今日は税理士会の研修に午後から出かけました。今日のテーマは「平成20年税制改正」です。国税局の審理担当3名が法人税、所得税、資産税と各1時間程度説明してくれました。
例年に比べて今年の改正は大きなものはなかった(自分が実務で当たらないだけかもしれませんが・・・)と思います。特に興味を持ったというか実務でもよく聞かれそうなものとして、所得税の配当所得と有価証券の譲渡、資産税の事業承継税制かなぁと思います。
上場株式等の配当所得に対する税率が平成21年1月1日から原則(所得税15%、住民税5%)に戻りますが、経過措置として平成21年1月1日から平成22年12月31日までは各年の上場株式等の配当等については所得税7%、住民税3%とされ、経過措置の期間中の各年分の上場株式等にかかる配当等(1銘柄につきその年中に支払を受けるべき金額が1万円以下のものを除く)の金額の合計額が100万円を超えるときは申告不要の適用なし、そして配当所得について総合課税と申告分離課税の選択ができるようになります。
上場株式等の譲渡については、平成21年1月1日から原則(所得税15%、住民税5%)に戻りますが、経過措置として平成21年1月1日から平成22年12月31日までは各年の上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額のうち500万以下の部分については所得税7%、住民税3%とされます。
その他に上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例が設けられましたが、源泉徴収選択の特定口座への受入とか申告不要とかいろいろと細かいことがあります。上場株式等だけでこれだけの改正、さらに今までよりも複雑になっています。説明では納税者に有利な改正であるとのことですが、制度が複雑なので理解できない方も多いと思いますし、いろいろと聞かれることも多いと思います。
研修会の会場で書籍の販売をしていました。何気なく見たのですが、そこで目に止まった本が1冊。。。「クマオーの消費税トラブル・バスター」です。僕はT生ですがO原の消費税講師として有名なクマオー先生の本です。手にとって中身を見ましたが、なかなか面白そうなので買ってしまいました。消費税は勉強したけれども試験には合格していないので、何となく苦手意識があります。実務では必ず必要な税法なので、このような本を読んで苦手意識を克服したいものです。

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