は、政治資金規正法について興味深いところを書きたいと思います。一部内容については、次回の政治資金監査にもつながる内容となります。
政治資金規正法のうち、政治資金監査に関連するものとして収支報告書があります。この報告書の主な報告事項は次のようになっています。
①寄附
年間5万円を超えるものについては、寄附者の氏名等
②政治資金パーティーの対価に係る収入
一の政治資金パティーごとに20万円を超えるものについて、支払者の氏名等
③支出
政治活動費のうち、1件当たり5万円以上のものについて、支出を受けた者の
氏名等
④資産等
土地、建物、建物の所有のための地上権又は土地の賃借権、100万円以上
の動産、預貯金(普通預金等を除く)、金銭信託、有価証券、出資による権
利、100万円超の貸付金、100万円超の敷金、100万円超の施設の利
用権及び100万円超の借入金について、その内容
そして今回の改正により、国会議員関係政治団体については収支報告書に、人件費以外の経費が「1件1万円超」のものについて領収書の写しを添付する必要があることとなりました。いったい何枚ぐらいあるのでしょう???
また、政治資金としてよく話題に出るのがパーティーですね。政治資金パーティーについては次のような制限があるそうです。知らなかったですが、おもしろい。
・一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者からの対価の支
払の金額又は同一の者によりあっせんされた対価の支払の金額の合計が20
万円を超えるものは、対価の支払者又はあっせん者の氏名等が公表されます。
・何人も、一の政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、150
万円を超えて支払をしてはいけない。
政治資金規正法という法律にふれる機会はほとんどないと思いますが、名前はよく聞きますよね。今回の政治資金監査人制度に関連する事項のうち、興味深かったもののみ記載してみました。次回は政治資金監査人制度について書きたいと思います。
2008年9月30日火曜日
明日から10月
今日で9月も終わりです。3月決算法人は今日が第2四半期末(中間決算とは言わないようですね)です。
私のお客さんは9月決算法人はありませんが、3月決算法人は沢山あります。そのうち上場しているお客さんもいるため、9月月次は来週がピークになりそうです。既に「締めは○○日なので○○日は空けておいてください」なんて依頼もきてますし・・・本決算はないにしても8月決算法人が3社ありますので、来月は確定申告書を3本作ることになります。あまり大きなボリュームのある法人はないので、スケジュールさえ合えば問題なく終わると思っています。
明日から今週一杯は外出の予定だったのですがキャンセルになりました。来週に回していた仕事を明日から始めることにしますが、忙しさにかまけて相続税の試算を後回しにしていました。明日はこの試算を優先して行い、その後に来週予定していた作業に入ろうかと思います。
先日、登録政治資金監査人制度の研修を受け、登録しようと関係書類を集めていましたが、税理士であることを証する書類が準備できていませんでした。日本税理士会連合会が証明書を発行してくれるのですが、その申請書を東京税理士会へ提出してきました。証明書が届くまでに1週間程度かかるようですので、登録申請書、宣誓書、写真を用意して、証明書が届き次第、総務省へ登録の申請をしようと思います。先日の研修会の内容は、自分の整理の為にもアップします。
明日から10月、ネクタイ締めて上着を着て気分一新、頑張りますか!でもスーツは夏物です、電車の中とか歩くと暑いので・・・10月中旬くらいまでは夏物を着ようかな???
私のお客さんは9月決算法人はありませんが、3月決算法人は沢山あります。そのうち上場しているお客さんもいるため、9月月次は来週がピークになりそうです。既に「締めは○○日なので○○日は空けておいてください」なんて依頼もきてますし・・・本決算はないにしても8月決算法人が3社ありますので、来月は確定申告書を3本作ることになります。あまり大きなボリュームのある法人はないので、スケジュールさえ合えば問題なく終わると思っています。
明日から今週一杯は外出の予定だったのですがキャンセルになりました。来週に回していた仕事を明日から始めることにしますが、忙しさにかまけて相続税の試算を後回しにしていました。明日はこの試算を優先して行い、その後に来週予定していた作業に入ろうかと思います。
先日、登録政治資金監査人制度の研修を受け、登録しようと関係書類を集めていましたが、税理士であることを証する書類が準備できていませんでした。日本税理士会連合会が証明書を発行してくれるのですが、その申請書を東京税理士会へ提出してきました。証明書が届くまでに1週間程度かかるようですので、登録申請書、宣誓書、写真を用意して、証明書が届き次第、総務省へ登録の申請をしようと思います。先日の研修会の内容は、自分の整理の為にもアップします。
明日から10月、ネクタイ締めて上着を着て気分一新、頑張りますか!でもスーツは夏物です、電車の中とか歩くと暑いので・・・10月中旬くらいまでは夏物を着ようかな???
2008年9月29日月曜日
リフレッシュ完了!?
土曜日から今日までの3日間、ゆっくりと休みました。伊豆の温泉に行って美味しいものを食べて、温泉に入って・・・アジの干物が好きなのですが、帰りに「トロアジ」の干物を買って帰り、先ほど焼いてビールを飲みながら食べました。美味い!!!最高ですね。
3日間休んだと書きましたが、毎日何件かは仕事の電話も入りました。でも気分はリフレッシュできました。仕事のメールを先ほど見ましたが、明日以降、忙しくなりそうです。でもリフレッシュできているので、明日からまた頑張って仕事しようかと思います。
このオフに読みたかった本、実務書は読みませんでしたが小説系は全て読めました。明日からは長袖のワイシャツにネクタイと上着という、通常のスタイルに戻りますし、読み残している実務書も読み始めようかと思います。今日までの休みも、ある意味、区切りになりますよね?さて、明日からまた頑張りますか・・・
3日間休んだと書きましたが、毎日何件かは仕事の電話も入りました。でも気分はリフレッシュできました。仕事のメールを先ほど見ましたが、明日以降、忙しくなりそうです。でもリフレッシュできているので、明日からまた頑張って仕事しようかと思います。
このオフに読みたかった本、実務書は読みませんでしたが小説系は全て読めました。明日からは長袖のワイシャツにネクタイと上着という、通常のスタイルに戻りますし、読み残している実務書も読み始めようかと思います。今日までの休みも、ある意味、区切りになりますよね?さて、明日からまた頑張りますか・・・
2008年9月28日日曜日
同族会社の売却と清算がわかる本
実務で事業譲渡と清算をやることになるかもしれない!ということで、全く経験のない私は入門書を探していましたが、同族会社を対象にしたわかりやすい入門書がありましたので購入しました。
この本は「同族会社を終わらせる」という前提で書かれていますが、基本的に右ページは文章で説明、左ページは図解となっており、読みやすいですしイメージしやすいと思います。「会社を終わらせる」という観点で書かれていますが、「会社を終わらせる」というと清算とか破産、売却が思い浮かびますが、株式交換、分割、合併などの組織再編を含めての解説となっており、組織再編に興味のある私としては平易に1冊の本で説明してあるのは助かりました。組織再編税制について再勉強しようと思っていますので、その際にも簡単な概要の整理、とっかかりとしてもよいと思います。
プロローグ 会社を終わらせる前にすること
第1章 会社を終わらせる4つの方法
第2章 会社を丸ごと売却する
第3章 株式交換で会社を譲渡する
第4章 事業の一部を売却する
第5章 会社を分割して譲渡する
第6章 会社を合併させる
第7章 会社を整理・清算する
第8章 会社の破産申し立てをする
読んで認識したこと、第2章から第6章までは税理士試験の法人税法で組織再編を勉強している為、税法の取扱いは理解できます。(そうだったなぁ・・・という程度ですが)しかし、会社法の規定については理解していない為、きちんと勉強する必要がありますね。第7章も受験で多少やりましたがメイン論点ではない為苦手。さらに会社法の規定も理解できていません。第8章については破産法が関係してきますが、こちらも理解していないというか内容を知りません。もっといえば破産法に限らず、このような論点で関係する会社更生法、民事再生法も勉強していません。詳しく理解する必要はないと思いますが、一度ふれておく必要はあると再認識しました。
買いだめしていた実務書は残り1冊となりました。また目新しいものを探してこようかと思っていますが、自分の知識を整理する為にも、また新しく又は再度勉強する為にもレジュメのようなものを作成しようかと思います。
この本は「同族会社を終わらせる」という前提で書かれていますが、基本的に右ページは文章で説明、左ページは図解となっており、読みやすいですしイメージしやすいと思います。「会社を終わらせる」という観点で書かれていますが、「会社を終わらせる」というと清算とか破産、売却が思い浮かびますが、株式交換、分割、合併などの組織再編を含めての解説となっており、組織再編に興味のある私としては平易に1冊の本で説明してあるのは助かりました。組織再編税制について再勉強しようと思っていますので、その際にも簡単な概要の整理、とっかかりとしてもよいと思います。
プロローグ 会社を終わらせる前にすること
第1章 会社を終わらせる4つの方法
第2章 会社を丸ごと売却する
第3章 株式交換で会社を譲渡する
第4章 事業の一部を売却する
第5章 会社を分割して譲渡する
第6章 会社を合併させる
第7章 会社を整理・清算する
第8章 会社の破産申し立てをする
読んで認識したこと、第2章から第6章までは税理士試験の法人税法で組織再編を勉強している為、税法の取扱いは理解できます。(そうだったなぁ・・・という程度ですが)しかし、会社法の規定については理解していない為、きちんと勉強する必要がありますね。第7章も受験で多少やりましたがメイン論点ではない為苦手。さらに会社法の規定も理解できていません。第8章については破産法が関係してきますが、こちらも理解していないというか内容を知りません。もっといえば破産法に限らず、このような論点で関係する会社更生法、民事再生法も勉強していません。詳しく理解する必要はないと思いますが、一度ふれておく必要はあると再認識しました。
買いだめしていた実務書は残り1冊となりました。また目新しいものを探してこようかと思っていますが、自分の知識を整理する為にも、また新しく又は再度勉強する為にもレジュメのようなものを作成しようかと思います。
2008年9月26日金曜日
忙しさも一区切り
今月頭から続いていた重い仕事、今月は週休1日で平日も休日も遅くまでの作業が続いていました。時々は息抜きしていましたが・・・その仕事も今日で一区切りとなりました。今後のお話をしに会社へお伺いし社長とお話しましたが、年内に仕上げる必要のある仕事をお任せいただけることとなりました。またしばらくは忙しい日々が続きそうです。
こういう時は何故かいろいろと仕事が入ってくるものなんですね。デューデリが1本、相続対策が1本入ってきました。まだどうなるかわかりませんが、どちらも興味のある仕事なので実現するといいなぁと思っています。
明日は子供の運動会なのでカメラマンになってきます。そして日曜月曜と温泉に行ってリフレッシュしてこようと思っています。久しぶりにゆっくり出来ると思います。読みたい本もあるので時間が取れるといいなぁ・・・
昨日は東京税理士会の登録政治資金監査人の研修を受けてきました。詳しくは後日アップしたいと思います。会場で知り合いの税理士に会いましたが、その方も登録するようですので私も登録しようかと思います。どの程度の時間がかかるか、実際の仕事がどの程度あるのかわかりませんが、せっかくですのでチャレンジしてみようと思います。
こういう時は何故かいろいろと仕事が入ってくるものなんですね。デューデリが1本、相続対策が1本入ってきました。まだどうなるかわかりませんが、どちらも興味のある仕事なので実現するといいなぁと思っています。
明日は子供の運動会なのでカメラマンになってきます。そして日曜月曜と温泉に行ってリフレッシュしてこようと思っています。久しぶりにゆっくり出来ると思います。読みたい本もあるので時間が取れるといいなぁ・・・
昨日は東京税理士会の登録政治資金監査人の研修を受けてきました。詳しくは後日アップしたいと思います。会場で知り合いの税理士に会いましたが、その方も登録するようですので私も登録しようかと思います。どの程度の時間がかかるか、実際の仕事がどの程度あるのかわかりませんが、せっかくですのでチャレンジしてみようと思います。
2008年9月25日木曜日
新くらしの税金百科
今日は友人の税理士から勧められて買った本、「新くらしの税金百科」を紹介します。この本は見開きで1つの話が完結しており、右ページがマンガ、左ページが解説となっており、とても読みやすいと思います。
第1部 くらしまわりの税金についてみてみよう~これであなたも税金博士
第1章 くらしの税ミナ-ル
第2章 サラリーマンが身につけておきたい税金知識
第3章 自営業者が知っておくべき税金知識
第4章 不動産とマイホームの税金に強くなる
第5章 相続と贈与の税金-これだけ知っていれば安心
第6章 金融資産の運用、保険・年金と税金の関係
第7章 会社経営に必須の税金知識
第8章 忘れないで!身のまわりの身近な税金
第2部 くらしの中の税金問題Q&A~プロが教える実践ノウハウ
1 こんな手もあるサラリーマンの節税テクニック
2 自営業なら知っておきたい税テク
3 不動産・マイホームの税務知識 徹底活用
4 相続・贈与の節税 奥の手公開
5 賢い資産運用と保険・年金の受取り方
6 会社経営の節税ヒント
内容も幅広く濃いものになっていますが、わかりやすい言葉で解説されているので、初めての方でも読みやすいと思います。お客さんに質問されるであろうと思われることは概ねカバーされており、手許に置いておきたい一冊です。この本は毎年出版されているようですから、毎年買い換えたいと良い本です。
第1部 くらしまわりの税金についてみてみよう~これであなたも税金博士
第1章 くらしの税ミナ-ル
第2章 サラリーマンが身につけておきたい税金知識
第3章 自営業者が知っておくべき税金知識
第4章 不動産とマイホームの税金に強くなる
第5章 相続と贈与の税金-これだけ知っていれば安心
第6章 金融資産の運用、保険・年金と税金の関係
第7章 会社経営に必須の税金知識
第8章 忘れないで!身のまわりの身近な税金
第2部 くらしの中の税金問題Q&A~プロが教える実践ノウハウ
1 こんな手もあるサラリーマンの節税テクニック
2 自営業なら知っておきたい税テク
3 不動産・マイホームの税務知識 徹底活用
4 相続・贈与の節税 奥の手公開
5 賢い資産運用と保険・年金の受取り方
6 会社経営の節税ヒント
内容も幅広く濃いものになっていますが、わかりやすい言葉で解説されているので、初めての方でも読みやすいと思います。お客さんに質問されるであろうと思われることは概ねカバーされており、手許に置いておきたい一冊です。この本は毎年出版されているようですから、毎年買い換えたいと良い本です。
2008年9月24日水曜日
記帳指導に行ってきました
この間の日曜日、記帳指導に行ってきました。本来は平日の昼間に行うものなのですが、納税者の方が昼間は忙しく夜も遅い、週末も休みが取りづらいということもあり、自分も週末に仕事をする日にあわせてお伺いしている方です。
今回が2回目の訪問だったのですが、前回お伺いしたときにソフトを導入するか否か?という点からスタートしました。今回の方は青色申告の届出の際、「簡易帳簿による記帳」として届出していましたので、「複式簿記による記帳」について説明し、青色申告特別控除の金額が違うことをお話しました。ご自身で記帳されますので、自分がどこまでできるか?ということを踏まえて決めていただきこととしていました。結果は、、、簡易帳簿で記帳することとなりました。そうはいっても取引はそこそこありますので、簡易帳簿向けのソフトを購入されることとなりました。
方針が決まり、具意的な作業へ。。。この方は領収書等の整理はできていますので、具体的にソフトへ入力する際の勘定科目について説明しました。1ヶ月分の領収書をもとに、取引ごとに科目と摘要欄の記載方法を説明しました。また、業務上、車が必要な方なので固定資産の取得価額の計算も行いました。
次回の日程は未定ですが、ソフトを購入して入力し、次回までにある程度の入力をしておいていただくこととなりました。初めてのことなので処理方法がわからないかもしれませんので、少し入力していただいたら仕訳帳?をFAXしていただければアドバイスさせていただくこともお伝えし、今日の記帳指導は終わりました。あと3回ありますので、終わるまでに確定申告書をご自身で作成できるところまでもっていくことが必要ですね。
ところで今回話していて気付いたというか参考書籍に、いわゆる一人親方の事業所得の計算についての記載がありました。受験でもやらないので初見の論点です。事務所に戻って調べてみたら、昭和30年2月に個別通達として出ていて、その後、昭和56年12月に改正されていました。今回の方の場合は該当しないのでホッと一安心ですが、実務ではこのような知らない論点が出てきますね。常に情報収集しておかなければ・・・と改めて思いました。
今回が2回目の訪問だったのですが、前回お伺いしたときにソフトを導入するか否か?という点からスタートしました。今回の方は青色申告の届出の際、「簡易帳簿による記帳」として届出していましたので、「複式簿記による記帳」について説明し、青色申告特別控除の金額が違うことをお話しました。ご自身で記帳されますので、自分がどこまでできるか?ということを踏まえて決めていただきこととしていました。結果は、、、簡易帳簿で記帳することとなりました。そうはいっても取引はそこそこありますので、簡易帳簿向けのソフトを購入されることとなりました。
方針が決まり、具意的な作業へ。。。この方は領収書等の整理はできていますので、具体的にソフトへ入力する際の勘定科目について説明しました。1ヶ月分の領収書をもとに、取引ごとに科目と摘要欄の記載方法を説明しました。また、業務上、車が必要な方なので固定資産の取得価額の計算も行いました。
次回の日程は未定ですが、ソフトを購入して入力し、次回までにある程度の入力をしておいていただくこととなりました。初めてのことなので処理方法がわからないかもしれませんので、少し入力していただいたら仕訳帳?をFAXしていただければアドバイスさせていただくこともお伝えし、今日の記帳指導は終わりました。あと3回ありますので、終わるまでに確定申告書をご自身で作成できるところまでもっていくことが必要ですね。
ところで今回話していて気付いたというか参考書籍に、いわゆる一人親方の事業所得の計算についての記載がありました。受験でもやらないので初見の論点です。事務所に戻って調べてみたら、昭和30年2月に個別通達として出ていて、その後、昭和56年12月に改正されていました。今回の方の場合は該当しないのでホッと一安心ですが、実務ではこのような知らない論点が出てきますね。常に情報収集しておかなければ・・・と改めて思いました。
2008年9月23日火曜日
世界の金融再編【追加】
今日の昼間に、野村ホールディングスがリーマンの欧州事業買収にも名乗りをあげているとの新聞記事を紹介しましたが、先ほど基本合意に至ったみたいですね。欧州と中東地域の株式、投資銀行事業を買収することで基本合意したようです。買収金額は不明とのことですが・・・
しかし行動が早いですね。先日のメリルリンチとバンカメ、MUFG(三菱東京FG)とモルガン・スタンレーも同様ですが・・・
しかし行動が早いですね。先日のメリルリンチとバンカメ、MUFG(三菱東京FG)とモルガン・スタンレーも同様ですが・・・
金融の世界再編
今日の日経には金融の世界再編に関する記事がたくさん出ています。アメリカ金融界にっては良いニュースかと思いましたが、ニューヨーク株式市場は372ドル安と今年4番目の下げ幅だったようです。米政府が提案した金融安定策の効果についの慎重な見方が広がり、前週末の急騰を受けた利益確定の売りが原因のようですが・・・
ニュース1
三菱UFJフィナンシャル・グループがアメリカ大手証券モルガン・スタンレーの第三者割当増資に応じる。規模は最大20%、9,000億円。海外金融機関を対象としたM&Aでは過去最大。
ニュース2
野村ホールディングスがリーマン・ブラザーズの日本を含むアジア太平洋部門の買収で基本合意。買収金額は200億円強。イギリスのバークレイズ、スタンダード・チャータードを上回る価格を提案し落札。
ニュース3
ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーの銀行持株会社化をFRBが承認。米SECからFRBの監督下に移る。
野村ホールディングスの話は昨日夜のニュースでもやってましたが、その他のニュースは知りませんでした。金額も半端じゃないですよね。日本の大手金融機関にはこんなにもお金があるのか・・・と思いました。低金利で預金者は利息がつかない状況にありながら、金融機関はゴッソリと儲けていたということですね。バブル崩壊で体力が弱った銀行を救済するための措置であったと思いますが、体力が回復し余裕が出てきているということでしょうか?なのに銀行に行くとATMも窓口も混雑していて待たされる・・・業務拡大もいいですが、顧客サービスも改善して欲しいと思います。
今回の世界的な金融再編、これで終わりではないでしょうね?野村ホールディングスはリーマンの欧州事業についても買収に名乗りを上げているようですし、アメリカの銀行だってサブプライムローンで体力が弱ったままで、これ以上救済する余裕もないでしょうから。
その他に驚いた記事、リーマンの破綻により、日本国債の発行不能額が4,095億円もあるそうです。リーマンが落札していましたが破綻してしまったため払い込みがされず、発行できなかったとのこと。2008年度中の発行ワクに占める割合は0.3%程度とのことですし、今回発行できなかったものは追加発行などで賄うようです。国債のほかにも都市再生機構債、地方債でも同様のことが起きているようですが、これらは他の複数の証券会社が肩代わりするようですね。リーマンの破綻がこのようなところにも影響があるとは・・・
しかしこの手のニュースは日本が休みのときに起こりますね。明日の日本市場はどのように動くのでしょうか?
ニュース1
三菱UFJフィナンシャル・グループがアメリカ大手証券モルガン・スタンレーの第三者割当増資に応じる。規模は最大20%、9,000億円。海外金融機関を対象としたM&Aでは過去最大。
ニュース2
野村ホールディングスがリーマン・ブラザーズの日本を含むアジア太平洋部門の買収で基本合意。買収金額は200億円強。イギリスのバークレイズ、スタンダード・チャータードを上回る価格を提案し落札。
ニュース3
ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーの銀行持株会社化をFRBが承認。米SECからFRBの監督下に移る。
野村ホールディングスの話は昨日夜のニュースでもやってましたが、その他のニュースは知りませんでした。金額も半端じゃないですよね。日本の大手金融機関にはこんなにもお金があるのか・・・と思いました。低金利で預金者は利息がつかない状況にありながら、金融機関はゴッソリと儲けていたということですね。バブル崩壊で体力が弱った銀行を救済するための措置であったと思いますが、体力が回復し余裕が出てきているということでしょうか?なのに銀行に行くとATMも窓口も混雑していて待たされる・・・業務拡大もいいですが、顧客サービスも改善して欲しいと思います。
今回の世界的な金融再編、これで終わりではないでしょうね?野村ホールディングスはリーマンの欧州事業についても買収に名乗りを上げているようですし、アメリカの銀行だってサブプライムローンで体力が弱ったままで、これ以上救済する余裕もないでしょうから。
その他に驚いた記事、リーマンの破綻により、日本国債の発行不能額が4,095億円もあるそうです。リーマンが落札していましたが破綻してしまったため払い込みがされず、発行できなかったとのこと。2008年度中の発行ワクに占める割合は0.3%程度とのことですし、今回発行できなかったものは追加発行などで賄うようです。国債のほかにも都市再生機構債、地方債でも同様のことが起きているようですが、これらは他の複数の証券会社が肩代わりするようですね。リーマンの破綻がこのようなところにも影響があるとは・・・
しかしこの手のニュースは日本が休みのときに起こりますね。明日の日本市場はどのように動くのでしょうか?
2008年9月22日月曜日
税金に関するパンフレット
今日は税金に関するお勧めのパンフレットを紹介したいと思います。
まず1つ目ですが、東京税理士会で作成している「知っておきたい税の話」です。
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/generalperson/download.html#download-01
これは高校生、大学生、一般社会人向となっていますが、専門学校の租税教育でも配布したものです。税の歴史から始まり、わが国の財政と税金の関係、税金の仕組と計算(国税と地方税)、申告と納税、税務調査と不服申立、納税者の権利と義務、税理士制度など、税に関することがよくまとめられています。大人でも知らないことは沢山紹介されていますので読んでみると面白いと思います。東京税理士会のホームページでは平成19年度版までしかダウンロードできません(平成20年9月22日現在)が、既に平成20年版が発行されています。近くの東京税理士会の各支部等で入手できると思います。
2つ目は、日本税理士会連合会で作成している「やさしい税金教室」です。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/kyousitsu.html
こちらは税金の種類(国税、地方税)、代表的な国税の仕組と計算、身近な地方税の解説、納税について、税理士制度の紹介がされています。前述の「知っておきたい税の話」は税について幅広く解説していますが、こちらは各税金について具体的に紹介されています。税金に興味のあるオーナー社長などのお客さんには毎年お渡ししていますが、基本的な税金の仕組を理解していただくにはちょうどよいと思います。実は今日もこの冊子のうち、贈与税と相続税のページを使って贈与税と相続税についてお話をしてきました。各論に入っていくと物足りませんが、基本的なお話をするには十分かと思います。
税金に関する入門書は数多く出版されていますが、税理士会などで作成しているこのようなパンフレットで概要を理解していただくのがいいのではないでしょうか?納税者のみならず、税理士受験生が読んでも良いと思いますし、我々のような専門家が読んでもお客さんにわかりやすく説明する為のツールとして使えます。ホームページからダウンロードすれば無料ですから・・・お勧めです。
まず1つ目ですが、東京税理士会で作成している「知っておきたい税の話」です。
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/generalperson/download.html#download-01
これは高校生、大学生、一般社会人向となっていますが、専門学校の租税教育でも配布したものです。税の歴史から始まり、わが国の財政と税金の関係、税金の仕組と計算(国税と地方税)、申告と納税、税務調査と不服申立、納税者の権利と義務、税理士制度など、税に関することがよくまとめられています。大人でも知らないことは沢山紹介されていますので読んでみると面白いと思います。東京税理士会のホームページでは平成19年度版までしかダウンロードできません(平成20年9月22日現在)が、既に平成20年版が発行されています。近くの東京税理士会の各支部等で入手できると思います。
2つ目は、日本税理士会連合会で作成している「やさしい税金教室」です。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/kyousitsu.html
こちらは税金の種類(国税、地方税)、代表的な国税の仕組と計算、身近な地方税の解説、納税について、税理士制度の紹介がされています。前述の「知っておきたい税の話」は税について幅広く解説していますが、こちらは各税金について具体的に紹介されています。税金に興味のあるオーナー社長などのお客さんには毎年お渡ししていますが、基本的な税金の仕組を理解していただくにはちょうどよいと思います。実は今日もこの冊子のうち、贈与税と相続税のページを使って贈与税と相続税についてお話をしてきました。各論に入っていくと物足りませんが、基本的なお話をするには十分かと思います。
税金に関する入門書は数多く出版されていますが、税理士会などで作成しているこのようなパンフレットで概要を理解していただくのがいいのではないでしょうか?納税者のみならず、税理士受験生が読んでも良いと思いますし、我々のような専門家が読んでもお客さんにわかりやすく説明する為のツールとして使えます。ホームページからダウンロードすれば無料ですから・・・お勧めです。
2008年9月20日土曜日
小学校での租税教育
昨日は小学校での租税教育に参加してきました。
昨日は2クラスありましたが、小学生相手のものは初めてでしたので最初は後ろで先輩税理士の租税教育授業を見ていました。対象は6年生なのですが、最近の子供は大きいですね。特に男の子よりも女の子の方が大きく大人っぽく思えました。うちの子供を見ていてもそうですが・・・
1コマ45分の授業ですが、税金の種類から始まり、小学生も負担している消費税が国に集まるまでの過程、税金で作られているものとサービス(公共施設と公共サービス)、小学生一人当たりに使われている税金、ちょっと難しいけれどもわが国の財政(赤字国債)などの話をしました。小学生が一番興味を持ったこと、それは1億円の札束です。使っている紙は本物と同じで、子供銀行とか印鑑とかは違いますが、その他の印刷はほぼ同じです。重さにして10Kg、トランクから取り出して見せ、一人一人持ってもらいました。流石に子供には重かったようですが、1億円の札束はインパクトがあるようですね。前回の専門学校のときも同じような反応でしたが・・・ちなみに担任の先生方も同じように興味を持たれていました。
2コマ目は講師の先生のサポートをしました。説明する時に、写真などのパネルを使うのですが、説明に合わせて黒板に貼ったり剥がしたりするのが役目です。前に出て講師に合わせてするわけですから、相手が小学生とはいえども最初は緊張しますね。問いかけに対して子供達が反応してくれるので、講師の先生も私もやりやすかったです。時間配分を誤ってしまい、後半は多少早足での説明となりましたが、子供達も税金を身近に感じてもらえたのではないかと思います。
話が前後しますが、学校へお伺いした際、校長先生とお話させていただきました。都内の小学校ですので子供の数も少なく、知らなかったのですが最近は学区制というものが緩和されているんですね。自分が住んでいるところを基準にして、その学区内にある小学校と隣接する学区にある小学校(確か3校だったと思います)から自分が行く学校を選べるそうです。そうなると当然、人気不人気がでてきますが、昨日お伺いした学校は人気があるらしく順番待ちだそうです。他に思ったこと、私が小学生だった頃と随分かわっていました。エレベーター、エアコン、扇風機が付いていますし、廊下とか教室も明るく、キャラクターのようなものも展示してあったりしました。生徒数が少ない為か、1クラスの生徒数は20数名と少なく、教室も当然狭かったです。幅は同じだと思いますが奥行が狭いですかね?あと机は昔と変わっていませんが、椅子が綺麗なものに変わっていました。
自分の子供の学校には運動会ぐらいしか行かないので、教室に入ってみていろいろなことがわかりました。最近の子供は恵まれてますね。初めての経験でしたが、税に興味を持ってもらえるといいなぁと思いました。次回からは機会があれば講師をすることになりそうです。今後の予定は小学校はまだ入っていないのですが、専門学校が2回ほど予定されています。都合が合えば参加しようと思います。
昨日は2クラスありましたが、小学生相手のものは初めてでしたので最初は後ろで先輩税理士の租税教育授業を見ていました。対象は6年生なのですが、最近の子供は大きいですね。特に男の子よりも女の子の方が大きく大人っぽく思えました。うちの子供を見ていてもそうですが・・・
1コマ45分の授業ですが、税金の種類から始まり、小学生も負担している消費税が国に集まるまでの過程、税金で作られているものとサービス(公共施設と公共サービス)、小学生一人当たりに使われている税金、ちょっと難しいけれどもわが国の財政(赤字国債)などの話をしました。小学生が一番興味を持ったこと、それは1億円の札束です。使っている紙は本物と同じで、子供銀行とか印鑑とかは違いますが、その他の印刷はほぼ同じです。重さにして10Kg、トランクから取り出して見せ、一人一人持ってもらいました。流石に子供には重かったようですが、1億円の札束はインパクトがあるようですね。前回の専門学校のときも同じような反応でしたが・・・ちなみに担任の先生方も同じように興味を持たれていました。
2コマ目は講師の先生のサポートをしました。説明する時に、写真などのパネルを使うのですが、説明に合わせて黒板に貼ったり剥がしたりするのが役目です。前に出て講師に合わせてするわけですから、相手が小学生とはいえども最初は緊張しますね。問いかけに対して子供達が反応してくれるので、講師の先生も私もやりやすかったです。時間配分を誤ってしまい、後半は多少早足での説明となりましたが、子供達も税金を身近に感じてもらえたのではないかと思います。
話が前後しますが、学校へお伺いした際、校長先生とお話させていただきました。都内の小学校ですので子供の数も少なく、知らなかったのですが最近は学区制というものが緩和されているんですね。自分が住んでいるところを基準にして、その学区内にある小学校と隣接する学区にある小学校(確か3校だったと思います)から自分が行く学校を選べるそうです。そうなると当然、人気不人気がでてきますが、昨日お伺いした学校は人気があるらしく順番待ちだそうです。他に思ったこと、私が小学生だった頃と随分かわっていました。エレベーター、エアコン、扇風機が付いていますし、廊下とか教室も明るく、キャラクターのようなものも展示してあったりしました。生徒数が少ない為か、1クラスの生徒数は20数名と少なく、教室も当然狭かったです。幅は同じだと思いますが奥行が狭いですかね?あと机は昔と変わっていませんが、椅子が綺麗なものに変わっていました。
自分の子供の学校には運動会ぐらいしか行かないので、教室に入ってみていろいろなことがわかりました。最近の子供は恵まれてますね。初めての経験でしたが、税に興味を持ってもらえるといいなぁと思いました。次回からは機会があれば講師をすることになりそうです。今後の予定は小学校はまだ入っていないのですが、専門学校が2回ほど予定されています。都合が合えば参加しようと思います。
2008年9月19日金曜日
生命保険の見直し
私は結婚して妻がおり、子供もいますので生命保険をかけています。独身の頃から生命保険に加入していますが、最初に加入してから何年か毎に保険のおばちゃん(お姉さん?)に口説かれたり、結婚した、子供が生まれたなどの機会に保険の見直しをしていました。実際問題、先のこともわからないし、保険の内容もよく理解していなかったのが実情です。
税理士登録して、税理士関係の団体からDMが届き、その中で生命保険、医療保険に目がとまりました。今加入している保険料が高いことにビックリ!積立部分があるものの、その部分を除いても掛け捨ての税理士関係の団体で加入するほうが安く、差額は自分で貯金すれば結果は同じです。生命保険料控除の問題はありますが、税理士関係の団体で加入しても上限は超えるので所得税的には一緒です。
資料を取り寄せて検討していましたが、結論を出しました。今の生命保険は解約、掛け捨ての税理士関係の団体で加入できる保険に2本、医療保険に1本加入することにします。これでも年間保険料は今までの半額程度で納まります。これで妻と子供の医療保険も賄えるわけですから・・・わからないなりにも保険証券、提案書をもとに比べてみて決めました。まだ今の保険会社には話していないのですが・・・どのような結果になるか?
前々から保険料が高いことは言っていて、それにかわる提案を求めていましたが出てこないので仕方ないと思います。今回調べてみて思いましたが、FPの勉強って必要ですね。自分自身が弱い部分なので・・・相続、譲渡などの資産税を扱っていると関係する分野だと思うので、一度FPも勉強してみようと思います。税理士は試験を受けなくとも一定要件を満たせばAFPの資格が取れるようですが、通信教育もあるようなので検討してみようと思います。時期的には年末あたりから始めるかな???
しかし保険って難しいですね。税理士会の研修でも保険に関するテーマがあがっていました。保険の課税関係って、税法では「このような保険はこう課税する」と規定されていますが、実務上はこの保険がどの規定に該当する保険なのか?これを判断するのが一番難しいのでは?と思います。どの規定に該当するかわかれば後は規定どおりに処理するだけですから・・・この研修は是非参加しようと思います。
税理士登録して、税理士関係の団体からDMが届き、その中で生命保険、医療保険に目がとまりました。今加入している保険料が高いことにビックリ!積立部分があるものの、その部分を除いても掛け捨ての税理士関係の団体で加入するほうが安く、差額は自分で貯金すれば結果は同じです。生命保険料控除の問題はありますが、税理士関係の団体で加入しても上限は超えるので所得税的には一緒です。
資料を取り寄せて検討していましたが、結論を出しました。今の生命保険は解約、掛け捨ての税理士関係の団体で加入できる保険に2本、医療保険に1本加入することにします。これでも年間保険料は今までの半額程度で納まります。これで妻と子供の医療保険も賄えるわけですから・・・わからないなりにも保険証券、提案書をもとに比べてみて決めました。まだ今の保険会社には話していないのですが・・・どのような結果になるか?
前々から保険料が高いことは言っていて、それにかわる提案を求めていましたが出てこないので仕方ないと思います。今回調べてみて思いましたが、FPの勉強って必要ですね。自分自身が弱い部分なので・・・相続、譲渡などの資産税を扱っていると関係する分野だと思うので、一度FPも勉強してみようと思います。税理士は試験を受けなくとも一定要件を満たせばAFPの資格が取れるようですが、通信教育もあるようなので検討してみようと思います。時期的には年末あたりから始めるかな???
しかし保険って難しいですね。税理士会の研修でも保険に関するテーマがあがっていました。保険の課税関係って、税法では「このような保険はこう課税する」と規定されていますが、実務上はこの保険がどの規定に該当する保険なのか?これを判断するのが一番難しいのでは?と思います。どの規定に該当するかわかれば後は規定どおりに処理するだけですから・・・この研修は是非参加しようと思います。
2008年9月17日水曜日
ノートパソコン
今まではTOSHIBA dynabookSSを使用していましたが、最近はノートパソコンを持ち歩く頻度が増え、他のメーンバーも使うためもう一台購入しました。今まで使っていたものは他のメンバーが使い、新しいものは私が使えることに・・・ということで、自分の独断と偏見で選定し購入しました。
今回購入した機種は、PanasonicのLet’sNote CF-R7です。
http://panasonic.jp/pc/products/r7d/index.html
個人的にはLenovoのThinkPadが好きなのですが、重さを考えると・・・Let’sNoteのほうが500g位軽い!なんといっても940gですから・・・今までのdynabookSSは1.2Kg位だったのですが、書類と一緒に持ち歩くと重かったので今回は軽いものを選びました。
WindowsVistaが入っていますが、使うソフトと他のメンバーとの互換性もあるため、XPにダウングレードして使います。今ちょうどダウングレードしているところです。終わるとWindowsのセットアップ、インターネットの設定、ウィルスソフト・office・会計ソフトのインストールとアップデートが必要ですね。結構時間がかかると思いますが、今日はこの後予定があるのでWindowsのセットアップで終わりそうです。
メールは事務所で使っているデスクトップをメインとしていますので、ノートには設定しないつもりです。イーモバイルのデータカードも安くなっているので、今後の使い方を考えながら検討しようかと思います。
今回購入した機種は、PanasonicのLet’sNote CF-R7です。
http://panasonic.jp/pc/products/r7d/index.html
個人的にはLenovoのThinkPadが好きなのですが、重さを考えると・・・Let’sNoteのほうが500g位軽い!なんといっても940gですから・・・今までのdynabookSSは1.2Kg位だったのですが、書類と一緒に持ち歩くと重かったので今回は軽いものを選びました。
WindowsVistaが入っていますが、使うソフトと他のメンバーとの互換性もあるため、XPにダウングレードして使います。今ちょうどダウングレードしているところです。終わるとWindowsのセットアップ、インターネットの設定、ウィルスソフト・office・会計ソフトのインストールとアップデートが必要ですね。結構時間がかかると思いますが、今日はこの後予定があるのでWindowsのセットアップで終わりそうです。
メールは事務所で使っているデスクトップをメインとしていますので、ノートには設定しないつもりです。イーモバイルのデータカードも安くなっているので、今後の使い方を考えながら検討しようかと思います。
リーマン破綻の余波
昨日の日本市場はリーマンの破綻を受けて日経平均株価は年初来最安値の605円04銭安、為替は3円以上円高にふれました。昨夜のニュースではアメリカ発のこの問題が世界市場をかけめぐり、香港、ロシア、インドなどでも株価が下落しているようですね。
昨夜のニュース、今朝の日経を読んでいると、今回のリーマン破綻の影響の大きさを改めて感じました。今回の問題で報道されている金額が大きい!ある記事によると、リーマンの資産規模は野村證券の26倍もあるそうですし、民事再生法適用の申請をしたリーマン日本法人の負債総額は3兆4,314億円となり、過去二番目の大型倒産のようです。この他にも今朝の日経には関連記事が沢山出ていますが、目に付いたものをピックアップしてみました。
・英銀大手のバークレイズがリーマンの一部事業買収を検討
・リーマンの円建て外債(サムライ債)1950億円デフォルトになる見通し
・邦銀などのリーマンに対する関連投資4400億円超
・連鎖の矛先AIGに ~ FRBが米国有力金融機関に支援の為の
民間融資枠700~750億ドルを要請~
・米證券大手ゴールドマン・サックス6~8月期70%減益
今朝のニュースによると、ニューヨークは株価は多少戻し、為替も若干ドル高にふれて終了したようです。今日の日本市場はどうなるのでしょうか?リーマンの次はAIGに焦点が移っているように思いますが、昨夜のニュースですとAIGの問題も水曜日までに資金手当てが出来るか?という問題もあるようです。株価も1ドル台まで下落しているようですのでとても心配です。
昨夜のニュース、今朝の日経を読んでいると、今回のリーマン破綻の影響の大きさを改めて感じました。今回の問題で報道されている金額が大きい!ある記事によると、リーマンの資産規模は野村證券の26倍もあるそうですし、民事再生法適用の申請をしたリーマン日本法人の負債総額は3兆4,314億円となり、過去二番目の大型倒産のようです。この他にも今朝の日経には関連記事が沢山出ていますが、目に付いたものをピックアップしてみました。
・英銀大手のバークレイズがリーマンの一部事業買収を検討
・リーマンの円建て外債(サムライ債)1950億円デフォルトになる見通し
・邦銀などのリーマンに対する関連投資4400億円超
・連鎖の矛先AIGに ~ FRBが米国有力金融機関に支援の為の
民間融資枠700~750億ドルを要請~
・米證券大手ゴールドマン・サックス6~8月期70%減益
今朝のニュースによると、ニューヨークは株価は多少戻し、為替も若干ドル高にふれて終了したようです。今日の日本市場はどうなるのでしょうか?リーマンの次はAIGに焦点が移っているように思いますが、昨夜のニュースですとAIGの問題も水曜日までに資金手当てが出来るか?という問題もあるようです。株価も1ドル台まで下落しているようですのでとても心配です。
2008年9月16日火曜日
研修会
先日、東京税理士会の研修に参加してきました。テーマは午前と午後で分かれており、次のようなテーマでした。
午前の部 居住用賃貸物件の消費税還付の問題点
~自動販売機作戦を検証する~
講師 税理士 熊王 征秀
午後の部 役員給与の実務上の問題点とその対応について
講師 税理士・公認会計士 大江 晋也
午前の部はこのブログでも紹介したことのあるクマオー先生が講師です。事例を用いて居住用賃貸物件の還付請求手続と固定資産の税額調整(変動と転用です)について説明がありました。具体的な事例を用いての解説でしたから理解は進みました。このような節税(還付)スキームを組んだときは、最後まで面倒を見ないと大変なことになることを再認識しました。
居住用賃貸物件ですから、課税事業者を選択しても通常年は一般課税よりも簡易課税が有利なのは一般的に皆さんが認識していること、だから物件を取得した年に還付を受けられるように課税事業者を選択、翌年は簡易を選択、その翌年は免税になるために課税事業者選択不適用届出書を提出と、ここまではみんなが考えることですよね。消費税に関する届出でまだ有効なものが一つ残っているのです。そうです、簡易課税制度選択届出書です。簡易課税制度は適用すると2年縛りがあるため、簡易課税制度選択不適用届出書の提出ができるのは課税事業者選択不適用届出書を提出した翌年になってしまいます。
通常であれば、居住用物件の賃貸であれば非課税売上になるため、この賃貸だけであれば納税義務はないことになりますが、将来納税義務が生じたときに簡易課税制度選択届出書の効力が生きているため、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の場合には簡易課税となりますし、この他、新たな設備投資が生じたときに課税事業者選択届出書を提出した場合も簡易課税となってしまいます。免税事業者になっても簡易課税制度選択届出書の効力は継続しているので、昔に出した届出書のことを忘れていると痛い目にあいます。このようなスキームを組んだときは消費税との縁をきっちりと切ったほうがいいとの解説がありました。このスキームでいくと、簡易課税制度選択不適用届出書の提出まで行って初めてスキームの完結ということになります。
題名にもある自動販売機作戦については、個人的な考えとしての説明はありましたが、私もクマオー先生の意見に賛成です。どのようなご意見だったかはレジュメにも記載されていないため、ここでは記載しませんが・・・今回の研修で実感したこと、クマオー先生もおっしゃっていましたが、消費税でのトラブルで多いのは届出書に関するものが多い、A4の届出書を期限内に出すか出さないかで結果が大きく変わります。それも半端でない金額が・・・届出書の管理はしっかりやらなきゃいけないということを改めて認識しました。自分のクライアントの届出書の経緯についてまとめたいと思います。
午後のテーマも具体的事例に沿ったものでした。国税庁から出ているQ&A、その他専門誌などで紹介されている事例をもとに条文、通達の解釈を含めて説明されていました。知識の整理にはちょうど良かったです。レジュメは事例がたくさん載っているため、後で読み返したり実務でわからない時にも使えると思います。
今回の研修はクマオー先生の話を聞きたくて出席したため、消費税に関する内容が多くなってしまいました。今後も税理士会の研修に参加して、知識のブラッシュアップと新しいことを吸収していきたいと思います。いやー、本当に消費税って怖いですね。皆さん、気をつけましょう。
午前の部 居住用賃貸物件の消費税還付の問題点
~自動販売機作戦を検証する~
講師 税理士 熊王 征秀
午後の部 役員給与の実務上の問題点とその対応について
講師 税理士・公認会計士 大江 晋也
午前の部はこのブログでも紹介したことのあるクマオー先生が講師です。事例を用いて居住用賃貸物件の還付請求手続と固定資産の税額調整(変動と転用です)について説明がありました。具体的な事例を用いての解説でしたから理解は進みました。このような節税(還付)スキームを組んだときは、最後まで面倒を見ないと大変なことになることを再認識しました。
居住用賃貸物件ですから、課税事業者を選択しても通常年は一般課税よりも簡易課税が有利なのは一般的に皆さんが認識していること、だから物件を取得した年に還付を受けられるように課税事業者を選択、翌年は簡易を選択、その翌年は免税になるために課税事業者選択不適用届出書を提出と、ここまではみんなが考えることですよね。消費税に関する届出でまだ有効なものが一つ残っているのです。そうです、簡易課税制度選択届出書です。簡易課税制度は適用すると2年縛りがあるため、簡易課税制度選択不適用届出書の提出ができるのは課税事業者選択不適用届出書を提出した翌年になってしまいます。
通常であれば、居住用物件の賃貸であれば非課税売上になるため、この賃貸だけであれば納税義務はないことになりますが、将来納税義務が生じたときに簡易課税制度選択届出書の効力が生きているため、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の場合には簡易課税となりますし、この他、新たな設備投資が生じたときに課税事業者選択届出書を提出した場合も簡易課税となってしまいます。免税事業者になっても簡易課税制度選択届出書の効力は継続しているので、昔に出した届出書のことを忘れていると痛い目にあいます。このようなスキームを組んだときは消費税との縁をきっちりと切ったほうがいいとの解説がありました。このスキームでいくと、簡易課税制度選択不適用届出書の提出まで行って初めてスキームの完結ということになります。
題名にもある自動販売機作戦については、個人的な考えとしての説明はありましたが、私もクマオー先生の意見に賛成です。どのようなご意見だったかはレジュメにも記載されていないため、ここでは記載しませんが・・・今回の研修で実感したこと、クマオー先生もおっしゃっていましたが、消費税でのトラブルで多いのは届出書に関するものが多い、A4の届出書を期限内に出すか出さないかで結果が大きく変わります。それも半端でない金額が・・・届出書の管理はしっかりやらなきゃいけないということを改めて認識しました。自分のクライアントの届出書の経緯についてまとめたいと思います。
午後のテーマも具体的事例に沿ったものでした。国税庁から出ているQ&A、その他専門誌などで紹介されている事例をもとに条文、通達の解釈を含めて説明されていました。知識の整理にはちょうど良かったです。レジュメは事例がたくさん載っているため、後で読み返したり実務でわからない時にも使えると思います。
今回の研修はクマオー先生の話を聞きたくて出席したため、消費税に関する内容が多くなってしまいました。今後も税理士会の研修に参加して、知識のブラッシュアップと新しいことを吸収していきたいと思います。いやー、本当に消費税って怖いですね。皆さん、気をつけましょう。
内部統制コスト
9/15の日経新聞朝刊に「内部統制 思わぬ副作用」という記事が出ていました。
記事の内容としては、中小企業を中心に上場を取りやめる動きが相次いでいる、要は上場維持コストの増大に苦しんでいる中小企業がMBO(経営者による買収)により非公開化しているということです。
記事によるとM&A仲介のリコフによる調査によると、MBOによる株式の非公開化は2004年度はゼロ、2007年度は14件と増加しているようです。MBOはもともとファンドによる経営権支配を恐れる企業の買収防衛策や、大きなリストラによる事業改善を目的とするものが多かったようです。
今年から導入された内部統制報告制度により、企業が監査法人に支払う監査報酬は上昇しており、対前年比1.5倍とか2倍とかいわれています。記事によると、上場継続には監査報酬、上場料、株主名簿管理等の証券代行にかかる経費を合算すると、規模の小さい中小企業でも年間5,000万円から1億円かかるとされています。これに内部統制報告制度のためのコストも加算されると・・・いくらになるのでしょう?上場メリットと比較してどうなのでしょう?
一方で、内部統制報告制度による業務プロセスの文書化等により、迅速に収集しやすくなった経営情報を積極活用している企業もあるようです。この制度に対応する為に、業務プロセスの文書化等を進めたため非効率であった点などがわかり効率化につながった事例もあるようです。私のまわりでは残念ながらこのような前向きな事例は聞こえてきません。反対にコスト増による苦しみも聞こえてこないのですが。この状況はどのように考えたらいいのでしょうか?ごく普通に業務がまわっており、業務プロセスにも問題がないと考えていいのか???ただ私が関与している法人は上場してから1年ちょっとしか経っていませんから、上場の際、業務プロセスをフロチャート化し、問題点の改善を上場審査の段階で行ったために今は楽なのかもしれません。
確かに業務プロセスをフロチャート化するのは手間がかかる作業ですが、自分達の整理の為にもやったほうがいいと思います。考えようによっては面倒な作業も前向きに捉えられると思いますから・・・
記事の内容としては、中小企業を中心に上場を取りやめる動きが相次いでいる、要は上場維持コストの増大に苦しんでいる中小企業がMBO(経営者による買収)により非公開化しているということです。
記事によるとM&A仲介のリコフによる調査によると、MBOによる株式の非公開化は2004年度はゼロ、2007年度は14件と増加しているようです。MBOはもともとファンドによる経営権支配を恐れる企業の買収防衛策や、大きなリストラによる事業改善を目的とするものが多かったようです。
今年から導入された内部統制報告制度により、企業が監査法人に支払う監査報酬は上昇しており、対前年比1.5倍とか2倍とかいわれています。記事によると、上場継続には監査報酬、上場料、株主名簿管理等の証券代行にかかる経費を合算すると、規模の小さい中小企業でも年間5,000万円から1億円かかるとされています。これに内部統制報告制度のためのコストも加算されると・・・いくらになるのでしょう?上場メリットと比較してどうなのでしょう?
一方で、内部統制報告制度による業務プロセスの文書化等により、迅速に収集しやすくなった経営情報を積極活用している企業もあるようです。この制度に対応する為に、業務プロセスの文書化等を進めたため非効率であった点などがわかり効率化につながった事例もあるようです。私のまわりでは残念ながらこのような前向きな事例は聞こえてきません。反対にコスト増による苦しみも聞こえてこないのですが。この状況はどのように考えたらいいのでしょうか?ごく普通に業務がまわっており、業務プロセスにも問題がないと考えていいのか???ただ私が関与している法人は上場してから1年ちょっとしか経っていませんから、上場の際、業務プロセスをフロチャート化し、問題点の改善を上場審査の段階で行ったために今は楽なのかもしれません。
確かに業務プロセスをフロチャート化するのは手間がかかる作業ですが、自分達の整理の為にもやったほうがいいと思います。考えようによっては面倒な作業も前向きに捉えられると思いますから・・・
2008年9月15日月曜日
リーマン破綻
日本は今日まで三連休ですが海外は違います。新聞、ニュースでも取り上げられていましたが、アメリカ証券4位のリーマン・ブラザーズ破産(連邦破産法11条に基づく会社更生手続きの適用を申請すると発表した)したようですね。サブプライムローンに起因したことですが、明日の日本市場はどうなるのでしょうか?
リーマン・ブラザーズはアメリカの証券会社ですが東京支店が六本木ヒルズにあります。直接関係する仕事はしたことがありませんが、何度がリーマンが関係する仕事に携わったことがあります。六本木ヒルズの入り口にリーマンの看板?というかオブジェのようなものがあります。ニュースで映し出されているニューヨークのビルとは正反対であのような艶やかさはなく地味ですが重みを感じたのは私だけでしょうか・・・
今日の日経新聞にも載っていますが、リーマンは東証の売買シェアで上位を占めているようです。このように上位を占めている証券会社が破綻したわけですから、日本の証券市場にも大きな影響を与えることは間違いないでしょう。
リーマンの救援先として名前が挙がっていたバンカメによるメリルリンチ証券買収も大きなニュースです。メリルリンチ証券はアメリカ3位の証券会社ですし、10年以上前ですが日本でも山一證券が破綻した際に、同社の営業基盤を引き継ぐ形で日本でのリテール取引に本格進出することを狙いメリルリンチ日本証券を設立していますから、名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
ニュース番組では夕方から日本のバブル崩壊、すなわち住専問題→山一證券等の破綻→長銀等の破綻という俗にいう「失われた10年」と同様のことがアメリカでも起きるのか?と報道されています。確かに重ねてみると、住専問題とサブプライムローン問題、山一證券の破綻とリーマンの破綻、メリルリンチの買収とかぶることはありますね。世界経済に大きな影響を与えるアメリカには10年前の日本と同様のことが起きないことを祈る限りです。同じ失敗は繰り返してはダメですよね。そうでなくとも日本の景気は後退気味ですから・・・
今日は夕方近くからジムに行って、走りながら、エアロバイクに乗りながらニュースを見ていて、明日の日本市場が大変心配になりました。きっと金融界の方たちは既に情報収集と対策に追われていると思いますが・・・このような状況下、明日は新聞休刊日ということがとても残念です。ネットとテレビのニュースしか情報源がありませんからね。さて、明日はどうなるのでしょう???
リーマン・ブラザーズはアメリカの証券会社ですが東京支店が六本木ヒルズにあります。直接関係する仕事はしたことがありませんが、何度がリーマンが関係する仕事に携わったことがあります。六本木ヒルズの入り口にリーマンの看板?というかオブジェのようなものがあります。ニュースで映し出されているニューヨークのビルとは正反対であのような艶やかさはなく地味ですが重みを感じたのは私だけでしょうか・・・
今日の日経新聞にも載っていますが、リーマンは東証の売買シェアで上位を占めているようです。このように上位を占めている証券会社が破綻したわけですから、日本の証券市場にも大きな影響を与えることは間違いないでしょう。
リーマンの救援先として名前が挙がっていたバンカメによるメリルリンチ証券買収も大きなニュースです。メリルリンチ証券はアメリカ3位の証券会社ですし、10年以上前ですが日本でも山一證券が破綻した際に、同社の営業基盤を引き継ぐ形で日本でのリテール取引に本格進出することを狙いメリルリンチ日本証券を設立していますから、名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
ニュース番組では夕方から日本のバブル崩壊、すなわち住専問題→山一證券等の破綻→長銀等の破綻という俗にいう「失われた10年」と同様のことがアメリカでも起きるのか?と報道されています。確かに重ねてみると、住専問題とサブプライムローン問題、山一證券の破綻とリーマンの破綻、メリルリンチの買収とかぶることはありますね。世界経済に大きな影響を与えるアメリカには10年前の日本と同様のことが起きないことを祈る限りです。同じ失敗は繰り返してはダメですよね。そうでなくとも日本の景気は後退気味ですから・・・
今日は夕方近くからジムに行って、走りながら、エアロバイクに乗りながらニュースを見ていて、明日の日本市場が大変心配になりました。きっと金融界の方たちは既に情報収集と対策に追われていると思いますが・・・このような状況下、明日は新聞休刊日ということがとても残念です。ネットとテレビのニュースしか情報源がありませんからね。さて、明日はどうなるのでしょう???
2008年9月14日日曜日
今日明日はオフ
昨日から三連休ですが、昨日は一日仕事をしてました。先週末は土日仕事だったので、今日明日は久しぶりの休みになります。今週は特に忙しかったので、今日明日でリフレッシュしようと思っています。
まず、これから午前中はプールに行って泳いできます。忙しかった為、疲れているのですが寝つきが悪い。体が疲れているのではなく、頭が疲れているんですね。。。熟睡する為にも体を動かそうと・・・本当はジムで筋トレとランニングがよかったのですが、月曜日よりも日曜日のほうがプールがすいているため今日にします。明日はジムかな?
午後は本屋に行ってきます。買いたい本があったのですが、時間がなく本屋にいけなかったので。アマゾンで購入してもよかったのですが、中身を見てから決めようかというものもあったので本屋へ行きます。買いたい本は実務書です。いま忙しい案件で将来的に必要になると思われるので、今のうちに知識を整理しておきたいと思っています。
本屋の後、夕方からはミュジカルを見に行きます。プロのものではないですが・・・
明日の予定は未定ですが、明日も体を動かして、あとはゆっくりしたいと思います。
まず、これから午前中はプールに行って泳いできます。忙しかった為、疲れているのですが寝つきが悪い。体が疲れているのではなく、頭が疲れているんですね。。。熟睡する為にも体を動かそうと・・・本当はジムで筋トレとランニングがよかったのですが、月曜日よりも日曜日のほうがプールがすいているため今日にします。明日はジムかな?
午後は本屋に行ってきます。買いたい本があったのですが、時間がなく本屋にいけなかったので。アマゾンで購入してもよかったのですが、中身を見てから決めようかというものもあったので本屋へ行きます。買いたい本は実務書です。いま忙しい案件で将来的に必要になると思われるので、今のうちに知識を整理しておきたいと思っています。
本屋の後、夕方からはミュジカルを見に行きます。プロのものではないですが・・・
明日の予定は未定ですが、明日も体を動かして、あとはゆっくりしたいと思います。
2008年9月13日土曜日
クマオーの消費税トラブル・バスター
以前に購入した本ですが、最初のあたりを読んだまま放置していたした。やっと読み終わりました。
クマオーこと熊王征秀先生は大原で消費税を教えていらっしゃるそうですが、とても有名な先生のようです。この本は、ぎょうせいから出版されている月刊税理という雑誌に、平成15年1月から平成20年3月にわたり「クマオーの消費税トラブル・バスター」として掲載されたものがベースになっているようです。(はしがきより)
大きな項目はつぎのとおりです。
第1章 課税区分トラブルを討つ!
~消費税のターゲットとなる取引とは?
第2章 納税義務者トラブルを撃つ!
~YES or ”NO「税」!?”義務者は誰だ?
第3章 課税標準トラブルを撃退する!
~「課税標準」って「課税基準」じゃないの・・・?
第4章 仕入税額控除トラブルを粉砕する!
~肝心カナメの仕入税額控除とは?
第5章 簡易課税トラブルを撲滅する!
~「簡易課税制度」って「怪奇課税制度」の間違いじゃないの?
第6章 会計処理、その他のトラブルも撲滅する!
~消費税の落とし穴は税額計算だけではナイ!
それぞれ事例にそって会話形式で書かれており、クマオー先生の解説がついています。基本的な論点はもちろんのこと、マニアックな論点、普段出てこない論点も網羅されており、税理士、実務家、受験生誰が読んでも面白い納得できる本だと思います。自分自身、消費税は勉強し受験しましたが合格できなかった科目なので、何となく不安な面もあり、また細かい点で落とし穴があるのも消費税です。また実務で税理士が損害賠償を受けるのも消費税が多いと聞いています。そういう面では、この本を一読することで消費税の論点について一通りの整理ができるのではないでしょうか?
実務系の本で読みたい本を何冊か購入していますが、この本はまた時間を空けて読んでみたいと思いますし、実務で疑問ずるような事例が多々書かれているのでバイブルになりますよ。お勧めです。
クマオーこと熊王征秀先生は大原で消費税を教えていらっしゃるそうですが、とても有名な先生のようです。この本は、ぎょうせいから出版されている月刊税理という雑誌に、平成15年1月から平成20年3月にわたり「クマオーの消費税トラブル・バスター」として掲載されたものがベースになっているようです。(はしがきより)
大きな項目はつぎのとおりです。
第1章 課税区分トラブルを討つ!
~消費税のターゲットとなる取引とは?
第2章 納税義務者トラブルを撃つ!
~YES or ”NO「税」!?”義務者は誰だ?
第3章 課税標準トラブルを撃退する!
~「課税標準」って「課税基準」じゃないの・・・?
第4章 仕入税額控除トラブルを粉砕する!
~肝心カナメの仕入税額控除とは?
第5章 簡易課税トラブルを撲滅する!
~「簡易課税制度」って「怪奇課税制度」の間違いじゃないの?
第6章 会計処理、その他のトラブルも撲滅する!
~消費税の落とし穴は税額計算だけではナイ!
それぞれ事例にそって会話形式で書かれており、クマオー先生の解説がついています。基本的な論点はもちろんのこと、マニアックな論点、普段出てこない論点も網羅されており、税理士、実務家、受験生誰が読んでも面白い納得できる本だと思います。自分自身、消費税は勉強し受験しましたが合格できなかった科目なので、何となく不安な面もあり、また細かい点で落とし穴があるのも消費税です。また実務で税理士が損害賠償を受けるのも消費税が多いと聞いています。そういう面では、この本を一読することで消費税の論点について一通りの整理ができるのではないでしょうか?
実務系の本で読みたい本を何冊か購入していますが、この本はまた時間を空けて読んでみたいと思いますし、実務で疑問ずるような事例が多々書かれているのでバイブルになりますよ。お勧めです。
2008年9月12日金曜日
登録政治資金監査人制度
昨年、政治資金規正法が改正され、この法律により登録政治資金監査人という新しい外部監査制度が導入されました。国会議員関係政治団体について、平成21年分から収支報告書を提出する前に、弁護士、公認会計士又は税理士(登録政治資金監査人)による監査を必ず受けなければならないこととなりました。国会議員関係政治団体は約5000団体あると言われています。この登録政治資金監査人の登録申請書受付は9月から始まります。
今回の改正は政治資金を透明化するという目的ですが、実際の監査では領収書等はコピ-ではなく現物を全て調査することとされているようです。法人が受けている公認会計士による監査とは随分違います。(公認会計士による法人の監査は全ての確認ではなくサンプル監査です)全ての領収書等を現物で確認するといってもボリュームがどれほどあるかわかりませんし、政治資金といえば不透明な支出が新聞等で報道されていることもあり、監査人の責任についてどのようになっているのか?よくわからない面も多々あります。(私の勉強不足もありますが・・・)
東京税理士会の会報を見ると、登録政治資金監査人制度についての研修会が予定されているようですので申し込みしてたところ受講票が届きました。総務省の方が講師として説明してくださるようです。この制度は新しい制度ですし、興味もあるので参加してきます。研修会が終わったらブログにアップしたいと思います。
今回の改正は政治資金を透明化するという目的ですが、実際の監査では領収書等はコピ-ではなく現物を全て調査することとされているようです。法人が受けている公認会計士による監査とは随分違います。(公認会計士による法人の監査は全ての確認ではなくサンプル監査です)全ての領収書等を現物で確認するといってもボリュームがどれほどあるかわかりませんし、政治資金といえば不透明な支出が新聞等で報道されていることもあり、監査人の責任についてどのようになっているのか?よくわからない面も多々あります。(私の勉強不足もありますが・・・)
東京税理士会の会報を見ると、登録政治資金監査人制度についての研修会が予定されているようですので申し込みしてたところ受講票が届きました。総務省の方が講師として説明してくださるようです。この制度は新しい制度ですし、興味もあるので参加してきます。研修会が終わったらブログにアップしたいと思います。
2008年9月11日木曜日
内部統制
今日は東京税理士会の研修に参加してきました。午前と午後でテーマは違うのですが、私が出席したのは「金融商品取引法と内部統制」です。金融商品取引法の内部統制報告が求められるのは上場会社であるため税理士の主なお客さんには直接影響しませんが、一部のお客さんは上場会社ですし上場会社の子会社もありますので、制度について理解しておく必要があると思い参加しました。
まず内部統制って何?って疑問があると思います。内部統制とは、会社自らが業務の適正を確保するための体制を構築していくシステムをいい、会社の存在の目的を果たすために経営者が整備するものです。内部統制の定義は、企業会計審議会内部統制部会で次のとおりに定義されています。
「内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。」
ここでいう4つの目的とは、
1.業務の有効性・効率性
2.財務報告の信頼性
3.法令遵守
4.資産の保全
をいいます。
そして6つの基本的要素とは、
1.統制環境
2.リスクの評価と対応
3.統制活動
4.情報と伝達
5.モニタリング
6.ITへの対応
をいいます。
ここまで読んでも何のことかよく理解できないのですが、簡単に言うと、会社の存在の目的を果たすために法律行為や財務報告における不正や誤りを防止するために経営者が整備するものということです。具体的には社内規定の整備、業務のマニュアル化、規定を守りながら会社の目標を達成するための環境を整備し、不正経理を防止することになります。最終的には開示される財務諸表に誤りがないということを経営者自らが証明するためのプロセスと考えると良いと思います。
内部統制報告は、経営者の責任で自ら有効性の評価を行い、欠陥がある場合には是正し、内部統制報告書を作成します。そして会計監査人が経営者が内部統制報告書の監査を行い、監査報告書にその結果が反映されます。経営者が内部統制に重要な欠陥があると評価しても即監査意見が不適正などとなることはないようです。この点は重要な点ですね。経営者の評価によって監査人の報告は次のようになるようです。
・内部統制が有効と経営者が評価
監査人が是認 → 適正意見
監査人が否定 → 不適正意見、限定意見
・内部統制に重要な欠陥があると経営者が評価
監査人が是認 → 適正意見(追記情報の記載あり)
・監査範囲の制約 → 意見不表明
このように経営者は内部統制の評価を行うわけですから、昨今の企業不祥事があった時に記者会見で社長が「私は知りませんでした」と言うシーンが見られましたが、このような発言は自ら「当社は内部統制に重大な欠陥があります」と公表していることになると解説されていました。この解説はとてもわかりやすいと思いました。
今日の研修は基本部分のみの説明でしたが、基本的な考え方は理解できたと思います。自分自身の理解を整理するためにもブログに書きましたが、書いていて「人に説明できるほどの理解ができていない」と実感しています。とてもわかりにくい内容になってしまいましたが最後まで読んでいただいた方、ありがとうございました。実務を通じて理解を深め、もっとわかりやすく自分の言葉で説明できるようになりたいものです。うーん、内部統制って難しい・・・
まず内部統制って何?って疑問があると思います。内部統制とは、会社自らが業務の適正を確保するための体制を構築していくシステムをいい、会社の存在の目的を果たすために経営者が整備するものです。内部統制の定義は、企業会計審議会内部統制部会で次のとおりに定義されています。
「内部統制とは、基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される。」
ここでいう4つの目的とは、
1.業務の有効性・効率性
2.財務報告の信頼性
3.法令遵守
4.資産の保全
をいいます。
そして6つの基本的要素とは、
1.統制環境
2.リスクの評価と対応
3.統制活動
4.情報と伝達
5.モニタリング
6.ITへの対応
をいいます。
ここまで読んでも何のことかよく理解できないのですが、簡単に言うと、会社の存在の目的を果たすために法律行為や財務報告における不正や誤りを防止するために経営者が整備するものということです。具体的には社内規定の整備、業務のマニュアル化、規定を守りながら会社の目標を達成するための環境を整備し、不正経理を防止することになります。最終的には開示される財務諸表に誤りがないということを経営者自らが証明するためのプロセスと考えると良いと思います。
内部統制報告は、経営者の責任で自ら有効性の評価を行い、欠陥がある場合には是正し、内部統制報告書を作成します。そして会計監査人が経営者が内部統制報告書の監査を行い、監査報告書にその結果が反映されます。経営者が内部統制に重要な欠陥があると評価しても即監査意見が不適正などとなることはないようです。この点は重要な点ですね。経営者の評価によって監査人の報告は次のようになるようです。
・内部統制が有効と経営者が評価
監査人が是認 → 適正意見
監査人が否定 → 不適正意見、限定意見
・内部統制に重要な欠陥があると経営者が評価
監査人が是認 → 適正意見(追記情報の記載あり)
・監査範囲の制約 → 意見不表明
このように経営者は内部統制の評価を行うわけですから、昨今の企業不祥事があった時に記者会見で社長が「私は知りませんでした」と言うシーンが見られましたが、このような発言は自ら「当社は内部統制に重大な欠陥があります」と公表していることになると解説されていました。この解説はとてもわかりやすいと思いました。
今日の研修は基本部分のみの説明でしたが、基本的な考え方は理解できたと思います。自分自身の理解を整理するためにもブログに書きましたが、書いていて「人に説明できるほどの理解ができていない」と実感しています。とてもわかりにくい内容になってしまいましたが最後まで読んでいただいた方、ありがとうございました。実務を通じて理解を深め、もっとわかりやすく自分の言葉で説明できるようになりたいものです。うーん、内部統制って難しい・・・
2008年9月10日水曜日
慌しい一日でした
今日は慌しい一日でした。
朝は直行で信託銀行へ相続案件の資料をいただきに行きました。自宅からは事務所へ行くよりは近いのですが方向が事務所とは逆です。終わったら事務所に戻りましたので、ちょっとした小旅行のようなものになりました。
今回の案件は不動産がないため財産評価は簡単ですので、債務、葬式費用のピックアップがポイントになります。申告期限まで時間があるので、少し落ち着いてから手を付けようかと思いましたが、せっかくお話を伺ってきましたので忘れないうちに確定しているもののデータの入力だけはいいかな?と思っています。
事務所に戻ったのが正午過ぎ、、、お客さんの月次決算の締めが明日のためデータのチェックを急ぎでやりました。この後は租税教育の打合せが入っていたため、出かける前に疑問点をまとめて問合せ、夕方までに回答をいただくこととなりました。
そして租税教育の打合せへ・・・税務署の人事異動により、広報官が交代となったため挨拶をし、前回の租税教育の報告と反省点、今後の租税教育の予定などを話し合いました。今予定されているものとして、小学生を対象としたもの、専門学校生を対象としたものがあるようですが、一度補助として参加しただけですので今回も参加しようかと考えています。日程が未定なため確定次第、決めることになりますが・・・
打合せが終わって事務所へ・・・FAXが入っていたり電話があったりとバタバタ・・・出かける前にお願いしていた問合せ事項の回答も届いていたため、月次データのチェックに入りました。今日中に確定したかったのですが、確認しているうちにまたまた不明点が・・・問合せさせていただき、明日回答をいただくこととなりました。
そうこうしているうちに電話が入ったり、問合せのメールが入ったりと、、、こなしていくうちに思い出したことがありました。今朝メールが入っていて急ぎで対応して欲しいという案件がありました。思ったよりも簡単にかたがついたので助かりましたが、気がつくとこの時間です。。。
明日の午前中は税理士会の研修、午後はお客さんと打合せが入っているので、事務所に戻って仕事ができるのは夕方近くになるでしょう。明日もやることがたくさんあるので忙しい一日になりそうです。
私の今日の一日を書いてみました。こんなにバタバタたのは久しぶりかも。。しばらくは予定がいっぱいのため忙しそうです。好んで忙しくしている面もありますが・・・このような時にミスが起こりやすいので、ミスをしないように気をつけたいと思います。
朝は直行で信託銀行へ相続案件の資料をいただきに行きました。自宅からは事務所へ行くよりは近いのですが方向が事務所とは逆です。終わったら事務所に戻りましたので、ちょっとした小旅行のようなものになりました。
今回の案件は不動産がないため財産評価は簡単ですので、債務、葬式費用のピックアップがポイントになります。申告期限まで時間があるので、少し落ち着いてから手を付けようかと思いましたが、せっかくお話を伺ってきましたので忘れないうちに確定しているもののデータの入力だけはいいかな?と思っています。
事務所に戻ったのが正午過ぎ、、、お客さんの月次決算の締めが明日のためデータのチェックを急ぎでやりました。この後は租税教育の打合せが入っていたため、出かける前に疑問点をまとめて問合せ、夕方までに回答をいただくこととなりました。
そして租税教育の打合せへ・・・税務署の人事異動により、広報官が交代となったため挨拶をし、前回の租税教育の報告と反省点、今後の租税教育の予定などを話し合いました。今予定されているものとして、小学生を対象としたもの、専門学校生を対象としたものがあるようですが、一度補助として参加しただけですので今回も参加しようかと考えています。日程が未定なため確定次第、決めることになりますが・・・
打合せが終わって事務所へ・・・FAXが入っていたり電話があったりとバタバタ・・・出かける前にお願いしていた問合せ事項の回答も届いていたため、月次データのチェックに入りました。今日中に確定したかったのですが、確認しているうちにまたまた不明点が・・・問合せさせていただき、明日回答をいただくこととなりました。
そうこうしているうちに電話が入ったり、問合せのメールが入ったりと、、、こなしていくうちに思い出したことがありました。今朝メールが入っていて急ぎで対応して欲しいという案件がありました。思ったよりも簡単にかたがついたので助かりましたが、気がつくとこの時間です。。。
明日の午前中は税理士会の研修、午後はお客さんと打合せが入っているので、事務所に戻って仕事ができるのは夕方近くになるでしょう。明日もやることがたくさんあるので忙しい一日になりそうです。
私の今日の一日を書いてみました。こんなにバタバタたのは久しぶりかも。。しばらくは予定がいっぱいのため忙しそうです。好んで忙しくしている面もありますが・・・このような時にミスが起こりやすいので、ミスをしないように気をつけたいと思います。
2008年9月9日火曜日
よくわかる国際税務入門
以前にも紹介しました「よくわかる国際税務入門」をやっと読み終えました。ブログにも書いていたのでいつ買ったかと見てみると、、、6月24日でした。購入してから2ヶ月半たってやっと読み終えました。読み始めたのは先週末からですから、読んでいる時間は短いと思います。
この本のはしがきにも書かれていますが、国際税務は国内税法の応用版ですから、国内税法の考え方を理解していることが必要です。「よくわかる税法入門」と同様に会話形式で書かれているため、難しい内容も比較的読みやすくなっていると思います。内容が内容だけに難しいですが・・・目次は次のようになっています。
<目次>
プロローグ 国際租税法という法律はない!
<個人編>
第 1章 家族が海外勤務になると税金はどうなる?
第 2章 外国人が日本で働くと税金はどうなる?
第 3章 租税条約ってどんなもの-国際税務の方程式
第 4章 住所か国籍か?-動揺し始めている判断基準
第 5章 国外からの相続・日本にいる外国人の相続
<企業編>
第 6章 外国法人が日本に支店を設立すると?
第 7章 恒久的施設(PE)を探せ!
第 8章 外国親会社から莫大な借入れ-過小資本税制
第 9章 海外子会社が負担した外国税額等-外国税額控除
第10章 移転価格税制(1)-移転価格税制の基礎
第11章 移転価格税制(2)-独立企業間価格の算定方法
第12章 タックス・ヘイブンを利用すると?
第13章 条約釣り(Treaty Shopping)とその規制
第14章 条約と国内法(1)-総合主義か帰属主義か
第15章 条約と国内法(2)-使用地主義か債務者主義か
第16章 国際取引の新展開と国際課税
第17章 国際税務行政と権利救済
エピローグ 国際税務感覚を身につけよう
読んでみて一番難しかったのが移転価格税制でした。実務で扱ったことがないので特に難しかったのかと思います。外国税額控除、過小資本税制、タックスヘイブンは実務でも多少扱っているのでイメージしやすく読みやすかったです。入門書としてはちょうど良いのではないでしょうか?
自宅の本棚には購入したままで読まれていない本が山積です。このブログで購入したときに紹介した本も未だ読んでいません。読んで面白い本があればご紹介したいと思います。
この本のはしがきにも書かれていますが、国際税務は国内税法の応用版ですから、国内税法の考え方を理解していることが必要です。「よくわかる税法入門」と同様に会話形式で書かれているため、難しい内容も比較的読みやすくなっていると思います。内容が内容だけに難しいですが・・・目次は次のようになっています。
<目次>
プロローグ 国際租税法という法律はない!
<個人編>
第 1章 家族が海外勤務になると税金はどうなる?
第 2章 外国人が日本で働くと税金はどうなる?
第 3章 租税条約ってどんなもの-国際税務の方程式
第 4章 住所か国籍か?-動揺し始めている判断基準
第 5章 国外からの相続・日本にいる外国人の相続
<企業編>
第 6章 外国法人が日本に支店を設立すると?
第 7章 恒久的施設(PE)を探せ!
第 8章 外国親会社から莫大な借入れ-過小資本税制
第 9章 海外子会社が負担した外国税額等-外国税額控除
第10章 移転価格税制(1)-移転価格税制の基礎
第11章 移転価格税制(2)-独立企業間価格の算定方法
第12章 タックス・ヘイブンを利用すると?
第13章 条約釣り(Treaty Shopping)とその規制
第14章 条約と国内法(1)-総合主義か帰属主義か
第15章 条約と国内法(2)-使用地主義か債務者主義か
第16章 国際取引の新展開と国際課税
第17章 国際税務行政と権利救済
エピローグ 国際税務感覚を身につけよう
読んでみて一番難しかったのが移転価格税制でした。実務で扱ったことがないので特に難しかったのかと思います。外国税額控除、過小資本税制、タックスヘイブンは実務でも多少扱っているのでイメージしやすく読みやすかったです。入門書としてはちょうど良いのではないでしょうか?
自宅の本棚には購入したままで読まれていない本が山積です。このブログで購入したときに紹介した本も未だ読んでいません。読んで面白い本があればご紹介したいと思います。
2008年9月8日月曜日
私の税理士試験⑩
今回は「私の税理士試験」のまとめをしたいと思います。
税理士試験において勉強は6科目しましたが、会計科目と税法科目では勉強方法が全く異なります。私の税理士試験②~⑧は科目ごとに書いていますが、読んでいただくとわかると思いますが、税法では理論中心の勉強となります。理論にかける時間もかなりの割合で高くなります。
以前は理論マスターを暗記していれば合格できるような試験だったようですが、最近は内容を理解して自分の言葉で表現でき、その上で根拠として条文(理論マスター)を書くような問題が多くなったように思います。税理士になったときお客さんから試験問題のような質問をされました、さあ税理士であるあなたはどのように回答しますか?という問題が多いと思います。税理士になるための試験ですから、本来はこのような問題が出題されるべきであって暗記しているものをべた書きで合格できるようなものではダメだと思います。
特に最近の試験では「概要」をいかに書くか・・・という点もポイントではないでしょうか?「概要」が固まると後は根拠条文の羅列でしょうから、「概要」は本当に大切だと思います。ただ「概要」は理解していないと書けないし、問題によって違いますから暗記もできない。だから理解が必要なんです。専門学校の模範解答のような「概要」は書けませんが、理論ドクターを含め数をこなすと書けるようになると思います。「概要」が固まると自分がどのように回答していくかという柱も決まります。後は書くだけ・・・私の場合、概要を書いて最後に「以下、根拠条文を中心に記載します。」と締め括っていました。あと注意点として、「概要」は数行でいいと思いますので書きすぎには注意しましょう、時間がなくなりますから・・・
計算の勉強は通常期と直前期で変わります。
通常期は授業→トレーニング、前回のミニテストの解きなおしが中心です。実力テストは受けてから1ヶ月程度経ってから解きなおしすれば良いと思います。(あまりにも出来なかったらすぐに確認と解きなおしが必要ですが・・・)
直前期は直前テキストに載っている問題と答練の解きなおしです。答練は基礎答練と的中答練を中心に解き、応用答練は軽めに解きます。この時期は他の専門学校の問題とか気になりますが、自分の行っている専門学校だけで十分だと思います。あまり手を広げると解けなくて不安になりますから・・・
税理士試験は長丁場です。「諦めないで続ければ合格できる」と皆さん言いますが、そのとおりだと思います。1科目の勉強時間もかなりかかりますが、官報までの年数も働きながらだと相当かかります。人間ですから誰でも嫌になるとき、スランプの時があります。そのような時は勉強しないという選択肢もあると思いますが、私は少しでも頭に入らなくてもテキストか理論マスターには目を通すほうがいいというのが私の考えです。毎日目を通すクセというか習慣をつけたらいいと思います。試験が終わったらすることがなくなりますが・・・とにかく毎日5分でも勉強する、目を通す習慣をつけましょう。
次回は合格後から税理士登録までのお話を書きたいと思います。
税理士試験において勉強は6科目しましたが、会計科目と税法科目では勉強方法が全く異なります。私の税理士試験②~⑧は科目ごとに書いていますが、読んでいただくとわかると思いますが、税法では理論中心の勉強となります。理論にかける時間もかなりの割合で高くなります。
以前は理論マスターを暗記していれば合格できるような試験だったようですが、最近は内容を理解して自分の言葉で表現でき、その上で根拠として条文(理論マスター)を書くような問題が多くなったように思います。税理士になったときお客さんから試験問題のような質問をされました、さあ税理士であるあなたはどのように回答しますか?という問題が多いと思います。税理士になるための試験ですから、本来はこのような問題が出題されるべきであって暗記しているものをべた書きで合格できるようなものではダメだと思います。
特に最近の試験では「概要」をいかに書くか・・・という点もポイントではないでしょうか?「概要」が固まると後は根拠条文の羅列でしょうから、「概要」は本当に大切だと思います。ただ「概要」は理解していないと書けないし、問題によって違いますから暗記もできない。だから理解が必要なんです。専門学校の模範解答のような「概要」は書けませんが、理論ドクターを含め数をこなすと書けるようになると思います。「概要」が固まると自分がどのように回答していくかという柱も決まります。後は書くだけ・・・私の場合、概要を書いて最後に「以下、根拠条文を中心に記載します。」と締め括っていました。あと注意点として、「概要」は数行でいいと思いますので書きすぎには注意しましょう、時間がなくなりますから・・・
計算の勉強は通常期と直前期で変わります。
通常期は授業→トレーニング、前回のミニテストの解きなおしが中心です。実力テストは受けてから1ヶ月程度経ってから解きなおしすれば良いと思います。(あまりにも出来なかったらすぐに確認と解きなおしが必要ですが・・・)
直前期は直前テキストに載っている問題と答練の解きなおしです。答練は基礎答練と的中答練を中心に解き、応用答練は軽めに解きます。この時期は他の専門学校の問題とか気になりますが、自分の行っている専門学校だけで十分だと思います。あまり手を広げると解けなくて不安になりますから・・・
税理士試験は長丁場です。「諦めないで続ければ合格できる」と皆さん言いますが、そのとおりだと思います。1科目の勉強時間もかなりかかりますが、官報までの年数も働きながらだと相当かかります。人間ですから誰でも嫌になるとき、スランプの時があります。そのような時は勉強しないという選択肢もあると思いますが、私は少しでも頭に入らなくてもテキストか理論マスターには目を通すほうがいいというのが私の考えです。毎日目を通すクセというか習慣をつけたらいいと思います。試験が終わったらすることがなくなりますが・・・とにかく毎日5分でも勉強する、目を通す習慣をつけましょう。
次回は合格後から税理士登録までのお話を書きたいと思います。
2008年9月7日日曜日
私の税理士試験⑨
今日の日経新聞のエコノ探偵団に「ボールペン需要なぜ復活」という記事がありました。読んでいて、税理士試験を受けているとき、何度もボールペンを変えたことを思い出しました。ボールペンって好みがありますが、受験生の参考になればと思います。
最初使っていたのは「ドクターグリップ デスク用」です。もともとは黒インクですが、青インクのほうがきれいに見えるので青インクに変えて使用していました。
http://www.pilot.co.jp/products/pen/sharp_pen/sharp_pen/drgrip/index.html
使いやすいのは確かなのですが、インクが出なくてかすれることがあったのでゲルインクタイプの「ユニボールシグノ」に変えました。最初はスタンダードタイプを使っていましたが、途中からグリップ付スタンダードタイプに変更しました。いずれも0.5mmですが、インクは青を使っていましたがグリップ付に変更してからブルーブラックに変えました。個人的にはこの色のほうが好きだったので。。。
http://www.saturn.sannet.ne.jp/keibokusha/smc/gelink_bp/mitsubishi_uni-ball_signo_gp.htm
しばらくはこのペンを使っていましたが、税法に入ってから理論を書くため手が痛くなってきました。長時間使うとするとダメだったようです。いろいろと試したのですが、最終的に「Pentel Hybrid K175」にしました。
http://www.saturn.sannet.ne.jp/keibokusha/smc/gelink_bp/pentel_hybrid_k175.htm
個人的にはこのペンを使い始めてから税法3科目連続して合格しているため縁起の良いペンです。今も使っていますが、長時間使っても疲れにくく、インクの出もちょうどいいと思います。こちらのペンは0.5mmでインクは青でした。
最終的には上記の「Pentel Hybrid K175」に落ち着きましたが、相続税の計算だけは違うペンを使っていました。というのも相続税の計算の解答用紙のうちは財産評価の部分は、計算式が長かったり分数式になったりするため、急いで書くと字がつぶれることがありました。2行使って書いても良かったのですが、2行使って書いてスペースが足りなくなるのも嫌だったので細いペンを使いました。同じシリーズですが「Pentel Hybrid TECHNICA」です。
http://www.saturn.sannet.ne.jp/keibokusha/smc/gelink_bp/pentel_hybrid_technica.htm
こちらのペンはグリップが少し硬いですが、個人的にはあまり気になりませんでした。太さは0.3mm、色は青を使っていました。
この他にもいろいろと試しましたが、長く使ったのは以上のペンです。このブログを書くためにネットで検索すると、ゲルインクのテスト結果を紹介しているサイトがありました。参考にしてみてはいかがでしょうか?
http://www.saturn.sannet.ne.jp/keibokusha/smc/gelink_bp.htm
最初使っていたのは「ドクターグリップ デスク用」です。もともとは黒インクですが、青インクのほうがきれいに見えるので青インクに変えて使用していました。
http://www.pilot.co.jp/products/pen/sharp_pen/sharp_pen/drgrip/index.html
使いやすいのは確かなのですが、インクが出なくてかすれることがあったのでゲルインクタイプの「ユニボールシグノ」に変えました。最初はスタンダードタイプを使っていましたが、途中からグリップ付スタンダードタイプに変更しました。いずれも0.5mmですが、インクは青を使っていましたがグリップ付に変更してからブルーブラックに変えました。個人的にはこの色のほうが好きだったので。。。
http://www.saturn.sannet.ne.jp/keibokusha/smc/gelink_bp/mitsubishi_uni-ball_signo_gp.htm
しばらくはこのペンを使っていましたが、税法に入ってから理論を書くため手が痛くなってきました。長時間使うとするとダメだったようです。いろいろと試したのですが、最終的に「Pentel Hybrid K175」にしました。
http://www.saturn.sannet.ne.jp/keibokusha/smc/gelink_bp/pentel_hybrid_k175.htm
個人的にはこのペンを使い始めてから税法3科目連続して合格しているため縁起の良いペンです。今も使っていますが、長時間使っても疲れにくく、インクの出もちょうどいいと思います。こちらのペンは0.5mmでインクは青でした。
最終的には上記の「Pentel Hybrid K175」に落ち着きましたが、相続税の計算だけは違うペンを使っていました。というのも相続税の計算の解答用紙のうちは財産評価の部分は、計算式が長かったり分数式になったりするため、急いで書くと字がつぶれることがありました。2行使って書いても良かったのですが、2行使って書いてスペースが足りなくなるのも嫌だったので細いペンを使いました。同じシリーズですが「Pentel Hybrid TECHNICA」です。
http://www.saturn.sannet.ne.jp/keibokusha/smc/gelink_bp/pentel_hybrid_technica.htm
こちらのペンはグリップが少し硬いですが、個人的にはあまり気になりませんでした。太さは0.3mm、色は青を使っていました。
この他にもいろいろと試しましたが、長く使ったのは以上のペンです。このブログを書くためにネットで検索すると、ゲルインクのテスト結果を紹介しているサイトがありました。参考にしてみてはいかがでしょうか?
http://www.saturn.sannet.ne.jp/keibokusha/smc/gelink_bp.htm
2008年9月6日土曜日
減価償却制度の改正について
今日は税務通信No3031を読んで気になった記事がありましたので、そのことについて書きたいと思います。気になった記事というのは「少人数で実務対応に追われる中小企業<前編>減価償却制度の改正を巡る動向」です<前編>とあるので来週以降に続くのでしょう。
この記事は、平成19年度と平成20年度と2年連続で改正された減価償却制度が中小企業にどのような影響を与えるか?実態は?というもので、数社の具体例を用いたものです。ここで平成19年度改正と平成20年度改正の内容を復習しておきましょう。
平成19年改正
・残存価額(取得価額の10%)の廃止
・償却限度額(取得価額の5%)の廃止
→ 平成19年4月1日以降取得の償却資産は1円まで償却可能
→ 平成19年4月1日前取得で既に償却可能限度額に達している場合、
翌事業年度より5年間で1円まで均等償却償却可能
・250%定率法の導入
平成20年改正
・耐用年数等に関する省令の改正
→ 機械装置の区分の大括り化(390区分→55区分)
いずれも償却限度額が増加する改正ですので企業にとっては損金算入可能額が増加するわけですから法人税は減少することになり、減価償却費が増加することになりますから内部留保が進むと考えられます。法人税法における減価償却費の損金算入要件は、「減価償却費として損金経理」となっていますので会計上も当然減価償却費を計上することになります。費用である減価償却費を計上するわけですが、利益の圧迫要因になります。
この改正は体力のある、業績の良い企業にとっては早期償却が可能なため前向きに考えられると思いますが、体力のない業績の悪い企業にとっては費用が増える要因になりますから銀行等の金融機関の融資スタンスに変化があるのでは?と捉えられている方がいらっしゃるようです。この記事にも書いてありますが、税制改正により償却限度額が増加しても任意で償却しない、過少に償却しているケースもあるようです。このような処理は「中小企業の会計に関する指針」に則った処理ではありません。金融機関からの融資が必要な中小企業にとっては、減価償却費を計上して赤字に転落でもしようものなら融資が止まることも考えられます。そのようなことから過少に償却するケースもありますが、やはり会計方針で法人税法の規定により減価償却することとしている場合には、法人税法の規定に基づききちんと減価償却費を計上して欲しいと思います。
その他に気付いたこと、それは一括償却資産の取り扱いです。取得価額が20万円未満の一括償却資産は3年間均等償却していきますが、多くの企業は損金処理して別表調整により取得年ですと2年分を否認しているケースが多いと思いますが、固定資産に計上し3年間で均等償却する企業が目立ち始めたようです。私のお客さんも2社は固定資産に計上し3年間均等償却を行っています。
この記事は格差ある中小企業の実態をあらわしていると思います。次回以降の記事も楽しみです。
この記事は、平成19年度と平成20年度と2年連続で改正された減価償却制度が中小企業にどのような影響を与えるか?実態は?というもので、数社の具体例を用いたものです。ここで平成19年度改正と平成20年度改正の内容を復習しておきましょう。
平成19年改正
・残存価額(取得価額の10%)の廃止
・償却限度額(取得価額の5%)の廃止
→ 平成19年4月1日以降取得の償却資産は1円まで償却可能
→ 平成19年4月1日前取得で既に償却可能限度額に達している場合、
翌事業年度より5年間で1円まで均等償却償却可能
・250%定率法の導入
平成20年改正
・耐用年数等に関する省令の改正
→ 機械装置の区分の大括り化(390区分→55区分)
いずれも償却限度額が増加する改正ですので企業にとっては損金算入可能額が増加するわけですから法人税は減少することになり、減価償却費が増加することになりますから内部留保が進むと考えられます。法人税法における減価償却費の損金算入要件は、「減価償却費として損金経理」となっていますので会計上も当然減価償却費を計上することになります。費用である減価償却費を計上するわけですが、利益の圧迫要因になります。
この改正は体力のある、業績の良い企業にとっては早期償却が可能なため前向きに考えられると思いますが、体力のない業績の悪い企業にとっては費用が増える要因になりますから銀行等の金融機関の融資スタンスに変化があるのでは?と捉えられている方がいらっしゃるようです。この記事にも書いてありますが、税制改正により償却限度額が増加しても任意で償却しない、過少に償却しているケースもあるようです。このような処理は「中小企業の会計に関する指針」に則った処理ではありません。金融機関からの融資が必要な中小企業にとっては、減価償却費を計上して赤字に転落でもしようものなら融資が止まることも考えられます。そのようなことから過少に償却するケースもありますが、やはり会計方針で法人税法の規定により減価償却することとしている場合には、法人税法の規定に基づききちんと減価償却費を計上して欲しいと思います。
その他に気付いたこと、それは一括償却資産の取り扱いです。取得価額が20万円未満の一括償却資産は3年間均等償却していきますが、多くの企業は損金処理して別表調整により取得年ですと2年分を否認しているケースが多いと思いますが、固定資産に計上し3年間で均等償却する企業が目立ち始めたようです。私のお客さんも2社は固定資産に計上し3年間均等償却を行っています。
この記事は格差ある中小企業の実態をあらわしていると思います。次回以降の記事も楽しみです。
2008年9月5日金曜日
9月は暇なハズですが・・・
会計事務所で働かれている方はご存知かと思いますが、9月は申告も少なく暇な時期です。11月位までは比較的時間が取りやすいのですが、10月は3月決算法人の第2四半期決算(中間決算とは言わないらしい・・・)があるため前半は少し忙しく、11月は9月決算法人の申告で少し忙しい。7月決算の会社は少ない(私のお客さんにはいません)ため、9月は時間が取れるハズなのです。だからこの時期に本を読んだり曖昧だった知識を確認したりするのですが、今年はそうもいきそうにありません。
昨日、相続案件のうち1件が完了し提出しましたが、急ぎの相続案件の依頼がありましたので受任しました。ありがたいことです。早速来週中旬に資料をお預かりにお伺いし、1週間程度で仕上げることになるかと思います。内容的には難しい論点はないようですので、資料さえ揃っていれば問題ないと思います。このところ相続案件が続いていますので、相続税の知識が蘇ってきています。やはり実際に作業しないと忘れていく論点が多いですね。たくさんの案件に当たって、ノウハウをためていきたいと思います。
そして未だ未確定ですが、M&Aのためのデューデリが入りそうです。日数的には2~3日と思いますが、報告書のまとめ等で時間がかかるかもしれません。デューデリは前回からは時間は経っていませんが、内容的にはボリュームのある難しい案件のため大変かもしれません。これも経験ですので、一緒に参加する会計士にいろいろと聞きたいと思います。まあ受注できればの話ですが・・・
さらに・・・関与先の会社に関する処理ですが、重い仕事が入りました。守秘義務があるため書けませんが、時間もなく内容もやってみないとわからないという案件です。今日は全体をみましたが、明日はゆっくりと時間をかけて慎重に作業しようと思っています。
記帳指導、これもあります。2名の方を担当していますが、うち1名は先日終わりましたのでもう1名の方とお会いしなければなりません。スケジュール調整をお願いしていますが、来週以降に入りそうです。
租税教育、これも今月は会合があります。時間はあまり取られませんが、興味のある分野ですので参加しようと思っています。
今月の自分のタスクを並べたようになってしまいました。このほかにも当然、ルーチンの月次決算もあるので、本来は知識習得のための9月が仕事で一杯になりそうです。知識の習得は実務をこなす上で必要ですから、細切れの時間を使って本を読んだりしたいと思ってます。ここまで書いて思い出しました。今月は税理士会の研修会に面白いテーマがあるのでぜひ参加しようと思っています。それも2日間ですが・・・
このような状況ですから明日は仕事します。日曜日は休んで本をゆっくり読もうかと思っています。
昨日、相続案件のうち1件が完了し提出しましたが、急ぎの相続案件の依頼がありましたので受任しました。ありがたいことです。早速来週中旬に資料をお預かりにお伺いし、1週間程度で仕上げることになるかと思います。内容的には難しい論点はないようですので、資料さえ揃っていれば問題ないと思います。このところ相続案件が続いていますので、相続税の知識が蘇ってきています。やはり実際に作業しないと忘れていく論点が多いですね。たくさんの案件に当たって、ノウハウをためていきたいと思います。
そして未だ未確定ですが、M&Aのためのデューデリが入りそうです。日数的には2~3日と思いますが、報告書のまとめ等で時間がかかるかもしれません。デューデリは前回からは時間は経っていませんが、内容的にはボリュームのある難しい案件のため大変かもしれません。これも経験ですので、一緒に参加する会計士にいろいろと聞きたいと思います。まあ受注できればの話ですが・・・
さらに・・・関与先の会社に関する処理ですが、重い仕事が入りました。守秘義務があるため書けませんが、時間もなく内容もやってみないとわからないという案件です。今日は全体をみましたが、明日はゆっくりと時間をかけて慎重に作業しようと思っています。
記帳指導、これもあります。2名の方を担当していますが、うち1名は先日終わりましたのでもう1名の方とお会いしなければなりません。スケジュール調整をお願いしていますが、来週以降に入りそうです。
租税教育、これも今月は会合があります。時間はあまり取られませんが、興味のある分野ですので参加しようと思っています。
今月の自分のタスクを並べたようになってしまいました。このほかにも当然、ルーチンの月次決算もあるので、本来は知識習得のための9月が仕事で一杯になりそうです。知識の習得は実務をこなす上で必要ですから、細切れの時間を使って本を読んだりしたいと思ってます。ここまで書いて思い出しました。今月は税理士会の研修会に面白いテーマがあるのでぜひ参加しようと思っています。それも2日間ですが・・・
このような状況ですから明日は仕事します。日曜日は休んで本をゆっくり読もうかと思っています。
2008年9月4日木曜日
私の税理士試験⑧
今回は最後の科目、所得税について書きたいと思います。
所得税は実務で必要性を感じて始めた科目ですが、税理士試験最後の受験科目でもあります。7回目の試験にあたり、もうこれ以上受験したくないという思いから一発合格を目指して1科目に絞りました。
レギュラーコースで受講しましたが、講師の話ではカリキュラムが変わり、年内で基本論点を1回転し、年明けから応用論点を含めて1回転するとのことでした。年内完結より多少軽い内容を週2コマで1回転させるわけですから復習はとても大変でした。テキストの読み直しとトレーニング、ミニテスト・実力テストの解き直しが中心です。年内は計算についていくのが精一杯で、理論暗記までは手が回りませんでした。ただし、ミニテスト、実力テストで予告された理論は暗記しましたが、まわすまではいきませんでした。
12月の発表で残り1科目が確定した為、ますます最後の受験にしたいという思いが強くなりました。この年は日商簿記からの受験友達以外にも大勢の友達が出来、同じ所得税を勉強している方も多く、他の講師の話も聞けたりとためになりました。しかし、他の友達は年内完結+上級の方がほとんどで、レベルは当然私より数段上です。話を聞いて焦りを感じたのは理論の数です。所得税の計算問題は解けない問題が多い為、理論勝負だと思います。その友達が覚えたという理論は優先して暗記していきました。理論マスターは62題の理論がありランク表にあがったのは40題、うち39題を暗記して追加した理論が9題でした。法人税、相続税の時と同じように、ゴールデンウィークからは理論中心に全部暗記するつもりでまわし始めました。
計算のほうはまあまあの感じでした。ゴールデンウィーク前に講師に相談したところ、市販教材の個別計算問題集をやって弱点を補ったら?とのアドバイスをもらった為、ゴールデンウィークに1冊解きました。これはかなりの効果があり、答練が始まって成果が出てきました。この方法は本当にお勧めです。
以降、直前期は理論まわしと基礎答練と的中答練の解き直し、補助問題の解き直しを中心にし、間違ったところは個別計算問題集に戻って復習しました。最後の受験にしたかったこともあり、この年は他の専門学校の問題も解きました。理論は読んで柱上げだけ、計算は解けそうなところだけ解きました。問題の与え方も回答方法も違うところがあるので、全部解くと不安になると思ったこと、時間的余裕がないことからこの方法をとりました。あとは市販教材の総合計算問題集のAランクのみ1回解きました。
最後の受験にしたかったため、講師には何度も相談に行き、合格する為には何をすればいいか?よく質問しました。言われたことは全てやったつもりでしたので、本試験は意外と落ち着いて受験できました。解答解説会での自己採点ではボーダー少し上、理論が少し弱いかも?という感じでした。合格してもおかしくないし、不合格だとすれば理論が少し弱いところという感じでした。合格を信じて9月からは何もせず結果を待っていましたが、無事に12月に官報に載ることが出来、7年間の受験生活が終わりました。
周りの人に言われたこと、最後の年はよく飲みに行っていたようです。メリハリをつけていたつもりなのですが、周りは「大丈夫かな?」と思っていたようです。法人税の3年目からですが、4月頃から本試験まで、朝勉強するようにしていました。自習室が開く(使える?)と同時に入り出勤まで2時間程度勉強、夜は理論マスターを読む程度、週末は朝一番から夕方まで勉強していました。この方式が自分には合っていたようです。
所得税の受験で使用したテキスト等は次のとおりです。
TACレギュラーコース テキスト、トレーニング
TAC個別計算問題集、総合計算問題集(Aランクのみ)
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練、ファイナルチェック
他の専門学校の問題(いろいろと種類はありましたが忘れました)
これで科目別のお話は終わりです。機会があればこの7年間で感じたことの総括を書きたいと思います。
所得税は実務で必要性を感じて始めた科目ですが、税理士試験最後の受験科目でもあります。7回目の試験にあたり、もうこれ以上受験したくないという思いから一発合格を目指して1科目に絞りました。
レギュラーコースで受講しましたが、講師の話ではカリキュラムが変わり、年内で基本論点を1回転し、年明けから応用論点を含めて1回転するとのことでした。年内完結より多少軽い内容を週2コマで1回転させるわけですから復習はとても大変でした。テキストの読み直しとトレーニング、ミニテスト・実力テストの解き直しが中心です。年内は計算についていくのが精一杯で、理論暗記までは手が回りませんでした。ただし、ミニテスト、実力テストで予告された理論は暗記しましたが、まわすまではいきませんでした。
12月の発表で残り1科目が確定した為、ますます最後の受験にしたいという思いが強くなりました。この年は日商簿記からの受験友達以外にも大勢の友達が出来、同じ所得税を勉強している方も多く、他の講師の話も聞けたりとためになりました。しかし、他の友達は年内完結+上級の方がほとんどで、レベルは当然私より数段上です。話を聞いて焦りを感じたのは理論の数です。所得税の計算問題は解けない問題が多い為、理論勝負だと思います。その友達が覚えたという理論は優先して暗記していきました。理論マスターは62題の理論がありランク表にあがったのは40題、うち39題を暗記して追加した理論が9題でした。法人税、相続税の時と同じように、ゴールデンウィークからは理論中心に全部暗記するつもりでまわし始めました。
計算のほうはまあまあの感じでした。ゴールデンウィーク前に講師に相談したところ、市販教材の個別計算問題集をやって弱点を補ったら?とのアドバイスをもらった為、ゴールデンウィークに1冊解きました。これはかなりの効果があり、答練が始まって成果が出てきました。この方法は本当にお勧めです。
以降、直前期は理論まわしと基礎答練と的中答練の解き直し、補助問題の解き直しを中心にし、間違ったところは個別計算問題集に戻って復習しました。最後の受験にしたかったこともあり、この年は他の専門学校の問題も解きました。理論は読んで柱上げだけ、計算は解けそうなところだけ解きました。問題の与え方も回答方法も違うところがあるので、全部解くと不安になると思ったこと、時間的余裕がないことからこの方法をとりました。あとは市販教材の総合計算問題集のAランクのみ1回解きました。
最後の受験にしたかったため、講師には何度も相談に行き、合格する為には何をすればいいか?よく質問しました。言われたことは全てやったつもりでしたので、本試験は意外と落ち着いて受験できました。解答解説会での自己採点ではボーダー少し上、理論が少し弱いかも?という感じでした。合格してもおかしくないし、不合格だとすれば理論が少し弱いところという感じでした。合格を信じて9月からは何もせず結果を待っていましたが、無事に12月に官報に載ることが出来、7年間の受験生活が終わりました。
周りの人に言われたこと、最後の年はよく飲みに行っていたようです。メリハリをつけていたつもりなのですが、周りは「大丈夫かな?」と思っていたようです。法人税の3年目からですが、4月頃から本試験まで、朝勉強するようにしていました。自習室が開く(使える?)と同時に入り出勤まで2時間程度勉強、夜は理論マスターを読む程度、週末は朝一番から夕方まで勉強していました。この方式が自分には合っていたようです。
所得税の受験で使用したテキスト等は次のとおりです。
TACレギュラーコース テキスト、トレーニング
TAC個別計算問題集、総合計算問題集(Aランクのみ)
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練、ファイナルチェック
他の専門学校の問題(いろいろと種類はありましたが忘れました)
これで科目別のお話は終わりです。機会があればこの7年間で感じたことの総括を書きたいと思います。
2008年9月2日火曜日
私の税理士試験⑦
今回は相続税について書きたいと思います。
相続税は2回受験しています。1回目と2回目の受験の間には1年間のプランクがありますが、このブランクは結果的にはあまり関係なかったと思います。
相続税の受験勉強ですが、実務との関係という観点からみると、試験に合格しても申告書が書けない税法、それが相続税です。相続は民法との関係もありますし、申告書と受験上の解答用紙が全く違います。そして添付すべき書類が沢山ありますが、これらの添付書類については受験では関係ありません。土地の評価ひとつとっても、謄本、公図、実測図、住宅地図、固定資産税評価証明など、いろいろな書類が必要になってきます。これから受験される方にはショックな話かもしれませんが、それが現実です。しかし、勉強しないと申告書も作れません。これらの受験では勉強しないことは実務の中で吸収していくしかありません。私も相続案件は数えるほどしか実績はありませんので、数多くこなしている先輩税理士に教えていただくことがよくあります。
1年目はレギュラーコースで受講しました。授業を聞いてトレーニングを解いて、月に1回の答練、そして指示された理論の暗記の繰り返しでした。途中から市販教材の財産評価問題集もやりました。このように勉強を進めていましたが、年明け過ぎから前に勉強したことを忘れて実力テストで解けないということが出てきました。講師のアドバイスもあり、市販教材の個別計算問題集を解きながら忘れている論点のフォローをしました。
直前期に入り理論ランク表を渡されてビックリ!理論ドクターが暗記理論に入っているではないですか!法人税では考えられないことですが・・・そこからが理論暗記の大変なところです。相続税の理論の始まりは、「相続又は遺贈により財産を取得・・・」が多いのですが、これがかえって理論を忘れたときに困りました。皆さんも経験があると思いますが、一度覚えた理論を忘れても、理論の頭が出てくれば後は概ね書けますよね。それが相続税の場合は出だしがほぼ同じなので苦労しました。相続税の理論は長いこともあり暗記には苦労しましたが、本試験にはAランクとBランク5題程度しかもって行けなかったと思います。
1年空いて2回目の受験は、年内完結+上級コースで受講しました。1年間のプランクがあったのですが、受講相談に行ったとき、「ブランクがあるものの受験レベルまで達していたのであれば年内完結コースにするべき。レギュラーだと余裕があり伸びないのでは?」とアドバイスされ、年内完結コースも週2回だったため年内完結コースを受講しました。
一度受講、受験経験があるとはいえ、授業の進度は速いため復習が大変でした。また、この年は法人税を受験し合格の手ごたえがあった年だったため、同じように勉強すれば相続税も合格できると思い、最初から習った理論は暗記し、適度に見直すようにし忘れないように気をつけていました。特に年明けの上級コースからは、予告理論は暗記し、終わったら次の理論暗記とともに再度確認するようにし、何度も目を通すようにしました。計算のほうはトレーニングと財産評価問題集を中心に解き、上級演習も2回程度は解き直ししていました。
相続税の理論は1題が長く、理論マスターだけでなく理論ドクターも暗記しなければなりません。理論暗記表はA~Cランクで合計30題ありましたが、結果として24題しか暗記できませんでした。しかし理論が長いということは、ランク表にあがっている1題を完全に暗記しなくても他の理論でカバーできるものがあります。そういうものは優先順位の高いものを暗記し、低いものは暗記理論を応用することとしました。ランク表30題すべて暗記するつもりでしたが最後の最後には講師に相談し、暗記出来ていない理論に順位をつけていただき、出来る限り暗記しました。
理論のことばかり書きましたが、計算をやっていなかったわけではありません。計算は答練の解きなおしと財産評価問題集を繰り返し解いていました。財産評価以外の論点を答練で間違えたときはトレーニングに戻りました。相続税の計算問題は、解いただけ点数が伸びていく為、勉強していてとても楽しかったです。
相続税は2回目の受験で合格できましたが、解答解説会ではボーダーより少し上あたりでした。少し不安はありましたが、前年の法人税に続き合格できました。この時点で思ったこと、税法の勉強方法は理論中心ということです。そして理論ランク表は全部覚えるということです。相続税は出来ませんでしたが・・・
相続税の受験時代に使用していたテキスト等は次のとおりです。
1年目 TACレギュラーコース テキスト、トレーニング
TAC個別計算問題集、財産評価問題集
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
2年目 TAC年内完結コース テキスト、トレーニング
TAC上級コース テキスト、トレーニング、上級演習
TAC財産評価問題集
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練、ファイナルチェック
次回は最後の科目、所得税について書きたいと思います。
相続税は2回受験しています。1回目と2回目の受験の間には1年間のプランクがありますが、このブランクは結果的にはあまり関係なかったと思います。
相続税の受験勉強ですが、実務との関係という観点からみると、試験に合格しても申告書が書けない税法、それが相続税です。相続は民法との関係もありますし、申告書と受験上の解答用紙が全く違います。そして添付すべき書類が沢山ありますが、これらの添付書類については受験では関係ありません。土地の評価ひとつとっても、謄本、公図、実測図、住宅地図、固定資産税評価証明など、いろいろな書類が必要になってきます。これから受験される方にはショックな話かもしれませんが、それが現実です。しかし、勉強しないと申告書も作れません。これらの受験では勉強しないことは実務の中で吸収していくしかありません。私も相続案件は数えるほどしか実績はありませんので、数多くこなしている先輩税理士に教えていただくことがよくあります。
1年目はレギュラーコースで受講しました。授業を聞いてトレーニングを解いて、月に1回の答練、そして指示された理論の暗記の繰り返しでした。途中から市販教材の財産評価問題集もやりました。このように勉強を進めていましたが、年明け過ぎから前に勉強したことを忘れて実力テストで解けないということが出てきました。講師のアドバイスもあり、市販教材の個別計算問題集を解きながら忘れている論点のフォローをしました。
直前期に入り理論ランク表を渡されてビックリ!理論ドクターが暗記理論に入っているではないですか!法人税では考えられないことですが・・・そこからが理論暗記の大変なところです。相続税の理論の始まりは、「相続又は遺贈により財産を取得・・・」が多いのですが、これがかえって理論を忘れたときに困りました。皆さんも経験があると思いますが、一度覚えた理論を忘れても、理論の頭が出てくれば後は概ね書けますよね。それが相続税の場合は出だしがほぼ同じなので苦労しました。相続税の理論は長いこともあり暗記には苦労しましたが、本試験にはAランクとBランク5題程度しかもって行けなかったと思います。
1年空いて2回目の受験は、年内完結+上級コースで受講しました。1年間のプランクがあったのですが、受講相談に行ったとき、「ブランクがあるものの受験レベルまで達していたのであれば年内完結コースにするべき。レギュラーだと余裕があり伸びないのでは?」とアドバイスされ、年内完結コースも週2回だったため年内完結コースを受講しました。
一度受講、受験経験があるとはいえ、授業の進度は速いため復習が大変でした。また、この年は法人税を受験し合格の手ごたえがあった年だったため、同じように勉強すれば相続税も合格できると思い、最初から習った理論は暗記し、適度に見直すようにし忘れないように気をつけていました。特に年明けの上級コースからは、予告理論は暗記し、終わったら次の理論暗記とともに再度確認するようにし、何度も目を通すようにしました。計算のほうはトレーニングと財産評価問題集を中心に解き、上級演習も2回程度は解き直ししていました。
相続税の理論は1題が長く、理論マスターだけでなく理論ドクターも暗記しなければなりません。理論暗記表はA~Cランクで合計30題ありましたが、結果として24題しか暗記できませんでした。しかし理論が長いということは、ランク表にあがっている1題を完全に暗記しなくても他の理論でカバーできるものがあります。そういうものは優先順位の高いものを暗記し、低いものは暗記理論を応用することとしました。ランク表30題すべて暗記するつもりでしたが最後の最後には講師に相談し、暗記出来ていない理論に順位をつけていただき、出来る限り暗記しました。
理論のことばかり書きましたが、計算をやっていなかったわけではありません。計算は答練の解きなおしと財産評価問題集を繰り返し解いていました。財産評価以外の論点を答練で間違えたときはトレーニングに戻りました。相続税の計算問題は、解いただけ点数が伸びていく為、勉強していてとても楽しかったです。
相続税は2回目の受験で合格できましたが、解答解説会ではボーダーより少し上あたりでした。少し不安はありましたが、前年の法人税に続き合格できました。この時点で思ったこと、税法の勉強方法は理論中心ということです。そして理論ランク表は全部覚えるということです。相続税は出来ませんでしたが・・・
相続税の受験時代に使用していたテキスト等は次のとおりです。
1年目 TACレギュラーコース テキスト、トレーニング
TAC個別計算問題集、財産評価問題集
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
2年目 TAC年内完結コース テキスト、トレーニング
TAC上級コース テキスト、トレーニング、上級演習
TAC財産評価問題集
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練、ファイナルチェック
次回は最後の科目、所得税について書きたいと思います。
2008年9月1日月曜日
私の税理士試験⑥
今回は消費税について書きたいと思います。最初にお断りしておきますが、消費税法は2回受験して2回とも不合格でした。よって合格体験記ではなく不合格体験記?(そんなのあるの?)になっています。
法人税と相続税を受験した後、相続税は不合格だとわかっていましたが法人税が微妙だった為、年内で1回転でき、実務でも重要な消費税を年内完結で受講しました。相続税をやり直す選択肢もあったのですが、法人税が不合格だった場合、法人税と相続税の二科目受講することは無理だったことも消費税を選択した理由の一つです。
消費税は条文数も少ないことから、受験生の多くはTACでいう理論マスターをほぼ暗記してきます。近年は傾向が変わっているようですが、計算は納付税額勝負ということもあったように聞きます。最近は納税義務の判定、基準期間の課税売上高などの計算の前提となる判定の部分が難しくなっており、また変動と転用も出題され、課非判定も迷うようなものを入れてきているため納付税額勝負にはなっていないようです。また、簡易課税の問題も出題されなくなりましたよね。その代わりにマニアックな国等の特例が出たりしているようですが・・・
事業会社時代を含め実務経験が長いため、消費税の一般的な知識はありましたが、一番苦労したのは理論です。国税の中では一番最近出来た法律であることから、法人税、所得税、相続税と比較すると言い回しが違います。印象としては、「くどい」ということしかありません、あくまでも個人的な感想ですが・・・理論の言い回しになれることが最後までできませんでした。だから理論暗記もなかなか進まないという悪循環に陥っていました。
続いて計算ですが、こちらは思っていた以上に書くことが多いのが印象でした。この時は法人税と相続税しか勉強したことがありませんでしたが、計算で書く量としては一番多いのではないでしょうか?また計算欄も広いため、自分である程度の目安をつけてレイアウトを決めて解答しなければなりません。
1年目は年内完結→上級と進みました。(法人税、相続税ともに不合格だったため、法人税上級との掛持ちです)法人税のところでも書きましたが、この年は法人税の理論を全部暗記するつもりだったので、どうしても消費税の勉強時間は少なくなっていました。どちらかというと、法人税の勉強に飽きたら気分転換で消費税という感覚でした。このような感じですから、当然本試験も不合格となりました。
2年目は9月から相続税の年内完結を受講しながら、法人税と消費税の結果を待っていました。12月の発表で法人税に合格し、相続税一本での受験を考えましたが、年内の相続税の仕上がりもよく、消費税の判定もよかったので年明けから消費税の上級を申し込みし、官報を狙いに行きました。
相続税は1年間もブランクがあるとはいえ2回目ですし、年内完結からの上級であったため順調に進んでいました。昨年の反省から、消費税の理論暗記時間を確保するようにしながらの二科目受験でした。消費税の理論は全て暗記する意気込みでしたが、相続税の理論暗記とのバランスで実現できず、ABランクとCランク少し程度までで終わってしまいました。(相続税については後日書きます)
相続税と消費税の受験を終えて、9月からの予定を考えました。実務の中で所得税の必要性を感じていたため、仮に官報でも所得税は勉強しようと思っていましたので、9月からは所得税レギュラーコースを申し込みしました。結果は、、、官報に名前はなく、相続税のみ合格でした。この時点で所得税と消費税の二科目受験を考えましたが、前にも書きましたが条文数が少ない消費税は受験生のレベルも高く、ワンミスでアウトという面もある為、今年で税理士試験最後の年とするために消費税の受験を諦め、所得税1本で官報を目指すこととしました。
最後になりましたが、消費税の受験時代に使用したテキスト等は次のとおりです。
1年目 TAC年内完結コース、上級コース テキスト、トレーニング
TAC上級コース 上級演習
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC 基礎答練、的中答練、全答練
2年目 TAC年内完結コース、上級コース テキスト、トレーニング
TAC上級コース 上級演習
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC 基礎答練、的中答練、全答練、ファイナルチェック
最初にお断りしましたが、消費税は合格できなかったため参考にならないかもしれません。次回は相続税について書きたいと思います。
法人税と相続税を受験した後、相続税は不合格だとわかっていましたが法人税が微妙だった為、年内で1回転でき、実務でも重要な消費税を年内完結で受講しました。相続税をやり直す選択肢もあったのですが、法人税が不合格だった場合、法人税と相続税の二科目受講することは無理だったことも消費税を選択した理由の一つです。
消費税は条文数も少ないことから、受験生の多くはTACでいう理論マスターをほぼ暗記してきます。近年は傾向が変わっているようですが、計算は納付税額勝負ということもあったように聞きます。最近は納税義務の判定、基準期間の課税売上高などの計算の前提となる判定の部分が難しくなっており、また変動と転用も出題され、課非判定も迷うようなものを入れてきているため納付税額勝負にはなっていないようです。また、簡易課税の問題も出題されなくなりましたよね。その代わりにマニアックな国等の特例が出たりしているようですが・・・
事業会社時代を含め実務経験が長いため、消費税の一般的な知識はありましたが、一番苦労したのは理論です。国税の中では一番最近出来た法律であることから、法人税、所得税、相続税と比較すると言い回しが違います。印象としては、「くどい」ということしかありません、あくまでも個人的な感想ですが・・・理論の言い回しになれることが最後までできませんでした。だから理論暗記もなかなか進まないという悪循環に陥っていました。
続いて計算ですが、こちらは思っていた以上に書くことが多いのが印象でした。この時は法人税と相続税しか勉強したことがありませんでしたが、計算で書く量としては一番多いのではないでしょうか?また計算欄も広いため、自分である程度の目安をつけてレイアウトを決めて解答しなければなりません。
1年目は年内完結→上級と進みました。(法人税、相続税ともに不合格だったため、法人税上級との掛持ちです)法人税のところでも書きましたが、この年は法人税の理論を全部暗記するつもりだったので、どうしても消費税の勉強時間は少なくなっていました。どちらかというと、法人税の勉強に飽きたら気分転換で消費税という感覚でした。このような感じですから、当然本試験も不合格となりました。
2年目は9月から相続税の年内完結を受講しながら、法人税と消費税の結果を待っていました。12月の発表で法人税に合格し、相続税一本での受験を考えましたが、年内の相続税の仕上がりもよく、消費税の判定もよかったので年明けから消費税の上級を申し込みし、官報を狙いに行きました。
相続税は1年間もブランクがあるとはいえ2回目ですし、年内完結からの上級であったため順調に進んでいました。昨年の反省から、消費税の理論暗記時間を確保するようにしながらの二科目受験でした。消費税の理論は全て暗記する意気込みでしたが、相続税の理論暗記とのバランスで実現できず、ABランクとCランク少し程度までで終わってしまいました。(相続税については後日書きます)
相続税と消費税の受験を終えて、9月からの予定を考えました。実務の中で所得税の必要性を感じていたため、仮に官報でも所得税は勉強しようと思っていましたので、9月からは所得税レギュラーコースを申し込みしました。結果は、、、官報に名前はなく、相続税のみ合格でした。この時点で所得税と消費税の二科目受験を考えましたが、前にも書きましたが条文数が少ない消費税は受験生のレベルも高く、ワンミスでアウトという面もある為、今年で税理士試験最後の年とするために消費税の受験を諦め、所得税1本で官報を目指すこととしました。
最後になりましたが、消費税の受験時代に使用したテキスト等は次のとおりです。
1年目 TAC年内完結コース、上級コース テキスト、トレーニング
TAC上級コース 上級演習
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC 基礎答練、的中答練、全答練
2年目 TAC年内完結コース、上級コース テキスト、トレーニング
TAC上級コース 上級演習
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC 基礎答練、的中答練、全答練、ファイナルチェック
最初にお断りしましたが、消費税は合格できなかったため参考にならないかもしれません。次回は相続税について書きたいと思います。
2008年8月31日日曜日
8月も終わりです
今日で8月も終わりですね。明日からは9月、子供達は2学期が始まります。
今年の夏は税理士試験から開放された久しぶりの夏でした。(まだ夏は終わっていませんが・・・)今まで子供と遊んでやれなかったのでいろいろと遊ぼうかと思っていましたが、仕事も忙しく予約も取れなかったので旅行も行けず、週末を中心に近場で一緒に過ごすことが多かったように思います。それでも子供は満足のようでしたが。。。
昨日一昨日はブログにも書きましたがゴルフに行ってきました。初日は大雨のため中央高速が通行止めになっていたのでゴルフは中止となりました。私が迎えに行くことになっていた二人の方とはお昼前に合流し、ゴルフ練習場で汗を流し、その後はプールでひと泳ぎしてから宿泊先のホテルへ向かいました。河口湖の近くでしたが、高速を降りたあたりから雨でしたし道路も端のほうは水が溜まっていました。本当に大雨だったようですね。
ホテルについてからは食事をしてカラオケへ・・・結局、食事の時間も入れると5時間近く飲んでいました。久しぶりにカラオケを歌いましたが、新しい歌はわからないし昔の歌ばかり・・・もともとカラオケは苦手ですが、酔っ払っていたこともあり楽しかったです。
昨日は何とか天気も回復し、富士山の麓でゴルフをしました。雨、曇り、晴れと天気は刻々と変わっていきましたが、大雨があった影響?かお客さんも少なかった為、初めて18ホール通しでプレーしました。お昼休みがないのは疲れましたが、結果的にはプレーが終わった後はドシャ降りになったのでよかったです。たたしスコアは・・・多少進歩した程度ですね。
帰り道は高速も一般道ともに渋滞していなかったのですが、1人目の方を送った後から大雨に見舞われ、途中、道路が雨で一杯になり渋滞していましたが何とか通れました。あと少し遅かったら通れなかったかも???テレビで見ていましたが、車が水に浸かるというのはこういう状況で起こるんだと思いました。怖いですよ~
明日からは9月、仕事も山積みです。今週は6月決算の延長法人2社の申告書作成→提出、相続税の申告書の作成→押印と大変です。お客さんのところにお伺いする日もあるし、記帳指導も1件入っています。今週末は遊んで気分転換できたので、明日からは仕事三昧になりそうです。
今年の夏は税理士試験から開放された久しぶりの夏でした。(まだ夏は終わっていませんが・・・)今まで子供と遊んでやれなかったのでいろいろと遊ぼうかと思っていましたが、仕事も忙しく予約も取れなかったので旅行も行けず、週末を中心に近場で一緒に過ごすことが多かったように思います。それでも子供は満足のようでしたが。。。
昨日一昨日はブログにも書きましたがゴルフに行ってきました。初日は大雨のため中央高速が通行止めになっていたのでゴルフは中止となりました。私が迎えに行くことになっていた二人の方とはお昼前に合流し、ゴルフ練習場で汗を流し、その後はプールでひと泳ぎしてから宿泊先のホテルへ向かいました。河口湖の近くでしたが、高速を降りたあたりから雨でしたし道路も端のほうは水が溜まっていました。本当に大雨だったようですね。
ホテルについてからは食事をしてカラオケへ・・・結局、食事の時間も入れると5時間近く飲んでいました。久しぶりにカラオケを歌いましたが、新しい歌はわからないし昔の歌ばかり・・・もともとカラオケは苦手ですが、酔っ払っていたこともあり楽しかったです。
昨日は何とか天気も回復し、富士山の麓でゴルフをしました。雨、曇り、晴れと天気は刻々と変わっていきましたが、大雨があった影響?かお客さんも少なかった為、初めて18ホール通しでプレーしました。お昼休みがないのは疲れましたが、結果的にはプレーが終わった後はドシャ降りになったのでよかったです。たたしスコアは・・・多少進歩した程度ですね。
帰り道は高速も一般道ともに渋滞していなかったのですが、1人目の方を送った後から大雨に見舞われ、途中、道路が雨で一杯になり渋滞していましたが何とか通れました。あと少し遅かったら通れなかったかも???テレビで見ていましたが、車が水に浸かるというのはこういう状況で起こるんだと思いました。怖いですよ~
明日からは9月、仕事も山積みです。今週は6月決算の延長法人2社の申告書作成→提出、相続税の申告書の作成→押印と大変です。お客さんのところにお伺いする日もあるし、記帳指導も1件入っています。今週末は遊んで気分転換できたので、明日からは仕事三昧になりそうです。
2008年8月28日木曜日
ゴルフ合宿
明日から一泊でゴルフ合宿に行ってきます。二日連続でプレーすることになりますが、どうも今回は天気が悪いようです。個人的には天気が悪いとやりたくないのですが・・・
このゴルフ合宿は事務所の関係者と毎年行っているものですが、私は参加するのは2回めです。そもそもゴルフは始めたばかりだし、そんなに好きなわけでもないし、、、お付き合い程度ですね。
ということで、明日はブログの更新はありません。明後日も疲れていてできないかも???車で出かけるため、今日は都内でレンタカーを借りて帰りました。明日早朝から二人をお迎えに行って、ゴルフ場へ向かいます。借りた車が大きいので乗り始めはちょっと違和感がありましたが、家に着く頃には慣れていましたね。
明日は運転とゴルフです。気分転換してきます。来週はかなり忙しそうなので・・・本当なら明日も仕事したい感じです。
このゴルフ合宿は事務所の関係者と毎年行っているものですが、私は参加するのは2回めです。そもそもゴルフは始めたばかりだし、そんなに好きなわけでもないし、、、お付き合い程度ですね。
ということで、明日はブログの更新はありません。明後日も疲れていてできないかも???車で出かけるため、今日は都内でレンタカーを借りて帰りました。明日早朝から二人をお迎えに行って、ゴルフ場へ向かいます。借りた車が大きいので乗り始めはちょっと違和感がありましたが、家に着く頃には慣れていましたね。
明日は運転とゴルフです。気分転換してきます。来週はかなり忙しそうなので・・・本当なら明日も仕事したい感じです。
私の税理士試験⑤
前回に引き続き、法人税について書きたいと思います。前回の続きで、理論マスター全問暗記の方法からです。
全問暗記の方法ですが、私が合格した年の理論マスターは96題の理論がありましたが、これを1週間で2回読みます。読むだけでなく暗記しようとします。平日の月曜から金曜で1回、土日で1回で合計週2回です。そこで毎日のノルマを決めてこれをひたすら繰り返します。「騙されたと思ってやってみたら暗記できるよ」と言われ実行しました。2月頃から始めて6月末頃には90題程度の暗記が終わっていました。最初は全然進まないし、週末にあっては朝8時くらいから始めて理論が終わるのが3時過ぎ、計算を1問解いて答え合わせをして確認したら夕方です。とても辛かったですが、回数を重ねていくうちに早くなり暗記も定着し、、、そして暗記できていなかった理論も何度も読んでいると暗記できてきます。結果的には全問暗記は出来ませんでしたが、答練が始まることにはかなりの題数が暗記できていたので答練が楽しかったです。
この年には違う会計事務所に転職していましたが、受験に理解のある事務所で1週間前からお休みさせていただき、受験勉強に専念できました。この追い込みのときも理論中心です。この頃には暗記も出来ているし定着しているので、後は忘れないようにすることだけですので、2日で1回転させていました。朝早くから始めて遅くても1時くらいには終わって、午後からは計算問題を解いていました。
話が前後してしまいますが、この年から勉強パターンを変えました。毎日必ず勉強時間を確保しようとすると朝しかないため、朝型の生活に切り替えました。本当はダメなのでしょうが、自習室が開く(入れる)朝7時にTACへ行き出勤まで理論を中心に勉強、これで毎日2時間は確実に勉強できます。当然朝早いのでし、自習室が満席ということはありませんが、かなりの方が7時から来て勉強していました。このパターンを3月頃から始めたと思います。
3回目の試験は理論をほとんど暗記していたこともあり、精神的にも安定していました。「何が出ても自分が欠けなければみんな書けない」という自信もありました。この安心感はとても落ち着くので、以降のの受験においても本試験会場でこの状態になれるように理論暗記をしました。
本試験は変わった問題だったのですが、専門学校各校の解答解説を見てもほぼ合格できていると思いましたが、やはり発表までは不安でした。発表当日、合格通知を受けたときは本当に嬉しかったです。この法人税の勉強方法は、この後に合格した相続税、所得税もほぼ同じようにやりました。
最後に、法人税で使用したテキストは次のとおりです。
1年目 TACレギュラーコース テキスト、トレーニング、システムカード
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
TAC直前期テキスト
2年目 TAC上級コース テキスト、トレーニング、システムカード、上級演習
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
TAC直前期テキスト
TAC個別計算問題集
3年目 TAC上級コース テキスト、トレーニング、システムカード、上級演習
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
TAC直前期テキスト
TAC個別計算問題集
ちなみに理論ドクターは講師に言われたところを見た程度で、暗記したりすることはありませんでした。
次回は、、、相続税 or 消費税、どちらか書く予定です。どちらにしようかなぁ???
全問暗記の方法ですが、私が合格した年の理論マスターは96題の理論がありましたが、これを1週間で2回読みます。読むだけでなく暗記しようとします。平日の月曜から金曜で1回、土日で1回で合計週2回です。そこで毎日のノルマを決めてこれをひたすら繰り返します。「騙されたと思ってやってみたら暗記できるよ」と言われ実行しました。2月頃から始めて6月末頃には90題程度の暗記が終わっていました。最初は全然進まないし、週末にあっては朝8時くらいから始めて理論が終わるのが3時過ぎ、計算を1問解いて答え合わせをして確認したら夕方です。とても辛かったですが、回数を重ねていくうちに早くなり暗記も定着し、、、そして暗記できていなかった理論も何度も読んでいると暗記できてきます。結果的には全問暗記は出来ませんでしたが、答練が始まることにはかなりの題数が暗記できていたので答練が楽しかったです。
この年には違う会計事務所に転職していましたが、受験に理解のある事務所で1週間前からお休みさせていただき、受験勉強に専念できました。この追い込みのときも理論中心です。この頃には暗記も出来ているし定着しているので、後は忘れないようにすることだけですので、2日で1回転させていました。朝早くから始めて遅くても1時くらいには終わって、午後からは計算問題を解いていました。
話が前後してしまいますが、この年から勉強パターンを変えました。毎日必ず勉強時間を確保しようとすると朝しかないため、朝型の生活に切り替えました。本当はダメなのでしょうが、自習室が開く(入れる)朝7時にTACへ行き出勤まで理論を中心に勉強、これで毎日2時間は確実に勉強できます。当然朝早いのでし、自習室が満席ということはありませんが、かなりの方が7時から来て勉強していました。このパターンを3月頃から始めたと思います。
3回目の試験は理論をほとんど暗記していたこともあり、精神的にも安定していました。「何が出ても自分が欠けなければみんな書けない」という自信もありました。この安心感はとても落ち着くので、以降のの受験においても本試験会場でこの状態になれるように理論暗記をしました。
本試験は変わった問題だったのですが、専門学校各校の解答解説を見てもほぼ合格できていると思いましたが、やはり発表までは不安でした。発表当日、合格通知を受けたときは本当に嬉しかったです。この法人税の勉強方法は、この後に合格した相続税、所得税もほぼ同じようにやりました。
最後に、法人税で使用したテキストは次のとおりです。
1年目 TACレギュラーコース テキスト、トレーニング、システムカード
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
TAC直前期テキスト
2年目 TAC上級コース テキスト、トレーニング、システムカード、上級演習
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
TAC直前期テキスト
TAC個別計算問題集
3年目 TAC上級コース テキスト、トレーニング、システムカード、上級演習
TAC理論マスター、理論ドクター
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
TAC直前期テキスト
TAC個別計算問題集
ちなみに理論ドクターは講師に言われたところを見た程度で、暗記したりすることはありませんでした。
次回は、、、相続税 or 消費税、どちらか書く予定です。どちらにしようかなぁ???
2008年8月27日水曜日
今月の仕事も終わり
今日で6月決算のお客さんの決算が固まりました。初めての決算で、グループ会社2社ですが、ギリギリとで法人税関係は延長が出ているため来月申告です。とはいえ、消費税は延長がないため今月末(正確には月末が休日のため9/1ですが…)が期限となります。
月次処理が遅れていて資金繰りも厳しく、ギリギリになりましたが明日、サインをいただいて郵送して完了です。今後は会社の再建のために改革が必要ですが、社長以下、皆さんにはご理解いただいていると思いますので、会計・税務の面からサポートしたいと思います。
9月の申告書提出はこの延長2社だけですが、相続案件が2件あります。1件は近々に申告できそうですが、年内に譲渡の相談があるかもしれません。不動産市況が悪いため、できるだけ税制面でメリットがある相続→譲渡となるような提案をしたいと思います。
月次処理が遅れていて資金繰りも厳しく、ギリギリになりましたが明日、サインをいただいて郵送して完了です。今後は会社の再建のために改革が必要ですが、社長以下、皆さんにはご理解いただいていると思いますので、会計・税務の面からサポートしたいと思います。
9月の申告書提出はこの延長2社だけですが、相続案件が2件あります。1件は近々に申告できそうですが、年内に譲渡の相談があるかもしれません。不動産市況が悪いため、できるだけ税制面でメリットがある相続→譲渡となるような提案をしたいと思います。
2008年8月26日火曜日
私の税理士試験④
今回は法人税について書きたいと思います。
法人税は3回目の受験で合格した科目で、受験回数の一番多い科目です。仕事でも接する機会が多いので、実務を考えるとしっかり勉強できたと思いますが、合格するためにとても苦労しました。なぜ合格までに3回もかかったのか?勉強不足もありますが、簿財の会計科目と税法科目の勉強方法は全く違うことがわからず、会計科目と同じような感覚で勉強していたことが原因だと思います。
会計科目のときは計算を中心に問題を解き、理論がある財表は内容を理解してキーワードを落とさないように自分で文章を作るという勉強でした。税法も計算は同じですが、理論は違います。税法は法律の試験ですから、条文を中心に解答する必要があるため、条文に従って回答しなければならない、よって専門学校から出版されている条文を覚えやすく纏めた理論マスターを暗記しなければならないということになります。財表と同じ感覚でやっていた為、キーワードを押さえて作文できればOKと思っていたことが間違いでした。
そしてもう一つの間違い、それは計算と理論の勉強時間配分です。会計科目の流れで計算中心になっていましたが、税法科目の合否を分けるポイントは理論です。そして数多くの理論(条文)を暗記しなければならないため時間がかかります。暗記してもすぐに忘れますからまた暗記しなおす・・・この繰り返しが必要になりますから当然時間がかかります。
1年目はTACレギュラーコースを週末ロングで受講しました。トレーニングを何度も解いて月に1回の実力テストを受けて、解きなおしをしての繰り返しでした。初めての税法ということもあり、計算パターン、適用要件を忘れることがある為、いつでも持ち歩けるシステムカードをフルに活用しました。システムカードにのっていないことは書き足したり、自分でカードを作ったりして、テキストがなくてもシステムカードがあればわかるように纏めていました。計算は順調でしたが理論が全く追いつかず・・・1年目は何題暗記したのか記憶にありません。(20題位?)当然、本試験で理論が書けず、気持ちは焦り、計算もボロボロという状況で惨敗でした。
この時は転職したベンチャー企業にいたのですが、株式公開作業をしていたこともあり勉強時間があまり取れない状況でした。これでは合格できないと思い、税理士を諦めるかということも考えました。せっかくここまで勉強してきたこと、難しいけれども税法の面白さも多少わかったことから本格的に税理士を目指すべく、会計事務所へ転職しました。
2年目は合格発表まで相続税を受講していました。資産税に興味があったので受講していましたが、合格発表では当然法人税は不合格、法人税一本に絞ろうかと思いましたが相続税も順調に進んでいた為、二科目受講することにしました。この年は理論の暗記も早めに始めましたが、本試験にもっていけた理論はたいして多くなかったと思います。ある程度の手ごたえはあったものの不合格となりました。
3年目は相続税との二科目受講はキツイため、実務で必要な消費税の年内完結を申し込みしました。12月の合格発表の結果を見て、年明けからのコースを決めるつもりでしたし、法人税ももしかしたら合格!という期待もあったので、このような選択をしました。結果は不合格でしたが、この年に友人が法人税に合格し官報となりました。税法の勉強方法もわからなくなってきていた時でしたので、その友達に法人税の勉強をどのようにしたのか?聞きました。
合格した友人の勉強方法、
計算は基礎答練、応用答練の解き直し、トレーニング、直前テキストの過去問を解く
理論は理論マスター全問暗記
というものでした。特に理論マスター全問暗記なんて考えたこともなかったし、出来ないと思っていました。その友人も実は全問暗記できなかったそうですが、専門学校がランク付けするA~DランクのうちDランクの数題を除いて暗記したそうです。そうすれば本試験で解答できない理論はない、精神的にも安定するというのです。
法人税は受験回数も多い為、お話も長くなりますので、今回はここまで。。。次回は全問暗記の方法から書きたいと思います。
法人税は3回目の受験で合格した科目で、受験回数の一番多い科目です。仕事でも接する機会が多いので、実務を考えるとしっかり勉強できたと思いますが、合格するためにとても苦労しました。なぜ合格までに3回もかかったのか?勉強不足もありますが、簿財の会計科目と税法科目の勉強方法は全く違うことがわからず、会計科目と同じような感覚で勉強していたことが原因だと思います。
会計科目のときは計算を中心に問題を解き、理論がある財表は内容を理解してキーワードを落とさないように自分で文章を作るという勉強でした。税法も計算は同じですが、理論は違います。税法は法律の試験ですから、条文を中心に解答する必要があるため、条文に従って回答しなければならない、よって専門学校から出版されている条文を覚えやすく纏めた理論マスターを暗記しなければならないということになります。財表と同じ感覚でやっていた為、キーワードを押さえて作文できればOKと思っていたことが間違いでした。
そしてもう一つの間違い、それは計算と理論の勉強時間配分です。会計科目の流れで計算中心になっていましたが、税法科目の合否を分けるポイントは理論です。そして数多くの理論(条文)を暗記しなければならないため時間がかかります。暗記してもすぐに忘れますからまた暗記しなおす・・・この繰り返しが必要になりますから当然時間がかかります。
1年目はTACレギュラーコースを週末ロングで受講しました。トレーニングを何度も解いて月に1回の実力テストを受けて、解きなおしをしての繰り返しでした。初めての税法ということもあり、計算パターン、適用要件を忘れることがある為、いつでも持ち歩けるシステムカードをフルに活用しました。システムカードにのっていないことは書き足したり、自分でカードを作ったりして、テキストがなくてもシステムカードがあればわかるように纏めていました。計算は順調でしたが理論が全く追いつかず・・・1年目は何題暗記したのか記憶にありません。(20題位?)当然、本試験で理論が書けず、気持ちは焦り、計算もボロボロという状況で惨敗でした。
この時は転職したベンチャー企業にいたのですが、株式公開作業をしていたこともあり勉強時間があまり取れない状況でした。これでは合格できないと思い、税理士を諦めるかということも考えました。せっかくここまで勉強してきたこと、難しいけれども税法の面白さも多少わかったことから本格的に税理士を目指すべく、会計事務所へ転職しました。
2年目は合格発表まで相続税を受講していました。資産税に興味があったので受講していましたが、合格発表では当然法人税は不合格、法人税一本に絞ろうかと思いましたが相続税も順調に進んでいた為、二科目受講することにしました。この年は理論の暗記も早めに始めましたが、本試験にもっていけた理論はたいして多くなかったと思います。ある程度の手ごたえはあったものの不合格となりました。
3年目は相続税との二科目受講はキツイため、実務で必要な消費税の年内完結を申し込みしました。12月の合格発表の結果を見て、年明けからのコースを決めるつもりでしたし、法人税ももしかしたら合格!という期待もあったので、このような選択をしました。結果は不合格でしたが、この年に友人が法人税に合格し官報となりました。税法の勉強方法もわからなくなってきていた時でしたので、その友達に法人税の勉強をどのようにしたのか?聞きました。
合格した友人の勉強方法、
計算は基礎答練、応用答練の解き直し、トレーニング、直前テキストの過去問を解く
理論は理論マスター全問暗記
というものでした。特に理論マスター全問暗記なんて考えたこともなかったし、出来ないと思っていました。その友人も実は全問暗記できなかったそうですが、専門学校がランク付けするA~DランクのうちDランクの数題を除いて暗記したそうです。そうすれば本試験で解答できない理論はない、精神的にも安定するというのです。
法人税は受験回数も多い為、お話も長くなりますので、今回はここまで。。。次回は全問暗記の方法から書きたいと思います。
2008年8月25日月曜日
私の税理士試験③
今回は簿記論の受験勉強について書きたいと思います。
私は日商簿記1級からのスタートだったので比較的入りやすかったですが、範囲が広い、問われる内容が深いと感じました。財表と一緒に「簿財パック」で申し込みして、TACレギュラーコースを受講しました。
1年目は授業を受けてトレーニングを解いて・・・の繰り返しです。簿記論だけは講師から市販の個別計算問題集も解いたほうがいいとのアドバイスがあったこともあり、市販教材にも手を付けました。確か4分冊あったように記憶しています。トレーニングと個別計算問題集を繰り返し解いて、直前期を迎えました。
直前期に入ってからは答練の解き直しがメインになりましたが、直前期の後半(だったと思う)に配布された個別計算の問題集を解く時間が取れませんでした。言い訳をすれば、仕事をしながら財表と二科目受けていた為ということになるでしょうが、思うところ、財表の理論が嫌で来年は受けたくないという気持ちが強かったので、どうしても財表にかける時間が多くなっていたのだと思います。
1年目の受験は不合格でした。1年目の受験が終わった後、実は法人税レギュラーコースを受講していました。不合格がわかった時点で諦め、簿記論上級コースへ振り替えしました。なぜ二科目やらなかったか・・・合格発表は12月ですが、この時点で3月から新しい会社へ転職することが決まっていた為、新しい職場で働きながらの二科目は厳しいと考えたからです。
上級コースは週末ロングで受講しました。演習と講義が交互にあり、演習の解き直しとトレーニングを繰り返し解いていました。2年目は個別計算問題集は購入しませんでした。総合計算問題集は買ったような記憶があるのですが、何度も繰り返し解いたという記憶はありません。
直前期に入り答練が始まると答練の解き直しがメインになります。1年目も同じですが、基礎答練と的中答練を集中的に解き、応用答練と全答練は時間内にいかに効率よく得点するか?、要は取りどころ捨てどころが見極められるかという練習に使っていました。そして1年目は解けなかった直前期に配布される問題集、全ての問題を2回転させました。この練習がよかったのか、解き終えた後は得点が伸びた記憶があります。
2年目でも答練や全答練で成績優秀者に名前が載ることはなく、全答練の合否判定もよくなかったと思いますが、無事に2年目で合格できました。この頃までは日商1級から一緒だった受験仲間も大勢いましたが、受験科目も受講する講師も違う為、なかなか会えなくなってきました。
まとめると簿記論で使用した教材は次のとおりとなります。
1年目 TACレギュラーコース テキスト、トレーニング
TAC個別計算問題集1~4
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
2年目 TAC上級コース テキスト、トレーニング、上級演習
TAC総合計算問題集(多分使ったと思います・・・)
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
次回は法人税について書きたいと思います。
私は日商簿記1級からのスタートだったので比較的入りやすかったですが、範囲が広い、問われる内容が深いと感じました。財表と一緒に「簿財パック」で申し込みして、TACレギュラーコースを受講しました。
1年目は授業を受けてトレーニングを解いて・・・の繰り返しです。簿記論だけは講師から市販の個別計算問題集も解いたほうがいいとのアドバイスがあったこともあり、市販教材にも手を付けました。確か4分冊あったように記憶しています。トレーニングと個別計算問題集を繰り返し解いて、直前期を迎えました。
直前期に入ってからは答練の解き直しがメインになりましたが、直前期の後半(だったと思う)に配布された個別計算の問題集を解く時間が取れませんでした。言い訳をすれば、仕事をしながら財表と二科目受けていた為ということになるでしょうが、思うところ、財表の理論が嫌で来年は受けたくないという気持ちが強かったので、どうしても財表にかける時間が多くなっていたのだと思います。
1年目の受験は不合格でした。1年目の受験が終わった後、実は法人税レギュラーコースを受講していました。不合格がわかった時点で諦め、簿記論上級コースへ振り替えしました。なぜ二科目やらなかったか・・・合格発表は12月ですが、この時点で3月から新しい会社へ転職することが決まっていた為、新しい職場で働きながらの二科目は厳しいと考えたからです。
上級コースは週末ロングで受講しました。演習と講義が交互にあり、演習の解き直しとトレーニングを繰り返し解いていました。2年目は個別計算問題集は購入しませんでした。総合計算問題集は買ったような記憶があるのですが、何度も繰り返し解いたという記憶はありません。
直前期に入り答練が始まると答練の解き直しがメインになります。1年目も同じですが、基礎答練と的中答練を集中的に解き、応用答練と全答練は時間内にいかに効率よく得点するか?、要は取りどころ捨てどころが見極められるかという練習に使っていました。そして1年目は解けなかった直前期に配布される問題集、全ての問題を2回転させました。この練習がよかったのか、解き終えた後は得点が伸びた記憶があります。
2年目でも答練や全答練で成績優秀者に名前が載ることはなく、全答練の合否判定もよくなかったと思いますが、無事に2年目で合格できました。この頃までは日商1級から一緒だった受験仲間も大勢いましたが、受験科目も受講する講師も違う為、なかなか会えなくなってきました。
まとめると簿記論で使用した教材は次のとおりとなります。
1年目 TACレギュラーコース テキスト、トレーニング
TAC個別計算問題集1~4
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
2年目 TAC上級コース テキスト、トレーニング、上級演習
TAC総合計算問題集(多分使ったと思います・・・)
TAC基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
次回は法人税について書きたいと思います。
2008年8月24日日曜日
私の税理士試験②
今回は財務諸表論の勉強について書きたいと思います。
財表は、受験1年目に簿記論と一緒に「簿財パック」で申し込みしました。週4コマの授業になるため、とても平日にすべてこなすのは無理なため、簿記は平日、財表は週末ロングで受講し、もう一日の週末は復習にあてていました。
この頃は事業会社の経理部から異動になった時期でしたので、財表は入りやすかったです。計算については簿記とかぶる部分が多いので助かりましたし、その他の計算の論点としては表示がありますが、表示についても実務経験があったためとても楽でした。ちょうど私が受験勉強をしている頃に新たな会計基準が導入されました。今でも覚えていますが、税効果会計と有価証券の時価評価です。これらの論点についても実務で経験済みだったため、とても楽に入れました。そのせいか、得点を伸ばす為に計算表を作成していました。時間はかかりますが、間違いも減るし後で間違った部分の検証も楽になります。
苦労したのが理論です。自分の言葉で書きながらキーワードを落としてはいけない・・・内容を理解していないと書けないんですよね。最近は理論テキストがあるようですが、私の頃はなかったため、システムカードの理論編と不足している部分をテキストから書き写して持ち歩き、電車の中で読んでいました。それでもなかなか得点が伸びなかった為、ゴールデンウィークにテキスト全てを最初から読みました。時間はかかりましたが、全体を勉強した後に読むわけですから理解が深まり、つながりもわかってきました。
そして直前期、答練を受けて解きなおして・・・この繰り返しにつきます。私はTAC生だったので、答練は基礎、応用、的中がそれぞれ3回と全答練が1回で合計10回ありました。応用答練は難しいので、基礎と的中は何度も解きましたが、応用と全答練は2回ぐらいしか解いていないと思います。(すいません、昔のことなので忘れちゃいました)
その他、、、理論マスター、市販の問題集などの教材がありましたが、どれも手を付けず(正確には時間がなかった)TACレギュラーコースの教材のみで乗り切れました。結果として1回で合格できましたが、この年に使用した教材は次の通りです。
TACレギュラーコース テキスト、トレーニング、システムカード
TAC 基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
ちなみに全答練の合否判定は「C」だったような気がします。(税法を含め、全答練でいい結果が出たことは残念ながらありません・・・)
次回は簿記論について書きたいと思います。
財表は、受験1年目に簿記論と一緒に「簿財パック」で申し込みしました。週4コマの授業になるため、とても平日にすべてこなすのは無理なため、簿記は平日、財表は週末ロングで受講し、もう一日の週末は復習にあてていました。
この頃は事業会社の経理部から異動になった時期でしたので、財表は入りやすかったです。計算については簿記とかぶる部分が多いので助かりましたし、その他の計算の論点としては表示がありますが、表示についても実務経験があったためとても楽でした。ちょうど私が受験勉強をしている頃に新たな会計基準が導入されました。今でも覚えていますが、税効果会計と有価証券の時価評価です。これらの論点についても実務で経験済みだったため、とても楽に入れました。そのせいか、得点を伸ばす為に計算表を作成していました。時間はかかりますが、間違いも減るし後で間違った部分の検証も楽になります。
苦労したのが理論です。自分の言葉で書きながらキーワードを落としてはいけない・・・内容を理解していないと書けないんですよね。最近は理論テキストがあるようですが、私の頃はなかったため、システムカードの理論編と不足している部分をテキストから書き写して持ち歩き、電車の中で読んでいました。それでもなかなか得点が伸びなかった為、ゴールデンウィークにテキスト全てを最初から読みました。時間はかかりましたが、全体を勉強した後に読むわけですから理解が深まり、つながりもわかってきました。
そして直前期、答練を受けて解きなおして・・・この繰り返しにつきます。私はTAC生だったので、答練は基礎、応用、的中がそれぞれ3回と全答練が1回で合計10回ありました。応用答練は難しいので、基礎と的中は何度も解きましたが、応用と全答練は2回ぐらいしか解いていないと思います。(すいません、昔のことなので忘れちゃいました)
その他、、、理論マスター、市販の問題集などの教材がありましたが、どれも手を付けず(正確には時間がなかった)TACレギュラーコースの教材のみで乗り切れました。結果として1回で合格できましたが、この年に使用した教材は次の通りです。
TACレギュラーコース テキスト、トレーニング、システムカード
TAC 基礎答練、応用答練、的中答練、全答練
ちなみに全答練の合否判定は「C」だったような気がします。(税法を含め、全答練でいい結果が出たことは残念ながらありません・・・)
次回は簿記論について書きたいと思います。
読書感想文?
Tax MLで話題になった本ですが、先日図書館で借りてきました。本当にとてもよい本だと思います。手許に置いておきたいと思ったので購入しようかと思っています。
この本のテーマは「なにを学び、なにを学ぶのか」です。7人の著名な先生による講義で、次のようになっています。
1時限目 国語 金田一秀穂
2時限目 数学(計算問題) 鍵本聡
3時限目 数学(図形問題) 高濱正伸
4時限目 英語 大西泰斗
5時限目 理科(物理) 竹内薫
6時限目 社会 藤原和博
課外授業 石井裕之
一番印象に残ったこと、それは「国語が出来ない人は数学も出来ない」という部分です。この本には次のようなことが書かれています。
---------
計算問題はできるけど、文章題ができないという人は、数学力だけでなく国語力という観点から考えてみるべきかと思います。
もちろん、数学の文章題では文学作品のような難しい文章が出るわけではありません。しかし、試験問題、特に文章題というのは、「出題者との対話」なんですね。文章題が苦手というのは、出題者とうまく対話できていない、ということなのです。
相手がなにを問うているのかがわからない。いろいろ書いてある中で、「要するになにを求められているのか」が見極められない。だからこそ、問題が解けなかったり、とんちんかんな解答を返してしまうのです。
そうではなく、文章題が出たときには出題者との対話が成り立つように、解を進めていくようにしましょう。
このあたりは「詰める力」の中の「要約力」になります。
----------
このことって税理士にもいえますよね。お客さんとのコミュニケーション、お客さんが何を求めているのか、自分が何を提案したいのかなど、お客さんとの対話が成り立たないと会計・税務の知識があっても役に立ちません。
この本には他にも日頃の仕事にも生かせるような話がてんこ盛りです。是非皆さんに読んでもらいたいと思います。久しぶりによい本に出会いました。
この本のテーマは「なにを学び、なにを学ぶのか」です。7人の著名な先生による講義で、次のようになっています。
1時限目 国語 金田一秀穂
2時限目 数学(計算問題) 鍵本聡
3時限目 数学(図形問題) 高濱正伸
4時限目 英語 大西泰斗
5時限目 理科(物理) 竹内薫
6時限目 社会 藤原和博
課外授業 石井裕之
一番印象に残ったこと、それは「国語が出来ない人は数学も出来ない」という部分です。この本には次のようなことが書かれています。
---------
計算問題はできるけど、文章題ができないという人は、数学力だけでなく国語力という観点から考えてみるべきかと思います。
もちろん、数学の文章題では文学作品のような難しい文章が出るわけではありません。しかし、試験問題、特に文章題というのは、「出題者との対話」なんですね。文章題が苦手というのは、出題者とうまく対話できていない、ということなのです。
相手がなにを問うているのかがわからない。いろいろ書いてある中で、「要するになにを求められているのか」が見極められない。だからこそ、問題が解けなかったり、とんちんかんな解答を返してしまうのです。
そうではなく、文章題が出たときには出題者との対話が成り立つように、解を進めていくようにしましょう。
このあたりは「詰める力」の中の「要約力」になります。
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このことって税理士にもいえますよね。お客さんとのコミュニケーション、お客さんが何を求めているのか、自分が何を提案したいのかなど、お客さんとの対話が成り立たないと会計・税務の知識があっても役に立ちません。
この本には他にも日頃の仕事にも生かせるような話がてんこ盛りです。是非皆さんに読んでもらいたいと思います。久しぶりによい本に出会いました。
2008年8月23日土曜日
2009年税制改正要望案
今日の日経1面に、金融庁が財務省に提出する2009年度税制改正要望案が載っていました。この記事で紹介されている内容は、証券税制と保険料控除制度の見直しです。
証券税制については、2009年度から2年間につき、株式の譲渡益のうち500万円までは10%(原則20%)、配当金のうち100万円までは10%(原則20%)に税率を軽減することが決まっていますが、今回の要望案は高齢者の株式投資を対象に500万円までの譲渡益と100万円以下の配当については非課税、このほか全ての個人投資家を対象に投資額で100万円までの配当を非課税とするというもののようです。ここでいう高齢者の定義は明らかにされていませんが、「証券マル優制度」の創設を創設したい考えであると記事は伝えています。
高齢者の金融資産が株式投資に向かうことで日本経済の活性化につながると書いてありますが、高齢者が株式投資をしますかねぇ?今でも複雑な証券税制に加え、2年間の限定で一定の場合には軽減税率が適用され、さらに高齢者については別段の定めがあると・・・とても複雑な税制になってしまうと思います。自民党の麻生幹事長は「300万円までの株式投資からなる配当については非課税とする」という案を提唱していますが、投資額の把握はどうするのでしょう?今回の金融庁の要望についても同様で、「投資額で100万円までの配当を・・・」となっている投資額で100万円という把握はどうやってするのでしょう?運用にはシステム投資が必要だと思いますし、以前にもあったように「みなし取得価額」の特例などが設けられることになるのでしょうか?いずれにしても複雑になることには変わりないと思います。
保険料控除制度については、「生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」を一本化して、控除の総額を15万円(現在は10万円)にするというものです。こちらは単純な話だと思いますし、納税者にとってもわかりやすいのではないでしょうか?
景気回復のために税制をいじることはわかりますが、特例が多すぎると納税者にわかりにくい税制になってしまいます。税はわかりやすいことが一番だと思います。今後、わかりやすい税制になっていくことを希望します。
証券税制については、2009年度から2年間につき、株式の譲渡益のうち500万円までは10%(原則20%)、配当金のうち100万円までは10%(原則20%)に税率を軽減することが決まっていますが、今回の要望案は高齢者の株式投資を対象に500万円までの譲渡益と100万円以下の配当については非課税、このほか全ての個人投資家を対象に投資額で100万円までの配当を非課税とするというもののようです。ここでいう高齢者の定義は明らかにされていませんが、「証券マル優制度」の創設を創設したい考えであると記事は伝えています。
高齢者の金融資産が株式投資に向かうことで日本経済の活性化につながると書いてありますが、高齢者が株式投資をしますかねぇ?今でも複雑な証券税制に加え、2年間の限定で一定の場合には軽減税率が適用され、さらに高齢者については別段の定めがあると・・・とても複雑な税制になってしまうと思います。自民党の麻生幹事長は「300万円までの株式投資からなる配当については非課税とする」という案を提唱していますが、投資額の把握はどうするのでしょう?今回の金融庁の要望についても同様で、「投資額で100万円までの配当を・・・」となっている投資額で100万円という把握はどうやってするのでしょう?運用にはシステム投資が必要だと思いますし、以前にもあったように「みなし取得価額」の特例などが設けられることになるのでしょうか?いずれにしても複雑になることには変わりないと思います。
保険料控除制度については、「生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」を一本化して、控除の総額を15万円(現在は10万円)にするというものです。こちらは単純な話だと思いますし、納税者にとってもわかりやすいのではないでしょうか?
景気回復のために税制をいじることはわかりますが、特例が多すぎると納税者にわかりにくい税制になってしまいます。税はわかりやすいことが一番だと思います。今後、わかりやすい税制になっていくことを希望します。
2008年8月22日金曜日
私の税理士試験①
昨日は受験生時代の友人と久しぶりに飲みに行きました。友人は受験を続けていますが、昨日「勉強方法について本を書いたら?」なんて話がでました。税理士試験の勉強方法については専門学校等から出版されている合格体験記に書かれていますし、自分自身、本を書くような文才もないのでブログに書いていこうと思います。昨日の飲み会ではお互いに酔っ払ってしまい、あまり勉強方法について話せませんでしたから・・・
今回から何度かに分けて、私の受験生時代を振り返り、どのように勉強をしていたのか?を書いていきます。このブログのログを分析すると、受験生の方に大勢見ていただいているようですので、受験生の皆さんの参考になれば幸甚です。
今回は私が税理士試験の受験を決意する過程と受験履歴について書きたいと思います。次回以降は年度ごとor科目ごとに書いていきたいと思います。
私が税理士試験の受験を始めたのは32歳の年でした。高校を卒業して就職し、民間企業で経理の仕事をしていましたが、ある時に異動で経理から離れることになりました。経理の仕事が長かったため、確定申告書の作成、連結決算、有価証券報告書の作成など、経理業務はほぼすべて経験済みだったこともあり、その当時監査に来られていた会計士から税理士試験を勧められました。私は高卒のため、受験資格がなかったために日商簿記一級の受験から始めましたが、運良く一度の試験で合格できたため、そのまま税理士試験に入っていったという経緯です。なお、私の受験履歴は次のとおりです。
31歳 日商簿記1級合格
32歳 簿記と財表を受験 → 財表のみ合格
33歳 簿記を受験 → 簿記合格
34歳 法人税を受験 → 不合格
35歳 法人税、相続税を受験 → 不合格
36歳 法人税、消費税を受験 → 法人税のみ合格
37歳 相続税、消費税を受験 → 相続税のみ合格
38歳 所得税を受験 → 合格、官報
結果的に税理士試験は7回受験しており、ほとんどの年で2科目受験していますが、一度も2科目合格はありませんでした。また、消費税は勉強し受験もしましたが、受験生が相当高いレベルまで仕上げてくるこの科目は自分には合わないことが2回の受験でわかったこと、所得税の必要性を実務で感じたため、最後は所得税1本に絞って官報を目指したわけですが、結果としてこの選択が正しかったことになりました。
科目の選定についてですが、税法の最初は法人税でした。企業で経理をしていたこともあり、入りやすい法人税から入り、資産税についても興味があったので相続税を選択することまでは迷いはありませんでした。税理士試験は受験から合格発表までの時間が長いため、短期間で1回転でき実務でも重要な消費税を途中で入れましたが、受験生時代の後半は会計事務所に勤めていましたので、相続→譲渡という財産の流れがあることもわかり、合格後に税理士として仕事をしていくには所得税が必要だと思い、受かりづらい消費税を切って所得税に変更しました。
法人税、所得税、相続税ともにボリュームのある科目ですが、やればやっただけ力もつきますし実務で重要な税法です。もちろん消費税も重要ですが。。。受験した感想としては、この三科目はボリュームがあり勉強が辛い反面、受験的には合格しやすいのではないかと思います。そして合格後はとても役にたっています。
次回に続く・・・
今回から何度かに分けて、私の受験生時代を振り返り、どのように勉強をしていたのか?を書いていきます。このブログのログを分析すると、受験生の方に大勢見ていただいているようですので、受験生の皆さんの参考になれば幸甚です。
今回は私が税理士試験の受験を決意する過程と受験履歴について書きたいと思います。次回以降は年度ごとor科目ごとに書いていきたいと思います。
私が税理士試験の受験を始めたのは32歳の年でした。高校を卒業して就職し、民間企業で経理の仕事をしていましたが、ある時に異動で経理から離れることになりました。経理の仕事が長かったため、確定申告書の作成、連結決算、有価証券報告書の作成など、経理業務はほぼすべて経験済みだったこともあり、その当時監査に来られていた会計士から税理士試験を勧められました。私は高卒のため、受験資格がなかったために日商簿記一級の受験から始めましたが、運良く一度の試験で合格できたため、そのまま税理士試験に入っていったという経緯です。なお、私の受験履歴は次のとおりです。
31歳 日商簿記1級合格
32歳 簿記と財表を受験 → 財表のみ合格
33歳 簿記を受験 → 簿記合格
34歳 法人税を受験 → 不合格
35歳 法人税、相続税を受験 → 不合格
36歳 法人税、消費税を受験 → 法人税のみ合格
37歳 相続税、消費税を受験 → 相続税のみ合格
38歳 所得税を受験 → 合格、官報
結果的に税理士試験は7回受験しており、ほとんどの年で2科目受験していますが、一度も2科目合格はありませんでした。また、消費税は勉強し受験もしましたが、受験生が相当高いレベルまで仕上げてくるこの科目は自分には合わないことが2回の受験でわかったこと、所得税の必要性を実務で感じたため、最後は所得税1本に絞って官報を目指したわけですが、結果としてこの選択が正しかったことになりました。
科目の選定についてですが、税法の最初は法人税でした。企業で経理をしていたこともあり、入りやすい法人税から入り、資産税についても興味があったので相続税を選択することまでは迷いはありませんでした。税理士試験は受験から合格発表までの時間が長いため、短期間で1回転でき実務でも重要な消費税を途中で入れましたが、受験生時代の後半は会計事務所に勤めていましたので、相続→譲渡という財産の流れがあることもわかり、合格後に税理士として仕事をしていくには所得税が必要だと思い、受かりづらい消費税を切って所得税に変更しました。
法人税、所得税、相続税ともにボリュームのある科目ですが、やればやっただけ力もつきますし実務で重要な税法です。もちろん消費税も重要ですが。。。受験した感想としては、この三科目はボリュームがあり勉強が辛い反面、受験的には合格しやすいのではないかと思います。そして合格後はとても役にたっています。
次回に続く・・・
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