昨日も個人向け国債の評価について書きましたが、誤りがあったので訂正します。
>金額的には大きな影響はありませんが、財産を過大評価することになってしまう
>のは相続人に申し訳ないです。
中途換金調整額は額面から控除されるものであり、中途換金調整額の計算で直前2回分の各利子相当額と初期利子相当額は0.8を乗ずることとなったため、評価額は高くなります。よって、改正前の方法で計算すると評価額は過少になってしまいます。
通勤途上でボーっと考えていたら、ブログに書いた内容に誤りがあることに気付きました。すいません、訂正させていただきます。
2008年11月26日水曜日
2008年11月25日火曜日
個人向け国債の評価
相続税の計算をしていた際、個人向け国債が相続財産にあったため評価方法調べました。財産評価は大蔵財務協会から出版されている「図解 財産評価」を参考にしていますが、この本を見て初めて個人向け国債の評価について知りました。
いまは相続税額の概算を算出しているのですが、この評価方法についてブログを書くためにネットで検索してみたところ、評価方法が変わっていました(冷汗)課税時期が平成20年4月15日以後か前かで評価方法が違うのです。この改正は知りませんでした。。。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/06.htm
中途換金調整額について各利子相当額に0.8を乗じて計算することに改正になっています。(従来は0.8を乗じませんでした)金額的には大きな影響はありませんが、財産を過大評価することになってしまうのは相続人に申し訳ないです。明日、早速訂正します。改正は国税庁のホームページや税務通信で押さえるようにしているのですが、この改正はもれていました。(気付かなかったのか、自分自身が忘れているのか・・・)
今日のブログは何を書こうかと考えていたのですが、このテーマにしてよかった。そしてブログを書いてよかったと思える出来事でした。
いまは相続税額の概算を算出しているのですが、この評価方法についてブログを書くためにネットで検索してみたところ、評価方法が変わっていました(冷汗)課税時期が平成20年4月15日以後か前かで評価方法が違うのです。この改正は知りませんでした。。。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/06.htm
中途換金調整額について各利子相当額に0.8を乗じて計算することに改正になっています。(従来は0.8を乗じませんでした)金額的には大きな影響はありませんが、財産を過大評価することになってしまうのは相続人に申し訳ないです。明日、早速訂正します。改正は国税庁のホームページや税務通信で押さえるようにしているのですが、この改正はもれていました。(気付かなかったのか、自分自身が忘れているのか・・・)
今日のブログは何を書こうかと考えていたのですが、このテーマにしてよかった。そしてブログを書いてよかったと思える出来事でした。
2008年11月24日月曜日
今日も寒い・・・
今日も寒いですね。午後からは雨も降ってきました。
今日は休む予定だったのですが、昨日の夜に今週の予定を考えていると細かい仕事がたくさんあることに気付き、朝から仕事をすることにし、事務所に来ました。
今月末に取締役会を開催する会社の月次チェックと来月申告の税金計算がメインでしたが、その他にも細かいものがありましたが、ほぼ片付きました。やっぱり出てきて良かった。
税金計算をしていて新たにわかったことというか忘れていたことを思い出したこと、それは法人税の受取配当等の益金不算入の計算で関係する株式、出資金の範囲です。不動産ファンドに関する会社ですが、中間法人の出資、SPCへの出資があります。これらは負債利子の計算をする場合の有価証券等の簿価に含まれないんですね。結論から言うと、受取配当は100%子会社からのものであり負債利子もなかったので影響ないのですが・・・実務で出てきたのは初めてだったので再確認できました。
あともう一つ。特殊支配同族会社の業務主催役員に対する役員給与の損金不算入です。計算の対象となる役員給与には損金不算入となった役員給与は含まれないのですね。こちらもわかってはいましたが、曖昧だったので書籍で調べ、条文で再確認しました。
休みの日に仕事をすると電話などで仕事が中断されることもないので、調べたり条文で確認したりすることが余裕を持ってできます。ここ最近は条文で確認することが少なかったのですが、やはり条文で確認することは大切ですね。読みなれてくると条文も読みやすくなってきました。
明日からはまた日常業務です。明日は大きな出来事があるので多少バタバタすると思いますが、今週中に片付けるべきタスクはこなしていきたいと思います。今週は支部の研修会もあります。興味のある分野なので参加しようと思っています。
今日は休む予定だったのですが、昨日の夜に今週の予定を考えていると細かい仕事がたくさんあることに気付き、朝から仕事をすることにし、事務所に来ました。
今月末に取締役会を開催する会社の月次チェックと来月申告の税金計算がメインでしたが、その他にも細かいものがありましたが、ほぼ片付きました。やっぱり出てきて良かった。
税金計算をしていて新たにわかったことというか忘れていたことを思い出したこと、それは法人税の受取配当等の益金不算入の計算で関係する株式、出資金の範囲です。不動産ファンドに関する会社ですが、中間法人の出資、SPCへの出資があります。これらは負債利子の計算をする場合の有価証券等の簿価に含まれないんですね。結論から言うと、受取配当は100%子会社からのものであり負債利子もなかったので影響ないのですが・・・実務で出てきたのは初めてだったので再確認できました。
あともう一つ。特殊支配同族会社の業務主催役員に対する役員給与の損金不算入です。計算の対象となる役員給与には損金不算入となった役員給与は含まれないのですね。こちらもわかってはいましたが、曖昧だったので書籍で調べ、条文で再確認しました。
休みの日に仕事をすると電話などで仕事が中断されることもないので、調べたり条文で確認したりすることが余裕を持ってできます。ここ最近は条文で確認することが少なかったのですが、やはり条文で確認することは大切ですね。読みなれてくると条文も読みやすくなってきました。
明日からはまた日常業務です。明日は大きな出来事があるので多少バタバタすると思いますが、今週中に片付けるべきタスクはこなしていきたいと思います。今週は支部の研修会もあります。興味のある分野なので参加しようと思っています。
2008年11月23日日曜日
記帳指導
今日は2名の方の記帳指導(午前と午後に各1名)に行ってきました。
午前中の方は今日が3回目になりますが、前回お伺いしたときにB/Sの作成は行わない簡易帳簿で記帳することが決まっており、ソフトを購入して入力していただいているとのことでしたので、その確認がメインになりました。
お伺いして入力結果と証憑類の整理状況を確認しましたが、お話したことをご理解いただいており、よくできていました。日々の記帳は問題ないと思うので、次回お伺いした際には青色申告決算書の作成方法、最後は確定申告書の記載方法を説明しようと思います。
午後にお伺いした方は今日が2回目でした。青色申告に対応している帳簿を購入していただきましたので、今回はその記帳方法を説明しました。取引パターンは多くないため、パターンごとに記帳方法をお話しました。
青色申告に対応している帳簿というのは、基本的には1つの取引につき、2ヶ所の記入が必要になります。用意されている帳簿として、現金出納帳、預金出納帳、売上(売掛金)帳、仕入(買掛)帳、総勘定元帳(経費)、総勘定元帳(資産)、総勘定元帳(負債)があります。総勘定元帳(資産)と総勘定元帳(負債)は事業主勘定と固定資産ぐらいしか使うことはないと思いますが、その他の帳簿は使います。
1つの取引につき2ヶ所記入というのは、今まで帳簿を自分でつけたことがない方にとっては大変なことです。ご本人はやる気になっているのですが、実際の取引に倣って説明しましたが難しかったようです。説明していて感じたこと、記帳で難しいのは経費です。仕訳が難しいのではなく、何が必要経費なのか???所得税法上、家事費は必要経費ではありません。必要経費と家事費の切り分けが難しいようですね。その方に合った事例で解説すると理解していただけるのですが、所得税は個人のサイフですから家事費と必要経費の区分はなかなかしっくりこないようです。徐々にご理解いただけると思いますが・・・
話は少し変わりますが、記帳指導の流れで、今度、青色申告決算についての説明会講師をすることになりました。時間は2時間30分のようです。久しぶりに大勢の前で離すことになりそうですし、講師も初めてなので緊張しそうです。
午前中の方は今日が3回目になりますが、前回お伺いしたときにB/Sの作成は行わない簡易帳簿で記帳することが決まっており、ソフトを購入して入力していただいているとのことでしたので、その確認がメインになりました。
お伺いして入力結果と証憑類の整理状況を確認しましたが、お話したことをご理解いただいており、よくできていました。日々の記帳は問題ないと思うので、次回お伺いした際には青色申告決算書の作成方法、最後は確定申告書の記載方法を説明しようと思います。
午後にお伺いした方は今日が2回目でした。青色申告に対応している帳簿を購入していただきましたので、今回はその記帳方法を説明しました。取引パターンは多くないため、パターンごとに記帳方法をお話しました。
青色申告に対応している帳簿というのは、基本的には1つの取引につき、2ヶ所の記入が必要になります。用意されている帳簿として、現金出納帳、預金出納帳、売上(売掛金)帳、仕入(買掛)帳、総勘定元帳(経費)、総勘定元帳(資産)、総勘定元帳(負債)があります。総勘定元帳(資産)と総勘定元帳(負債)は事業主勘定と固定資産ぐらいしか使うことはないと思いますが、その他の帳簿は使います。
1つの取引につき2ヶ所記入というのは、今まで帳簿を自分でつけたことがない方にとっては大変なことです。ご本人はやる気になっているのですが、実際の取引に倣って説明しましたが難しかったようです。説明していて感じたこと、記帳で難しいのは経費です。仕訳が難しいのではなく、何が必要経費なのか???所得税法上、家事費は必要経費ではありません。必要経費と家事費の切り分けが難しいようですね。その方に合った事例で解説すると理解していただけるのですが、所得税は個人のサイフですから家事費と必要経費の区分はなかなかしっくりこないようです。徐々にご理解いただけると思いますが・・・
話は少し変わりますが、記帳指導の流れで、今度、青色申告決算についての説明会講師をすることになりました。時間は2時間30分のようです。久しぶりに大勢の前で離すことになりそうですし、講師も初めてなので緊張しそうです。
2008年11月22日土曜日
所有権移転外リースの消費税【続】
以前に所有権移転外リースに関する消費税の取扱いについて、日税連から「賃貸借処理を選択している場合には、リース料を支払う日の属する課税期間において仕入税額控除をしている場合にはこれを認める」という見解を国税庁が示したというような発表が先週ありました。
この件について、国税庁のホームページに質疑応答事例として発表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
これって・・・質疑応答事例にあるだけで、条文改正はなく、通達すら改正もなく新たにも出されていません。こんなのでいいの???正直な感想です。国税庁のホームページに記載してあるとはいえ、せめて通達ぐらいは出して欲しいと思います。正式には通達は法律ではありませんが、実務家にとっては法律ですから・・・
この件について、国税庁のホームページに質疑応答事例として発表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
これって・・・質疑応答事例にあるだけで、条文改正はなく、通達すら改正もなく新たにも出されていません。こんなのでいいの???正直な感想です。国税庁のホームページに記載してあるとはいえ、せめて通達ぐらいは出して欲しいと思います。正式には通達は法律ではありませんが、実務家にとっては法律ですから・・・
2008年11月19日水曜日
電子申告の失敗
3月決算法人の予定申告(法人税と住民税、事業税)と消費税の予定申告を電子で提出していることは以前のブログで書きました。前期以前から私がやっているお客さんはシステムから自動で予定申告データを作成し、納税者署名省略・税理士署名で簡単に申告できるのですが、初めてのお客さんはそうはいきません。
仕方ないのでe-TaxソフトやeLTAXソフトを使って手入力で予定申告データを作成して送信しています。その中で一件、間違ったオペレーションをしてしまい申告できないケースが発生してしまいました。
e-Taxソフトで電子署名の登録という手続きがあるのですが、ここでは納税者の電子署名を登録します。なのに間違って税理士の電子署名を登録してしまいました。納税者署名省略、税理士による代理送信を行う場合のオペレーションを間違ってしまったので、電子証明不一致又は未登録でエラーになってしまいました。
納税者の方は電子証明を取得していない為、電子証明の更新もできません。e-Taxポータルサイトからメールで問い合わせし、回答が返ってきました。電子申告の取り止めをし、再度、電子申告の開始届を出そうかと思ったのですが、電子申告の異動届を提出することで電子証明の登録解除ができるようです。早速手続きしましたが、反映されるまでには少し時間がかかるようです。
このような苦労もありますが、失敗経験をもとに電子申告を使いこなしていきたいと思います。申告期限までは時間もあるし、予定申告の場合、申告書を提出しなかった場合には提出したものとみなされるため問題はありませんが・・・(納付する必要はありますが)電子証明の解除がされたら再度挑戦しようと思います。
今日は失敗談でした(汗)
仕方ないのでe-TaxソフトやeLTAXソフトを使って手入力で予定申告データを作成して送信しています。その中で一件、間違ったオペレーションをしてしまい申告できないケースが発生してしまいました。
e-Taxソフトで電子署名の登録という手続きがあるのですが、ここでは納税者の電子署名を登録します。なのに間違って税理士の電子署名を登録してしまいました。納税者署名省略、税理士による代理送信を行う場合のオペレーションを間違ってしまったので、電子証明不一致又は未登録でエラーになってしまいました。
納税者の方は電子証明を取得していない為、電子証明の更新もできません。e-Taxポータルサイトからメールで問い合わせし、回答が返ってきました。電子申告の取り止めをし、再度、電子申告の開始届を出そうかと思ったのですが、電子申告の異動届を提出することで電子証明の登録解除ができるようです。早速手続きしましたが、反映されるまでには少し時間がかかるようです。
このような苦労もありますが、失敗経験をもとに電子申告を使いこなしていきたいと思います。申告期限までは時間もあるし、予定申告の場合、申告書を提出しなかった場合には提出したものとみなされるため問題はありませんが・・・(納付する必要はありますが)電子証明の解除がされたら再度挑戦しようと思います。
今日は失敗談でした(汗)
2008年11月17日月曜日
生命保険の研修
今日は東京税理士会の研修に出席してきました。テーマは、
・生命保険の保険金、保険料の税務
・税理士業務に必要な成年後見の基礎知識
です。午後から夜にかけての研修でしたが、仕事の都合上、午後だけしか出席できませんでした。
保険に関する会計、税務は保険の種類によって変わりますが、今回の研修で新たに仕入れた知識はありませんでした。知っていることではありましたが、保険に関する知識の整理にはちょうど良かったと思います。最近はいろいろな保険がありますから・・・保険の内容を理解するのも大変ですし、その保険について税務上、どの規定に該当するものなのか・・・という判断がポイントですよね。取扱いがわかれば後は月次、年次の会計処理をこなすだけなのですが。。。
保険商品に関する知識も必要なので、今度、生命保険の販売代理店登録をしてみようと思います。試験を受けなければいけないので、勉強しなきゃいけません。テキストとかを今度持ってきてもらうことになっています。保険を本気で販売する気はないのですが・・・FPの講座も安く受けられるようなので、FP登録はしないと思いますが、こちらも機会をみて勉強しようかと考えています。
・生命保険の保険金、保険料の税務
・税理士業務に必要な成年後見の基礎知識
です。午後から夜にかけての研修でしたが、仕事の都合上、午後だけしか出席できませんでした。
保険に関する会計、税務は保険の種類によって変わりますが、今回の研修で新たに仕入れた知識はありませんでした。知っていることではありましたが、保険に関する知識の整理にはちょうど良かったと思います。最近はいろいろな保険がありますから・・・保険の内容を理解するのも大変ですし、その保険について税務上、どの規定に該当するものなのか・・・という判断がポイントですよね。取扱いがわかれば後は月次、年次の会計処理をこなすだけなのですが。。。
保険商品に関する知識も必要なので、今度、生命保険の販売代理店登録をしてみようと思います。試験を受けなければいけないので、勉強しなきゃいけません。テキストとかを今度持ってきてもらうことになっています。保険を本気で販売する気はないのですが・・・FPの講座も安く受けられるようなので、FP登録はしないと思いますが、こちらも機会をみて勉強しようかと考えています。
図書館で本を借りました
先週末に読みたい本をピックアップして図書館で検索したところ、かなりの本が見つかったので予約していました。月曜日以降、順次入館したとの連絡が入ってきましたが、図書館での取り置き期間が今日まででした。先週は忙しかったのと、土曜日は閉館時間に間に合わなかったので、昨日、取りに行ってきました。
私の住んでいる地元の図書館ではインターネット経由で20冊まで予約できます。先週末に限度の20冊予約しましたが、既に4冊借りてしまいました。これから2週間でこの4冊を読みたいと思います。既に読み始めていますが、1冊目は既に3/4程度は進んでいるかと・・・同じ種類の本がもう1冊あるので、こちらも早々に読み終わると思います。
今回借りた本は次の4冊。読み終わったら感想を書きますし、なぜ選んだのか???も書きたいと思います。興味のある方もいるのでは(笑)今までとジャンル(?)の違うものもありますから・・・
今週からまた忙しいのですが、本は読み始めると面白いですよね。今回4冊借りたので予約枠が4冊増えました。さて何を予約しようかなぁ。。。
私の住んでいる地元の図書館ではインターネット経由で20冊まで予約できます。先週末に限度の20冊予約しましたが、既に4冊借りてしまいました。これから2週間でこの4冊を読みたいと思います。既に読み始めていますが、1冊目は既に3/4程度は進んでいるかと・・・同じ種類の本がもう1冊あるので、こちらも早々に読み終わると思います。
今回借りた本は次の4冊。読み終わったら感想を書きますし、なぜ選んだのか???も書きたいと思います。興味のある方もいるのでは(笑)今までとジャンル(?)の違うものもありますから・・・
今週からまた忙しいのですが、本は読み始めると面白いですよね。今回4冊借りたので予約枠が4冊増えました。さて何を予約しようかなぁ。。。
2008年11月16日日曜日
配当期待権
遺産分割協議の資料とするために相続税の試算を行いました。ひととおりの資料をいただき、相続人の意向(例えば誰が小規模宅地の特例を受けるとか)をお伺いしていました。財産評価が終わり相続税額の計算が終わったので、説明資料を作成しているときに問題は発覚しました。
日本の会社は3月決算が多いため、4月~7月頃までに相続が開始した場合には注意が必要です。原則として配当金は株主総会の決議により支払われますが、配当金支払の基準日は通常、決算日(例えば3月31日)となっていることが多いと思われます。よって決算日以降かつ配当金支払までの間に相続が開始した場合には、配当金の支払を受ける権利についても相続財産になります。いつが相続開始日かによって、配当期待権と未収配当に分かれます。
基準日 相続開始 配当決議日 配当支払
------×------------×--------------×----------------×---
<--配当期待権--><---未収配当--->
いずれの権利も源泉徴収される金額を控除した金額が評価額となります。
相続財産に株式があるときは、その会社の決算月、配当の有無、基準日等を確認し、配当期待権、未収配当が生じていないか?確認するようにしましょう。結構忘れやすい論点ですよ。
日本の会社は3月決算が多いため、4月~7月頃までに相続が開始した場合には注意が必要です。原則として配当金は株主総会の決議により支払われますが、配当金支払の基準日は通常、決算日(例えば3月31日)となっていることが多いと思われます。よって決算日以降かつ配当金支払までの間に相続が開始した場合には、配当金の支払を受ける権利についても相続財産になります。いつが相続開始日かによって、配当期待権と未収配当に分かれます。
基準日 相続開始 配当決議日 配当支払
------×------------×--------------×----------------×---
<--配当期待権--><---未収配当--->
いずれの権利も源泉徴収される金額を控除した金額が評価額となります。
相続財産に株式があるときは、その会社の決算月、配当の有無、基準日等を確認し、配当期待権、未収配当が生じていないか?確認するようにしましょう。結構忘れやすい論点ですよ。
2008年11月15日土曜日
ハイキング(ウォーキング?)
今日は健保組合のハイキング(ウォーキング?)があったので、妻と子供と参加してきました。年に二回ほどありますが、ここ数年は毎回参加しています。
今日のコースは後楽園近くの礫川公園から王子駅近くの飛鳥山公園までのコース、約6.3Kmです。春日通りから本郷通りのコースです。途中には東京大学、六義園、旧古河庭園があります。このあたりは歩いたことも行ったこともないので新鮮でした。
1時間半程度でゴールにたどり着き、お弁当を食べて六義園、旧古河庭園へ行きました。どちらも都営ですがとてもきれいでしたよ。あと1週間ぐらいたつと紅葉もきれいだと思います。もともと紅葉とか庭園は好きなほうなので、久しぶりに行ってみてリフレッシュできました。六義園の紅葉はこんな感じでした。

来週あたりは紅葉がきれいですよ、きっと・・・ライトアップもあるようですから、機会があれば行ってみたいと思います。
今日のコースは後楽園近くの礫川公園から王子駅近くの飛鳥山公園までのコース、約6.3Kmです。春日通りから本郷通りのコースです。途中には東京大学、六義園、旧古河庭園があります。このあたりは歩いたことも行ったこともないので新鮮でした。
1時間半程度でゴールにたどり着き、お弁当を食べて六義園、旧古河庭園へ行きました。どちらも都営ですがとてもきれいでしたよ。あと1週間ぐらいたつと紅葉もきれいだと思います。もともと紅葉とか庭園は好きなほうなので、久しぶりに行ってみてリフレッシュできました。六義園の紅葉はこんな感じでした。
来週あたりは紅葉がきれいですよ、きっと・・・ライトアップもあるようですから、機会があれば行ってみたいと思います。
2008年11月14日金曜日
所有権移転外ファイナンスリース取引の消費税
平成20年4月1日以降に契約した所有権移転外ファイナンスリース取引について税務上は売買処理となりましたので、賃借人における消費税の課税仕入れ等の税額の控除の時期は、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することとされました。ただし会計上は少額又は短期の移転外リース取引として重要性が乏しい場合には例外的に賃貸借処理が認められていますので、会計と税務に差異が生じていました。(賃貸借処理をしたとしても、法人税法上はリース期間定額法で減価償却するため、通常の場合は所得に差異が生じることはないため、改正前の処理が認められています)
法人税方上は売買処理、だけど例外処理として賃貸借処理も認められていますが、消費税についてはリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間で税額控除するため、賃貸借処理を選択した場合の会計処理がとても面倒でした。例えば次のような仕訳を起票していました。
リース資産の引渡し時 仮払消費税 xxx / 未払金 xxx
※消費税の確定申告書を作成する際には、課税仕入の
金額(本体金額)を調整する必要あり
リース料支払時 リース料(不課税)xxx / 現預金 xxx
未払金 xxx /
このように違和感のある処理をせざるを得なかったのですが、今日、日本税理士会連合会のホームページに「賃貸借処理を選択している場合には、リース料を支払う日の属する課税期間において仕入税額控除をしている場合にはこれを認める」という国税庁の見解が出されたとあります。国税庁のホームページには掲載されていませんが・・・
http://www.nichizeiren.or.jp/memberinfo.html#081114
お客さんには処理が面倒なので売買処理をしていただくようにお願いしていたのに・・・なんでもっと早く出さないんですかね?国税庁から発表されていないのが気になりますが、実現すれば実務的には助かります。
法人税方上は売買処理、だけど例外処理として賃貸借処理も認められていますが、消費税についてはリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間で税額控除するため、賃貸借処理を選択した場合の会計処理がとても面倒でした。例えば次のような仕訳を起票していました。
リース資産の引渡し時 仮払消費税 xxx / 未払金 xxx
※消費税の確定申告書を作成する際には、課税仕入の
金額(本体金額)を調整する必要あり
リース料支払時 リース料(不課税)xxx / 現預金 xxx
未払金 xxx /
このように違和感のある処理をせざるを得なかったのですが、今日、日本税理士会連合会のホームページに「賃貸借処理を選択している場合には、リース料を支払う日の属する課税期間において仕入税額控除をしている場合にはこれを認める」という国税庁の見解が出されたとあります。国税庁のホームページには掲載されていませんが・・・
http://www.nichizeiren.or.jp/memberinfo.html#081114
お客さんには処理が面倒なので売買処理をしていただくようにお願いしていたのに・・・なんでもっと早く出さないんですかね?国税庁から発表されていないのが気になりますが、実現すれば実務的には助かります。
2008年11月12日水曜日
税の学習コーナー
国税庁のホームページには、税の学習コーナーがあります。租税教育の参考になれば・・・と思い、ゆっくり見てみました。
租税教室ではビデオを使ったり、事前にビデオを見てもらったりしていることがあります。実は今まで見たことがなかったのですが、国税庁のホームページでアニメのものを3本見ることができます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/video/video.html
小学生向けの「マリンとヤマト 不思議な日曜日」、同じく小学生向けの「千年の約束 」、中学生向けの「ご案内します アナザーワールドへ」の3本です。いずれも15分強のアニメなので気軽に見られますよ。この他にもあるようですが、税務署で借りることができるようです。個人的な好みですが、一番面白かったのは「マリンとヤマト 不思議な日曜日」、次は「ご案内します アナザーワールドへ」ですね。みなさんも時間があれば観てみると面白いですよ。
このページにはアニメのほかにも租税教室用のレジュメ、ゲームなどがあります。支部で租税教室用のグッズを作る話もあるので参考にして考えたいと思います。
租税教室ではビデオを使ったり、事前にビデオを見てもらったりしていることがあります。実は今まで見たことがなかったのですが、国税庁のホームページでアニメのものを3本見ることができます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/video/video.html
小学生向けの「マリンとヤマト 不思議な日曜日」、同じく小学生向けの「千年の約束 」、中学生向けの「ご案内します アナザーワールドへ」の3本です。いずれも15分強のアニメなので気軽に見られますよ。この他にもあるようですが、税務署で借りることができるようです。個人的な好みですが、一番面白かったのは「マリンとヤマト 不思議な日曜日」、次は「ご案内します アナザーワールドへ」ですね。みなさんも時間があれば観てみると面白いですよ。
このページにはアニメのほかにも租税教室用のレジュメ、ゲームなどがあります。支部で租税教室用のグッズを作る話もあるので参考にして考えたいと思います。
2008年11月11日火曜日
電子申告
今月末は3月決算法人の中間申告(予定申告)の期限です。また今月の初め頃から会社には税務署から年末調整の資料と源泉税の納付書、法定調書合計表が送付されています。
先日も書いたとおり、法人税、消費税の確定申告で電子申告を利用したのは1回のみですが、源泉税の納付には使っていました。使ってみると便利なものですし、国税庁も電子申告を勧めていますので、お客さんにもお願いしようと思っていました。お客さんも電子申告という言葉は聞いたことがあるし、税務署から送られてくる書類にはeTaxのパンフレットが入っているので認識されていますが、税務署の収受印がないことと電子申告自体をよく知らない為、利用したいという積極的な方はほとんどいませんでした。
そこで中間申告(予定申告)から始めていただこうと考え、最近はお客さんから申告書が届くたびに電子申告で・・・とお願いしています。中間申告書(予定申告書)を外部に出すことはまずないでしょうから、お客さんも電子申告することにご了解いただいています。(今回は全てのお客さんが予定申告なのでとても楽です)国税のほうはほぼ全てのお客さんに電子申告開始届を提出してもらっていたのですが、地方税は提出していませんでした。最近はeLTAXで開始届をバンバン出しています。だいたい当日か翌日からは利用できるようになるので助かっています。
eLTAXはまだ対応していない地域もありますが、私のお客さんの関係は電子申告にはほぼ対応できていました。しかし、国税と違って電子納税ができところはほとんどないのが現状です。だって東京都ですら電子納税に対応していませんから・・・ちなみに電子納税に対応しているのは、2008/11/11現在で大阪市、島根県、岡山県だけのようです。
http://www.eltax.jp/outline/service.html
eLTAXの普及にはまだまだ時間がかかりそうですね。
では電子申告で何が楽になったか・・・税理士の立場で考えると
・税理士による代理送信の為、納税者の署名・捺印が不要
→ 署名・捺印をいただきにお伺いする必要がない
・申告書を税務署等に郵送する必要がない為、郵便代がかからない
また、返信用封筒も必要ないので更にお得
ということがあげられると思います。特に支店があったりすると提出先も多岐にわたりますから・・・今回はその恩恵を受けています。あと確定申告書だと2部提出、3部提出の法人の場合は、コピーしてセットして・・・という作業も省けますよね。
今回、中間申告で電子申告の便利さを知っていただき、次は法定調書を電子で出したいと考えています。そして最終的には法人税、消費税の確定申告書も・・・と進めていければ理想ですよね。
先日も書いたとおり、法人税、消費税の確定申告で電子申告を利用したのは1回のみですが、源泉税の納付には使っていました。使ってみると便利なものですし、国税庁も電子申告を勧めていますので、お客さんにもお願いしようと思っていました。お客さんも電子申告という言葉は聞いたことがあるし、税務署から送られてくる書類にはeTaxのパンフレットが入っているので認識されていますが、税務署の収受印がないことと電子申告自体をよく知らない為、利用したいという積極的な方はほとんどいませんでした。
そこで中間申告(予定申告)から始めていただこうと考え、最近はお客さんから申告書が届くたびに電子申告で・・・とお願いしています。中間申告書(予定申告書)を外部に出すことはまずないでしょうから、お客さんも電子申告することにご了解いただいています。(今回は全てのお客さんが予定申告なのでとても楽です)国税のほうはほぼ全てのお客さんに電子申告開始届を提出してもらっていたのですが、地方税は提出していませんでした。最近はeLTAXで開始届をバンバン出しています。だいたい当日か翌日からは利用できるようになるので助かっています。
eLTAXはまだ対応していない地域もありますが、私のお客さんの関係は電子申告にはほぼ対応できていました。しかし、国税と違って電子納税ができところはほとんどないのが現状です。だって東京都ですら電子納税に対応していませんから・・・ちなみに電子納税に対応しているのは、2008/11/11現在で大阪市、島根県、岡山県だけのようです。
http://www.eltax.jp/outline/service.html
eLTAXの普及にはまだまだ時間がかかりそうですね。
では電子申告で何が楽になったか・・・税理士の立場で考えると
・税理士による代理送信の為、納税者の署名・捺印が不要
→ 署名・捺印をいただきにお伺いする必要がない
・申告書を税務署等に郵送する必要がない為、郵便代がかからない
また、返信用封筒も必要ないので更にお得
ということがあげられると思います。特に支店があったりすると提出先も多岐にわたりますから・・・今回はその恩恵を受けています。あと確定申告書だと2部提出、3部提出の法人の場合は、コピーしてセットして・・・という作業も省けますよね。
今回、中間申告で電子申告の便利さを知っていただき、次は法定調書を電子で出したいと考えています。そして最終的には法人税、消費税の確定申告書も・・・と進めていければ理想ですよね。
2008年11月9日日曜日
税制改正「中期プログラム」
今日の日経1面トップの記事です。法人税率下げ検討とありますが、この記事は自民党税制調査会の柳沢小委員長が日経のインタビューにこたえたものです。
ポイントとしては、2010年代半ばまでに、経済に大きな混乱がない前提で
①消費税率の引き上げ
②所得税の低所得者向け優遇措置
③所得税の最高税率引き上げ
④法人税率の引き下げ
を行うというものです。
現在議論されている住宅ローン減税についても、実現した場合には減税幅が拡大される為、所得税だけでは控除しきれない場合は住民税から控除し、住民税から控除される場合の財源は国負担で考えているようです。所得税関係では、このこと以外は特定口座を利用した場合の配当金の非課税についてふれられている程度で、具体的な検討案は新聞記事から読み取れません。優遇措置って何でしょうね?
法人税については、中小企業の所得のうち、年800万円以下の部分に適用される軽減税率22%について、2~3年間の軽減措置を実施する方向で検討されているようです。あわせて実効税率の引き下げを考えているようですが、同時に課税ベースの見直しもセットとなっているようです、当然でしょうが・・・研究開発関連を強化していきたいという意向が示されていますが、特定産業を優遇する租税特別措置法の見直しし、税体系の簡素化・公平化を図り、課税対象の拡大を考えているとも紹介されています。租税特別措置法はとても読みづらいため、是非簡素化・公平化を図ってもらいたいと思います。
麻生内閣は迷走していますが、この記事に書かれていることも最終的にはどうなるのでしょうか?当面の景気対策として減税し、回復したら増税という麻生総理が先日の会見で話されていたことと同じですよね。(当然ですが・・・)将来的な増税は避けられないとしても、場当たり的ではなく将来も見据えて、税の基本である課税の公平が保たれる改正を行ってもらいたいものです。
ポイントとしては、2010年代半ばまでに、経済に大きな混乱がない前提で
①消費税率の引き上げ
②所得税の低所得者向け優遇措置
③所得税の最高税率引き上げ
④法人税率の引き下げ
を行うというものです。
現在議論されている住宅ローン減税についても、実現した場合には減税幅が拡大される為、所得税だけでは控除しきれない場合は住民税から控除し、住民税から控除される場合の財源は国負担で考えているようです。所得税関係では、このこと以外は特定口座を利用した場合の配当金の非課税についてふれられている程度で、具体的な検討案は新聞記事から読み取れません。優遇措置って何でしょうね?
法人税については、中小企業の所得のうち、年800万円以下の部分に適用される軽減税率22%について、2~3年間の軽減措置を実施する方向で検討されているようです。あわせて実効税率の引き下げを考えているようですが、同時に課税ベースの見直しもセットとなっているようです、当然でしょうが・・・研究開発関連を強化していきたいという意向が示されていますが、特定産業を優遇する租税特別措置法の見直しし、税体系の簡素化・公平化を図り、課税対象の拡大を考えているとも紹介されています。租税特別措置法はとても読みづらいため、是非簡素化・公平化を図ってもらいたいと思います。
麻生内閣は迷走していますが、この記事に書かれていることも最終的にはどうなるのでしょうか?当面の景気対策として減税し、回復したら増税という麻生総理が先日の会見で話されていたことと同じですよね。(当然ですが・・・)将来的な増税は避けられないとしても、場当たり的ではなく将来も見据えて、税の基本である課税の公平が保たれる改正を行ってもらいたいものです。
2008年11月8日土曜日
勝間さんの本【続】
昨日アップした段階では読み終わっていませんでしたが、夜に読み終わったので前回の感想に追加です。
1.読書
・毎日、新聞の見出しにざっと目を通す
・書籍は1週間に0.5冊~1冊
・雑誌は専門分野を1ヶ月に1冊
私は、書籍は平均すると2週間で1冊ぐらいか・・・最近は本を読み始めた
ほうなのですが。新聞は毎日読んでいるので大丈夫、雑誌は税務通信に
目を通すぐらいですね。
2.わらしべ長者理論
ちょっとだけ人より優れた能力が大きな成果を生む
これに近いと思いますが、税理士として「これだけは!」という分野を
作りたい。日々勉強ですね。
3.お金をコントロールする力
・新車を買わない
・新築の家を買わない
・たばこを吸わない
・お酒を飲まない
家は賃貸なので・・・新車は昔買ったけど今は新しい車が欲しい・・・
たばこは止めていたけど最近はお酒を飲むと吸ってしまう。。。
いい機会なので改善するかな。
4.手帳を持ち歩く
手帳は使っていますがスケジュール管理だけです。業務日誌(箇条書き)は
別のものに書いています。税理士である井上陽一先生のブログはよく読んで
参考にさせていただいていますが、先日、フランクリンプランナーの手帳が
紹介されていました。井上先生はフランクリンプランナーから超整理手帳へ
変えるかも?という内容ですが、私はフランクリンプランナーに興味を持ち
ました。来年の手帳の使い方を考えてみようと思います。
井上先生のブログはこちら
http://ameblo.jp/inoue-tax/entry-10160626763.html
前回書いたように、この本は女性向けのものなので、第5章「いい男を見つけて選ぼう」は面白かったというか参考になりました。気をつけたいと思います。(汗)
最後に勝間さんお勧めの本20冊が紹介されています。ひととおり読んでみようと思います。
この本、面白かったです。勝間さんの人気あるのが少しわかりました。他の本も読んでみます。
1.読書
・毎日、新聞の見出しにざっと目を通す
・書籍は1週間に0.5冊~1冊
・雑誌は専門分野を1ヶ月に1冊
私は、書籍は平均すると2週間で1冊ぐらいか・・・最近は本を読み始めた
ほうなのですが。新聞は毎日読んでいるので大丈夫、雑誌は税務通信に
目を通すぐらいですね。
2.わらしべ長者理論
ちょっとだけ人より優れた能力が大きな成果を生む
これに近いと思いますが、税理士として「これだけは!」という分野を
作りたい。日々勉強ですね。
3.お金をコントロールする力
・新車を買わない
・新築の家を買わない
・たばこを吸わない
・お酒を飲まない
家は賃貸なので・・・新車は昔買ったけど今は新しい車が欲しい・・・
たばこは止めていたけど最近はお酒を飲むと吸ってしまう。。。
いい機会なので改善するかな。
4.手帳を持ち歩く
手帳は使っていますがスケジュール管理だけです。業務日誌(箇条書き)は
別のものに書いています。税理士である井上陽一先生のブログはよく読んで
参考にさせていただいていますが、先日、フランクリンプランナーの手帳が
紹介されていました。井上先生はフランクリンプランナーから超整理手帳へ
変えるかも?という内容ですが、私はフランクリンプランナーに興味を持ち
ました。来年の手帳の使い方を考えてみようと思います。
井上先生のブログはこちら
http://ameblo.jp/inoue-tax/entry-10160626763.html
前回書いたように、この本は女性向けのものなので、第5章「いい男を見つけて選ぼう」は面白かったというか参考になりました。気をつけたいと思います。(汗)
最後に勝間さんお勧めの本20冊が紹介されています。ひととおり読んでみようと思います。
この本、面白かったです。勝間さんの人気あるのが少しわかりました。他の本も読んでみます。
2008年11月7日金曜日
勝間さんの本
まだ読み終わっていませんが、ほぼ読み終わりましたので感想をアップしたいと思います。
いま話題の勝間和代さんの本です。話題になっていることと公認会計士でもあることから読んでみようと思い、まずは図書館で借りてきました。いろいろな本が出ていますが、どれも人気で予約してもしばらく待つハメになっていますが、先日やっと借りられました。
この本は女性向けの内容となっていますが、男性が読んでも納得できる、参考になることがたくさん書かれています。自分自身に置き換えて考えてみると、あらためて考えさせられることが多いですね。まだ途中ですが、実行してみようと思うことを書いてみます。
1.すべてをゼロイチで考えない
自分が嫌だと思うことや、一見損になりそうなことを避けてばかりいると、
実はその後ろにある幸福を見逃してしまうことがある。
よいことがあっても必要以上に舞い上がらず、かといって悪いことがあって
も、必要以上に落ち込まない、すべてをゼロイチで考えない、しなやかな
弾力性が必要。
2.がんばりすぎない
本当にがんばらなければいけないのは、なぜこんなにがんばらないといけな
いのか、という現実を見つめて、その原因が何なのかを把握すること
3.コミュニティ・ラーニング
同じくらいの力や経験を持っている仲間同士で協力し合いながら、一緒に知恵
を共有していくのが、もっとも効果的な学習方法
まだ読み終わっていないのでこの先にも実行しようと思うことが出てくると思います。今週末は休めるので読破しようと思います。追加の感想があればアップします。
今週末は自分の時間がとれそうなので、この本を読むこと以外にも買ったまま読んでいない本を読んだり、国税庁のホームページなども目を通しておくべものを読むことにしたいと思います。あとは泳ぎに行くかな?
いま話題の勝間和代さんの本です。話題になっていることと公認会計士でもあることから読んでみようと思い、まずは図書館で借りてきました。いろいろな本が出ていますが、どれも人気で予約してもしばらく待つハメになっていますが、先日やっと借りられました。
この本は女性向けの内容となっていますが、男性が読んでも納得できる、参考になることがたくさん書かれています。自分自身に置き換えて考えてみると、あらためて考えさせられることが多いですね。まだ途中ですが、実行してみようと思うことを書いてみます。
1.すべてをゼロイチで考えない
自分が嫌だと思うことや、一見損になりそうなことを避けてばかりいると、
実はその後ろにある幸福を見逃してしまうことがある。
よいことがあっても必要以上に舞い上がらず、かといって悪いことがあって
も、必要以上に落ち込まない、すべてをゼロイチで考えない、しなやかな
弾力性が必要。
2.がんばりすぎない
本当にがんばらなければいけないのは、なぜこんなにがんばらないといけな
いのか、という現実を見つめて、その原因が何なのかを把握すること
3.コミュニティ・ラーニング
同じくらいの力や経験を持っている仲間同士で協力し合いながら、一緒に知恵
を共有していくのが、もっとも効果的な学習方法
まだ読み終わっていないのでこの先にも実行しようと思うことが出てくると思います。今週末は休めるので読破しようと思います。追加の感想があればアップします。
今週末は自分の時間がとれそうなので、この本を読むこと以外にも買ったまま読んでいない本を読んだり、国税庁のホームページなども目を通しておくべものを読むことにしたいと思います。あとは泳ぎに行くかな?
2008年11月6日木曜日
年末調整⑧
国税庁のホームページに「平成20年分年末調整がよくわかるページ」がアップされています。昨年まではこのようなサイトはなかったと思います。国税庁のホームページは年々進化して使いやすくなっていますね。仕事がら国税庁のホームページはよく見ますが、ほぼ毎日何らかのかたちで訪問していると思います。今日は時間があったので、このサイトを見ました。
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html
ビデオで年末調整のしかたを説明しているものがありますが、このビデオもこのサイトで見られます。何年か前に年末調整の説明会に出席したことがありますが、その時に冒頭、会場でこのようなビデオを見た覚えがあります。項目ごとに区切って見られますし、当然一括して見ることもできます。30分強のものなので、ある程度時間があるときに見るとよいかもしれません。
ビデオのほか、年末調整に必要な書類、リーフレット、質疑応答集もあるので、このサイトがあれば年末調整に関する情報は十分得られると思います。国税庁が推進しているe-Taxのこともしっかり宣伝されていますし・・・
もっと専門的に調べるのであれば「源泉徴収義務者の方へ」というこのサイトがよいでしょう。同じく国税庁のホームページですが・・・
http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm
このほか、11/11~17は「税を考える週間」です。「税を考える週間」に関するサイトも設けられています。
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/week/index.html
テーマは「IT化・国際化と税」となっています。まだ読んでいませんが、今週末は時間もあるので読んでみようと思います。今年の国税庁キャンペーンキャラクターは松下奈緒さんです。美人ですよね。芸能人の方の確定申告、一度やってみたいものです。
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html
ビデオで年末調整のしかたを説明しているものがありますが、このビデオもこのサイトで見られます。何年か前に年末調整の説明会に出席したことがありますが、その時に冒頭、会場でこのようなビデオを見た覚えがあります。項目ごとに区切って見られますし、当然一括して見ることもできます。30分強のものなので、ある程度時間があるときに見るとよいかもしれません。
ビデオのほか、年末調整に必要な書類、リーフレット、質疑応答集もあるので、このサイトがあれば年末調整に関する情報は十分得られると思います。国税庁が推進しているe-Taxのこともしっかり宣伝されていますし・・・
もっと専門的に調べるのであれば「源泉徴収義務者の方へ」というこのサイトがよいでしょう。同じく国税庁のホームページですが・・・
http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm
このほか、11/11~17は「税を考える週間」です。「税を考える週間」に関するサイトも設けられています。
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/week/index.html
テーマは「IT化・国際化と税」となっています。まだ読んでいませんが、今週末は時間もあるので読んでみようと思います。今年の国税庁キャンペーンキャラクターは松下奈緒さんです。美人ですよね。芸能人の方の確定申告、一度やってみたいものです。
2008年11月5日水曜日
資産税の日?
今日はほぼ一日、資産税の仕事でした。めずらしい・・・
一つ目は以前に相続対策を含む相談を受けた方へのレポート作成です。いろいろな話をしたこと、前提を置いての相続税額の試算をすることもあり、どのようなレポートにまとめるか・・・悩んでいましたが、やっと今日、方向が決まり書き上げました。まだ一部不明な点があるので完成ではありませんが、不明点をお伺いし、間に入っていただいている弁護士の意見も聞いて終わりにしたいと思います。
二つ目は実際の相続案件です。財産評価は終わっていて相続税額の総額もほぼ確定していますが、遺産分割をどのようにするか?というシミュレーションを行なっています。相続人の考え方に基づきシミュレーションしていますが、なかなか満足のいく分割案が出てきません。最終的には代償財産ということで現金で精算していただく方向ですが、生命保険金の非課税、小規模宅地の特例による減額を遺産分割でどのように考えるか?相続人間の調整が必要なため、なかなか苦労しています。
資産税は携わる時間が短いため勉強したことを忘れていたりします。適度に平均して資産税の仕事があると嬉しいのですが・・・忘れないように折に触れてキャッチアップしていきたいと思います。
一つ目は以前に相続対策を含む相談を受けた方へのレポート作成です。いろいろな話をしたこと、前提を置いての相続税額の試算をすることもあり、どのようなレポートにまとめるか・・・悩んでいましたが、やっと今日、方向が決まり書き上げました。まだ一部不明な点があるので完成ではありませんが、不明点をお伺いし、間に入っていただいている弁護士の意見も聞いて終わりにしたいと思います。
二つ目は実際の相続案件です。財産評価は終わっていて相続税額の総額もほぼ確定していますが、遺産分割をどのようにするか?というシミュレーションを行なっています。相続人の考え方に基づきシミュレーションしていますが、なかなか満足のいく分割案が出てきません。最終的には代償財産ということで現金で精算していただく方向ですが、生命保険金の非課税、小規模宅地の特例による減額を遺産分割でどのように考えるか?相続人間の調整が必要なため、なかなか苦労しています。
資産税は携わる時間が短いため勉強したことを忘れていたりします。適度に平均して資産税の仕事があると嬉しいのですが・・・忘れないように折に触れてキャッチアップしていきたいと思います。
2008年11月4日火曜日
青色申告のための帳簿
先日、記帳指導にお伺いした納税者の方にお勧めしたい帳簿が見つかったので紹介します。
写真イメージがないのが残念ですが、2種類の商品があり、タイプAとタイプBがあります。違いは仕入高(買掛金)帳があるかないかということと、各ページのボリュームです。
タイプAで記帳できるもの
現金出納帳
預金出納帳
売上高(売掛金)帳
総勘定元帳(収益/経費/資産/負債)
決算修正仕訳帳
資産負債調
損益計算書
タイプBで記帳できるもの
タイプAに加えて仕入高(買掛金)帳
不動産貸付業などのように仕入が生じない場合はタイプAで十分でしょうか、汎用性があるのはタイプBだと思います。その他にもいろいろなメーカーから青色申告用の帳簿は発売されていますが、この商品だと65万円の青色申告特別控除を受けられると思います。1つの取引につき2箇所に記入することになるため、最初は戸惑うかもしれませんが、個人事業の方は取引も比較的固定されていますから慣れれば問題ないレベルだと思います。納税者の方からご連絡をいただいたら紹介しようかと思います。
写真イメージがないのが残念ですが、2種類の商品があり、タイプAとタイプBがあります。違いは仕入高(買掛金)帳があるかないかということと、各ページのボリュームです。
タイプAで記帳できるもの
現金出納帳
預金出納帳
売上高(売掛金)帳
総勘定元帳(収益/経費/資産/負債)
決算修正仕訳帳
資産負債調
損益計算書
タイプBで記帳できるもの
タイプAに加えて仕入高(買掛金)帳
不動産貸付業などのように仕入が生じない場合はタイプAで十分でしょうか、汎用性があるのはタイプBだと思います。その他にもいろいろなメーカーから青色申告用の帳簿は発売されていますが、この商品だと65万円の青色申告特別控除を受けられると思います。1つの取引につき2箇所に記入することになるため、最初は戸惑うかもしれませんが、個人事業の方は取引も比較的固定されていますから慣れれば問題ないレベルだと思います。納税者の方からご連絡をいただいたら紹介しようかと思います。
2008年11月3日月曜日
専門学校での租税教室
先日、専門学校での租税教室に参加してきました。今回は2クラスあり、90分の授業でした。今回も私は補助者として参加しました。
最初の30分位は税務署の広報官の方が税金の仕組みなどを説明し、残りの時間で税理士が授業を行います。専門学校生ですから、卒業後は就職→独立という流れが考えられる為、授業の内容は所得税を中心としたものになり、実際に源泉徴収票から確定申告書を作成してもらいます。
今回は30名弱のクラスを2コマやりましたが、同じ専門学校生でも反応は様々ですね。盛り上がってくれると授業にも活気が出るのですが、小学生と違って大人ですからなかなか盛り上がってくれません。クラスの中に1人でもこちらの問いかけに反応して応えてくれる生徒がいると盛り上がります。今回は1コマ目よりも2コマ目のクラスのほうが盛り上がりました。担当した税理士も違うため授業の進め方も違います。いろいろな方の授業を見て、自分の形を考えたいと思います。
今月中旬にも専門学校で1コマ補助者で参加してきます。
最初の30分位は税務署の広報官の方が税金の仕組みなどを説明し、残りの時間で税理士が授業を行います。専門学校生ですから、卒業後は就職→独立という流れが考えられる為、授業の内容は所得税を中心としたものになり、実際に源泉徴収票から確定申告書を作成してもらいます。
今回は30名弱のクラスを2コマやりましたが、同じ専門学校生でも反応は様々ですね。盛り上がってくれると授業にも活気が出るのですが、小学生と違って大人ですからなかなか盛り上がってくれません。クラスの中に1人でもこちらの問いかけに反応して応えてくれる生徒がいると盛り上がります。今回は1コマ目よりも2コマ目のクラスのほうが盛り上がりました。担当した税理士も違うため授業の進め方も違います。いろいろな方の授業を見て、自分の形を考えたいと思います。
今月中旬にも専門学校で1コマ補助者で参加してきます。
2008年11月2日日曜日
記帳指導に行ってきました
昨日は新たに担当となった納税者の方の記帳指導に行ってきました。
記帳指導は新規開業した方に対するものが前提だと思っていたのですが、今回の方は事業開始から10年以上経過されている方でした。昨年までは一緒に経営していた方が帳簿をつけてくれていたので問題なかったようですが、共同経営されていた方と離れて一人でお店を始めたため、帳簿のつけ方がまったくわからないとのことでした。
いつもどおり所得税の仕組、青色申告制度、青色申告特別控除、消費税について説明し、どのように帳簿をつけるのか?、青色申告特別控除は10万円か65万円のどちらをとるのか?などの話をしました。まったく税金などの知識がない方でしたので、ゆっくりと概要をお話し、ある程度具体的な数値を使ってお話しました。
結局は税理士に頼んで入力してもらい65万控除を受けるか、自分で簡易帳簿を書いて10万円の控除を受けるか・・・知り合いの方等から税理士を紹介されているらしく、他の方との金額とかを聞いてから私と契約するか、簡易帳簿で自分自身で記帳するかをご検討いただくこととなりました。
今回はいろいろとお話したため、予定の60分を過ぎて90分も話してしまいました。さて、どうなるでしょうか・・・今日はこれから友人の結婚式と二次会に行ってきます。
記帳指導は新規開業した方に対するものが前提だと思っていたのですが、今回の方は事業開始から10年以上経過されている方でした。昨年までは一緒に経営していた方が帳簿をつけてくれていたので問題なかったようですが、共同経営されていた方と離れて一人でお店を始めたため、帳簿のつけ方がまったくわからないとのことでした。
いつもどおり所得税の仕組、青色申告制度、青色申告特別控除、消費税について説明し、どのように帳簿をつけるのか?、青色申告特別控除は10万円か65万円のどちらをとるのか?などの話をしました。まったく税金などの知識がない方でしたので、ゆっくりと概要をお話し、ある程度具体的な数値を使ってお話しました。
結局は税理士に頼んで入力してもらい65万控除を受けるか、自分で簡易帳簿を書いて10万円の控除を受けるか・・・知り合いの方等から税理士を紹介されているらしく、他の方との金額とかを聞いてから私と契約するか、簡易帳簿で自分自身で記帳するかをご検討いただくこととなりました。
今回はいろいろとお話したため、予定の60分を過ぎて90分も話してしまいました。さて、どうなるでしょうか・・・今日はこれから友人の結婚式と二次会に行ってきます。
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