遺産分割協議の資料とするために相続税の試算を行いました。ひととおりの資料をいただき、相続人の意向(例えば誰が小規模宅地の特例を受けるとか)をお伺いしていました。財産評価が終わり相続税額の計算が終わったので、説明資料を作成しているときに問題は発覚しました。
日本の会社は3月決算が多いため、4月~7月頃までに相続が開始した場合には注意が必要です。原則として配当金は株主総会の決議により支払われますが、配当金支払の基準日は通常、決算日(例えば3月31日)となっていることが多いと思われます。よって決算日以降かつ配当金支払までの間に相続が開始した場合には、配当金の支払を受ける権利についても相続財産になります。いつが相続開始日かによって、配当期待権と未収配当に分かれます。
基準日 相続開始 配当決議日 配当支払
------×------------×--------------×----------------×---
<--配当期待権--><---未収配当--->
いずれの権利も源泉徴収される金額を控除した金額が評価額となります。
相続財産に株式があるときは、その会社の決算月、配当の有無、基準日等を確認し、配当期待権、未収配当が生じていないか?確認するようにしましょう。結構忘れやすい論点ですよ。

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