2009年4月25日土曜日

相続人との打合せ

 昨日の夜と今日の午後は相続人との打合せです。

 昨日の夜の打合せで遺産分割協議が整ったため、あとは申告書の出力と添付書類のコピー、納付書の作成となります。添付書類が多いので、このコピーをとるだけでもかなりの時間がかかります。今回の案件は多分厚さが3センチ位にはなるのではないでしょうか?納税額もそこそこ出ますので、纏まって良かったです。実は申告期限は来月中旬と迫っていて、ゴールデンウィークもあるので焦っていました。遺産分割協議書と申告書への捺印はゴールデンウィーク中の休日にいただくことになりました。

 今日の午後の案件は、概算の税額が出たので申告内容と評価方法の説明がメインです。相続人が4名いらっしゃいますが、うち2名の方は初めてお会いするので一からの説明となります。確認していただくこと、不足資料の収集依頼もありますし、二次相続についての相談もあるので少し時間がかかると思います。

 今日はあいにくの雨。明日は天気が回復するようですが、明日は3月決算法人の決算もあるので仕事になりました。早いところは今日からゴールデンウィークに突入のようですが、やはり今年も暦どおりプラス休日に仕事をすることになりそうです。何日休めるかな?読みたい本もあるので休みたいのですが・・・

2009年4月24日金曜日

取引相場のない株式 その2

 今回は原則的評価方式と配当還元方式について書きます。

 原則的評価方式では、評価会社を大会社、中会社、小会社に区分して評価しますが、財産評価基本通達179に定められています。

 ・大会社
  類似業種比準価額によって評価する。ただし、選択により1株当たりの
  純資産価額(相続税評価額)によって評価することができる。
 ・中会社
  類似業種比準価額×L + 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)×(1-L)
  Lは総資産価額(帳簿価額)、従業員数、直前期末以前1年の取引金額によって
  定められており(0.6~0.9)、いずれか大きいほうの割合。
 ・小会社
  1株当たり純資産価額(相続税評価額)によって評価する。ただし、選択により
  中会社の算式を用いてLを0.5として計算することができる。

 その他、評価会社の資産保有状況、営業の状況等を考慮して、特定の評価会社として評価するケースもありますが、今回は割愛します。

 配当還元方式ですが、次の算式により評価します。(財産評価基本通達188-2)

  その株式に係る年配当金額÷10%×その株式の1株当たりの資本金等の額÷50円

 その株式に係る年配当金額は直前期と直前々期の2年平均で特別配当は除き、また1株当たり資本金等を50円とした場合の金額となっています。その株式に係る年配当金額が2円50銭未満のもの及び無配の場合は2円50銭として評価します。仮に配当還元方式で計算した評価額が原則的評価方式で計算した金額よりも高いときは、原則的評価方式により評価することができます。

 次回は今回悩んでしまった論点について書きます。

2009年4月23日木曜日

取引相場のない株式 その1

 先日アップしましたが、取引相場のない株式の評価についてまとめました。

 今回の話は、相続により非上場会社の株式を取得、すぐに当該会社へ売却するという流れです。

 相続により取得した相場のない株式の評価ですが、評価対象会社の株主のうちに同族株主がいる会社(同族株主の議決権割合が30%以上又は50%超の場合)と同族株主がいない会社で大きく分かれます。そして取得した者の属性等によって評価方法が原則的評価方式又は配当還元方式と分かれます。

同族株主のいる会社
 |-同族株主(議決権割合が30%以上又は50%超)
    |-取得後の議決権割合が5%以上        原則的評価方式
    |-取得後の議決権割合が5%未満
     |-中心的な同族株主(25%)がいない場合  原則的評価方式
     |-中心的な同族株主(25%)がいる場合
      |-中心的な同族株主            原則的評価方式
      |-役員である(となる)株主        原則的評価方式
      |-その他の株主              配当還元方式
 |-同族株主以外の株主                配当還元方式

同族株主のいない会社
 |-議決権割合が15%以上の株主グループに属する株主
    |-取得後の議決権割合が5%以上        原則的評価方式
    |-取得後の議決権割合が5%未満
     |-中心的な株主(10%)がいない場合    原則的評価方式
     |-中心的な株主(10%)がいる場合
      |-役員である(となる)株主        原則的評価方式
      |-その他の株主              配当還元方式
 |-同族株主以外の株主

 ややこしいですね。今回はここまで。次回は評価方法について書きたいと思います。

2009年4月22日水曜日

政治資金監査人研修

 今日は午後から政治資金監査人研修を受けてきました。

 場所は霞が関の総務省だったのですが、入り口でのチェックが厳しく、少し待たされました。警備が厳重ですね。

 今回の研修を受け、修了証書をもらうと政治資金監査人として監査を行い、監査証明書を作成することができます。

 政治資金適正化委員会が作成した「政治資金監査に関する研修テキスト」をもとに講義を受けました。政治資金監査は支出に関する部分のみが対象となり、すべての支出に対して証憑原本と帳簿を突合することが必要です。実際に実務をやってみないとボリューム感などわかりませんが、政治資金監査人による監査証明が必要になるのは平成21年分からとなります。よって実務を経験するのは1年後くらいですかね。実際に仕事が来るかどうかもわかりませんし・・・

 研修は無事に終わり、政治資金監査研修修了証書をいただきました。近日中にはホームページに研修終了済みとなると思います。

 夕方まで研修でしたが、知り合いの税理士さんとお茶して帰りました。話し込んでしまいましたが、いろいろと情報交換できてよかったです。

2009年4月21日火曜日

税法間のつながり

 今日は相続で取得した非上場株式を当該会社へ売却する場合の課税関係について調べていました。

 ことの始まりは相続案件ですが、相続した後に会社へ株式を売却する(会社からみると自己株式の取得)という流れです。相続税の計算では財産評価基本通達に基づいて評価しますが、では相続した株式を譲渡する際の譲渡価額をどうするか?という問題です。

 譲渡所得の計算なので所得税法の話なのですが、ここでも財産評価基本通達が引用されています。そして相続税評価額の計算とは一部違うところがあったりと・・・

 もちろん取得する側の関係も調べましたが、取得するのは法人ですから法人税の話になります。こちらでも財産評価基本通達が出てきます。

 このように考えてみると税法間のつながりが見えてきます。ブログにアップできるほどまとめきれていないので書けませんが、いつかきちんと整理してアップしたいと思います。難しいけど税法ってやっぱり面白いですね。

2009年4月20日月曜日

財産評価が続いてます・・・

 3月決算法人の処理は一段落し、今は相続案件に集中しています。

 3件が進行中でうち1件は申告書が完成し、相続人の方にご捺印いただくために郵送済みですが、2件は財産評価の真っ只中です。それも土地が結構いびつなものがあり、評価対象も多い。また相場のない株式もあり、子会社があったり、所有している土地の時価評価を算出したりと複雑です。あまりにも複雑すぎて、だんだんと嫌になってきました(笑)

 この1週間ぐらいは土地の評価に集中していたのですが、土地の評価は方針が決まりほぼ確定。2つほど事前相談に行ってこようと思っています。今日からのメインは相場のない株式です。相続案件で相場のない株式の評価を行なうのは初めてのことで、調べながら申告書を作っています。受験時代には覚えていたことも実務で当たるとできないものですね。忘れている論点もありますし・・・やはり一から自分で数値を積み上げていく実務は難しい。これで合っているのか?と不安になりながらも、評価方法、方針を財産評価基本通達と照らし合わせながら進めています。

 今日は税理士会の研修があり一日受講する予定だったのですが、仕事が立て込んでいて調べたいこともたくさんあったので午前中だけ出席してきました。今週は毎日半日程度の外出が続きます。効率的にかつ慎重に進めないとミスが出そうなので気をつけて進めようと思っています。

 やっぱり実務は難しい。。。でも楽しいですよ。

2009年4月16日木曜日

ジョイント研修会

 今日はブロックのジョイント研修会に参加してきました。

 講師は山本守之先生です。有名な先生ですよね。話し方、内容、とても満足でした。話し方は規定の背景、今までの改正経緯を交えてのお話なのでとても興味がわきます。お話の中で先生の書かれている本についての紹介(営業?)もありましたが、今度ぜひ読んでみようと思います。今日のレジュメにも先生の書かれたコラムなどものっているので、今日の研修で触れなかった部分は読んでみようと思います。

 今日はこの後、パーティーに行ってきます。

2009年4月14日火曜日

出直し

 今日は以前に関与していたお客さんの代表者だった方とお会いしました。

 前職はいろいろあって残念な結果になったのですが、新たにビジネスを立ち上げるとのことで相談に乗りました。是非、税務会計周りをお願いしたいとのことで、とてもありがたいお話でした。リーマンショック以降の厳しい経済環境の中での新規事業立ち上げのため、資金的にも苦しいとのことですので、安い価格で応援させていただくことにしました。個人的にも興味がある分野ですし・・・

 会社も成功して、力になれるといいなぁと思う、いい時間を過ごさせていただきました。

2009年4月13日月曜日

テキストが届きました

 来週、総務省講堂で登録政治資金監査人の研修があります。この研修を受けることで、はじめて監査ができるようになるのですが、先週あたりに研修の決定通知が届き、受講料を支払っていたところ、研修会で使用するテキストが届きました。

 届いたテキストは2冊、「登録政治資金監査に関する研修テキスト」と「政治資金監査関係法令集」です。厚さはあまりありませんが、何しろ初めての内容ですし、以前に研修を受けたときには未確定の部分も多く、時間も経っているので忘れています。しっかり聞いてこなきゃダメですね。

 驚いたのは受講表に記載されている注意事項です。研修会場での席は指定席、途中入場は認めず、途中退出(離籍を含む)した場合は修了証書の交付が受けられないとのことです。最初から最後まで研修を受けないと受けたことにはならないから当然ですよね。でも受講票の注意事項に改めて書かれるとビックリですね。

2009年4月8日水曜日

セーフティーネット貸付

 新聞などで政府が資金繰りが厳しい中小企業等に対して日本政策金融公庫を通じて貸付を行なう制度が導入されていますが、今まで利用したお客様はいませんでした。ですが、、、個人事業の方で昨年末から売上高が急激に減少し、運転資金が底をつきそうな方から連絡がありました。

 銀行からの借入はほとんどないので、区単位で実施している融資保証を利用しようかと考えていたのですが、金融機関の方とお客様がお話した結果、保証は厳しそうだとのこと。。。店をたたむか、、、ということも考えたのですが、国がやっているセーフティーネット貸付の申し込みをしてみることにしました。取り敢えず知り合いの担当者宛に申し込みを行ないましたが、この不況下、審査に1ヶ月程度かかるようです。3月までの売上は把握できていますし、仕入等についても資料は整っているので早めに試算表を確定させようと思っています。

 セーフティーネット貸付は始めてのことなのですが、何とか融資がおりて、お客様の業績も回復することを祈るばかりです。

2009年4月7日火曜日

土地の評価

 今日は抱えている相続案件のうち、土地の権利関係、評価が難しい案件の土地評価をやっていました。

 土地は利用区分(単位)ごとに一角地の土地として評価しますが、利用区分で考えると共有になっていたり、それぞれ単有であってあわせて一角地となっていたりと・・・どのように評価するかで大幅に評価額が変わってきます。利用区分ごとに評価して、平均的な単価をもって評価額とするのが理にかなった方法だと思っていたのですが、実際に計算してみると難しい。。。本当にこれで良いのか?と思うことが多々ありました。今日はもう遅いので終わりにして、明日、すっきりした頭で考えたいと思います。

 明日の夜は別件の相続で相続人の方とお会いします。こちらのほうが申告期限が迫っているので急ぎますが、今日やっていた案件も相続税額によって遺産分割協議が変わるので急ぎの案件です。3月決算の税金計算もあるので、やはり今週は忙しい日々となりそうです。

2009年4月3日金曜日

上場有価証券の評価損

 会計上の評価損の認識・計上基準と税法の評価損の損金算入基準に違いがあるため、企業は税務上、自己否認し損金算入していないケースが多いと思われます。

 会計上は「金融商品会計に関する実務指針91項」において、「時価のある有価証券」については、時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、合理的な反証がない限り、取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないとして、評価損の計上(減損処理)を行なわなければならないとされています。

 一方法人税では、上場有価証券等の著しい価額の低下の判定として、有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとするとなっています。(法人税法基本通達9-1-7)

 近い将来その価額の回復が見込まれないことをどうやって証明するか・・・これが難しく、企業が損金算入を躊躇する理由の一つでした。政府から市場安定化に向けた追加対策として、有価証券の評価損を損金に算入しやすくするということがあげられていました。これを受けて、今日、国税庁から「乗じよう有価証券の評価損に関するQ&A」が発表されました。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/index.htm

 読んでみましたが、、、一定の形式基準を設けて監査法人の監査を受けていて、継続して適用している場合は税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められる、とあります。基準を決めて説明資料を用意しておけば大丈夫ということに読めました。当たり前のことだと思うのですが・・・週末に読み込んでみようと思います。

2009年4月2日木曜日

時価って

 税法では時価という言葉がよく出てきます。法人税法上の時価、所得税法上の時価、相続税法上の時価・・・そして売買事例といろいろな時価があります。

 ちょっと時間はかかりますが、時価について考えてみようかと思います。最近、いろいろな局面で当たるので・・・でも時価って税法では永遠の課題であり誰も正しい時価を算定することはできないと思います。だから税法で時価の考え方をある程度示して課税の公平を保とうとしているんですよね。

 自分なりの整理ができたらアップしますね。

2009年4月1日水曜日

ブログのタイトルを変えました

 今日から4月です。前から考えていたのですが、税理士登録してから1年経ったのでブログのタイトルを変更しました。「新人税理士日記」から「税法好きの税理士ブログ」に変更です。

 内容的にも変えたいと思っているのですが、なかなか時間が取れず、更新もここしばらくは間が空いている状況なので、まずは更新頻度を増やしていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。

 今日は3月決算法人の所得計算をやっていました。連結子法人ですが、連結親法人への報告が早いため資料を早めに用意していただき作業をしました。毎年のことながら税効果の計算でハマってしまいました。

 通常の法人ですと、課税所得に法人税率を乗じて法人税額、事業税率を乗じて事業税額(外形標準課税対象法人を除く)、法人税額に住民税率を乗じて住民税額が算出されます。欠損金があっても、法人税と地方税はリンクしているので難しくありませんが、連結納税の場合、法人税の欠損金は連結グループで考えるので自社が欠損でも繰越欠損金が生じない場合があり、この場合でも住民税と事業税は個別で計算するため、住民税と事業税の繰越欠損金が生ずることになります。

 繰越欠損金の金額が、法人税、住民税、事業税とわかれるため、それぞれについて税効果を認識することになります。当然、一時差異についても税効果を認識します。単体申告の通常の法人ですと実効税率は1つですが、連結の場合は次のように分かれます。

 一時差異 法人税率×(1+住民税率)+事業税率÷(1+事業税率) 
 法人税  法人税率÷(1+事業税率)
 住民税  連結加入後に生じた欠損金 法人税率×住民税率÷(1+事業税率)
      連結法人から受けた法人税額 住民税率÷(1+事業税率)
 事業税  事業税率÷(1+事業税率)

 対象となる金額も適用する実効税率も違い、とてもややこしいですね。なぜ、この税率を適用するのかがイマイチ理解できていませんでしたが、今日やっとなんとなく理解できた気がします。計算してみて、P/Lの税負担率を計算し、実効税率(通常は41%)との差異分析をしてピタリとあった時はとても嬉しいですよ。今日はハマッてしまい、かなり時間がかかってしまいました。次からはスムーズに処理できるようにしたいと思います。