先日アップしましたが、取引相場のない株式の評価についてまとめました。
今回の話は、相続により非上場会社の株式を取得、すぐに当該会社へ売却するという流れです。
相続により取得した相場のない株式の評価ですが、評価対象会社の株主のうちに同族株主がいる会社(同族株主の議決権割合が30%以上又は50%超の場合)と同族株主がいない会社で大きく分かれます。そして取得した者の属性等によって評価方法が原則的評価方式又は配当還元方式と分かれます。
同族株主のいる会社
|-同族株主(議決権割合が30%以上又は50%超)
|-取得後の議決権割合が5%以上 原則的評価方式
|-取得後の議決権割合が5%未満
|-中心的な同族株主(25%)がいない場合 原則的評価方式
|-中心的な同族株主(25%)がいる場合
|-中心的な同族株主 原則的評価方式
|-役員である(となる)株主 原則的評価方式
|-その他の株主 配当還元方式
|-同族株主以外の株主 配当還元方式
同族株主のいない会社
|-議決権割合が15%以上の株主グループに属する株主
|-取得後の議決権割合が5%以上 原則的評価方式
|-取得後の議決権割合が5%未満
|-中心的な株主(10%)がいない場合 原則的評価方式
|-中心的な株主(10%)がいる場合
|-役員である(となる)株主 原則的評価方式
|-その他の株主 配当還元方式
|-同族株主以外の株主
ややこしいですね。今回はここまで。次回は評価方法について書きたいと思います。

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