先日、「登録政治資金監査人制度に関する研修会」が東京税理士会で開催されました。当初の定員は200名とありましたが、220名程度の出席者となっていました。話しによると、250名程度が研修会の申し込みをされたようですが、定員オーバーのためお断りした方もいらっしゃったようです。皆さん興味があるんですね。実際に知り合いの税理士数人に会いましたし。。。
研修会は総務省から2名の担当者が来場され、政治資金規正法と政治資金監査人制度について説明がありました。レジュメは総務省のホームページにも掲載されていますが、各テーマごとに分けると次のようになります。
政治資金規正法
・政治資金規正法のあらまし
・政治資金規正法の改正の概要(平成19年12月改正)
政治資金監査人制度
・政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)
~中間とりまとめ~
・政治資金監査実施要領(現場対応マニュアル)
~領収書等確認に当たっての留意事項~
レジュメに沿って解説を入れながらの説明となりましたが、政治資金規正法すら知らなかった私としてはとても勉強になりました。政治資金規正法そのものを知らないと監査が出来ないわけではないですが、ある程度の知識は必要だと思います。新しいことを勉強するような感じのため、いい勉強になりました。
今回は、政治資金規正法について興味深いところを書きたいと思います。一部内容については、次回の政治資金監査にもつながる内容となります。
政治資金規正法のうち、政治資金監査に関連するものとして収支報告書があります。この報告書の主な報告事項は次のようになっています。
①寄附
年間5万円を超えるものについては、寄附者の氏名等
②政治資金パーティーの対価に係る収入
一の政治資金パティーごとに20万円を超えるものについて、支払者の氏名等
③支出
政治活動費のうち、1件当たり5万円以上のものについて、支出を受けた者の
氏名等
④資産等
土地、建物、建物の所有のための地上権又は土地の賃借権、100万円以上
の動産、預貯金(普通預金等を除く)、金銭信託、有価証券、出資による権
利、100万円超の貸付金、100万円超の敷金、100万円超の施設の利
用権及び100万円超の借入金について、その内容
そして今回の改正により、国会議員関係政治団体については収支報告書に、人件費以外の経費が「1件1万円超」のものについて領収書の写しを添付する必要があることとなりました。いったい何枚ぐらいあるのでしょう???
また、政治資金としてよく話題に出るのがパーティーですね。政治資金パーティーについては次のような制限があるそうです。知らなかったですが、おもしろい。
・一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者からの対価の支
払の金額又は同一の者によりあっせんされた対価の支払の金額の合計が20
万円を超えるものは、対価の支払者又はあっせん者の氏名等が公表されます。
・何人も、一の政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、150
万円を超えて支払をしてはいけない。
政治資金規正法という法律にふれる機会はほとんどないと思いますが、名前はよく聞きますよね。今回の政治資金監査人制度に関連する事項のうち、興味深かったもののみ記載してみました。次回は政治資金監査人制度について書きたいと思います。

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