2008年11月14日金曜日

所有権移転外ファイナンスリース取引の消費税

 平成20年4月1日以降に契約した所有権移転外ファイナンスリース取引について税務上は売買処理となりましたので、賃借人における消費税の課税仕入れ等の税額の控除の時期は、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することとされました。ただし会計上は少額又は短期の移転外リース取引として重要性が乏しい場合には例外的に賃貸借処理が認められていますので、会計と税務に差異が生じていました。(賃貸借処理をしたとしても、法人税法上はリース期間定額法で減価償却するため、通常の場合は所得に差異が生じることはないため、改正前の処理が認められています)

 法人税方上は売買処理、だけど例外処理として賃貸借処理も認められていますが、消費税についてはリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間で税額控除するため、賃貸借処理を選択した場合の会計処理がとても面倒でした。例えば次のような仕訳を起票していました。

 リース資産の引渡し時  仮払消費税    xxx / 未払金 xxx
             ※消費税の確定申告書を作成する際には、課税仕入の
              金額(本体金額)を調整する必要あり
 リース料支払時     リース料(不課税)xxx / 現預金 xxx
             未払金      xxx /

 このように違和感のある処理をせざるを得なかったのですが、今日、日本税理士会連合会のホームページに「賃貸借処理を選択している場合には、リース料を支払う日の属する課税期間において仕入税額控除をしている場合にはこれを認める」という国税庁の見解が出されたとあります。国税庁のホームページには掲載されていませんが・・・

 http://www.nichizeiren.or.jp/memberinfo.html#081114

 お客さんには処理が面倒なので売買処理をしていただくようにお願いしていたのに・・・なんでもっと早く出さないんですかね?国税庁から発表されていないのが気になりますが、実現すれば実務的には助かります。

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