2008年11月25日火曜日

個人向け国債の評価

 相続税の計算をしていた際、個人向け国債が相続財産にあったため評価方法調べました。財産評価は大蔵財務協会から出版されている「図解 財産評価」を参考にしていますが、この本を見て初めて個人向け国債の評価について知りました。



 いまは相続税額の概算を算出しているのですが、この評価方法についてブログを書くためにネットで検索してみたところ、評価方法が変わっていました(冷汗)課税時期が平成20年4月15日以後か前かで評価方法が違うのです。この改正は知りませんでした。。。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/06.htm

 中途換金調整額について各利子相当額に0.8を乗じて計算することに改正になっています。(従来は0.8を乗じませんでした)金額的には大きな影響はありませんが、財産を過大評価することになってしまうのは相続人に申し訳ないです。明日、早速訂正します。改正は国税庁のホームページや税務通信で押さえるようにしているのですが、この改正はもれていました。(気付かなかったのか、自分自身が忘れているのか・・・)

 今日のブログは何を書こうかと考えていたのですが、このテーマにしてよかった。そしてブログを書いてよかったと思える出来事でした。

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