以前に所有権移転外リースに関する消費税の取扱いについて、日税連から「賃貸借処理を選択している場合には、リース料を支払う日の属する課税期間において仕入税額控除をしている場合にはこれを認める」という見解を国税庁が示したというような発表が先週ありました。
この件について、国税庁のホームページに質疑応答事例として発表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
これって・・・質疑応答事例にあるだけで、条文改正はなく、通達すら改正もなく新たにも出されていません。こんなのでいいの???正直な感想です。国税庁のホームページに記載してあるとはいえ、せめて通達ぐらいは出して欲しいと思います。正式には通達は法律ではありませんが、実務家にとっては法律ですから・・・

2 件のコメント:
最終的には納税者に不利なことがないので、まぁよしとしましたwそれに、改正するより迅速な対応で、メンツまる潰れながらも「国税、よくやった!」と思いました(←半分、皮肉ですがw)。
Kimutaxさん、コメントありがとうございます。確かに対応は早かったですね。
会計上、特例処理(賃貸借処理)を行った場合に、仕入税額控除を早く受けて面倒な会計処理をするか、仕入税額控除は遅れるけれども会計処理をシンプルにするか・・・という選択ですね。リース会計基準を適用している法人では、金額的な重要性はないと思いますが・・・
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